3,000万円特別控除をご存知ですか!? | 台東区・荒川区のマンション、中古・新築一戸建、土地のことならセンチュリー21クレール不動産
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3,000万円特別控除をご存知ですか!?2023-11-13
みなさん3,000万円特別控除ってご存知でしょうか
マイホームを売却したときの利益が出た場合
3,000万円までは譲渡税がかからないんです
通常、不動産の売却代金が、昔その不動産を取得した時から
利益が出る場合には、その利益に対して譲渡所得税と住民税がかかります
★売却した不動産がマイホームの場合★
売却した利益のうち3,000万円までは譲渡税がかかりません
売却した利益が3,000万円を超える場合は
超えた部分に対して譲渡税が課税されますが
そのマイホームの所有期間が10年を超える場合には
通常の場合に比べて低い税率で譲渡税が課税されるんです
◎譲渡税の税率
◎相続した時の取得金額の考え方
親からの相続等で得た不動産の場合
親が取得した時の金額を引き継ぐことができます♪
実際の取得金額が不明な場合には、
「売却代金×5%」を取得金額とみなすことができます
(上記の例では1億円×5%=500万円が取得金額にできます)
◎譲渡費用
譲渡費用とは、売却時にかかった費用をいいます。
売却には下記のような費用がかかる場合があります。
①仲介手数料
②印紙税
③土地測量費用
④建物取壊費用、滅失登記費用
⑤その他
注意事項
○土地・建物が共有の場合には、共有者も上記要件を満たせば、
3,000万円特別控除を適用することができます。
○「店舗併用住宅」「賃貸併用住宅」「完全分離型二世帯住宅」などの場合には、
原則として自己の居住用割合のみ3,000万円特別控除の対象になります。
○自治体によっては、3,000万円特別控除を適用しても、
翌年分の健康保険料等が増加することがあります。
手続き
売却年の翌年2月16日~3月15日に居住地所轄の税務署で確定申告しなければなりません。
売却年は、売買契約をした年と引渡をした年のいずれかを選択することができます。
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ページ作成日 2023-11-13
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