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相続登記の義務化とは?期限・費用・必要書類・過料・売却まで徹底解説

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相続登記の義務化とは?期限・費用・必要書類・過料・売却まで徹底解説

不動産の相続登記は、これまで任意の手続きでしたが、2024年(令和6年)4月1日から法律上の義務となりました。過去に相続した不動産も対象となるため、「実家の名義が祖父母のまま」というケースをお持ちの方は特に注意が必要です。本記事では、相続登記義務化の基本ルール、費用や必要書類、相続発生から売却までの流れに加え、実務でよくある失敗例やチェックリストもあわせて解説します。

この記事のポイント

  • 相続登記の義務化は2024年4月1日開始。不動産の取得を知った日から原則3年以内に登記申請が必要です。
  • 2024年4月1日より前に発生した過去の相続も対象。経過措置として2027年3月31日までの猶予期間が設けられています。
  • 正当な理由なく期限内に申請しないと10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
  • 相続登記の費用は登録免許税(原則0.4%)と司法書士報酬が中心で、総額10万〜20万円程度になることが多いとされます。
  • 共有名義のまま放置する、空き家を賃貸してしまうなど、売却時の特例が使えなくなる失敗例も少なくありません。
  • 注意点:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務判断は税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。

1. 相続登記の義務化とは

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。これまでは申請するかどうかが相続人の任意とされていましたが、2024年4月1日の不動産登記法改正により、法律上の義務となりました。

義務化の背景

義務化の背景には、名義変更がされないまま放置される「所有者不明土地」の増加があります。所有者が特定できない土地は、売買や公共事業、周辺環境の管理などに支障をきたすことが指摘されており、その解消を目的として制度が整備されました。

親から子へ不動産の名義を引き継ぐ相続登記のイメージ

相続登記は不動産の名義を正しく引き継ぐための重要な手続きです

2. 申請期限と過去の相続への適用

相続登記の申請期限は、原則として「不動産を相続で取得したことを知った日」から3年以内です。遺産分割協議が成立した場合は、成立した日から3年以内にその内容にもとづく登記申請も必要になります。

過去の相続も対象(2027年3月31日までの経過措置)

注意したいのは、2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象になる点です。この場合、施行日から3年間の猶予期間が設けられており、2027年3月31日までに登記を行えば義務を果たしたことになります。「何十年も前に亡くなった祖父母名義のまま」という不動産をお持ちの場合も対象となるため、早めに登記状況を確認しておくことが望まれます。

ケース 申請期限の目安
2024年4月1日以降に相続が発生した場合 取得を知った日から3年以内
2024年4月1日より前に発生した相続(未登記) 2027年3月31日と、取得を知った日から3年後のいずれか遅い日まで
遺産分割協議が成立した場合 協議成立日から3年以内に追加の登記申請が必要

2026年2月2日からは、法務局で亡くなった方名義の不動産を一覧化した証明書の交付を請求できる「所有不動産記録証明制度」が始まっています。相続対象の不動産を網羅的に把握したい場合に活用できます。制度の詳細は法務省の所有不動産記録証明制度についてのページでご確認いただけます。

3. 期限を過ぎた場合の過料(罰則)

正当な理由がないまま期限内に相続登記の申請を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、期限を過ぎた時点ですぐに過料が科されるわけではなく、まず登記官から申請を促す催告が行われ、それでも申請がされない場合に裁判所へ通知され、裁判所が過料の要否・金額を判断する流れとされています。

なお、相続人が非常に多く戸籍収集に時間を要する場合や、遺産の範囲について争いがある場合など、一定の事情については「正当な理由」として過料の対象外となることもあるとされています。個別の状況については司法書士など専門家への相談が推奨されることが多いです。

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4. 相続人申告登記という選択肢

遺産分割協議がすぐにまとまらない場合の暫定的な対応として、「相続人申告登記」という制度が2024年4月1日から新設されました。相続人の一人が法務局に対して「自分がこの不動産の相続人である」旨を申し出ることで、ひとまず登記の基本的義務を履行したものとみなされる簡易な手続きです。

ただし、相続人申告登記はあくまで暫定的な措置であり、不動産の所有権を公示するものではありません。遺産分割協議が成立した後は、その日から3年以内にあらためて正式な相続登記(名義変更)を申請する必要があります。また、この申告だけでは不動産の売却や抵当権設定を行うことはできない点にも注意が必要です。

5. 相続発生から売却までの流れ(フローチャート)

相続が発生してから不動産を売却するまでの一般的な流れを整理すると、以下のようになります。相続人の状況や遺産分割の進み具合によって前後することがありますが、全体像の把握にお役立てください。

1相続発生(ご逝去)死亡届の提出、葬儀等の対応
2遺言書の有無を確認自宅・法務局保管制度・公証役場等を確認
3相続人の確定(戸籍収集)被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集
4相続財産の調査不動産・預貯金など財産と負債を確認
5遺産分割協議相続人全員で不動産の取得者を話し合う
6相続登記の申請法務局へ申請し、名義を相続人に変更
7査定依頼・媒介契約不動産会社に査定を依頼し契約を締結
8売却活動・売買契約買主を募集し、条件が整えば契約締結
9引渡し・確定申告決済・引渡し後、翌年に譲渡所得の申告

相続登記が未了のまま売却スケジュールを組んでしまうと、名義変更に想定外の時間がかかり、契約や引渡しのタイミングに影響することがあります。売却を検討し始めた段階で、登記の状況とあわせて不動産会社に相談しておくことをおすすめします。

6. 相続登記に必要な書類

相続登記の必要書類は、遺産分割協議によって取得するか、遺言によるか、法定相続分どおりに登記するかによって異なります。

共通で必要になる主な書類

書類名 内容・入手先
被相続人の戸籍謄本一式 出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍。本籍地の市区町村で取得
被相続人の住民票の除票(または戸籍附票) 最後の住所地の市区町村で取得
相続人全員の戸籍謄本 各相続人の本籍地の市区町村で取得
不動産を取得する相続人の住民票 マイナンバーの記載がないものを用意
固定資産評価証明書 登録免許税の算定に使用。不動産所在地の市区町村で取得
登記申請書 法務局窓口またはホームページで様式を入手し作成
相続関係説明図 戸籍謄本の原本還付を受けたい場合に添付(任意)

ケース別に追加で必要な書類

ケース 追加で必要な書類
遺産分割協議によって取得する場合 遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書
遺言書がある場合 遺言書(自筆証書遺言は家庭裁判所の検認済みのもの、または法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用したもの。公正証書遺言は検認不要)
法定相続分どおりに登記する場合 原則として遺産分割協議書・印鑑証明書は不要(ただし不動産が共有名義になる点に注意)
司法書士等の代理人に依頼する場合 委任状(司法書士が作成し、署名・押印するのみのことが多い)

相続人の中に未成年者や認知症などにより判断能力が十分でない方がいる場合、その方は遺産分割協議を単独で進めることができません。未成年者には親権者、判断能力を欠く方には成年後見人が代理人として協議に参加しますが、親権者や成年後見人自身が相続人であり利益相反が生じる場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。手続きに時間がかかることがあるため、該当する場合は早めに司法書士や弁護士へ相談することをおすすめします。

戸籍の収集範囲や必要書類の組み合わせは相続関係によって細かく異なります。より詳しい内容は法務局の相続登記申請に必要な書類とその入手先等の資料もあわせてご確認ください。

7. 相続登記の費用

相続登記にかかる費用は、大きく「登録免許税(実費)」「必要書類の取得費用(実費)」「司法書士報酬(依頼する場合)」の3つに分けられます。

登録免許税

登録免許税=不動産の固定資産税評価額 × 0.4%

例:固定資産税評価額3,000万円の不動産を法定相続人が相続で取得する場合 → 3,000万円 × 0.4% = 12万円

なお、法定相続人以外の方が遺贈によって取得する場合は税率が2.0%となり、法定相続人が取得する場合の5倍の負担になる点に注意が必要です。

登録免許税の免税措置(2027年3月31日まで)

相続登記を促進する目的で、一定の土地については登録免許税が免除される特例が設けられています。相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の免税措置と、不動産の価額が100万円以下の土地を相続した場合の免税措置の2種類があり、いずれも2027年(令和9年)3月31日までの土地の相続登記が対象です。建物にはこの免税措置は適用されません。免税措置を利用するには、登記申請書に根拠となる条項(租税特別措置法第84条の2の2等)を記載する必要があり、記載がない場合は適用を受けられないため注意が必要です。詳細は法務局の相続登記の登録免許税の免税措置についてのページでご確認ください。

必要書類の取得費用

戸籍謄本・除籍謄本・住民票・固定資産評価証明書などの取得には、1通あたり数百円程度の発行手数料がかかります。被相続人の転籍が多い場合は取得する戸籍の通数が増え、費用も手間も大きくなる傾向があります。

司法書士への報酬

相続登記の申請を司法書士に依頼する場合、報酬は事務所ごとに自由に設定されており、目安として6万〜11万円程度とされることが多いです。登録免許税や書類取得費用とあわせた総額では、10万〜20万円程度になるケースが一般的とされています。ただし、相続人の数が多い、不動産の所在地を管轄する法務局が複数にまたがる、数次相続が発生しているなど、事案が複雑になるほど報酬が加算され、金額が大きく変動する点に留意が必要です。正式な金額は依頼を検討する司法書士事務所に個別に見積もりを依頼することをおすすめします。

費用を抑えるためにご自身で相続登記を申請することも可能ですが、書類の不備があると法務局から補正を求められ、かえって時間がかかることもあります。相続関係が複雑な場合や、売却に向けたスケジュールを重視する場合は、司法書士への依頼が推奨されることが多いです。

8. 相続登記と不動産売却の関係

売却を完了するには相続登記が必要

被相続人名義のままでも売却に向けた査定や条件整理を始めることはできますが、そのままでは買主への所有権移転登記ができません。売買契約の締結時期は個別の取引条件によるものの、遅くとも決済・引渡しまでには、遺産分割協議を整え、売主となる相続人への正式な相続登記を完了させる必要があります。相続人申告登記だけでは所有権移転登記ができないため、売却を検討し始めた段階で不動産会社と司法書士に相談し、登記と売却のスケジュールを並行して確認することが重要です。

共有名義で相続した場合の注意点

遺産分割協議がまとまらないまま法定相続分で登記した場合、不動産は相続人全員の共有となります。共有名義の不動産を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要になるため、相続人が多い場合や連絡が取りにくい相続人がいる場合は、想定より時間がかかることがあります。早い段階で相続人間の話し合いを進めておくことが望まれます。

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9. よくある失敗例

相続登記や相続不動産の売却では、知識不足や準備不足によって想定外の負担が生じるケースが実務上少なくありません。代表的な失敗例を紹介します。

  • 数次相続で相続人がねずみ算式に増えてしまった相続登記を先延ばしにしている間に相続人の一人が亡くなり、その相続人の相続人も加わることで、遺産分割協議に参加すべき人数が大幅に増え、収拾がつかなくなるケースです。相続が発生したら早めに手続きに着手することが望まれます。
  • 空き家をいったん賃貸に出し、3,000万円特別控除が使えなくなった 相続した空き家を賃貸に出したことで、あとから空き家の譲渡所得3,000万円控除の要件を満たせなくなってしまったという例も見られます。特例の適用を予定している場合は、売却前の利用方法について事前に確認しておくことが重要です。
  • 遺産分割協議書の記載が不十分で贈与税が発生した相続不動産を売却して代金を相続人間で分ける「換価分割」を行う際、遺産分割協議書の記載の仕方が悪く、相続不動産の売却代金の分配で贈与税を支払わせられたというケースが報告されています。換価分割を行う場合は、その旨を協議書に明記しておく必要があります。
  • 登録免許税の免税措置を知らずに納めてしまった不動産の価額が100万円以下の土地について適用できる登録免税措置の存在を知らず、通常どおり登録免許税を納付してしまうケースです。免税措置は登記申請時に条項を記載しないと適用されず、後から還付を受けることもできないため、事前確認が欠かせません。
  • 共有名義のまま放置し、売却時に連絡がつかない共有者が出た法定相続分で共有登記をしたまま長期間放置した結果、共有者の一部と疎遠になり、いざ売却しようとしたときに同意を得るまでに長い時間がかかったという例です。
  • 住宅ローンの残債を確認せずに手続きを進めてしまった被相続人名義の住宅ローンが残っていることに気づかないまま名義変更や売却の準備を進め、後になって金融機関との調整が必要になり、スケジュールが大幅に遅れるケースもあります。
  • 戸籍収集を後回しにして期限直前に慌てた被相続人が転籍を繰り返していたため、出生から死亡までの戸籍謄本の収集に想定以上の時間がかかり、相続登記の申請期限が迫ってから慌てて対応することになった、というケースも見られます。

いずれの失敗例にも共通しているのは、「相続発生後、早い段階で専門家に相談し、全体の流れと必要な手続きを把握しておく」ことで防げる可能性があるという点です。特に空き家の税制優遇や換価分割など、売却方法によって適用できる特例が変わる場合は、売却活動を始める前に確認しておくことをおすすめします。

10. 売却前チェックリスト

相続した不動産をスムーズに売却するために、事前に確認しておきたい項目をまとめました。

  • 登記名義:相続登記が完了し、名義が相続人(売主予定者)に変わっているか
  • 共有者の同意:共有名義の場合、共有者全員が売却方針に同意しているか
  • 権利証等の確認:登記識別情報通知(権利証)や登記事項証明書の内容を確認したか
  • 住宅ローンの確認:被相続人の住宅ローンが残っていないか、金融機関に確認したか
  • 境界の確認:隣地との境界標の有無、越境物がないかを確認したか
  • 建物の状態確認:老朽化・耐震性、空き家特例の適用要件を確認したか
  • 税金の滞納確認:固定資産税・都市計画税に滞納がないか確認したか
  • 残置物・遺品整理:家財や遺品の整理スケジュールを立てているか
  • 相続税の申告状況:相続税の申告・納付状況、取得費加算特例の適用可否を確認したか
  • 税金シミュレーション:売却時の譲渡所得税について概算を確認したか

チェック項目に不安がある場合や、複数の項目に該当しない状態で売却を進めると、契約後にトラブルへ発展することもあります。売却活動を始める前に、不動産会社や司法書士・税理士へ相談しながら準備を進めることをおすすめします。

11. 売却時に知っておきたい税制優遇

空き家の3,000万円特別控除

被相続人が一人で居住していた家屋とその敷地を相続し、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円)を控除できる特例があります。この特例の適用期間は2027年12月31日までの譲渡が対象とされています。昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなど適用要件が細かく定められているため、詳細は国税庁の被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例のページ国土交通省の空き家の発生を抑制するための特例措置のページでご確認ください。

取得費加算の特例など

相続税を納めた方が一定期間内に相続財産を売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算できる特例もあります。適用の可否や有利・不利の判断は各家庭の状況によって異なるため、税理士への確認が推奨されることが多いです。

12. 売却にあたっての注意点

  • 住宅ローンが残っている場合:被相続人の住宅ローンが残っている不動産を売却する際は、金融機関との事前の確認・調整が必要です。無断で名義や利用状況を変更すると契約違反となるおそれがあるため、必ず金融機関に相談したうえで手続きを進めてください。
  • 任意売却を検討する場合:住宅ローンの返済が困難な状況での任意売却は、通常の売却と異なり債権者(金融機関)の承諾が前提となる特殊な手続きです。安易な自己判断は避け、専門家や金融機関への相談を優先することが望まれます。
  • 遺産分割で揉めている場合:相続人間の話し合いが難航する場合は、家庭裁判所の遺産分割調停制度を利用する方法もあります。詳しくは裁判所の公式サイトをご参照ください。

13. 台東区・荒川区で相続不動産を売却する際のポイント

台東区・荒川区で相続した不動産を売却するときは、相続登記だけでなく、建物の状態、接道状況、境界、共有者の意向、借地権・底地などの権利関係を早い段階で確認することが重要です。特に築年数が経過した戸建てでは、建物を残したまま売るか、更地にして売るかによって、費用や売却条件、利用できる税制特例が変わることがあります。

また、相続人が遠方に住んでいる場合や、複数の相続人で共有する予定の場合は、登記が終わってから売却準備を始めると時間を要することがあります。相続関係や必要書類を確認しながら、現地調査と価格査定を並行して進めることで、売却までの見通しを立てやすくなります。

センチュリー21クレール不動産では、台東区・荒川区を中心に、相続不動産の査定や売却方法のご相談を承っています。相続登記が未了の場合も、現在の状況を確認しながら売却準備の進め方をご案内します。

14. よくある質問

相続登記をしないまま不動産を売ることはできますか?

被相続人名義のままでも査定や売却条件の整理はできますが、そのままでは買主への所有権移転登記ができません。売買契約の時期は取引条件によるものの、遅くとも決済・引渡しまでには、売主となる相続人への正式な相続登記を完了させる必要があります。

相続人申告登記をしていれば、義務は果たしたことになりますか?

相続人申告登記は基本的な義務を暫定的に果たす制度ですが、不動産の売却や担保設定を行うには、あらためて正式な相続登記が必要です。遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内に本登記の申請が求められます。

何十年も前に亡くなった祖父母名義の不動産も対象になりますか?

対象になります。2024年4月1日より前に発生した相続であっても義務化の対象となり、2027年3月31日までの経過措置期間内に登記を行う必要があるとされています。

相続登記の費用はどのくらいかかりますか?

登録免許税(原則として固定資産税評価額の0.4%)に加え、司法書士に依頼する場合は報酬が6万〜11万円程度かかることが多く、書類取得費用もあわせた総額では10万〜20万円程度になるケースが一般的とされています。不動産の数や相続関係の複雑さによって変動するため、個別に見積もりを取ることをおすすめします。

相続した空き家を売る際の税金の負担を軽くする方法はありますか?

要件を満たせば、空き家の3,000万円特別控除など譲渡所得に関する特例を利用できる場合があります。適用要件が細かいため、税理士や国税庁の案内で事前に確認しておくことが望まれます。

相続登記は自分自身で申請できますか?司法書士に依頼したほうがよいですか?

相続登記はご自身で申請することも可能です。ただし、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成には手間がかかり、相続関係が複雑な場合や不動産が複数ある場合は、司法書士へ依頼することが推奨されることが多いです。

相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合、遺産分割協議はどうすればよいですか?

未成年者は親権者、判断能力が十分でない方は成年後見人が代理人として協議に参加するのが原則ですが、代理人自身も相続人であり利益相反が生じる場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。手続きには時間がかかることがあるため、早めの専門家への相談が推奨されます。

遺産分割協議がまとまらない場合、相続登記の義務はどうなりますか?

協議がまとまらない間は、相続人申告登記を行うことで暫定的に義務を履行したとみなすことができます。話し合いが長期化する場合は、家庭裁判所への遺産分割調停の申立ても選択肢となります。いずれの場合も、正式な相続登記や売却には遺産分割の成立が必要です。

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この記事の執筆者

山本 繁春

宅地建物取引士

センチュリー21 クレール不動産

不動産売却・相続不動産のご相談を中心に、地域のお客様の不動産売却をサポートしています。相続登記や税制改正など、売却に関わる最新の制度についてもわかりやすい情報発信を心がけています。

コラム作成日:2026年7月19日

コラム更新日:2026年7月20日

※本記事は更新時点の法令・制度に基づいて作成しています。相続登記義務化や登録免許税の免税措置に関する制度は今後変更される可能性があるため、実際の手続きにあたっては法務局・司法書士・税理士等の専門家に最新情報をご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律・税務上の助言を行うものではありません。

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