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不動産売却の税金【2026年】|税率・3,000万円控除・節税対策を解説【台東区・荒川区の不動産売却ならセンチュリー21クレール不動産】

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不動産売却の税金【2026年】|税率・3,000万円控除・節税対策を解説

個人の不動産売却の所得税・住民税は、売却価格ではなく、取得費・譲渡費用・特別控除を反映した課税譲渡所得で判断します。

「いくら税金がかかるか」と「ローン返済後にいくら残るか」は別の計算です。2026年に土地・建物を売る方に向けて、税率、マイホーム・相続の特例、申告までの流れを整理します。

この記事のポイント

  • 通常税率は長期20.315%・短期39.63%。所有期間は売却年の1月1日で判定します。
  • 3,000万円特別控除などは、条件を満たすだけでなく申告も必要です。
  • 売却損とローン返済の不足額は別に確認します。
  • 売却費用・ローン返済・後日の納税を含めて手取りを見積もります。

1. 不動産売却で確認する税金

売却益への所得税・復興特別所得税・住民税、紙の契約書の印紙税、登記の登録免許税を確認します。利益や契約・登記の状況で発生する税金は異なります。

売却時に確認する税金と支払う時期の目安
税金主な確認対象時期の目安
所得税・復興特別所得税課税される譲渡所得原則、売却の翌年に申告・納税
住民税課税される譲渡所得所得が生じた年の翌年度
印紙税紙の不動産売買契約書課税文書の作成時
登録免許税抵当権抹消・住所変更等の登記該当する登記の申請時

※税率や特例の条件、登記の種類で税額は変わります。売却した年にすべての税金の支払いが終わるとは限りません。住民税は台東区:住民税の概要も確認できます。

1-1. 所得税・住民税

土地・建物の譲渡所得は給与等と分けて計算する分離課税です。売却代金全額に税率を掛けるわけではありません。

購入価格より高く売れた場合でも、建物の減価償却や必要な費用、特例を確認して初めて課税額が決まります。反対に、購入価格より安く売っても、減価償却後の取得費によっては譲渡所得が生じる場合があります。

生活に使う自宅の売却は通常、消費税の対象外です。事業用・賃貸用建物は別に納税義務を確認します(国税庁:事業用建物の消費税)。

1-2. 印紙税

紙の不動産売買契約書は、売却益がなくても印紙税を確認します。軽減措置の対象は2027年3月31日までに作成する一定の契約書です。

不動産譲渡契約書の印紙税(軽減後)
契約金額印紙税
1,000万円超~5,000万円以下1万円
5,000万円超~1億円以下3万円
1億円超~5億円以下6万円

国税庁:印紙税の軽減措置。課税文書を複数作成する場合は各文書で確認します。

1-3. 登録免許税・住所変更登記

抵当権抹消の登録免許税は不動産1個につき1,000円です。土地・建物各1個なら2,000円で、司法書士報酬は別途かかります(法務局:抵当権抹消)。

住所・氏名等の変更登記も確認

2026年4月1日から義務化され、原則変更後2年以内に登記します。施行前の未登記の変更は原則2028年3月31日まで。正当な理由のない違反は5万円以下の過料の対象です。

スマート変更登記は希望日に完了する制度ではありません。決済に必要な申請は司法書士・法務局へ確認します(法務省:住所等変更登記Q&A)。

売却前にそろえる書類や司法書士への依頼、費用負担の確認は、不動産売却時の登記手続き・必要書類と費用で詳しく解説しています。

2. 譲渡所得と税額の計算

譲渡価額から取得費・譲渡費用を差し引き、適用できる特別控除を反映します。買主から受け取る固定資産税等の精算金も収入金額に含めます(国税庁:収入金額)。

課税譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除

2-1. 取得費・譲渡費用

取得費と譲渡費用は、かかった時期と目的で分けます。建物の取得費は購入代金等から減価償却費相当額を差し引くため、購入価格をそのまま使うことはできません。

取得費・譲渡費用と手取り計算の区別
区分代表的な項目注意点
取得費購入代金・建築代金・購入時の仲介手数料等土地と建物を分け、建物の減価償却を反映
譲渡費用売却時の仲介手数料・売主負担の印紙税等売るために直接かかった費用か確認
維持・管理の支出通常の修繕費・固定資産税・管理費等原則、譲渡費用には含めない
住宅ローン元本の返済決済時の借入金の完済等税務上別に控除せず、手取りでは差し引く

売るための建物の取壊し費用などが譲渡費用になる場合もあります。支出の名称だけで判断せず、領収書と支払った目的を整理して税理士・税務署へ確認してください。

取得費が分からないときは資料探しを先に

取得費が不明、または実際の取得費が譲渡価額の5%未満なら、譲渡価額の5%を概算取得費にできます。ただし、実際の取得費より低い金額を使うと課税される利益が大きくなるため、購入時の契約書・領収書・住宅ローン資料・通帳、相続で引き継いだ書類を先に確認しましょう。

例えば譲渡価額5,000万円の5%は250万円です。後述の取得費3,000万円の試算とは結果が大きく変わります。契約書がなくても、ほかの資料を税務上使えるか相談する余地があります。

2-2. 5,000万円で売る試算

2026年の長期譲渡で、譲渡価額5,000万円、減価償却後の取得費3,000万円、印紙税等込みの譲渡費用200万円と仮定すると、譲渡所得は1,800万円です。

同じ売却条件で特別控除の有無を比較(仮定)
条件課税譲渡所得税額の概算
特別控除・軽減税率を使わない長期譲渡1,800万円1,800万円×20.315%=365万6,700円
3,000万円控除の要件を満たし、申告する0円0円

※他の所得・税額控除・端数処理等は考慮していません。費用200万円は相場ではなく仮定です。

3,000万円控除は売却代金そのものを控除する制度ではなく、譲渡所得から控除する制度です。この試算では1,800万円の利益が控除額の範囲内になります。

税額0円でも費用はかかります。印紙税等を含む200万円を二重計上せず、登記・完済・引越し費用等は別に見積もります。

売却の税金と手取りを確認する住宅模型・電卓・書類のイメージ

3. 2026年売却の所有期間と税率

2026年1月1日時点で所有期間5年超なら長期、5年以下なら短期です。売却当日で判定するものではありません。税率だけで待たず、価格変動・保有コストも比較します。

2026年売却の原則的な区分
区分取得時期通常の合計税率
長期2020年12月31日以前20.315%
短期2021年1月1日以後39.63%
「購入から5年」と「長期譲渡」は一致しない場合があります

2021年6月に取得した物件を2026年7月に売る場合、売却当日は取得から5年超でも、2026年1月1日時点では5年以下のため短期です。2027年の売却では、その年の1月1日時点で5年超になります。売却を待つかは、保有費用や価格変動も含めて比較します。

長期は所得税15%・住民税5%、短期は所得税30%・住民税9%に、所得税額の2.1%の復興特別所得税を加えた税率です。

相続・贈与で取得した不動産は、相続登記等をした日から所有期間を数え直すわけではありません。原則として前の所有者の取得時期を引き継ぎます。取得費も相続税評価額や相続時の査定価格に置き換えるものではないため、前の所有者の購入資料を探します(国税庁:相続・贈与の取得費と取得時期)。

4. マイホーム・相続の特例

以下は主な条件です。特例の適用は居住状況・所有期間等に応じ、税理士・税務署へ確認してください。

4-1. 3,000万円特別控除

一定のマイホームは、所有期間にかかわらず譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。投資用物件や別荘など、対象にならない不動産もあります。主に次の点を確認します。

  • 自分の居住用の家屋とその敷地等に当たること。旧居は、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売ること。
  • 親子・配偶者・生計を一にする親族など、一定の特別関係者への売却ではないこと。
  • 前年・前々年の3,000万円控除や譲渡損失の特例、売却年・前年・前々年の買換え等の利用制限を確認すること。
  • 特例のためだけに入居した家や、一時的な仮住まいなどの適用除外に当たらないこと。
  • 他の特例との併用制限を確認し、必要書類をそろえて確定申告すること。

例えば2023年中に旧居を退去した場合、上記の売却期限は2026年12月31日です。日数で単純に3年間を数えるのではなく、退去した年を基に確認します。過去の特例利用に関する例外を含め、具体的な適用は税理士・税務署へ確認してください。

解体して土地だけ売る場合は別の期限も確認

旧居を取り壊して敷地を売る場合は、取壊しから1年以内の売買契約、住まなくなった日から3年を経過する年の年末までの売却、取壊しから契約まで他の用途に使わないこと等が条件です。先に駐車場として貸すなどの利用をする前に適用条件を確認しましょう(国税庁:3,000万円特別控除)。

4-2. 10年超所有の軽減税率

売却年の1月1日時点で家屋・敷地の所有期間がともに10年超などの要件を満たすと、課税長期譲渡所得の6,000万円以下の部分は合計14.21%です。超える部分は通常の長期税率です。3,000万円控除と併用できます(国税庁:軽減税率)。

14.21%の内訳は、所得税10%・住民税4%と、所得税額の2.1%の復興特別所得税です。適用は所有期間だけで決まらず、過去の利用や売却先等も確認します。家屋を取り壊す場合は、取壊した年の1月1日時点の所有期間などにも条件があります。

4-3. 買換え特例

2027年末までの譲渡が対象です。旧居の居住期間10年以上、家屋・敷地の所有期間が売却年1月1日時点でともに10年超、売却代金1億円以下、新居の取得・入居時期・面積・性能等が条件です。非課税ではなく課税の繰延べで、新居の取得価額によって売却年にも課税が生じる場合があります。

新居の取得は旧居を売った年の前年から翌年までが原則です。入居期限は取得した時期によって異なり、床面積・土地面積、中古住宅の耐震性や新築住宅の省エネ基準なども確認します。現在の税額だけでなく、新居を将来売るときに引き継ぐ課税関係まで比較しましょう。

一定の新築・未使用住宅に2028年以後に入居する場合等は、災害危険区域等に関する追加要件があります。建築確認時の区域による例外も含め確認します(国税庁:買換え特例)。

新居の取得・入居期限を満たすには、売却と購入の日程を合わせて検討します。住み替えの流れと売り先行・買い先行の選び方で、資金計画と引渡しの段取りを確認できます。

4-4. 譲渡損失の2つの特例

通常、土地・建物の売却損を給与等と自由に相殺できません。2027年末までの一定の自宅の譲渡には、次の特例があります。

マイホームの譲渡損失の特例は2種類を区別する
制度主な条件新居の購入
買換え時の損益通算・繰越控除売却年1月1日に旧居の家屋・敷地をともに5年超所有。新居に償還期間10年以上の住宅ローン等必要。取得・入居時期や面積等も確認
ローンが残る旧居の損益通算・繰越控除売却年1月1日に家屋・敷地をともに5年超所有。契約日前日に償還期間10年以上のローンがあり、残高が譲渡価額を超える必須ではない

ローンが残る旧居の制度では、控除対象となる損失額は「契約日前日の対象ローン残高-譲渡価額」が上限です。売却損があることと、返済資金が不足することの両方を確認します。

例:対象ローン残高3,200万円-譲渡価額2,800万円=上限400万円

税務上の譲渡損失が600万円と仮定しても、この制度の控除対象は上限400万円です。要件を満たす場合の説明例であり、返済が免除される制度ではありません。

要件を満たせば給与等との損益通算や、翌年以後最長3年間の繰越控除を検討できます。繰越控除には、損益通算する年の必要書類を付けた期限内申告と、その後の連続した申告が必要です。合計所得金額3,000万円超の年は繰越控除を使えません。買換え型では年末のローン残高等の条件も確認します(国税庁:買換え時の譲渡損失/ローンが残る旧居の譲渡損失)。

買換え型の一定の新築・未使用住宅には、2028年以後の入居等について災害危険区域等の追加要件もあります。旧居と新居の資料を合わせて確認します。

4-5. 相続空き家・取得費加算

相続空き家の特別控除は原則最高3,000万円です。ただし2024年以後の譲渡で、対象の家屋・敷地等を相続・遺贈により取得した相続人が3人以上なら、各人の上限は最高2,000万円です。

  • 1981年5月31日以前に建築された家屋で、区分所有建物登記がされていないこと。
  • 原則として相続直前に被相続人が単独で居住していたこと。老人ホーム入所等には別の条件があります。
  • 相続後の居住・賃貸・事業利用等の制限を満たすこと。
  • 耐震基準を満たすか、家屋の全部の取壊し等の条件を満たすこと。
  • 売却代金1億円以下の条件を満たすこと。分割売却や他の相続人の売却代金を合算する場合もあります。

売却期限は2027年12月31日まで、かつ相続開始から3年を経過する年の12月31日まで等です。2024年以後の譲渡には、一定の条件で買主が売却翌年の2月15日までに耐震改修・取壊し等を行う方法もあります。契約前に工事期限と確認資料を整理してください(国税庁:相続空き家の特別控除)。

相続税を納めた方は取得費加算も比較

相続税が課税された方は、相続税のうち一定額を取得費に加える特例を検討できます。原則、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの譲渡が対象です。同じ譲渡について相続空き家の控除とは併用できません。相続税全額を控除できる制度ではないため、両方の試算を比較します(国税庁:相続財産の取得費加算)。

税金とあわせて名義・空き家管理・解体前の調査を整理する場合は、相続した家・空き家の売却手続きと判断ポイントをご覧ください。

5. 手取りと売却前の確認

売却方法は税率だけでなく、成約価格・諸費用・ローン返済・納税後の手取りで比較します。

5-1. 特例と住宅ローン控除

3,000万円控除・軽減税率と買換え特例は選択関係です。新居の入居年・前年・前々年に一定の旧居の譲渡特例を使うと、住宅ローン控除を受けられません。入居年の翌年から3年目までに、控除の対象住宅以外の資産を売って特例を使う場合にも制限があります。

「今年の売却税額が少ない制度」が、住み替え全体で有利とは限りません。旧居の控除による税額差と、新居の住宅ローン控除の見込みを、同じ条件で比較してください。譲渡損失の2つの特例は住宅ローン控除と併用できるため、利益の特例と区別します。

5-2. ローン・諸費用

手取りの概算=売却代金等-ローン返済-売却支出-売却益への税金

税務上の譲渡費用ではない支出も反映し、印紙税等を二重計上しません。

通常売却は決済時の完済・抵当権抹消が前提です。諸費用込みで資金不足なら借入先へ相談します。任意売却は債権者同意が必要で、残債が残る場合があります。成立は保証されません。後の納税資金も残しましょう。

上記の試算で、譲渡価額5,000万円(精算金等込み)、ローン返済2,000万円、売却支出200万円なら、税金等を差し引く前の残額は2,800万円です。特例なしの税額365万6,700円まで差し引けば2,434万3,300円になります。登記費用・完済手数料・引越し費用等は含めていない仮定であり、実際は追加支出も反映します。

完済資金が足りるか、自己資金で補えるかを判断する手順は、住宅ローンが残っている家の売却・オーバーローンの対処法で確認できます。

5-3. 成約価格の見込み

査定価格・売出価格・成約価格は区別し、価格の根拠と費用を確認します(不動産売却にかかる諸費用の内訳/不動産査定サイトの比較・選び方)。

売り出す前に確認する順番
  1. 購入時・相続時の資料を集め、取得費と所有期間を確認する。
  2. 居住・退去・解体の時期と、過去の特例利用、新居の予定を整理する。
  3. 想定成約価格、ローン残高、売却費用、納税見込みで手取りを試算する。
  4. 期限と資金不足の有無を確認し、税理士・借入先・不動産会社へ必要な相談をする。

売却前に、手取りと資金計画を整理しましょう

想定売却価格・ローン残高・諸費用を整理し、納税資金も見込んだ売却計画を立てましょう。台東区・荒川区の物件について、売却の進め方をご案内します。特例の適用判断は税理士・税務署へご確認ください。

10:00~19:00/毎週水曜日定休

6. 2026年分の確定申告

課税される譲渡所得が生じた場合は、原則として翌年に確定申告します。3,000万円控除などで税額が0円になる場合も、特例の適用を受けるための申告が必要です。2026年分に通常の申告期限を当てはめると2027年2月16日~3月15日です。還付申告・災害による延長等は扱いが異なります。

譲渡日は原則引渡日ですが、契約の効力発生日で申告する取扱いもあります。年をまたぐ取引は税理士・税務署へ確認します(国税庁:申告期限・譲渡日)。

売却後まで保管したい資料

  • 購入時・売却時の契約書、引渡し時の精算書。
  • 仲介手数料などの領収書、取得費の根拠となる資料。
  • 土地・建物の登記事項や所有持分、取得・居住の時期が分かる資料。
  • 特例に応じた住宅ローン残高証明、相続関係・耐震・取壊し等の資料。

すべてを一律に申告書へ添付するという意味ではありません。選ぶ特例ごとに必要書類・提出方法を確認し、譲渡所得の内訳書等を作成します。

7. 台東区・荒川区の相談先

基本の税率は台東区・荒川区でも変わりません。所得税の申告先は物件所在地だけで決まらず、自分の住所地等の納税地で確認します。地域の税務署は次のとおりです。

例えば台東区の不動産を相続しても、相続人が別の区に住む場合は、物件所在地の税務署が申告先とは限りません。一方、相続空き家の「被相続人居住用家屋等確認書」は、物件所在地の市区町村に交付を申請します。税務署への申告と自治体への確認書申請を分けて準備しましょう。

根岸・入谷などで長年保有していた住宅、日暮里・町屋などで相続した住宅でも、売却前に取得資料、家屋と土地の名義、建築時期、居住履歴を整理します。地域の価格だけでなく、税務・登記の条件を含めて売却計画を立てることが大切です。

8. よくある質問

契約書を紛失すると取得費は必ず5%ですか?

必ずではありません。領収書・通帳・借入時の資料などで実際の取得費を確認できる場合もあります。資料を税務上使えるかは税理士・税務署へ相談してください。概算取得費は課税される利益が大きくなることがあるため、先に資料を探しましょう。

3,000万円控除で税金が0円なら申告しなくてよいですか?

いいえ。この控除を受けるには確定申告が必要です。控除前の譲渡所得と適用条件を確認し、譲渡所得の内訳書など、制度に応じた必要書類を準備します。

ローンが残っている家を売ると税金はかかりませんか?

ローン残高だけでは決まりません。税金は取得費・譲渡費用等を反映した利益で判断し、ローン返済は手取り計算に反映します。実際の譲渡損失とローン残高の条件を満たす場合には、損益通算等の特例を検討できます。

夫婦共有の自宅は3,000万円控除を2人で分けますか?

共有者全員で3,000万円を分ける制度ではありません。譲渡所得は持分に応じて計算し、要件を満たす共有者1人につき最高3,000万円です。各人が申告します。土地だけ共有など家屋と敷地の所有者が異なる場合は、適用条件を別に確認します(国税庁:共有のマイホームの売却)。

相続した空き家ならマンションも3,000万円控除の対象ですか?

相続空き家の特別控除は、区分所有建物登記がされている建物を対象にしません。一般的な分譲マンションを相続して空室になっただけでは、この制度の対象にはなりません。相続税の取得費加算など別の制度を確認する余地はあります。

9. まとめ

不動産売却の税金は、売却額だけで決まりません。取得費・譲渡費用・所有期間・特例の条件を確認し、税務上の利益と実際の手取りを分けて計算しましょう。

  • 売却前:購入資料、名義、ローン残高、特例の期限を確認する。
  • 契約・決済時:費用・精算金を記録し、登記と返済を進める。
  • 売却後:必要な申告を行い、後日の住民税を含めた納税資金を確保する。

台東区・荒川区の売却相談

センチュリー21 クレール不動産では、想定売却価格・ローン残高・諸費用を整理し、売却方法と手取りの見込みを一緒に確認します。税務上の特例の適用は税理士・税務署へご確認ください。

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この記事を書いた人

宅地建物取引士 山本 繁春

山本 繁春
センチュリー21 クレール不動産
宅地建物取引士・日商簿記2級

著者プロフィール

コラム作成日:2026年4月25日/更新日:2026年10月5日
2026年10月5日時点の一般解説です。税務は税理士・税務署、登記は司法書士・法務局、融資・抵当権は金融機関へご確認ください。
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