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不動産売却時の譲渡所得を徹底解説|計算方法と節税対策不動産売却時の譲渡所得を徹底解説|計算方法と節税対策

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不動産売却時の譲渡所得を徹底解説|計算方法と節税対策

不動産売却時の譲渡所得とは、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた利益のことで、この金額に対して譲渡所得税が課税されます。計算式は「譲渡所得=売却価格−取得費−譲渡費用」です。取得費には購入価格や仲介手数料、譲渡費用には売却時の仲介手数料や測量費などが含まれます。税率は所有期間によって異なり、5年超の長期譲渡所得は20.315%、5年以下の短期譲渡所得は39.63%です。マイホームを売却した場合は居住用財産の3,000万円特別控除が適用でき、多くの方が非課税または大幅な減税となります。所有期間10年超のマイホームには軽減税率も適用可能です。譲渡損失が出た場合は、一定条件で他の所得と損益通算できる特例があります。確定申告は売却した翌年の2月16日から3月15日までに行う必要があり、特例を受けるには申告が必須です。

1. 譲渡所得とは何か

譲渡所得とは、不動産を売却したときに得られる利益のことです。単純に売却価格がそのまま所得になるわけではなく、その不動産を取得するためにかかった費用や、売却するためにかかった費用を差し引いた金額が譲渡所得となります。この譲渡所得に対して、譲渡所得税という税金が課されます。

例えば、2,000万円で購入した不動産を3,000万円で売却した場合、単純計算では1,000万円の利益が出たように見えます。しかし、購入時に仲介手数料や登記費用で100万円かかっていたり、売却時にも仲介手数料や測量費で100万円かかったりすると、実際の利益は800万円になります。この800万円が譲渡所得として課税対象となります。

譲渡所得税は、給与所得や事業所得とは別に計算される「分離課税」という方式が適用されます。会社員の方は、普段は会社が年末調整をしてくれるため確定申告の必要がありませんが、不動産を売却した年は、譲渡所得について自分で確定申告をしなければなりません。申告を怠ると、後で追徴課税や延滞税が課される可能性がありますので、必ず期限内に申告することが重要です。

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間や物件の種類によって異なります。また、一定の条件を満たせば、特別控除や軽減税率などの優遇措置を受けることができます。こうした制度を適切に活用することで、税負担を大きく軽減できる可能性がありますので、売却を検討する際には、税金面についても十分に理解しておくことが大切です。

2. 譲渡所得の計算方法

2-1. 基本的な計算式

譲渡所得の基本的な計算式は、「譲渡所得=売却価格−取得費−譲渡費用」です。この計算式自体はシンプルですが、取得費や譲渡費用に何が含まれるのかを正確に理解することが重要です。適切に費用を計上することで、課税対象となる譲渡所得を減らすことができます。

売却価格は、買主から受け取る金額です。ただし、固定資産税の精算金がある場合は、その分も売却価格に含めます。例えば、売買代金が3,000万円で、固定資産税の精算金として20万円を買主から受け取った場合、売却価格は3,020万円となります。

取得費は、その不動産を取得するためにかかった費用の合計です。購入価格に加えて、購入時の仲介手数料、登記費用、不動産取得税、測量費、建築費用(新築の場合)などが含まれます。ただし、建物については減価償却費を差し引く必要があります。減価償却とは、建物が年月とともに価値が下がることを考慮した計算で、所有期間に応じて一定の金額を取得費から差し引きます。

2-2. 取得費と譲渡費用の内訳

取得費に含まれる主な項目は、購入代金、購入時の仲介手数料、登録免許税や登記費用、不動産取得税、測量費、整地費用、建築費用などです。相続や贈与で取得した不動産の場合は、被相続人や贈与者が購入したときの価格と費用が取得費となります。購入時の契約書が見つからず取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費として計算する概算取得費という方法が認められています。

建物の減価償却費の計算は複雑です。建物の構造(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造)によって耐用年数が異なり、その耐用年数をもとに減価償却費を算出します。例えば、木造住宅の場合、居住用の耐用年数は33年とされており、毎年一定の割合で価値が減少したものとして計算します。この計算は専門的な知識が必要ですので、税理士に相談することをおすすめします。

譲渡費用には、売却時の仲介手数料、測量費、建物の取り壊し費用、売買契約書の印紙税、登記費用などが含まれます。修繕費や固定資産税は譲渡費用には含まれません。あくまで、売却のために直接かかった費用のみが対象となります。領収書をしっかり保管しておくことで、適切に譲渡費用を計上でき、譲渡所得を減らすことができます。

3. 長期譲渡所得と短期譲渡所得

3-1. 所有期間による税率の違い

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって大きく異なります。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」として扱われます。長期譲渡所得の税率は、所得税15%と住民税5%を合わせて20%に復興特別所得税を加えた20.315%です。短期譲渡所得の税率は、所得税30%と住民税9%を合わせて39%に復興特別所得税を加えた39.63%です。

この税率の差は非常に大きく、例えば1,000万円の譲渡所得がある場合、長期であれば約203万円の税金ですが、短期では約396万円にもなります。ほぼ倍の税額になってしまうため、所有期間が5年に近い場合は、売却時期を調整することで大幅な節税につながることがあります。

なぜこのような税率の差があるのかというと、短期間での売買による投機的な取引を抑制するためです。不動産を短期間で転売して利益を得る行為は、市場を不安定にする可能性があるため、高い税率が設定されています。一方、長期間保有した不動産の売却は、通常の資産運用の一環とみなされ、税率が優遇されています。

3-2. 所有期間の計算方法

所有期間の計算で注意すべきなのは、売却した年の1月1日時点で判定されることです。実際の所有期間ではなく、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかが基準となります。例えば、2020年5月に購入した不動産を2025年6月に売却した場合、実際には5年以上所有していますが、2025年1月1日時点では5年に満たないため、短期譲渡所得となります。

この場合、2026年1月1日まで待てば長期譲渡所得として扱われ、税率が半分近くになります。わずか数ヶ月の違いで税額が大きく変わることもありますので、所有期間が5年前後の場合は、売却時期を慎重に検討することをおすすめします。ただし、市場の動向や個人的な事情もありますので、税金だけを理由に売却時期を大幅に遅らせるのが得策とは限りません。

相続した不動産の場合は、被相続人が取得した日から計算します。例えば、親が2010年に購入した不動産を2023年に相続し、2025年に売却した場合、2025年1月1日時点で15年所有していたことになり、長期譲渡所得として扱われます。このように、相続の場合は所有期間を引き継ぐことができるため、多くの場合は長期譲渡所得となります。

4. 譲渡所得を減らす特例措置

4-1. 居住用財産の3,000万円特別控除

マイホームを売却した場合、最も重要な特例が「居住用財産の3,000万円特別控除」です。この特例を利用すれば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。例えば、譲渡所得が2,500万円であれば、この特例を使うことで課税対象額がゼロになり、税金がかかりません。譲渡所得が4,000万円の場合でも、3,000万円を控除して1,000万円に対してのみ課税されます。

この特例を受けるための主な要件は、自分が住んでいた家であること、住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却すること、配偶者や直系血族など特別な関係にある人への売却でないこと、前年または前々年にこの特例を受けていないことなどです。実際に住んでいた期間の長さは問われませんので、短期間でも住んでいれば対象になります。

注意すべきは、この特例を受けるには確定申告が必須であることです。特例を適用することで税金がゼロになる場合でも、申告をしなければ特例は認められません。また、住宅ローン控除など他の特例との併用には制限がありますので、複数の特例を検討している場合は、どの組み合わせが最も有利かを税理士に相談することをおすすめします。

4-2. その他の特例と軽減税率

所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、軽減税率の特例も適用できます。この特例では、6,000万円以下の部分について、所得税10%、住民税4%という通常よりも低い税率が適用されます。この特例は3,000万円特別控除と併用できますので、長期間住んでいたマイホームを売却する場合は大きな節税効果が期待できます。

例えば、所有期間15年のマイホームを売却して5,000万円の譲渡所得が出た場合、まず3,000万円特別控除を適用して課税対象を2,000万円にします。この2,000万円に対して軽減税率が適用されるため、税額は約286万円となります。通常の長期譲渡所得の税率であれば約406万円かかりますので、約120万円も節税できます。

マイホームを売却して損失が出た場合の特例もあります。住宅ローンが残っている状態で売却し、売却価格がローン残高を下回った場合、その損失を給与所得などから控除できる特例があります。さらに、その年で控除しきれなかった損失は、翌年以降3年間繰り越して控除することも可能です。損失が出た場合でも確定申告をすることで、税金の還付を受けられる可能性があります。

5. 譲渡損失が出た場合の対処法

不動産を売却して損失が出た場合、つまり売却価格が取得費と譲渡費用の合計を下回った場合を「譲渡損失」といいます。譲渡損失が出た場合、通常は税金がかかりませんが、それだけでなく、一定の条件を満たせば他の所得と損益通算できる特例があります。損益通算とは、譲渡損失を給与所得や事業所得から差し引くことで、所得税や住民税を減らすことができる制度です。

マイホームを売却して譲渡損失が出た場合に適用できる特例は2つあります。一つは、住宅ローンが残っている状態で売却し、売却価格がローン残高を下回った場合の特例です。この場合、損失額またはローン残高と売却価格の差額のうち少ない方の金額を、他の所得から控除できます。もう一つは、新たに住宅ローンを組んで買い替えをした場合の特例で、買い替え時の譲渡損失を他の所得から控除できます。

例えば、3,000万円で購入した不動産を2,000万円で売却し、1,000万円の譲渡損失が出たとします。この年の給与所得が600万円であれば、譲渡損失と損益通算することで、課税対象所得がゼロになり、既に源泉徴収されていた所得税の全額が還付されます。残った400万円の損失は、翌年以降3年間繰り越して控除できます。

譲渡損失の特例を受けるためにも、確定申告が必要です。譲渡損失が出た場合、何もしなければ単に損をしただけで終わってしまいますが、確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性があります。損失が出た場合でも、諦めずに確定申告をすることをおすすめします。適用条件は複雑ですので、税理士に相談するとより確実です。

6. 確定申告の手続きと注意点

不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。例えば、2025年中に売却した場合、2026年の2月16日から3月15日までに申告します。確定申告書は税務署で入手できるほか、国税庁のウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、オンラインで作成できます。

確定申告には、売買契約書のコピー、購入時の契約書のコピー、仲介手数料や測量費などの領収書、源泉徴収票(給与所得がある場合)などの書類が必要です。特例を適用する場合は、住民票の写しや登記事項証明書など、追加の書類が必要になることもあります。必要書類は事前に確認して、漏れがないように準備しましょう。

確定申告書の作成は、初めての方には難しく感じるかもしれませんが、国税庁の作成コーナーを利用すれば、画面の指示に従って入力するだけで自動的に計算してくれます。不動産の譲渡所得については、専用の入力画面があり、売却価格や取得費、譲渡費用などを順番に入力していきます。不安な場合は、税務署の相談窓口を利用することもできますし、税理士に依頼すれば確実です。

申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。また、特例を受けるための期限内申告が要件となっている場合、期限を過ぎると特例が適用されなくなることもあります。余裕を持って準備を始め、できれば2月中に申告を済ませることをおすすめします。不明な点があれば、早めに税務署や税理士、不動産会社に相談しましょう。

7. まとめ

不動産売却時の譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。税率は所有期間によって異なり、5年超の長期譲渡所得は約20%、5年以下の短期譲渡所得は約40%です。マイホームを売却した場合は、居住用財産の3,000万円特別控除が適用でき、多くの方が非課税または大幅な減税となります。所有期間10年超の場合は軽減税率も併用できます。

譲渡損失が出た場合も、一定条件で他の所得と損益通算できる特例があり、税金の還付を受けられる可能性があります。いずれの場合も、特例を受けるには確定申告が必須です。売却した翌年の2月16日から3月15日までに申告を行いましょう。

譲渡所得税の計算や特例の適用は複雑で、専門的な知識が必要です。特に、取得費の計算や減価償却費の算出、特例の適用要件の判断などは、間違いやすいポイントです。適切な申告を行うことで、税負担を最小限に抑えることができますので、不安な場合は税理士に相談することをおすすめします。

センチュリー21クレール不動産では、不動産売却に関する税金についても詳しくアドバイスいたします。譲渡所得の概算計算や特例の適用可能性、必要書類の準備など、売却前から確定申告までトータルでサポートいたします。税理士のご紹介も可能ですので、専門的なアドバイスが必要な場合も安心してお任せください。査定は無料ですので、不動産売却と税金についてお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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※本コラムは2025年11月2日時点の情報に基づいて作成されております。税制改正により、一部内容が異なる場合がございます。最新の情報や個別のご相談については、お気軽にお問い合わせください。

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