スマホで見る

『景観法』とは? | 台東区・荒川区のマンション、中古・新築一戸建、土地のことならセンチュリー21クレール不動産

来店予約はこちら お問合せはこちら
本店
0120-905-980
町屋支店
0120-882-557
  • 【営業時間】10:00~19:00
  • 【定休日】水曜定休
  • 【MAIL】clair@c21-clair.jp
  • 『景観法』とは?2019-07-29

    こんにちは、本日担当の田邊です


    暑い日が続いてますね(^^♪


    しかし、まだ梅雨明けの発表はしてません(笑)

    熱中症にならないよう水分補給はしっかり、取りましょう



    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


    さて、本日は 『景観法』について書きたいと思います


    台東区・荒川区ほとんどの区で「その他の法令に基づく制限」として


    必ずと言っていいほど登場するのが、この『景観法』です。




    『景観法とは、
    景観計画区域内において、次の行為をしようとする者はあらかじめその行為の
    種類、場所、設計または施工方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を、
    景観行政団体の長に届出なければならない。

    1.建築物の新築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは
    色彩の変更 工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは
    模様替えまたは色彩の変更 都市計画法に規定する開発行為

    2.その他景観行政団体が条例で定める行為

    また、この届出をした者は、その届出事項のうち、国土交通省令で定める事項を変更しよう
    とするときは、あらかじめその旨を景観行政団体の長に届出なければならない』



    う~んなんだか難しい文章ですねわかりやすく書くと、許可なく近隣の景観に溶け込まない


    建物にしてはダメですよ、ということです。ご契約の際によく参考例としてお客様に


    説明させていただくのがこちらの事例です↓




    東京都武蔵野市吉祥寺にある漫画家・楳図かずお氏の通称「まことちゃんハウス」です。
    こちらの建物を巡って、近隣住民が「景観を害する」と主張して裁判を起こしました。
    裁判は楳図氏側の全面勝訴で終結しましたが、景観がその地域にもたらす重要性を
    改めて認識するきっかけとなりました。




    重要事項説明書では、普段聞きなれない用語がたくさん登場します(笑)


    ご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください


    私も出来るだけ分かりやすくご説明出来るよう日々精進して参りますlaugh

     

     


    ページ作成日 2019-07-29

カレンダー
 << 2024年10月  
スタッフブログ
温泉ブログ
人にも犬にも住みやすい家「愛犬家住宅」
クレール不動産が不動産売却に強い理由 クレール不動産の不動産売却実績はこちら クレール不動産に不動産売却査定を依頼する
スタッフ紹介
お客様の声
マンションカタログ
現在開催中のオープンルーム情報
21フラワーズ

店舗紹介

センチュリー21クレール不動産本店の店舗写真

本店 東京都台東区根岸5丁目17-4
TEL : 0120-905-980
FAX : 03-5824-9944
営業時間 : 10:00~19:00
定休日 : 水曜定休

店舗情報
アクセス
センチュリー21クレール不動産町屋支店の店舗写真

町屋支店 東京都荒川区町屋3-2-1
ライオンズプラザ町屋115
TEL :0120-882-557
FAX : 03-6807-8540
営業時間 : 10:00~19:00
定休日 :水曜定休

会社概要
アクセス
センチュリー21クレール不動産の採用情報
クレール不動産が不動産売却に強い理由
スマホ対応!QRコードはこちら
本店
0120-905-980
町屋支店
0120-882-557
0120-905-980

【営業時間】10:00~19:00
【定休日】水曜定休