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任意売却とは?住宅ローン滞納から競売を避けるための流れ・タイミング・税金差押えの注意点

この記事の要点(任意売却)

住宅ローンの支払いが厳しくなり、このままだと競売が現実味を帯びてきた場合でも、早めに動けば「任意売却」という方法で、生活へのダメージを抑えながら不動産を売却できる可能性があります。任意売却は金融機関の同意を得て進める売却で、売出し方や引渡し時期を調整しやすく、周囲に知られにくい進め方ができるのが特徴です。反対に、滞納が長期化して税金の差押えが入る、競売手続が進みすぎるなどすると、選べる手段が急に狭くなります。迷った時点で一度、現状整理から始めることが重要です。

1. 任意売却とは(不動産・住宅ローンの基本をやさしく整理)

「任意売却(にんいばいきゃく)」は、住宅ローンなどの返済が難しくなったときに、金融機関(債権者)の同意を得て不動産を売却する方法です。ふつうの不動産売却は、売却代金で住宅ローンを完済し、抵当権を外して引渡しを行います。一方、任意売却は「完済が難しい」という前提で、売却代金の配分や抵当権抹消の条件を金融機関と調整しながら進めます。

任意売却の最大の特徴は、市場に近い価格で売り出せる点です。競売では裁判所が選定した評価額をベースに手続が進むため、市場価格を下回るケースが少なくありません。任意売却では通常の不動産売却と同じように買主を探すため、売却価格が高くなりやすく、結果として残債を少なく抑えられる可能性があります。

通常売却と任意売却の流れを比較した図(抵当権抹消までの違い)
通常売却(左)は完済→抵当権抹消の順。任意売却(右)は金融機関の同意のもと、抵当権を抹消して売却を成立させます。

1-1. 任意売却が向いている代表的なケース

典型的なのは「住宅ローンの支払いが遅れはじめ、数か月先を考えると持ち直す見込みが立ちにくい」状況です。「まだ滞納ではないけれど、来月からは厳しい」という段階でも、任意売却の準備(査定、残債確認、金融機関への説明の筋道づくり)を先に進めることは可能です。

以下のような状況では、任意売却が有力な選択肢になります。

  • 収入の大幅な減少――リストラ、廃業、病気・怪我による長期休職など、返済能力が以前と大きく変わった場合。一時的な減収ではなく、回復の見通しが立ちにくい状況が対象です。
  • 離婚による不動産整理――共有名義や連帯保証が絡む場合、双方が合意して早期に売却・残債を整理するために任意売却を選ぶケースが多くあります。離婚に伴う不動産売却の進め方についてはこちらのコラムもご参照ください。
  • 連帯保証人への影響を最小化したい――競売になると、残債が多くなりやすく連帯保証人への請求額も大きくなりがちです。任意売却で少しでも残債を減らすことが関係者全員にとってメリットになります。
  • 管理費・修繕積立金の滞納が重なっている――マンションの管理費等が未払いになっている場合、売却時に精算が必要です。任意売却であれば売却代金からの配分で対応できるケースもあります。
  • 引越し時期・売り方を自分でコントロールしたい――競売では売却後に立退きを求められることがあります。任意売却では引渡し時期を買主と交渉しながら決められるため、子どもの学校行事や転居先の確保に合わせやすい傾向があります。

なお、任意売却には金融機関の同意が必須です。同意を得るためには、返済が難しいことを示す書類の提出や、売却条件(配分額など)の交渉が必要になります。これらの交渉を円滑に進めるためにも、不動産会社への早期相談が重要です。

1-2. 競売との違い(大きく変わるポイント)

競売は裁判所の手続により不動産が売却される流れです。進行すると、売主様側でコントロールできる要素が少なくなり、引渡し時期や内覧対応なども制約が増えやすくなります。それに対して任意売却は、市場で買主様を探すため、売り出し方やスケジュールを調整しやすい傾向があります(ただし金融機関の同意が前提です)。

主な違いを整理すると以下のとおりです。

比較項目 任意売却 競売
売却価格の目安 市場価格に近い水準 市場価格の50〜80%程度になりやすい
プライバシー 通常の売却と同様。周囲に知られにくい BITサイトに物件情報が公開される
引越し時期 買主と交渉できる 裁判所の手続に従う。猶予が短い場合も
引越し費用 交渉次第で売却代金から捻出できる場合あり 原則として自己負担
残債の額 売却価格が高いため残債が少なくなりやすい 安値で売れると残債が多くなりやすい
売主の関与 内覧対応・交渉に参加できる 手続は裁判所が主導。売主の意向は反映されにくい

ただし、競売よりも有利である任意売却にも時間がかかるというデメリットがあります。金融機関との交渉・買主探し・各種手続を含めると、通常3〜6か月程度の期間が必要です。競売の進行状況によっては、任意売却に切り替えられる時間的余裕がなくなることもあります。「迷ったら早めに相談する」ことが何より大切です。

任意売却と競売の違い(価格・スケジュール・プライバシー)の比較表
任意売却と競売の主な違いを整理した比較図です。価格・プライバシー・引越し条件など複数の観点で大きな差があります。

関連リンク:返済が厳しいときの相談窓口として、住宅金融支援機構の案内も参考になります。
住宅金融支援機構|金融円滑化への取組について

2. どんな状況になると任意売却になるのか(住宅ローン滞納のサイン)

任意売却は、遅れが小さいうちに相談した方が選択肢が増えやすいのが実情です。一方で「まだ大丈夫」と思いながら放置していると、使える手段がどんどん狭まります。住宅ローンの遅延がどのように進展するかを把握しておくことが重要です。

2-1. 住宅ローンの遅延が続くと起きること

住宅ローンの支払いが遅れ始めると、まずは督促や案内が届きます。ここで大切なのは「無視しないこと」です。早めに連絡し、返済条件の変更(リスケジュール)を相談できる場合もありますし、返済が見込めないなら任意売却を含めた出口戦略に切り替える判断も必要になります。

一般的に、住宅ローン滞納はおおむね以下のような流れで進んでいきます。

  • 滞納1〜2か月目:金融機関から電話・書面による督促が届く。この段階での連絡・相談が最も選択肢が広い。
  • 滞納3〜6か月目:金融機関から「期限の利益喪失」の通知が届くことがある。これにより、住宅ローン残額の一括返済を求められる状態になる。保証会社が代位弁済(肩代わり返済)を行うケースも。
  • 代位弁済後:債権が保証会社に移行し、保証会社から一括返済の請求が届く。交渉相手が変わるため対応が複雑になる。
  • 競売申立:保証会社が裁判所に競売を申し立てる。申立後は裁判所主導の手続が始まり、任意売却に切り替えられる時間が急速に短くなる。
  • 競売開始・入札・落札:物件がBITサイトに掲載され、一般の入札に付される。落札後は退去を求められる。

上記はあくまで目安であり、金融機関の種類(銀行・信用金庫・フラット35など)や保証会社の方針によってタイムラインは前後します。「督促状が届いてから競売まで平均1年前後」ともいわれますが、対応が遅れると一気に手遅れになることもあります。督促状を受け取った段階で、一度専門家に状況を整理してもらうことを強くお勧めします。

関連リンク:銀行との取引に関する相談窓口として、全国銀行協会の案内も確認できます。
一般社団法人 全国銀行協会|全国銀行協会相談室とは

2-2. 「払える月」と「払えない月」を繰り返すときの注意

「今月は払えたけれど、来月は厳しい」状態を繰り返すと、少しの想定外で一気に滞納が深刻化しやすくなります。任意売却は準備に時間が必要なので、早い段階で情報を揃えるほど有利になります。

  • 延滞を繰り返すことで信用情報に傷がつく:個人信用情報機関に延滞記録が登録されると、その後のローンやクレジットカードの利用に影響します。任意売却自体も信用情報に記録されますが、早期に整理することで期間を短縮できます。
  • 「今月だけ」の我慢が積み重なると手詰まりになる:家計を切り詰めて毎月ギリギリ払い続けることで、冠婚葬祭・医療費・車の故障など突発的な出費があった月に一気に滞納が始まるケースが多くあります。
  • リスケジュール(返済条件変更)との組み合わせを検討する:住宅金融支援機構や一部の銀行では、一定期間の返済額軽減(元金据置など)に応じる場合があります。任意売却の前に、まずこの選択肢を検討することも一つの方法です。ただし、リスケジュールが可能かどうかは金融機関の判断によります。

「まだ何とかなっている」段階でも、情報収集だけでも早めに行っておくことが、のちの選択肢を広げることにつながります。

関連リンク(自社):不動産売却の進め方を整理したい方はこちらもどうぞ。
不動産売却の流れ

3. 競売までの流れと、任意売却で間に合うタイミング

競売は滞納が一定期間続いた結果として進みます。書類が届く前から打てる手はあります。ここでは、競売に至るまでの流れと、任意売却が現実的に間に合うタイミングについて整理します。

3-1. 目安のスケジュール(ただし状況で前後します)

滞納開始から数か月で社内手続が進み、保証会社が関与するなどして次の段階へ移ることがあります。「期限の利益の喪失」通知が出ることもあり、ここからは現実的な整理が必要になります。

  • 滞納開始〜3か月:任意売却に最も取り組みやすい段階。金融機関との交渉余地が最大。
  • 滞納3〜6か月(期限の利益喪失〜代位弁済):任意売却はまだ可能だが、交渉相手が保証会社に移行するため手続が複雑になる。
  • 競売申立後(〜入札期日の1〜2か月前):状況によっては任意売却に切り替えられる。残り時間が少ないため迅速な対応が必要。
  • 入札期日・開札以降:原則として任意売却への切り替えは困難。落札者が決まり次第、明渡しの手続が進む。

任意売却には、査定・買主募集・金融機関との交渉・売買契約・引渡しまで一般的に3〜6か月程度の時間が必要です。つまり、「競売申立を受けてから慌てて相談する」では時間的に厳しい場合があります。督促状・催告書が届いた段階、または「来月の返済が不安」と感じた段階で相談を検討してください。

3-2. 競売の申立て後でも相談できる場合

申立て後でも、進行段階によっては任意売却に切り替えられる余地が残っていることもあります。ただし時間の余裕は減るため、できるだけ早い段階でのご相談をおすすめします。

具体的には、入札期日の1〜2か月前までに任意売却の手続が整えば、裁判所への取下げ(競売手続の停止)が認められるケースがあります。ただしこれは、金融機関(または保証会社)が任意売却への切り替えに同意することが前提です。競売が進んでいても「もう手遅れかも」と諦める前に、一度ご相談ください。

また、競売申立後に不動産会社へ相談する場合は、競売事件番号・申立裁判所名を手元に用意しておくと手続がスムーズです。これらは裁判所から届く通知書に記載されています。

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関連リンク:競売手続の流れや物件情報の確認にはBITをご活用ください。
BIT 不動産競売物件情報サイト|手続案内BIT 不動産競売物件情報サイト(トップ)

関連リンク(自社):売却コラム一覧はこちら。
不動産売却コラム一覧

4. 税金の滞納(固定資産税・住民税など)と任意売却の関係

税金の滞納は住宅ローンとは別ルートで進み、差押えのリスクが出ることがあります。住宅ローンの問題に集中している間に、固定資産税や住民税の滞納が進行してしまうケースも少なくありません。早い段階で全体を整理するのが安全です。

4-1. 税金の差押えがあると売却が難しくなる理由

抵当権に加えて差押えが入ると、配分や抹消手続の調整が複雑になり、売却が進みにくくなることがあります。

通常の任意売却では、売却代金を金融機関(抵当権者)に配分することで抵当権を抹消し、買主へ所有権を移します。ここに税金の差押え(国税・地方税いずれも)が加わると、配分を受ける権利者が増えるため、金融機関・税務当局・場合によっては管理組合などと個別に調整しなければなりません。

  • 差押えの解除には税金の完納または猶予申請が必要:売却代金から税金を支払えば差押えを解除できる場合がありますが、代金が不足する場合は別途交渉が必要になります。
  • 税金は法定納期限の先後により優先順位が変わる:抵当権よりも前に法定納期限が到来している税金は、抵当権よりも優先して弁済されることがあります(国税優先の原則)。これにより、金融機関への配分額が想定より少なくなり、金融機関が任意売却に同意しにくくなることがあります。
  • 差押えが複数あると手続がさらに複雑になる:固定資産税(都税事務所)と住民税(区市町村)が別々に差し押さえているケースでは、それぞれの担当窓口と交渉が必要です。

このような状況でも任意売却が不可能というわけではありません。ただし、関係者が多いほど調整には時間がかかります。税金の差押えが入った状態で売却を検討している場合は、早急にご相談ください。

4-2. 分納・猶予の相談と「売却を急ぐ判断」

分納・猶予の相談は可能ですが、可否や範囲は個別事情で変わります。税金の相談と売却の相談を同時に整理しましょう。

固定資産税や住民税を払えない状況にある場合、自治体の税務担当窓口に相談することで分割納付(分納)や納税の猶予が認められることがあります。台東区では住民税について「納税にお困りの方」向けの分割相談を受け付けています。固定資産税については台東都税事務所(台東区雷門1-6-1)が窓口です。国税については国税庁の猶予制度を確認してください。

ただし、猶予・分納が認められても差押えがすぐに解除されるわけではありません。売却を急ぐ必要がある場合は、猶予申請と並行して売却の準備を進めることが現実的です。「税金の整理が終わってから売却を考える」ではなく、税金の整理と売却の準備を同時に進めることが、時間のロスを防ぐうえで重要です。

関連リンク:国税庁|猶予の申請の手引

関連リンク:台東区|納税について(納税の猶予についても掲載)

5. 任意売却のメリット・注意点(不動産売却としての現実)

5-1. 価格・引越し・プライバシー面の違い

任意売却は一般の売却に近い形で市場に出すため、売出し方やスケジュールを調整しやすい傾向があります(金融機関の同意が前提です)。

価格面:任意売却では、不動産会社が周辺の成約事例をもとに査定を行い、市場に近い価格で売り出します。競売の場合、裁判所の評価額(市場価格の70〜80%程度が多い)がベースとなり、さらに入札が少なければそれ以下で落札されることもあります。任意売却で売れた価格が高いほど、売却後に残る住宅ローン(残債)が少なくなります。

引越し・引渡し時期:任意売却では、売買契約締結から引渡しまでの期間を買主と交渉して決められます。一般的には1〜2か月程度が多いですが、事情によっては引渡し時期を延ばしてもらうこともあります。また、交渉次第で引越し費用の一部を売却代金から捻出できる場合があります(金融機関の同意が必要)。競売では、落札後に裁判所から引渡し命令が出ると、期限内に退去しなければなりません。

プライバシー:競売になると、物件情報がBITサイトに公開され、近隣の方や知人の目に触れる可能性があります。また、裁判所の執行官が現況調査に訪れるため、近所に状況が知られやすくなります。任意売却では通常の売却と同様の方法で売り出すため、外見上は一般的な売却活動と区別がつきません。広告の出し方についても相談しながら決めることができます。

5-2. 残る住宅ローン(残債)と、その後の向き合い方

売却代金で完済できない場合は残債が残ります。売却後の返済の再設計も含めて整理するのが現実的です。

  • 分割返済の再交渉:任意売却後は金融機関(または保証会社)と残債の返済方法について交渉します。月々の収入や生活費を踏まえた無理のない返済計画を提案することで、分割払いに応じてもらえるケースがあります。
  • 個人再生・自己破産の検討:残債が多額で、収入からの返済が難しい場合は、弁護士に相談のうえで法的な債務整理手続を検討することも一つの選択肢です。任意売却と法的整理の組み合わせは、状況によって有効な場合があります。
  • 時効の問題:残債には時効がありますが(商事債権は5年、民事債権は10年など)、返済の一部でも行ったり、債務の承認(書面など)を行うと時効が中断されます。放置することで状況が悪化する場合もあるため、専門家への相談をお勧めします。

任意売却はあくまで「不動産の整理」であり、残債の問題は別途対処が必要です。売却の相談と並行して、弁護士や司法書士への相談を検討することで、トータルの問題解決がより現実的になります。当社では、状況に応じて弁護士のご紹介も可能です。

関連リンク:金融庁|金融サービス利用者相談室

関連リンク(自社):仲介手数料について

6. 相談から売却までの進め方(センチュリー21クレール不動産のサポート)

6-1. まず最初に確認する3つのこと

残債、滞納状況、概算の売却可能額、税金や管理費等の滞納の有無をまとめて整理します。

初回のご相談では、以下の3点を整理することから始めます。書類がすべて揃っていなくても相談は可能です。

  • ① 住宅ローンの残債と金融機関名:残りのローン残高がいくらあるかを把握します。通常は年1回送付される「残高証明書」や、金融機関の窓口・インターネットバンキングで確認できます。保証会社への代位弁済後は、保証会社からの請求書が手元にある場合はそちらも確認します。
  • ② 滞納の状況と届いている書類:現在何か月滞納しているか、督促状・催告書・期限の利益喪失通知・競売申立通知など、届いている書類をすべてお持ちください。書類の内容から現在の手続の進行段階を判断します。
  • ③ 固定資産税・住民税・管理費等の滞納の有無:住宅ローン以外の債務も確認します。マンションの場合は管理費・修繕積立金の未払い状況も売却に影響します。

これらが整理できたら、物件の査定(売却可能額の見積もり)を行い、「売却代金でどの程度の残債が残るか」を試算します。この試算をもとに、金融機関との交渉方針を検討します。

また、連帯保証人がいる場合は、保証人への影響も事前に確認しておくことをお勧めします。任意売却においても残債が残れば保証人への請求が生じ得るため、関係者全員が状況を把握したうえで進めることが重要です。

6-2. よくある「つまずき」を先回りして防ぐ

連絡方法、内覧の段取り、売出しの見せ方など、生活を乱しにくい進め方を相談しながら決めます。

  • 「内覧を受けたくない」という不安:売却中であることを近隣に知られたくない方は多くいます。内覧の日程・時間帯を限定する、カーテンを閉めた状態で対応するなど、プライバシーに配慮した内覧対応が可能です。事情を不動産会社と共有し、見せ方を工夫します。
  • 金融機関からの連絡が怖くて対応できていない:督促の電話や書面を無視し続けると、競売への切り替えが早まる場合があります。ご自身での対応が難しい場合は、弁護士を通じた対応も可能です。まずはご相談ください。
  • 家族や連帯保証人への説明ができていない:配偶者や親が連帯保証人になっている場合、売却を進める前に状況を共有し、同意を得ておく必要があります。家族への説明の仕方についても、ご相談いただければサポートします。
  • 「売れるまで住み続けられるか」が不安:売却活動中も基本的に現在の住まいに住み続けながら進められます。引渡し時期は買主との交渉で決めるため、急に引越しを迫られることはありません。ただし、引越し先の確保は早めに動いておくことをお勧めします。

関連リンク(自社):不動産売却方法「仲介」と「買取」の違い
関連リンク(自社):会社概要・店舗紹介

6-3. 任意売却の解決事例(匿名・概要)

以下は、実際にご相談いただいた方の事例をもとに、個人が特定されないよう匿名・概要として整理したものです。あくまでも参考事例であり、すべての案件が同様の結果になるわけではありません。

事例① 収入減少による滞納→任意売却で解決(東京都内・マンション)

状況:会社の業績悪化により収入が半減。住宅ローン(残債約3,200万円)の返済が4か月続けて困難になり、督促状が届いた段階でご相談。固定資産税も2年分滞納あり。

対応:査定額が約3,000万円であったため、残債との差額(約200万円)をどう処理するかが課題。金融機関と交渉の結果、差額分は売却後に分割返済する条件で同意を得た。固定資産税については売却代金の一部で清算。引越し費用として15万円を売却代金から捻出。

結果:相談から約4か月で売却完了。競売に移行せず、残債についても月々の生活に無理のない分割返済計画を締結。

事例② 離婚に伴うオーバーローン物件の整理(東京都内・一戸建て)

状況:離婚に際し、共有名義の自宅(査定額約2,500万円、ローン残債約3,100万円)の処理が問題に。片方が住み続けることも難しく、元配偶者も売却に同意。

対応:双方の同意のもと、任意売却として進めることを金融機関に申し入れ。売却代金2,480万円を配分し、差額約620万円は元配偶者・保証人と協議のうえ返済計画を策定。

結果:相談から5か月で売却・引渡し完了。離婚調停の進行に合わせ引渡し時期を調整し、子どもの学期末に合わせた引越しが実現。

事例③ 税金差押えあり・競売申立後のご相談(近郊エリア・マンション)

状況:固定資産税3年分の差押えが入った後に競売申立を受け、入札期日の約3か月前にご相談。

対応:入札期日まで時間が限られていたため、まず金融機関に任意売却への切り替えを申し入れ、並行して税務当局との差押え解除交渉を開始。買主候補を早期に確保し、入札期日の約5週間前に売買契約締結・競売取下げを実現。

結果:競売を回避。税金は売却代金から全額清算し、残債は分割返済へ移行。時間的に非常にタイトな案件でしたが、関係者との迅速な調整により解決に至りました。

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7. よくあるご質問(FAQ)・まとめ

7-1. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 住宅ローンを滞納しはじめたばかりでも、任意売却の相談はできますか?

はい、可能です。滞納が浅い段階のほうが選べる手段が多いことが一般的です。残債や売却見込み額を早めに把握し、無理のない道筋を作ることが大切です。「まだ早い」と思わず、気になった時点でご相談ください。

Q2. 任意売却だと近所にバレますか?

バレないことを断言はできませんが、競売よりも配慮しやすい進め方が可能です。広告の出し方、内覧の段取り、連絡方法などを状況に合わせて調整できます。たとえば、ポータルサイトへの掲載範囲を限定したり、内覧対応の時間帯を平日に絞るなどの対応が考えられます。

Q3. 任意売却すると、住宅ローンの残り(残債)はどうなりますか?

売却代金で完済できない場合は残債が残ります。返済方法は個別事情により異なりますが、金融機関との協議で分割返済に応じてもらえるケースが多くあります。残債が多い場合は、弁護士への相談も含めてご案内します。

Q4. 税金を滞納していて差押えが心配です。任意売却はできますか?

状況次第です。差押えの有無や進行度合いによって調整方法が変わります。住宅ローンと税金は進み方が異なるため、早めに全体を確認し、必要に応じて分納・猶予の相談も含めて整理しましょう。差押えがあっても任意売却で解決した事例はあります。

Q5. 相談したら、必ず売却しないといけませんか?

いいえ。ご相談の目的は、選択肢を整理して現実的な着地点を見つけることです。売却以外の道が現実的なら、リスケジュール・法的整理なども含めて可能性を検討します。相談したからといって売却を強制されることはありません。

Q6. 任意売却の費用(仲介手数料など)はどうなりますか?

通常の売却と同様に、売買価格に応じた仲介手数料がかかります。ただし、任意売却の場合は売却代金の中から仲介手数料を支払う形になるため、手出しが発生しないケースが多くあります。費用の詳細については査定・相談の場でご説明します。

7-2. まとめ(競売の前に、任意売却という選択肢を)

任意売却は、住宅ローンの返済が難しくなったときに、競売に進む前に取れる大切な手段のひとつです。競売と比べて売却価格・プライバシー・引越し条件など多くの面で有利になりやすく、生活の立て直しをしやすい形で問題を整理できる可能性があります。

ただし、任意売却にも時間が必要です。「督促状が届いた」「来月の返済が不安」「離婚が決まった」など、状況が動き始めた段階で早めに相談することが、選択肢を最大化するうえで何より大切です。

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この記事を書いた人

山本 繁春

宅地建物取引士

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※本コラムは2026年3月31日時点の情報です。
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