スマホで見る

離婚が決まったらやるべきこと|家・住宅ローン・財産分与の整理手順【台東区・荒川区の不動産売却ならセンチュリー21クレール不動産】

来店予約はこちら お問合せはこちら
0120-905-980
  • 【営業時間】10:00~19:00
  • 【定休日】水曜定休
  • 【MAIL】clair@c21-clair.jp
  • 離婚が決まったらやるべきこと|家・住宅ローン・財産分与の整理手順記事更新日:2026-09-17

    離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。

    離婚が決まったらやるべきことは、①安全と連絡方法の確保、②子ども・生活費・行政手続の整理、③財産と負債の資料保存、④持ち家の名義・住宅ローン残債・市場価格の確認、⑤離婚後の住まいと家計の比較、⑥合意内容の書面化です。

    特に持ち家がある場合は、「誰の名義か」「誰が住宅ローンを負っているか」「完済見込額はいくらか」「現実的にいくらで売れそうか」の4点を確認し、売却・居住継続・一方による取得を数字で比較してから合意内容を残します。

    この記事の要点
    • 離婚手続と持ち家の整理は、別々ではなく生活設計として同時に進めます。
    • 査定額だけでなく、住宅ローンの完済見込額・売却諸費用・税金を差し引いた手取り見込みで判断します。
    • 登記名義を変えても、住宅ローンの債務者・連帯債務・連帯保証が自動的に変わるわけではありません。
    • 2026年4月1日以後に離婚した場合、家庭裁判所への財産分与の申立ては離婚日の翌日から原則5年以内です。
    • 売却する場合は、価格だけでなく、媒介契約・告知事項・引渡し・代金配分まで夫婦間で決めておきます。
    離婚後の持ち家・住宅ローン・財産分与について相談する夫婦

    離婚が決まったら最初にやるべきこと|6ステップ

    離婚が決まった直後は、家の処分だけを急がず、生活・財産・住居を順番に整理します。持ち家がある場合は、売却するかどうかを決める前に、権利関係・住宅ローン・現実的な価格を確認するのが基本です。

    1. 安全と連絡方法を確保する
      DV、威圧、監視などへの不安がある場合は、安全確保を優先し、弁護士や公的相談窓口へ相談します。
    2. 子ども・当面の生活費・行政手続を整理する
      親権・監護、住居、通学、養育費、別居中の婚姻費用、必要な届出を一覧にします。
    3. 財産と負債の資料を保存する
      預貯金、保険、有価証券、不動産、住宅ローンなど、自分が適法に確認できる契約書・明細・残高資料を確保します。
    4. 持ち家の4項目を確認する
      登記名義と持分、ローン契約と保証関係、住宅ローンの完済見込額、現実的な成約見込み価格を確認します。
    5. 売却後の手取りと離婚後の住居費を比較する
      売却、一方が取得、当面維持などを、税金・諸費用・借換えの可否・子どもの生活まで含めて比較します。
    6. 合意内容を書面化する
      誰が何をいつまでに行うかを具体化し、必要に応じて離婚協議書や公正証書へ反映します。

    先に単独で進めないほうがよいこと

    住宅ローンの返済停止、共有不動産全体の売却、所有権移転、家財の処分などを一方だけで進めると、契約や権利関係の問題が生じることがあります。安全上の緊急性がある場合を除き、必要な同意や契約条件を確認してから進めてください。

    子ども・養育費・財産分与を整理する

    持ち家を残すか売るかは、子どもの通学や居住環境、養育費、離婚後の家計と切り離して決めないことが重要です。親権・監護、毎月の支払、行政手続、財産分与の期限を同じ生活計画の中で整理します。

    2026年4月の制度改正を確認する

    2026年4月1日以後の離婚では、父母の協議または家庭裁判所の判断により、離婚後の親権を共同親権または単独親権とする仕組みが施行されています。法定養育費、養育費債権の支払確保、財産分与の申立期間なども見直されました。

    法定養育費は、2026年4月1日以後に離婚し、養育費の取決めがない場合に、離婚時から引き続き未成年の子を主として監護している父母の一方が、一定の条件のもとで請求できる暫定的・補充的な制度です。子ども1人当たり月額2万円ですが、標準的な養育費を示す金額ではありません。制度の全体像は、2026年民法改正|離婚の財産分与は5年に延長。持ち家・住宅ローンへの影響、一次情報は法務省「父母の離婚後等の子の養育に関する見直し」をご確認ください。

    離婚後の行政手続を一覧にする

    必要な手続は家族構成や住所地で異なります。離婚届だけで終わりにせず、期限・窓口・必要書類を一覧にし、台東区・荒川区の担当窓口や勤務先へ確認します。

    • 離婚後の戸籍と氏、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録など
    • 健康保険、国民年金または勤務先の社会保険の扶養・加入変更
    • 児童手当、児童扶養手当、子ども医療費助成、保育園・学校関係
    • 金融機関、保険、勤務先、公共料金、郵便物などの氏名・住所変更

    子育て支援に関する制度変更は、法務省「行政手続・支援に関するQ&A」も参考にしてください。

    財産分与は対象財産と期限を分けて考える

    婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した財産は、単独名義だから直ちに財産分与の対象外になるとは限りません。一方、婚姻前から保有していた財産や、相続・贈与で単独取得した財産は原則として特有財産ですが、具体的な評価は個別事情で変わります。

    家庭裁判所への財産分与の申立期間は、2026年4月1日以後に離婚した場合は離婚日の翌日から原則5年以内、2026年3月31日以前に離婚した場合は原則2年以内です。詳しくは、裁判所「財産分与請求調停」をご確認ください。

    年金分割は別に期限を確認する

    離婚時の厚生年金の年金分割も、2026年4月1日以後に離婚等をした場合は原則として離婚等をした日の翌日から5年以内、同日前の離婚等では原則2年以内です。特例があるため、日本年金機構「離婚時の年金分割」で確認してください。

    持ち家は売るか住み続けるかを数字で判断する

    持ち家の判断では、査定額だけを見るのではなく、住宅ローンの完済見込額と売却諸費用を差し引いた手取り見込み、住み続ける場合の返済負担、新居費用まで比較します。

    最初に確認する4つの資料

    1. 登記事項証明書:所有者、共有持分、抵当権などを確認します。
    2. 住宅ローン資料:債務者、連帯債務者、連帯保証人、完済見込額、金利、返済期間を確認します。
    3. 不動産査定:周辺成約事例や物件状態を踏まえた成約見込み価格と根拠を確認します。
    4. 売却手取り試算:想定成約価格から完済見込額、仲介手数料、登記費用、税金、引越し費用などを差し引きます。

    売却手取り見込み = 想定成約価格 − 住宅ローンの完済見込額 − 売却諸費用 − 税金の見込み

    まだ相手方へ離婚の意向を伝えていない場合は、来訪を伴わない机上査定から価格帯を確認できることがあります。連絡方法や郵送物への配慮も含めた進め方は、離婚前に家の査定を取りたい|相手に知られずに相場を確認する方法をご覧ください。

    離婚時の持ち家の状態別に考えられる主な選択肢
    現在の状態 主な選択肢 先に確認すること
    売却代金で完済見込額と諸費用を払える 通常売却/一方が取得 税引後の手取り、代金配分、引渡し時期
    一方が住み続けたい 借換え/債務引受の相談/持分買取り 返済能力、金融機関の審査、登記、価格、税金
    売却代金だけでは完済できない 不足額を補う/返済条件を金融機関へ相談 不足額、自己資金、返済継続の可否
    完済不足に加えて返済継続も難しい 債権者の同意を前提に任意売却を検討 滞納状況、債権者、売却期限、売却後の残債

    オーバーローン=直ちに任意売却ではありません。不足額を自己資金で補える場合や返済を継続できる場合は、通常売却や保有継続を検討できます。任意売却は債権者の同意が必要で、売却後も残債が免除されるとは限りません。

    家を売るか決まっていなくても、査定額・残債・名義から選択肢を整理できます。

    営業時間 10:00~19:00/水曜定休

    住宅ローンと不動産名義を整理する

    離婚協議書で「今後は一方が払う」と決めても、金融機関に対する債務者・連帯債務者・連帯保証人の地位が自動的に変わるわけではありません。不動産の登記と住宅ローン契約は別々に確認します。

    離婚成立前に別居している場合は、住宅ローン契約上の返済義務と、夫婦間の婚姻費用を分けて整理する必要があります。居住者・債務者・実際の返済者が異なるケースは、別居中の住宅ローンは誰が払う?婚姻費用との関係・負担の決め方で確認してください。

    ペアローン・連帯債務は離婚後も自動解消されない

    ペアローンでは夫婦それぞれに債務があり、相互に連帯保証を付けている場合があります。売却による完済、借換え、持分買取り、当面維持を比較するときは、ペアローンで買った家、離婚したらどうなる?対処法と選択肢で分岐を確認してください。

    住所・氏名変更登記にも期限がある

    2026年4月1日から、不動産所有者の住所・氏名変更登記が義務化されました。同日以後の変更は、変更日から原則2年以内に申請する必要があります。2026年3月31日以前に生じ、まだ登記されていない変更も対象で、原則として2028年3月31日までに申請が必要です。売却前に登記簿の住所・氏名が現在の情報と一致しているか確認してください。制度は、法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」で確認できます。

    離婚時の不動産売却で失敗を防ぐ

    離婚時の売却では、査定価格だけでなく、共有者の協力、媒介契約、売出価格、告知事項、引渡し時期、売却代金の配分まで事前に決めることが重要です。

    査定から引渡しまでの基本手順

    1. 価格・完済見込額・手取りを試算する
    2. 所有者・債務者・居住者など関係者の協力範囲を確認する
    3. 媒介契約と販売条件を決める
    4. 不具合・修繕履歴・境界など把握している事実を整理する
    5. 売買契約、住宅ローン完済、抵当権抹消、決済・引渡しを行う

    相手方との協力拒否、共有名義、住宅ローン、売却時期などで起こりやすい問題は、離婚時の不動産売却トラブル事例|財産分与・住宅ローンの注意点で具体的に確認できます。

    台東区・荒川区では物件固有の条件まで見る

    台東区のマンションでは、駅距離だけでなく、階数・向き・眺望・管理状態・長期修繕計画・室内状態などで査定差が生じます。荒川区の戸建てや土地では、境界、越境、私道持分、接道、再建築の可否、未登記部分なども確認が必要です。

    不動産売却・財産分与の税金と諸費用を確認する

    不動産を売却した場合、売却価格そのものではなく、取得費や譲渡費用などを差し引いて譲渡所得を計算します。離婚前後の売却や財産分与では、契約日・離婚成立日・売却相手・居住状況などで税務上の取扱いが変わることがあります。

    売却時の税金全体は、不動産売却の税金【2026年】|税率・3,000万円控除・節税対策を解説をご覧ください。

    3,000万円特別控除は要件を確認する

    マイホームを売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。ただし、売却相手との関係や居住状況などの要件があり、適用を受けるには確定申告が必要です。契約前に、国税庁「マイホームを売ったときの特例」を確認してください。

    財産分与で不動産を渡す側にも税務確認が必要

    財産分与として土地・建物を渡した場合、渡す側には分与時の時価で譲渡したものとして譲渡所得課税が生じることがあります。一方、財産分与として相当な範囲の財産を受け取る場合は通常は贈与税がかからないとされていますが、例外があります。国税庁「離婚して土地建物などを渡したとき」、国税庁「離婚して財産をもらったとき」を確認し、個別判断は税理士または税務署へ相談してください。

    離婚協議書・公正証書に残す内容を決める

    不動産の合意は「売る」「住み続ける」だけでは足りません。誰が何をいつまでに行うか、費用とリスクを誰が負担するかまで具体的に書面化します。

    不動産について書面化したい項目

    • 対象不動産の所在、家屋番号、持分
    • 売却・一方取得・当面維持のどれを選ぶか
    • 査定、媒介契約、内覧、価格変更、契約、引渡しへの協力方法
    • 売却までの住宅ローン、固定資産税、管理費、修繕費の負担
    • 売却代金から控除する費用と残額・不足額の分担
    • 引越し期限、残置物、鍵、連絡方法
    • 借換え等が承認されなかった場合の代替策と期限

    公正証書で金銭支払の合意を明確にできる場合がありますが、公正証書を作成しただけで住宅ローンの債務者変更や抵当権抹消、所有権移転が完了するわけではありません。詳しくは、日本公証人連合会「離婚」をご確認ください。

    専門家と相談窓口を使い分ける

    離婚と不動産は、不動産会社だけで完結しない論点があります。市場価格と売却実務、住宅ローン、法律、税務、登記を分け、必要な専門家へ確認します。

    相談内容ごとの主な相談先
    相談内容 主な相談先
    市場価格、売却方法、手取り試算、販売条件 不動産会社
    借換え、債務者変更、連帯保証、返済条件 借入先金融機関・借換え先候補
    財産分与、親権、養育費、慰謝料、交渉 弁護士・家庭裁判所の手続案内
    譲渡所得、特例、贈与税、確定申告 税理士・税務署
    所有権移転、抵当権抹消、住所・氏名変更登記 司法書士・法務局

    台東区・荒川区の公的相談窓口

    よくある質問

    離婚が決まった後の持ち家・住宅ローン・財産分与で、相談の多い論点を簡潔に整理します。

    離婚が決まったら、持ち家について最初に何を確認すべきですか?

    最初に、登記名義と持分、住宅ローンの債務者・保証関係、住宅ローンの完済見込額、不動産の現実的な成約見込み価格を確認します。その後、売却諸費用や税金を差し引いた手取り見込みと、住み続ける場合の返済負担を比較します。

    2026年4月の改正で財産分与の期限は一律5年ですか?

    一律ではありません。2026年4月1日以後に離婚した場合は原則5年以内ですが、2026年3月31日以前に離婚した場合は原則2年以内です。期限が近い場合は早めに弁護士や家庭裁判所の手続案内へ確認してください。

    離婚前に相手方の同意なしで家の査定を依頼できますか?

    机上査定として価格帯を確認できる場合はありますが、所有関係や査定方法によります。共有者の個人情報や室内情報を無断で提供せず、訪問査定、媒介契約、売買へ進む際は所有者・共有者の権利と必要な同意を確認してください。

    離婚してもペアローンは自動的に一人のローンになりますか?

    なりません。離婚だけで金融機関との契約は変わらないため、売却による完済、借換え、債務引受などを金融機関と相談する必要があります。

    オーバーローンでも家を売却できますか?

    不足額を自己資金で補える場合は通常売却を検討できます。不足額を補えず返済継続も難しい場合は任意売却が選択肢になりますが、債権者の同意が必要で、売却後の残債がなくなるとは限りません。

    まとめ|離婚時の家は「名義・ローン・価格・生活」を同時に整理する

    離婚が決まったら、家を売るかどうかだけを先に決めるのではなく、登記名義、住宅ローンの完済見込額、保証関係、市場価格、売却後の手取り、離婚後の住居費を同じ資料上で整理することが重要です。

    台東区・荒川区の不動産は、マンション・戸建て・土地で査定時に見る条件が異なります。売却をまだ決めていない段階でも、価格と残債を確認しておくことで、離婚協議で現実的な選択肢を比較しやすくなります。

    台東区・荒川区の持ち家について、売却・居住継続・残債整理を比較したい方へ

    査定額だけでなく、住宅ローンの完済見込額と売却諸費用を踏まえた手取り見込みまで整理します。

    センチュリー21 クレール不動産 山本 繁春
    山本 繁春

    宅地建物取引士・日商簿記2級|センチュリー21 クレール不動産

    台東区・荒川区を中心に、不動産売却、離婚に伴う住宅ローン・共有名義・持分整理などの相談に対応しています。法律・税務・登記・融資の個別判断が必要な場合は、それぞれの専門家・金融機関への確認を前提に整理します。

    山本 繁春のプロフィールを見る

    主な確認先・出典(2026年9月6日確認)

    ※本記事は一般的な情報です。財産分与・親権・養育費は弁護士等、税務は税理士・税務署、登記は司法書士・法務局、住宅ローンは借入先金融機関へ、契約や手続の前に個別確認してください。不動産査定額、融資、税額、売却時期、任意売却の成立を保証するものではありません。

    コラム作成日:2026年1月18日 最終更新日:2026年9月17日


    記事作成日2026-01-18

スタッフブログ
離婚ブログ
相続不動産ブログ
温泉ブログ
人にも犬にも住みやすい家「愛犬家住宅」
クレール不動産が不動産売却に強い理由 クレール不動産の不動産売却実績はこちら クレール不動産に不動産売却査定を依頼する
スタッフ紹介
お客様の声
マンションカタログ
現在開催中のオープンルーム情報
教えてセンチュリー

店舗紹介

センチュリー21クレール不動産本店の店舗写真

東京都台東区根岸5丁目17-4
TEL : 0120-905-980
FAX : 03-5824-9944
営業時間 : 10:00~19:00
定休日 : 水曜定休

店舗情報
アクセス
ラッピングバス
スマホ対応!QRコードはこちら
0120-905-980
0120-905-980

【営業時間】10:00~19:00
【定休日】水曜定休