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離婚時の不動産売却を徹底解説|住宅ローンと財産分与の手続き

離婚時の不動産は、売却して代金を分配するのが最も公平でトラブルの少ない方法です。住宅ローンが残っている場合、売却価格がローン残債を上回るアンダーローンであれば売却可能ですが、売却価格が残債を下回るオーバーローンの場合は自己資金で補填するか、任意売却を検討する必要があります。財産分与は原則として2分の1ずつですが、頭金の出資割合や離婚原因によって調整されることもあります。離婚前に売却すれば名義変更の手間がなくスムーズですが、離婚後でも双方の合意があれば売却できます。どちらかが住み続ける場合は、名義変更や住宅ローンの借り換え、将来的なリスクについて十分に話し合う必要があります。感情的にならず、法律や税金の専門家にも相談しながら、公平で納得のいく解決を目指すことが重要です。

1. 離婚時の不動産はどうすべきか|選択肢と判断基準

離婚が決まった際、夫婦で購入したマイホームをどうするかは、避けて通れない重要な問題です。主な選択肢は、不動産を売却して代金を分配する、どちらか一方が住み続ける、賃貸に出して賃料収入を分配する、という3つです。それぞれにメリットとデメリットがあり、どの方法が最適かは個々の状況によって異なります。

最も公平でトラブルが少ない方法は、不動産を売却して代金を分配することです。売却すれば現金化できるため、分配が明確で後腐れがありません。特に、双方が新しい生活を始めるための資金が必要な場合や、住宅ローンが残っていて負担が重い場合は、売却が現実的な選択肢となります。また、感情的なしがらみを断ち切る意味でも、売却は有効な方法です。

一方、どちらかが住み続ける選択をする場合もあります。特に子どもがいる場合、転校や環境の変化を避けるため、母親と子どもが住み続けるケースが多く見られます。この場合、住み続ける側が相手の持分を買い取るか、財産分与の調整として他の財産で精算する必要があります。ただし、住宅ローンの名義や債務者の問題が複雑になることがあるため、慎重な検討が必要です。

賃貸に出す方法は、不動産を手放したくない場合や、将来的に価値が上がることを期待する場合に選択されます。しかし、管理の負担や賃料の分配方法、将来的な売却時期など、継続的に協力が必要になるため、関係が完全に終わった元夫婦にとっては現実的でないことが多いです。多くの場合、売却するか、どちらかが住み続けるかの二択になります。

2. 住宅ローンが残っている場合の対処法

2-1. オーバーローンとアンダーローン

離婚時の不動産売却で最も重要なのが、住宅ローンの残債と物件の価値の関係です。不動産の売却価格が住宅ローンの残債を上回る状態を「アンダーローン」、下回る状態を「オーバーローン」といいます。この違いによって、取るべき対応が大きく変わります。

アンダーローンの場合、売却は比較的スムーズに進みます。例えば、売却価格が3,000万円でローン残債が2,500万円であれば、売却代金でローンを完済し、残った500万円から諸費用を差し引いた金額を分配できます。この場合、双方が納得しやすく、トラブルも少なくなります。市場価格が購入時よりも上昇している場合や、購入から年数が経過してローンが減っている場合は、アンダーローンになる可能性が高いです。

オーバーローンの場合は複雑です。例えば、売却価格が2,500万円でローン残債が3,000万円の場合、500万円の不足が生じます。この不足分を自己資金で補填できれば売却可能ですが、双方に資金がない場合は売却自体が困難になります。購入してから日が浅い場合や、頭金をほとんど入れずに購入した場合、または不動産価格が下落している場合にオーバーローンになりやすいです。

2-2. 名義と債務者の関係

住宅ローンには、不動産の名義と債務者の名義があり、これらが必ずしも一致しているとは限りません。例えば、夫が単独で住宅ローンを組み、不動産の名義も夫のみという場合が最もシンプルです。この場合、売却の際は夫の同意があれば進められます。しかし、共有名義の場合や、連帯債務、連帯保証人がいる場合は、関係者全員の同意が必要になります。

共有名義の場合、夫婦それぞれが持分を持っているため、売却には双方の同意が必要です。また、それぞれが住宅ローンを組んでいる場合は、双方のローンを完済しなければ売却できません。連帯債務の場合も同様で、双方が債務者となっているため、売却時には両方のローンを清算する必要があります。

特に注意が必要なのが、連帯保証人のケースです。例えば、夫が主債務者で妻が連帯保証人となっている場合、離婚しても連帯保証人の立場は自動的には解消されません。離婚後に夫がローンを滞納すると、妻に請求が来ることになります。こうした問題を避けるためには、離婚時に不動産を売却してローンを完済するか、借り換えによって連帯保証人を外す必要があります。

3. 財産分与の基本と不動産の扱い

3-1. 財産分与の割合と計算方法

離婚時の財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分配することです。原則として、財産分与の割合は2分の1ずつとされています。たとえ収入に差があっても、専業主婦として家事や育児を担当していた側にも2分の1の権利があります。これは、家事や育児も財産形成に貢献しているという考え方に基づいています。

不動産の財産分与を計算する際は、まず不動産の時価を査定します。次に、住宅ローンの残債を確認します。時価からローン残債を差し引いた金額が、分配の対象となる純資産です。例えば、不動産の時価が3,500万円、ローン残債が2,000万円であれば、純資産は1,500万円となり、原則として各750万円ずつの権利があることになります。

ただし、特別な事情がある場合は、この割合が調整されることがあります。例えば、結婚前に貯めていた貯金を頭金として出資した場合、その部分は特有財産として分与の対象外となります。また、一方に明らかな離婚原因がある場合や、財産形成への貢献度に著しい差がある場合も、割合が調整されることがあります。

3-2. 売却代金の分配方法

不動産を売却した場合、売却代金の分配方法について事前に明確にしておくことが重要です。基本的な流れは、売却代金から住宅ローンの残債を完済し、仲介手数料や登記費用などの諸費用を差し引いた残金を、財産分与の割合に従って分配します。

具体例で考えてみましょう。不動産が3,000万円で売却でき、ローン残債が2,000万円、諸費用が100万円かかったとします。この場合、手元に残るのは900万円です。原則として2分の1ずつ分配すれば、各450万円ずつとなります。ただし、頭金を一方が多く出していた場合などは、その分を考慮して調整することもあります。

分配のタイミングも重要です。理想的には、売却が完了して代金を受け取った時点で、すぐに分配を実行することです。どちらかが一時的に全額を預かる形にすると、後でトラブルになることがあります。可能であれば、決済の場で双方が立ち会い、それぞれの口座に直接振り込んでもらう形が最も確実です。不動産会社や司法書士に立ち会ってもらうことで、公平性が担保されます。

4. 離婚時の不動産売却の流れ

4-1. 離婚前に売却するメリット

不動産の売却は、離婚前に行うのが理想的です。離婚前であれば、夫婦として共同で売却手続きを進めることができ、手続きがスムーズに進みます。特に共有名義の場合、離婚前であれば双方が協力しやすく、内覧の対応や価格交渉なども話し合いながら進められます。

また、離婚前に売却すれば、売却代金を離婚協議の中で財産分与として明確に取り決めることができます。離婚協議書や公正証書に、売却代金の分配方法や金額を記載しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。特に、売却に時間がかかる場合でも、離婚前であれば協力関係を維持しやすいというメリットがあります。

さらに、居住用財産の3,000万円特別控除を適用する際も、離婚前の方が有利なことがあります。この特例は、自分が住んでいた家を売却する場合に適用されますが、離婚前であれば双方が居住していたことが明確なため、手続きがスムーズです。離婚後に売却する場合、どちらが特例を使うかで揉めることもあります。

4-2. 離婚後に売却する場合の注意点

離婚後に不動産を売却する場合、いくつかの注意点があります。まず、共有名義の不動産を売却するには、離婚後も元配偶者の協力が必要です。売買契約書への署名や、決済への立会いなど、手続きの各段階で双方の同意が求められます。関係が悪化している場合、連絡が取れなかったり、協力を拒否されたりすることもあります。

また、離婚後に一方が不動産に住み続けている場合、売却のための内覧に協力してもらう必要があります。室内を清潔に保ち、購入希望者の見学に対応してもらわなければなりませんが、これが円滑に進まないと売却期間が長引く原因になります。売却価格についても、双方が納得できる価格で合意する必要があります。

離婚協議書に不動産の扱いについて明記しておくことが重要です。売却時期、売却方法、代金の分配割合、諸費用の負担などを具体的に取り決めておけば、実際の売却時にスムーズに進められます。可能であれば、公正証書にしておくことで、より強制力のある合意とすることができます。弁護士に相談しながら、詳細な取り決めをしておくことをおすすめします。

5. どちらかが住み続ける場合の注意点

離婚後もどちらかが不動産に住み続ける場合、いくつかの重要な手続きと注意点があります。まず、不動産の名義を住み続ける側に変更することが望ましいです。例えば、夫名義の家に妻と子どもが住み続ける場合、名義を妻に変更しないと、将来夫が勝手に売却したり、夫の債権者に差し押さえられたりするリスクがあります。

名義変更を行う場合、住み続ける側が相手の持分を買い取る必要があります。例えば、不動産の時価が3,000万円でローン残債が2,000万円の場合、純資産は1,000万円です。これを買い取るには、相手に500万円を支払う必要があります。ただし、現金で支払うのが難しい場合は、他の財産で調整したり、分割払いにしたりすることもあります。

住宅ローンが残っている場合は、さらに複雑です。夫が債務者で妻が住み続ける場合、銀行に相談して妻名義のローンに借り換える必要があります。しかし、妻に十分な収入がないと借り換えが認められないこともあります。また、夫が連帯保証人を外してもらうためには、代わりの保証人を立てるか、追加の担保を提供する必要があることもあります。

住み続ける選択をする場合は、将来的なリスクも考慮すべきです。住宅ローンの支払いが滞った場合、家を失うリスクがあります。また、維持費や修繕費も継続的にかかります。子どもが独立した後も住み続けるのか、いずれは売却するのかなど、長期的な計画も立てておくことが大切です。安易に住み続ける選択をするのではなく、将来のリスクも含めて慎重に判断しましょう。

6. 離婚時の不動産売却で避けるべきトラブル

離婚時の不動産売却では、感情的な対立からトラブルに発展しやすいため、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。最も多いトラブルは、売却価格に関する意見の相違です。一方は早く売りたいので安くても良いと考え、もう一方は少しでも高く売りたいと考える場合、価格設定で対立することがあります。こうした場合は、複数の不動産会社に査定を依頼し、客観的な相場を把握した上で話し合うことが大切です。

また、売却代金の使い込みも深刻なトラブルです。売却代金を一方が管理し、分配する前に使ってしまうというケースです。これを防ぐためには、前述のように決済時に双方が立ち会い、それぞれの口座に直接振り込んでもらうことが重要です。弁護士や司法書士に立ち会ってもらえば、より確実です。

内覧への非協力もトラブルの原因になります。どちらかが不動産に住み続けている場合、内覧の日程調整がうまくいかなかったり、室内を片付けてくれなかったりすると、売却が進みません。こうした場合は、不動産会社を介してコミュニケーションを取ることで、感情的な対立を避けることができます。

税金の負担についても事前に取り決めておくべきです。不動産を売却して譲渡所得税が発生する場合、その税金を誰が負担するのかを明確にしておかないと、後で揉める原因になります。基本的には、売却益を受け取った割合に応じて負担するのが公平ですが、これも離婚協議書に明記しておくことをおすすめします。感情的にならず、法律や税金の専門家も交えて、公平な解決を目指すことが重要です。

7. まとめ

離婚時の不動産処分は、感情的にも経済的にも大きな負担となる問題ですが、適切な知識と手続きによって、公平で納得のいく解決を図ることができます。売却して代金を分配する方法が最もトラブルが少なく、双方が新しい生活を始めやすい選択肢です。住宅ローンが残っている場合は、アンダーローンかオーバーローンかによって取るべき対応が変わります。

財産分与は原則として2分の1ずつですが、特別な事情がある場合は調整されることもあります。離婚前に売却する方が手続きはスムーズですが、離婚後でも双方の協力があれば売却は可能です。どちらかが住み続ける場合は、名義変更や住宅ローンの借り換えなど、複雑な手続きと将来的なリスクについて十分に検討する必要があります。

トラブルを避けるためには、売却価格や代金の分配方法、税金の負担などを事前に明確にし、できれば公正証書に残しておくことが重要です。感情的な対立を避け、第三者である不動産会社や弁護士、税理士などの専門家を交えて話し合うことで、より冷静で公平な判断ができます。

センチュリー21クレール不動産では、離婚に伴う不動産売却の経験が豊富で、デリケートな状況にも配慮しながら対応いたします。住宅ローンの残債確認、財産分与の計算、売却スケジュールの調整など、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。弁護士や税理士のご紹介も可能ですので、総合的なサポートが必要な場合もご安心ください。査定は無料ですので、離婚に伴う不動産売却でお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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※本コラムは2025年11月2日時点の情報に基づいて作成されております。法改正や制度変更により、一部内容が異なる場合がございます。最新の情報や個別のご相談については、お気軽にお問い合わせください。

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