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2026年の住宅ローン控除は誰が対象?適用条件と令和8年度税制改正の変更点【台東区・荒川区の不動産売却ならセンチュリー21クレール不動産】

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2026年の住宅ローン控除は誰が対象?適用条件と令和8年度税制改正の変更点

2026年に入居する方は、所得・床面積・返済期間・居住状況などの共通要件と、住宅の種類・省エネ性能に応じた要件を満たせば、住宅ローン控除を受けられる可能性があります。

令和8年度税制改正により、住宅ローン控除の適用期限は2030年12月31日の入居分まで5年間延長されました。2026年は、床面積40㎡台の住宅や省エネ性能の高い既存住宅への支援が広がる一方、新築・既存、住宅性能、子育て世帯・若者夫婦世帯に該当するかによって借入限度額と控除期間が異なります。

この記事のポイント
  • 2026年中の入居では、返済期間10年以上、合計所得金額2,000万円以下、取得等から6か月以内の入居などが基本要件です。
  • 床面積は原則40㎡以上ですが、40㎡以上50㎡未満は合計所得金額1,000万円以下であることが必要です。
  • 2026年入居の新築住宅と既存住宅では、同じ性能区分でも借入限度額が異なる場合があります。
  • 省エネ性能の高い既存住宅は控除期間が13年に拡充されました。その他の既存住宅は10年です。
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ措置には床面積50㎡以上が必要です。
  • 旧居の売却で3,000万円特別控除などを使うと、新居の住宅ローン控除と併用できない期間があります。

本記事は2026年9月7日時点の公的情報を基に、主に2026年中に新築住宅・既存住宅を取得して入居する場合を整理しています。買取再販住宅、増改築、要耐震改修住宅などは別の要件があります。

2026年の住宅ローン控除は誰が対象か

2026年中にマイホームへ入居し、次の共通要件をすべて満たす方が対象です。実際の控除額は、住宅の区分、年末の住宅ローン残高等、所得税額、住民税の控除上限などによって変わります。

  • 自己の主たる住居として使用すること
  • 住宅の引渡しまたは工事完了から6か月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き居住すること
  • 住宅ローン等が返済期間10年以上の分割返済であること
  • 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 登記簿上の床面積が原則40㎡以上で、店舗等併用住宅は床面積の2分の1以上を自己居住用にすること
  • 親族・知人からの借入れではなく、金融機関等からの対象となる借入れであること
  • 生計を一にする親族や特別な関係のある方からの取得、または贈与による取得ではないこと
  • 既存住宅は、建築時期または証明書等により耐震要件を満たすこと
  • 一定期間内に、本人が旧居の3,000万円特別控除など併用できない譲渡所得の特例を受けていないこと
年間控除額の基本的な考え方 年末の住宅ローン残高等と借入限度額のいずれか低い金額 × 0.7%

所得税から控除しきれない額は、一定の上限内で翌年度の個人住民税から控除される場合があります。実際の控除額は納税額等によって異なります。

2026年の公式案内初年度は確定申告が必要です。給与所得者は、2年目以後、必要書類を勤務先へ提出して年末調整を受けられる場合があります。詳しくは国税庁「マイホームを持ったとき」をご確認ください。

2026年の借入限度額・控除期間

2026年中の入居では、控除率は0.7%ですが、借入限度額と控除期間は住宅区分で異なります。新築住宅と既存住宅を分けて確認してください。

新築住宅・新築後未入居住宅

2026年入居の新築住宅等における借入限度額と控除期間
住宅区分 一般 子育て・若者夫婦世帯 控除期間
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円 13年
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円 13年
省エネ基準適合住宅 2,000万円 3,000万円 13年
その他の新築住宅 原則対象外
経過措置は2,000万円
原則対象外
経過措置も上乗せなし
原則0年
経過措置は10年

※その他の新築住宅でも、2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または床面積50㎡以上で2024年6月30日までに建築された住宅には経過措置があります。床面積40㎡以上50㎡未満は、2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅に限られます。新築住宅の詳細は国土交通省「住宅を新築したとき」をご確認ください。

既存住宅(中古住宅)

2026年入居の既存住宅における借入限度額と控除期間
住宅区分 一般 子育て・若者夫婦世帯 控除期間
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 3,500万円 4,500万円 13年
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円 13年
省エネ基準適合住宅 2,000万円 3,000万円 13年
その他の既存住宅 2,000万円 2,000万円
上乗せなし
10年

※省エネ性能の上位区分を使うには、該当性能を証明する書類が必要です。既存住宅の詳細は国土交通省「既存住宅を取得したとき」をご確認ください。

買取再販住宅・リフォームは別区分です宅地建物取引業者が一定の増改築等を行った買取再販住宅や、ご自身で行う増改築・リフォームには、一般の既存住宅とは異なる区分・必要書類があります。物件広告の「リノベーション済み」だけで買取再販住宅に該当するとは限りません。

住み替え前に、現在の家の手取り見込みを整理しませんか

台東区・荒川区の物件について、想定成約価格、住宅ローンの完済見込額、売却諸費用を分けて確認します。

営業時間 10:00~19:00/定休日 毎週水曜日
売却を決める前の机上査定にも対応しています。

令和8年度税制改正の主な変更点

令和8年度税制改正では、適用期限の延長だけでなく、既存住宅とコンパクトな住宅への支援拡充、省エネ性能・災害リスクに関する要件の見直しが行われました。関連税制法は2026年3月31日に成立しています。

適用期限を2030年12月31日の入居分まで延長

従来は2025年12月31日までの入居分が期限でしたが、2026年1月1日から2030年12月31日までに入居する場合も対象となるよう、5年間延長されました。住宅ローンの契約日だけでなく、実際の入居日と各要件を確認します。

省エネ性能の高い既存住宅を拡充

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に該当する既存住宅は、借入限度額の引上げ、子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せ、控除期間13年への拡充が行われました。性能区分は、広告表示だけでなく所定の証明書で確認します。

床面積40㎡台の既存住宅にも対象を拡大

床面積40㎡以上50㎡未満の住宅は、合計所得金額1,000万円以下などの要件を満たせば対象となる可能性があります。ただし、子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額上乗せを使うには50㎡以上が必要です。40㎡台の住宅では、該当世帯であっても一般世帯の借入限度額を用います。

2028年以降の新築・省エネ基準適合住宅を厳格化

2028年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合の新築住宅は原則として対象外です。ただし、2027年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または登記簿上の建築日付が2028年6月30日までの住宅には経過措置があり、借入限度額2,000万円、控除期間10年となります。

2028年以降は災害レッドゾーン内の新築住宅を制限

2028年以降に入居する場合、一定の災害レッドゾーン内にある新築住宅は原則として対象外です。対象区域には、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域のほか、一定の災害危険区域が含まれます。

建築確認時点の区域指定による例外があり、建替え・既存住宅・リフォームも同じ取扱いではありません。重ねるハザードマップは事前確認に利用できますが、最終的な区域指定と税制上の判定は、物件所在地の自治体および税務署等へ確認してください。

子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ要件を明確化

子育て世帯は「19歳未満の扶養親族がいる方」、若者夫婦世帯は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」です。原則として入居した年の12月31日時点で判定します。ひとり親も、19歳未満の扶養親族がいれば子育て世帯に該当し得ます。

一次情報改正の全体像は国土交通省「住宅ローン減税」、個別の判断例は国土交通省「住宅税制Q&A」で確認できます。

住宅ローン控除の対象か確認する手順

「所得と床面積だけ」を見ても適用可否は決まりません。契約前に住宅区分と証明書を確認し、入居後は初年度の確定申告まで順に準備します。

  1. 入居予定日と住宅区分を確認する
    2026年中に入居するのか、新築・既存・買取再販・増改築のどれに当たるのかを確認します。
  2. 本人の居住要件を確認する
    主たる住居として、引渡しまたは工事完了から6か月以内に入居し、その年の12月31日まで住み続ける予定かを確認します。
  3. 住宅ローンの契約内容を確認する
    返済期間が10年以上か、借入先が対象となる金融機関等か、年末残高はいくらになる見込みかを確認します。
  4. 所得・床面積・居住割合を確認する
    合計所得金額2,000万円以下、床面積40㎡以上、店舗等併用住宅は自己居住部分が2分の1以上かを確認します。40㎡台は所得1,000万円以下が必要です。
  5. 耐震性と省エネ性能の証明を確認する
    既存住宅の建築日、耐震証明の要否、省エネ性能区分と証明書の有無・取得時期を確認します。
  6. 取得相手と税制の併用制限を確認する
    生計を一にする親族等からの取得や贈与ではないか、本人が旧居売却の3,000万円特別控除等を使う予定がないかを確認します。
  7. 初年度の確定申告書類をそろえる
    計算明細書、年末残高情報、登記事項証明書、売買契約書・工事請負契約書、住宅性能に関する証明書などを区分に応じて準備します。

この手順は簡易チェックですペアローン・連帯債務、共有取得、親族間売買、補助金や住宅取得資金贈与の利用、要耐震改修住宅、店舗等併用住宅などは計算・必要書類が変わります。最終的な適用可否と税額は、契約前または申告前に税理士・所轄税務署へ確認してください。

床面積・耐震・省エネ性能と必要書類

住宅ローン控除は、物件広告の面積・築年数・省エネ表示だけでは判断できません。登記情報と所定の証明書を確認することが重要です。

床面積は登記簿上の面積で判定する

床面積は登記事項証明書に表示された面積で判定します。区分所有マンションでは、広告で使われることが多い壁芯面積ではなく、登記上の専有部分の内法面積が基準です。広告上は40㎡を超えていても、登記面積が40㎡未満となる場合があるため、契約前に確認してください。

1981年以前の既存住宅は耐震証明を確認する

登記簿上の建築日が1982年1月1日以後の既存住宅は、新耐震基準に適合する住宅として扱われます。1981年12月31日以前に建築された住宅は、耐震基準適合証明書、一定の建設住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書などにより、耐震基準への適合を証明する必要があります。

取得後に耐震改修を行う「買って耐震」を利用できる場合もありますが、原則として住宅の引渡し前に申請し、取得から6か月以内の入居前に改修と証明を終えるなどの手続が必要です。対象住宅を検討するときは、引渡し前に建築士等と税務署へ確認してください。

省エネ性能は証明書と取得時期を確認する

ZEH水準省エネ住宅や省エネ基準適合住宅として控除を受けるには、建設住宅性能評価書の写しや住宅省エネルギー性能証明書などが必要です。既存住宅は、証明のための調査時期にも要件があります。売主・仲介会社・建築士等へ、証明書の有無と追加取得の可否を早めに確認します。

初年度の確定申告に必要な主な書類

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅ローンの年末残高等証明書、または調書方式による年末残高情報
  • 家屋・土地の登記事項証明書または不動産番号
  • 売買契約書または工事請負契約書の写し
  • 住宅区分に応じた認定通知書、住宅性能評価書、省エネルギー性能証明書、耐震関係書類
  • 補助金や住宅取得等資金の贈与の特例を利用した場合の関係書類

必要書類は住宅区分や借入先の方式によって異なります。国税庁の申告案内と所轄税務署の案内を確認してください。

売却・住み替えで注意すること

旧居を売却して新居を購入する方は、住宅ローン控除だけでなく、旧居の売却益に使う特例、住宅ローン残高、売却諸費用を同じ資金計画の中で比較します。

3,000万円特別控除などとは併用できない期間がある

新居へ入居した年、その前2年、その後3年の計6年間に、本人が旧居について「居住用財産の3,000万円特別控除」や一定の軽減税率・買換え特例を適用すると、新居の住宅ローン控除を受けられません。一方、一定の譲渡損失の繰越控除は併用できる場合があります。

どちらが有利かは、旧居の譲渡所得、新居の借入額、各年の所得税・住民税などで変わります。売却契約や確定申告の前に、国税庁「マイホームを売ったときの特例」を確認し、税理士・税務署へ相談してください。申告手続は不動産売却後の確定申告完全ガイド【2027年版】でも整理しています。

住宅ローンが残る家は完済見込額と諸費用を含めて試算する

住宅ローンが残る不動産を売却する場合は、原則として決済時にローンを完済し、抵当権を抹消できることが必要です。査定価格、売出価格、成約価格は同じではないため、資金計画では現実的な成約見込み価格を使います。

売却後の手取り見込み = 想定成約価格 − 住宅ローン完済見込額 − 売却諸費用 − 税金の見込み

想定成約価格だけでは完済見込額と諸費用に届かない場合は、自己資金で補えるか、売却方法について金融機関の承諾を得られるかを確認します。

離婚を伴う住み替えでは、所有権と住宅ローン契約を分けて確認する必要があります。整理手順は離婚が決まったらやるべきこと|家・住宅ローン・財産分与の整理手順をご覧ください。

台東区・荒川区は物件ごとの条件まで査定する

台東区・荒川区で住み替え資金を考えるときは、区全体の平均価格だけで現在の家の売却価格を決められません。マンションは同一棟・近隣成約、階数、向き、管理状態など、戸建て・土地は接道、私道、境界、再建築条件、建物状態などを個別に確認します。

2026年の住宅ローン控除でよくある質問

2026年の入居、床面積40㎡台、既存住宅、住み替えについて迷いやすい点をまとめます。

住宅ローン控除の適用期限はいつまでですか?

令和8年度税制改正により、2030年12月31日までに入居する場合へ5年間延長されました。契約日だけではなく、入居日と住宅区分ごとの要件を確認します。

床面積40㎡台の住宅も対象ですか?

登記簿上の床面積が40㎡以上50㎡未満で、合計所得金額1,000万円以下などの要件を満たせば対象となる可能性があります。ただし、子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額上乗せには50㎡以上が必要です。

中古住宅の控除期間はすべて13年ですか?

すべてではありません。2026年入居では、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に該当する既存住宅は13年、その他の既存住宅は10年です。上位区分には所定の証明書が必要です。

子育て世帯・若者夫婦世帯はどの時点で判定しますか?

原則として入居した年の12月31日時点で判定します。19歳未満の扶養親族がいる方、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯が対象です。上乗せ措置を使う住宅は床面積50㎡以上であることも必要です。

初年度から年末調整で控除を受けられますか?

初年度は確定申告が必要です。給与所得者は、2年目以後、税務署からの控除証明書等と年末残高情報を勤務先へ提出し、年末調整で適用を受けられる場合があります。

旧居の3,000万円特別控除と新居の住宅ローン控除は併用できますか?

新居へ入居した年、その前2年、その後3年の計6年間に、本人が旧居の3,000万円特別控除などを使う場合は、新居の住宅ローン控除と併用できません。税額を比較してから選択してください。

災害レッドゾーン内の住宅は2026年から対象外ですか?

2026年・2027年に入居する場合は、この新しい立地要件だけを理由に対象外とはなりません。原則として対象外となるのは2028年以降に入居する一定の新築住宅です。建築確認時点の区域指定による例外や建替え等の別取扱いがあります。

離婚後に元配偶者から家を買う場合も対象ですか?

離婚成立後の取得で、対象となる借入れ、居住、所得、床面積、耐震性などの要件を満たせば適用を検討できます。ただし、財産分与か売買か、取得時期、当事者の関係、契約・資金移動の実態によって判断が変わります。詳しくは離婚後に元配偶者から家を買うと住宅ローン控除は使える?をご覧ください。

まとめ|2026年は住宅区分と証明書を先に確認する

2026年の住宅ローン控除は2030年の入居分まで延長され、床面積40㎡台の住宅や省エネ性能の高い既存住宅への支援が拡充されました。ただし、新築・既存・買取再販などの住宅区分、省エネ性能、床面積、所得、返済期間、居住状況で適用条件と借入限度額が変わります。

購入前には、登記面積、建築日、耐震・省エネ性能の証明書、住宅ローンの返済期間を確認してください。住み替えでは、旧居の売却で使う譲渡所得の特例と新居の住宅ローン控除を同時に比較し、現在の家の売却後手取りまで含めて資金計画を立てることが重要です。

台東区・荒川区の売却・住み替え資金を整理します

査定価格だけでなく、住宅ローン完済見込額と売却諸費用を踏まえた手取り見込みを確認できます。

営業時間 10:00~19:00/定休日 毎週水曜日
税務上の適用可否は税理士・税務署への確認をご案内します。

この記事を書いた人

センチュリー21 クレール不動産の宅地建物取引士 山本 繁春

山本 繁春
宅地建物取引士・日商簿記2級
センチュリー21 クレール不動産

東京都台東区根岸を拠点に、台東区・荒川区を中心とした不動産売却・住み替えの相談に対応しています。住宅ローン残債と売却諸費用を踏まえた資金整理を行い、税務・法律・登記・融資の個別判断が必要な場合は、それぞれの専門家・金融機関への確認をご案内します。

山本 繁春のプロフィールを見る

公開日:2026年7月18日
最終更新日:2026年9月7日
外部リンク確認日:2026年9月7日

※本記事は、2026年9月7日時点の法令・公的機関の情報に基づく一般的な情報提供を目的としています。住宅ローン控除の適用可否・控除額・申告方法は個別事情により異なります。税務判断は税理士・所轄税務署、住宅性能や証明書は建築士・登録住宅性能評価機関等、融資条件は金融機関へご確認ください。

※不動産の査定価格は、将来の成約価格や売却を保証するものではありません。実際の成約価格、売却期間、諸費用は、物件状態、市場動向、契約条件等により変動します。

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