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相続登記の義務化|期限はいつ?2027年3月31日・費用・必要書類・売却を解説【台東区・荒川区の不動産売却ならセンチュリー21クレール不動産】

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相続登記の義務化|期限はいつ?2027年3月31日・費用・必要書類・売却を解説
2026年8月24日更新

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。特に、同日より前から相続した不動産の取得を知りながら名義変更をしていない方は、原則として2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

期限は相続の時期や不動産を取得したと知った日によって異なり、2027年3月31日が全員一律の期限ではありません。また、遺産分割がまとまらない場合に利用できる「相続人申告登記」は期限対策にはなりますが、それだけで不動産を売却することはできません。

この記事では、相続登記義務化の期限、10万円以下の過料、必要書類、登録免許税、相続人申告登記との違い、相続した不動産を売却するまでの進め方を整理します。

この記事のポイント

  • 過去の相続も対象:2024年4月1日より前に始まった相続も、未登記なら義務化の対象です。
  • 経過措置の期限:施行前から不動産の取得を知っていた場合は、原則2027年3月31日が申請期限です。
  • 過料:正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
  • 期限に間に合わないとき:遺産分割が未了なら、相続人申告登記で申請義務を簡易に履行できる場合があります。
  • 売却予定があるとき:査定や条件整理は登記前でも始められますが、買主へ所有権を移す前に正式な相続登記が必要です。

1. 相続登記義務化の期限はいつまでか

相続登記の申請期限は、原則として「自己のために相続が始まったこと」と「相続により不動産の所有権を取得したこと」の両方を知った日から3年以内です。2024年4月1日より前の相続も対象ですが、施行前から取得を知っていた場合には3年間の経過措置があります。

施行前から取得を知っていた未登記不動産 原則の申請期限は2027年3月31日
ケース 申請期限の考え方
2024年4月1日より前に相続し、施行時点で取得を知っていた 原則として2027年3月31日まで
2024年4月1日以後に不動産の取得を知った 取得を知った日から3年以内
遺産分割によって法定相続分を超えて不動産を取得した 遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した登記を申請

期限は「相続開始日から必ず3年」ではありません。起算点は、不動産を取得したことを知った日などによって決まります。個別の期限は、法務省の相続登記の申請義務化に関するQ&Aまたは司法書士へ確認してください。

2. 義務化の対象になる人・不動産

相続または相続人への遺贈により土地・建物の所有権を取得し、その事実を知った相続人が申請義務の対象です。居住中の自宅だけでなく、空き家、賃貸物件、共有持分、私道持分、遠方の土地、マンションの敷地権なども確認が必要です。

  • 2024年4月1日より前に発生した相続で、名義が被相続人のままの不動産
  • 祖父母や曾祖父母名義のままになっている土地・建物
  • 主な宅地とは別の私道持分、道路部分、山林、農地など
  • 複数回の相続が重なった数次相続の不動産
  • 共有持分だけを相続した不動産

未登記建物がある場合は、所有権移転の相続登記とは別に建物表題登記等の確認が必要になることがあります。土地家屋調査士・司法書士へ相談し、固定資産税の課税資料だけで「登記済み」と判断しないことが大切です。

所有不動産記録証明制度で申請漏れを確認する

2026年2月2日から、本人または被相続人が登記名義人として記録されている不動産を一覧化する「所有不動産記録証明制度」が始まりました。所在を把握していない不動産や、私道持分などの申請漏れを確認するときに役立ちます。

ただし、登記簿上の氏名・住所と請求時の検索条件が一致しないと、証明書に不動産が記載されない場合があります。証明書だけで全不動産を把握できたと断定せず、権利証、固定資産税納税通知書、名寄帳、過去の契約書類なども照合してください。制度の詳細は、法務省の所有不動産記録証明制度の案内で確認できます。

3. 期限を過ぎた場合の過料

正当な理由なく相続登記の申請義務に違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は刑事罰の罰金とは異なりますが、期限を過ぎても申請義務がなくなるわけではありません。

期限を過ぎた瞬間に自動で10万円を請求される仕組みではありません。登記官が義務違反を把握した場合、一般には申請を促す催告を行い、それでも正当な理由なく申請しないときに裁判所へ通知し、裁判所が過料の要否や金額を判断します。

期限を過ぎたことに気づいた場合も、放置せず申請準備を進めてください。相続人が極めて多く戸籍収集に時間がかかる、遺言の有効性や遺産の範囲に争いがある、申請義務者が重病であるなどの事情は「正当な理由」と判断される可能性がありますが、個別事情によるため自己判断は避けましょう。

4. 相続登記と相続人申告登記の違い

遺産分割がまとまっているなら正式な相続登記、期限までにまとまらないなら相続人申告登記を検討します。相続人申告登記は申請義務を簡易に履行する制度であり、所有権を相続人へ移す登記ではありません。

比較項目 正式な相続登記 相続人申告登記
目的 相続による所有権取得を登記に反映する 相続開始と自分が相続人であることを申し出て、申出人の義務を履行する
遺産分割未了 法定相続分による登記等を除き、通常は取得者の確定が必要 相続人が単独で申し出ることができる
売却 売主となる相続人への登記後、買主へ所有権移転が可能 これだけでは買主へ所有権を移転できない
登録免許税 原則として固定資産税評価額の0.4% 申出自体にはかからない。戸籍取得費用や依頼報酬等は別途
遺産分割成立後 分割内容が登記済みなら追加対応は原則不要 相続人が不動産を取得した場合、成立日から3年以内に正式な相続登記が必要
近く売却する予定がある

売主となる相続人を確定し、正式な相続登記と売却準備を並行して進めます。

期限までに遺産分割が難しい

期限内の相続人申告登記を検討し、協議成立後に正式な相続登記を行います。

相続人申告登記は、申出をした相続人について義務を履行したものとみなす制度です。他の相続人の義務まで当然に履行したことにはなりません。手続きや申出書は、法務省の相続人申告登記についてで確認できます。

5. 相続登記の必要書類

必要書類は、遺産分割、遺言、法定相続分のいずれに基づいて登記するかで変わります。次は、遺産分割協議によって相続人の一人が不動産を取得する一般的なケースの主な書類です。

主な書類 確認内容
登記申請書 不動産の所在地を管轄する法務局へ提出。法務局の様式・記載例を使用
被相続人の戸除籍謄本等 原則として出生から死亡まで連続するものを収集
被相続人の住民票除票または戸籍の附票 登記簿上の住所と被相続人をつなげて確認
相続人の戸籍謄本 相続人であることと現在も生存していることを確認
不動産を取得する相続人の住民票 新しい登記名義人の住所を確認
遺産分割協議書・印鑑証明書 遺産分割による場合。相続人全員の合意と実印を確認
固定資産課税明細書・評価証明書等 申請年度の固定資産税評価額を基に登録免許税を計算

遺言書がある場合は遺言書、司法書士へ依頼する場合は委任状などが加わります。法定相続情報一覧図を利用できる場合は、戸籍の束を何度も提出する負担を減らせることがあります。

登記簿上の住所と被相続人の最後の住所がつながらない、数次相続がある、相続人に未成年者や判断能力に不安のある方がいる、遺言の内容に争いがある場合は、追加書類や家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。法務局の相続登記に必要な書類と入手先の案内(PDF)を確認し、複雑な場合は司法書士・弁護士へ相談してください。

6. 相続登記にかかる費用

相続登記の費用は「登録免許税」「戸籍・住民票等の取得費用」「司法書士へ依頼する場合の報酬」に分けて考えます。不動産の評価額、物件数、相続人の人数、相続関係の複雑さによって総額は変わるため、一律の相場だけで判断できません。

登録免許税の原則額=固定資産税評価額 × 0.4% 例:評価額3,000万円の場合の概算は12万円
費用 金額の決まり方
登録免許税 相続による所有権移転登記は原則0.4%。課税価格や税額の端数処理、免税措置を確認
書類取得費 戸籍の通数、転籍回数、相続人の人数、取得方法などで変動
司法書士報酬 物件数、管轄法務局の数、戸籍収集の範囲、数次相続の有無などで変動。事前見積もりで確認

2027年3月31日までの登録免許税の免税措置

一定の数次相続における土地の相続登記や、価額が100万円以下の土地の相続登記には、2027年3月31日まで登録免許税の免税措置があります。対象は一定の土地であり、建物まで一律に免税になる制度ではありません。申請書への根拠条項の記載も必要になるため、詳しくは法務局の相続登記の登録免許税の免税措置をご確認ください。

7. 相続登記から売却までの手順

売却予定がある場合は、登記が終わるまで待つのではなく、相続関係の整理と不動産の査定を並行して進めると全体の見通しを立てやすくなります。ただし、誰を売主にするかを決めずに売却条件だけ先行させないことが重要です。

不動産と現在の登記名義を確認する

登記事項証明書、権利証、固定資産税納税通知書、名寄帳等を照合し、土地・建物・私道持分を洗い出します。

遺言書の有無と相続人を確認する

戸籍を収集し、協議に参加すべき相続人を確定します。相続放棄を検討中なら、財産の処分前に弁護士等へ確認します。

不動産の取得者と分け方を決める

現物分割、代償分割、換価分割などを比較し、売却予定なら売却代金の分配方法も遺産分割協議書へ適切に反映します。

書類を集め、相続登記を申請する

申請書と必要書類を整え、不動産所在地を管轄する法務局へ申請します。期限までに協議がまとまらない場合は相続人申告登記を検討します。

登記完了後の内容を確認する

登記識別情報通知や登記事項証明書で名義・持分・不動産の表示を確認し、申請漏れがないか再点検します。

売却方法と手取り額を比較する

想定成約価格からローン残債、税金、仲介手数料、測量・解体・残置物処分等の費用を差し引いて判断します。

期限対策だけを理由に、安易に法定相続分どおりの共有登記をするのは慎重に判断してください。不動産全体の売却には原則として共有者全員の合意が必要となり、後の遺産分割で再度登記が必要になることもあります。

相続登記前でも、売却価格と進め方を整理できます

台東区・荒川区の相続不動産について、登記状況を確認しながら査定・売却準備の順番をご案内します。

営業時間 10:00~19:00/毎週水曜日定休 営業時間外はフォームをご利用ください。

8. 相続不動産を売却する場合の注意点

被相続人名義のままでも価格査定や売却条件の整理はできますが、買主へ所有権を移転する前に、売主となる相続人への正式な相続登記が必要です。相続人申告登記だけでは、所有者や持分が確定しないため売却を完了できません。

  • 共有者:不動産全体を売る方針について、共有者全員の合意を確認したか
  • 抵当権・債務:住宅ローン等の残債、団体信用生命保険、抵当権の抹消条件を金融機関へ確認したか
  • 取得費資料:被相続人の購入時の売買契約書、領収書、建築請負契約書等を探したか
  • 土地・建物:境界、越境、接道、私道持分、借地権、未登記部分、増改築の状況を確認したか
  • 空き家特例:売却前の賃貸・居住・解体が、相続空き家の3,000万円特別控除へ与える影響を確認したか
  • 手取り額:査定価格ではなく、想定成約価格から残債・税金・諸費用を引いて比較したか

相続空き家の3,000万円特別控除と相続税の取得費加算は、同じ不動産の売却で併用できません。適用要件は、国税庁の被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例で確認できます。有利な制度は税理士へ確認し、売却方法を決める前に試算することが大切です。

9. 台東区・荒川区での確認先と地域実務

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局へ申請します。台東区の不動産は東京法務局台東出張所、荒川区の不動産は東京法務局北出張所が不動産登記の管轄です。相続人の住所地ではなく、不動産の所在地で管轄を確認してください。

不動産所在地 主な確認先
台東区 東京法務局 台東出張所
荒川区 東京法務局 北出張所

東京23区内の固定資産評価証明書は区役所ではなく都税事務所が取り扱います。証明書は23区内の都税事務所であれば他区の資産についても申請できますが、名寄帳等の閲覧は資産所在区の都税事務所に限られます。課税明細書を登記申請に利用できる場合もあるため、東京都主税局の固定資産に関する証明の申請方法と申請先の法務局で確認してください。

台東区・荒川区の戸建てや土地を売却するときは、主たる宅地・建物だけでなく、私道持分、複数筆の土地、越境、借地権・底地、未登記の増築部分なども早めに確認します。相続登記と現地調査を並行させることで、契約直前の申請漏れや売却条件の変更を防ぎやすくなります。

2026年4月1日からは、登記名義人の住所・氏名等の変更登記も別制度として義務化されています。相続登記後に転居・改姓した場合や、売却予定物件の登記簿上の住所が現住所と異なる場合は、法務省の住所等変更登記の義務化も確認してください。

10. 相続登記義務化のよくある質問

何十年も前に亡くなった祖父母名義の不動産も義務化の対象ですか?

対象になり得ます。2024年4月1日より前に発生した相続でも、相続登記が未了なら義務化の対象です。施行前から取得を知っていた場合は原則2027年3月31日までですが、数次相続では相続人と必要な登記を個別に確認する必要があります。

2027年3月31日までに登記を完了させる必要がありますか?

法律上の義務は期限内に登記を「申請」することです。ただし、戸籍収集や遺産分割には時間がかかるため、期限直前ではなく早めに準備を始めてください。

遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればよいですか?

期限内に相続人申告登記を申し出ることで、申出人について申請義務を履行したとみなされる場合があります。ただし、遺産分割が成立して不動産を取得した相続人は、成立日から3年以内に分割内容を反映した正式な相続登記を申請する必要があります。

相続人申告登記をすれば不動産を売却できますか?

相続人申告登記だけでは売却を完了できません。査定や条件整理はできますが、買主へ所有権を移転するためには、売主となる相続人への正式な相続登記が必要です。

相続登記は自分で申請できますか?

ご自身で申請することもできます。法務局の申請書様式と手続案内を利用してください。ただし、数次相続、相続人多数、住所のつながりが取れない、遺言や遺産分割に問題がある、売却期限が決まっている場合は、司法書士へ依頼するか相談する方法が安全です。

相続登記の費用はいくらですか?

登録免許税は原則として固定資産税評価額の0.4%です。このほか戸籍等の取得費用がかかり、司法書士へ依頼する場合は報酬が加わります。物件数や相続関係で変動するため、固定資産税評価額を示して見積もりを取ってください。

申請期限を過ぎてしまったら、もう手続きできませんか?

期限後でも相続登記は申請できます。申請義務も残るため、放置せず、法務局または司法書士へ相談して速やかに手続きを進めてください。正当な理由の有無や過料は個別に判断されます。

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執筆者 山本 繁春
この記事の執筆者

山本 繁春

宅地建物取引士・日商簿記2級

センチュリー21 クレール不動産

台東区・荒川区を中心に、不動産売却や相続不動産のご相談を承っています。登記・税務・法律の個別判断が必要な場合は、内容に応じて司法書士・税理士・弁護士等への確認をご案内します。

コラム作成日:2026年7月19日

コラム更新日:2026年8月24日

※更新時点の法令・制度・情報に基づく一般的な解説であり、個別案件は司法書士・税理士・弁護士・金融機関・法務局等へご確認ください。

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