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離婚時の持ち家はどうする?住宅ローン残債・財産分与【台東区・荒川区の不動産売却ならセンチュリー21クレール不動産】

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  • 離婚時の持ち家はどうする?住宅ローン残債・財産分与記事更新日:2026-08-17

    離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。

    離婚時の持ち家は、先に「売る・住み続ける」を決めるのではなく、名義・住宅ローン・売却後の手取りを確認してから判断します。

    台東区・荒川区で離婚に伴う不動産相談を受けていると、「住宅ローンが残っている家でも売れるのか」「一方がそのまま住み続けられるのか」「財産分与はいくらになるのか」というご質問をいただきます。

    最初に確認するのは、登記上の所有者と持分、住宅ローンの債務者・保証関係、完済見込額、現実的な成約見込み価格、税金・売却諸費用です。査定価格だけで判断したり、金融機関へ確認せずに所有権を移したりすると、完済資金の不足、住宅ローン契約上の問題、想定外の税負担につながるおそれがあります。

    この記事では、持ち家を売却する場合と住み続ける場合の違い、ペアローンやオーバーローンの対処、財産分与、媒介契約、告知事項、税金まで、実際に確認する順番に沿って解説します。

    離婚時の持ち家を売却するか住み続けるか判断するためのイメージ

    この記事のポイント

    • 先に数字を確認:想定成約価格から住宅ローン完済見込額、売却諸費用、税金の見込みを差し引き、手取りまたは不足額を確認します。
    • 査定価格だけで決めない:査定価格は売却保証額ではありません。成約価格の幅、売却期間、価格変更の方針、諸費用まで比較します。
    • 名義を分けて考える:所有者、ローン債務者、連帯保証人・連帯債務者、実際の居住者は、それぞれ別の立場です。
    • 離婚だけではローン契約は変わらない:離婚協議書や公正証書を作成しても、金融機関との契約は自動で変更されません。
    • オーバーローンは早めに相談:売却代金と自己資金で完済できない場合は、返済継続、借り換え、金融機関との調整、任意売却などを比較します。
    • 税金も手取りに影響:譲渡所得、3,000万円特別控除、財産分与による不動産移転の課税関係は、離婚・転居・売却の時期によって異なることがあります。

    専門家確認:不動産価格と売却実務は不動産会社、住宅ローンは金融機関、財産分与は弁護士、税金は税理士、登記は司法書士へ確認してください。査定を依頼しても、売却する義務はありません。

    離婚時の持ち家はどうする?4つの選択肢

    離婚時の持ち家には、大きく分けて4つの選択肢があります。どの方法が適切かは、子どもの生活、双方の収入、住宅ローン残債、名義、売却までに使える時間によって変わります。

    選択肢 向いている状況 主な注意点
    仲介で売却して現金化 住宅ローンと共有関係を解消し、財産分与を金額で整理したい 成約まで時間がかかる場合がある。価格変更、費用、引渡し、代金分配を事前に決める
    不動産会社による買取 早期売却、内覧負担の軽減、売却期限の確実性を優先したい 一般に仲介による成約価格より低くなる傾向があるため、期間と手取りを比較する
    一方が取得して住み続ける 子どもの学区や生活環境を維持したい。取得する側に返済能力がある 借り換え・債務者変更の審査、代償金、所有権移転、保証解除、税務の確認が必要
    期限を決めて現状を継続 すぐに売却や借り換えができず、一定期間の準備が必要 返済、固定資産税、管理費、修繕、再検討時期、売却期限を書面化する
    判断の目安

    「売却するか」を先に決める必要はありません。まず価格と残債を確認し、売却後にいくら残るか、一方が取得する場合はいくらの借り換え・代償金が必要かを比較すると、実行可能な選択肢が見えてきます。

    売るか未定でも、手取り見込みから確認できます

    台東区・荒川区の成約事例をもとに、査定価格だけでなく、住宅ローン残債と売却諸費用を踏まえた判断材料を整理します。

    営業時間 10:00~19:00/定休日 毎週水曜日
    査定を依頼しても売却義務はありません。連絡方法・時間帯のご希望はフォームへご記入ください。

    最初に確認する5項目と必要書類

    離婚条件と不動産手続きを混同しないため、次の5項目を同時に確認します。数字と契約関係がそろうと、売却、一方による取得、住み続ける場合を比較しやすくなります。

    1. 登記名義と共有持分
      単独名義か共有名義か、持分割合、抵当権の内容を登記事項証明書で確認します。
    2. 住宅ローンの契約関係
      主債務者、連帯債務者、連帯保証人、物上保証人、ペアローンの本数を契約書で確認します。
    3. 現在の残債と完済見込額
      残高証明書だけでなく、決済予定日までの利息や手数料を含む完済見込額を確認します。
    4. 査定価格と現実的な成約見込み
      近隣成約事例、物件状態、売却期間を踏まえ、成約価格の幅と根拠を確認します。
    5. 税金・売却諸費用・引渡し条件
      仲介手数料、登記費用、印紙税、測量・解体・残置物処分等の可能性、税制特例、退去時期を確認します。

    相談時にあると整理が早い資料

    資料 主に確認できること
    登記事項証明書・購入時の売買契約書 所有者、共有持分、抵当権、取得時期、取得費の参考資料
    住宅ローン契約書・保証契約書 主債務者、連帯債務者、連帯保証人、契約条項
    返済予定表・残高証明書 金融機関、現在の残債、返済期間、完済可否
    固定資産税・都市計画税の納税通知書 土地・建物の表示、年税額、決済時の精算の目安
    マンションの管理費等の明細・管理規約 月額負担、滞納の有無、管理・修繕条件
    リフォーム資料・不具合に関する資料 査定に反映する改修履歴、買主へ伝える必要がある物件状況
    相手方へ離婚を伝える前に査定を取りたい場合

    訪問を伴わない机上査定から価格帯を確認できます。電話、メール、郵送物、訪問の可否などを不動産会社へ具体的に伝えてください。詳しくは、離婚前に相手方へ知られにくい方法で家の相場を確認する手順をご覧ください。

    ただし、査定と実際の売却は別です。共有不動産全体を売却する段階では、原則として共有者全員の同意と協力が必要です。

    住宅ローン残債と成約見込み価格から手取りを計算する

    売却する場合に確認したいのは、査定価格そのものではなく、売却後に残ると見込まれる金額です。査定価格が残債を上回っていても、売却諸費用や税金を考慮すると自己資金が必要になる場合があります。

    売却後の概算手取り 想定成約価格 - 住宅ローン完済見込額 - 売却諸費用 - 税金の見込み = 概算手取りまたは不足額

    共有名義やペアローンでは、双方のローン、費用負担、持分、税金を分けて確認します。

    アンダーローンとオーバーローンの違い

    状態 実務上の判断目安 主な進め方
    アンダーローン 想定成約価格から売却諸費用を差し引いても、完済見込額以上になる状態 通常売却、完済、抵当権抹消を行い、残額の分配を話し合う
    オーバーローン 想定成約価格と用意できる自己資金だけでは、完済見込額と売却諸費用を賄えない状態 返済継続、自己資金、借り換え、一方による取得、金融機関との調整、任意売却を比較する
    オーバーローンでも直ちに任意売却になるわけではありません

    自己資金で不足額を補える場合や返済を継続できる場合は、通常売却や保有継続も検討できます。完済が難しく、返済継続にも支障がある場合は、金融機関や保証会社等の同意を前提に任意売却を検討します。

    詳しくは、任意売却の流れ・相談時期・売却後に残る住宅ローンの注意点をご覧ください。

    計算例(説明用の仮定)

    税金を0円と仮定し、想定成約価格4,500万円、完済見込額3,500万円、売却諸費用180万円なら、概算手取りは820万円です。

    一方、想定成約価格3,500万円、完済見込額3,700万円、売却諸費用150万円なら、350万円の不足が見込まれます。実際の金額は、決済日、物件条件、諸費用、税金等によって変わります。

    高い査定価格だけで不動産会社を選ばない

    査定価格は、不動産会社の買取保証額や将来の成約価格ではありません。相場から離れた売出価格を設定すると、内覧が少なくなり、価格変更を重ねて時間を失う場合があります。

    • 査定の根拠となる成約事例と対象物件との違い
    • 売出価格と、一定期間内に見込む成約価格の幅
    • 想定する売却期間、価格変更の時期・幅、広告方法
    • 仲介と買取それぞれの概算手取りと売却期間
    • 住宅ローン完済と抵当権抹消までの具体的な段取り

    公的な取引価格の参考:国土交通省「不動産情報ライブラリ」

    公開データは個別物件の成約価格を保証するものではありません。同じ台東区・荒川区内でも、駅距離、築年、階数、管理状態、接道、借地権、賃貸状況等によって価格は異なります。

    持ち家を売却する場合の手順と注意点

    売却は住宅ローンと共有関係を整理しやすい方法ですが、当事者間で条件を決めないまま販売を始めると、価格変更や売買契約の直前に手続きが止まることがあります。

    1. 売却方針を合意する
      仲介・買取の希望、最低条件、売却期限、居住中の内覧、連絡窓口を整理します。
    2. 査定と完済見込額を確認する
      想定成約価格、売却諸費用、完済見込額を使い、手取りまたは不足額を確認します。
    3. 媒介契約と販売計画を決める
      媒介契約の種類、売出価格、広告方法、報告方法、価格変更の基準を確認します。
    4. 物件状況と契約条件を整理する
      既知の不具合、告知事項、引渡し時期、残置物、測量、修繕、契約不適合責任を整理します。
    5. 売買契約を締結する
      所有者全員の意思、手付金の管理、解除条件、決済までの必要書類を確認します。
    6. 決済・完済・抵当権抹消・精算を行う
      売却代金等で住宅ローンを完済し、諸費用を精算した後、合意内容に沿って残額を分配します。

    離婚前と離婚後のどちらに売るべきか

    時期 考えられる利点 主な注意点
    離婚前 連絡、内覧、署名、決済への協力を得やすい場合がある。新生活の資金を確定しやすい 売却を急ぎすぎず、代金の管理・分配方法と、離婚不成立時の扱いも決める
    離婚後 婚姻関係を先に整理し、事情に応じて販売計画を立てられる 連絡断絶、遠方への転居、住所・氏名変更により、必要書類や協力を得にくくなる場合がある

    ※安全上の事情、調停・訴訟、差押え、返済遅延がある場合は、売却時期を自己判断せず、弁護士や金融機関等へ早めに相談してください。

    媒介契約は査定価格ではなく販売方針で選ぶ

    媒介契約には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介があります。複数社へ依頼できるか、指定流通機構への登録、業務報告、売主が自ら見つけた相手との取引の可否などが異なります。

    離婚に伴う売却では、依頼する会社数だけでなく、価格変更の承認者、双方への報告方法、内覧調整、広告範囲、個人情報への配慮まで確認してください。

    告知事項と売買契約の条件を曖昧にしない

    雨漏り、シロアリ、給排水、設備故障、境界、増改築、管理費等の滞納、近隣との取り決め、事件・事故など、売主が把握している物件状況は正確に申告します。一方だけが把握している事項もあるため、物件状況等報告書と設備表は双方で確認します。

    売買契約では、引渡し日、残置物、修繕、契約不適合責任、住宅ローン完済、抵当権抹消、手付解除などを確認します。売却代金を当事者間でどう分けるかは、買主との売買契約だけでは決まりません。費用や不足額を含め、離婚協議書等で別途明確にします。

    既知の不具合や告知事項を隠したまま売却しない

    既知の事実を故意に伝えなかった場合、契約解除や損害賠償等の問題につながることがあります。人の死に関する告知は、取引目的、事案の内容、経過期間等によって判断が異なります。

    離婚後も持ち家に住み続ける方法とリスク

    子どもの学区や生活環境を維持するため、一方が住み続けたいケースは少なくありません。ただし、離婚協議書に居住者や返済担当者を記載しても、金融機関との住宅ローン契約や不動産の登記名義が自動で変わるわけではありません。

    住み続ける主な方法

    方法 概要 主な確認事項
    所有者・債務者がそのまま居住 現在の名義人が家を取得し、返済と居住を続ける 相手方の共有持分や保証関係を解消できるか、代償金をどうするか
    居住する側が取得 財産分与や当事者間売買で所有権を移し、借り換え等でローンを整理する 金融機関の審査、適正価格、代償金、税金、決済・登記の順番
    名義を変えず一時的に居住 相手方名義の家に、別の一方と子どもが住み続ける ローン契約、返済停止、売却、再婚、死亡・相続、破産時のリスク
    リースバック 家を売却し、買主と賃貸借契約を結んで住み続ける 売却価格、家賃、契約期間、更新、退去、買戻し条件、総支払額

    住宅ローン名義と所有権名義は別に確認する

    所有権を移しても、住宅ローンの債務者や連帯保証人は自動で変わりません。反対に、当事者間で返済担当者を決めても、金融機関に対する返済義務は契約どおり残ります。

    住宅ローン契約によっては、所有者や居住者の変更に事前承諾が必要です。金融機関へ確認せずに所有権だけを移すと、契約上の問題になる可能性があります。

    • 相手方が返済を止めると、居住者が住み続けられなくなる可能性がある
    • 所有者の再婚、死亡、相続、破産により、売却や所有権の整理が複雑になる
    • 将来売却したくても、所有者の同意や必要書類を得られない場合がある
    • 連帯保証人・連帯債務者は、離婚しただけでは責任から外れない
    住み続けたい場合の確認順序

    査定で時価を確認し、残債、必要な代償金、取得する側の借入可能額を整理したうえで、金融機関へ借り換え、債務者変更、保証解除の可否を相談します。審査が難しい場合は、売却、買取、リースバック、期限を決めた一時居住を比較します。

    名義・連帯保証・ペアローンの組み合わせ別対処法

    「家の名義」という言葉だけでは、状況を正確に判断できません。少なくとも、所有権、住宅ローン債務、連帯保証・担保、実際の居住者を分けて確認します。

    よくある組み合わせ 起こりやすい問題 検討する対処
    一方が単独所有・単独債務者/相手方と子どもが居住 返済停止や将来の売却について、居住者が決定権を持たない 居住者による借り換え・買取り、売却、金融機関への相談、一時居住の期限設定
    共有名義/一方が主債務者・他方が連帯保証人 売却には双方の協力が必要で、離婚後も保証責任が残る 売却完済、共有持分の買取り、借り換え、保証解除の審査
    共有名義/連帯債務 当事者間で負担割合を決めても、金融機関に対する返済責任が残る 債務者変更・一本化の審査、売却完済、返済負担と期限の書面化
    共有名義/ペアローン ローンが2本あり、双方の完済と抵当権抹消が必要になる 2本の残債と費用を合算し、不足額、必要書類、決済協力を事前に合意する
    住宅ローンなし/単独または共有 評価額、代償金、税金、所有権移転について対立する可能性がある 時価の根拠をそろえ、売却または所有権移転と精算方法を決める

    ペアローンは離婚しても自動で一本化されない

    ペアローンは、同じ不動産について2人がそれぞれ別の住宅ローンを契約する仕組みです。離婚しても2本のローンが自動的に一本化・解約されることはありません。

    売却時は、各ローンの残債、完済手続、抵当権、相互保証、必要書類を確認し、決済日にすべてそろえる必要があります。オーバーローンの場合の不足額は、共有持分だけで機械的に決めず、頭金、返済負担、財産分与全体、双方の合意を踏まえて整理します。

    名義や住宅ローンが複雑でも、確認する順番から整理します

    登記、残債、査定を照らし合わせ、売却、買取、一方が住み続ける場合の現実的な選択肢をご説明します。

    営業時間 10:00~19:00/定休日 毎週水曜日
    法律・税務・登記の判断が必要な場合は、各分野の専門家への確認をご案内します。

    持ち家の財産分与と2026年改正民法

    婚姻中に夫婦の協力によって取得・維持した持ち家は、登記が一方の単独名義でも財産分与の対象になり得ます。一方、婚姻前から所有していた不動産や、相続・贈与で取得した不動産は原則として特有財産ですが、婚姻中の返済や改良費の負担などによって個別判断が必要です。

    売却価格の半分ではなく純資産を整理する

    売却して清算する場合は、成約価格から住宅ローン完済額、実際にかかった売却諸費用、税金を差し引いた残額をもとに分配を協議します。

    一方が取得する場合や調停・審判では、不動産の評価時点・評価方法、残債や売却費用をどのように考慮するかが個別事情によって異なります。共有持分、登記名義、返済負担と、最終的な財産分与の割合が必ず一致するわけではありません。

    2026年4月1日施行財産分与を家庭裁判所へ申し立てられる期間
    • 2026年4月1日以後に離婚した場合は、離婚した日の翌日から起算して原則5年です。
    • 2026年3月31日以前に離婚した場合は、離婚した日の翌日から起算して原則2年です。
    • 改正後は、財産の取得・維持に対する寄与の程度が異なることが明らかでない場合、相等しいものとして扱う考え方が明確化されています。

    個別案件における期間、財産の範囲、評価方法、寄与の割合は弁護士へ確認してください。

    請求期間が延びても、持ち家の価格、住宅ローン残債、固定資産税、管理費、建物状態は変化します。相手方と連絡が取れなくなることもあるため、査定、残債確認、資料保存は早めに進めてください。

    売却・精算の合意書に入れたい項目

    • 仲介、買取、一方による取得など、持ち家の処理方法
    • 売出価格、価格変更の基準、売却期限、最低条件
    • 仲介手数料、登記費用、測量・処分費、税金等の負担者
    • オーバーローン時の不足額を誰がどのように負担するか
    • 手付金・売却代金の受取口座と、完済後の分配方法
    • 内覧、売買契約、決済、必要書類の取得へ協力する期限
    • 住み続ける場合の返済、固定資産税、管理費、修繕、退去・売却期限
    2026年4月1日施行住所・氏名変更登記にも注意

    不動産所有者の住所・氏名が変わった場合、原則として変更日から2年以内の変更登記が必要です。2026年4月1日より前に住所・氏名が変わり、変更登記が未了の場合は、2028年3月31日までに申請する必要があります。

    正当な理由なく義務を怠った場合は、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。所有者そのものを変更する所有権移転登記とは別の手続きです。

    離婚時の不動産売却にかかる税金・諸費用

    査定価格から住宅ローン残債を差し引いた金額が、そのまま手元に残るわけではありません。売却方法や物件条件に応じて、次の費用を見込む必要があります。

    費用・税金 確認する内容
    仲介手数料 仲介で成約した場合の報酬。媒介契約時に金額と支払時期を確認する
    印紙税・登記関係費用 売買契約書、抵当権抹消、住所・氏名変更、所有権移転等に伴う費用
    金融機関の費用 繰上返済手数料、完済手続、抵当権抹消書類の受領方法
    物件ごとの費用 測量、解体、残置物処分、引越し、管理費・修繕積立金等の精算
    譲渡所得に対する税金 売却益が生じた場合の所得税・住民税等。取得費、譲渡費用、所有期間、特例を確認する

    3,000万円特別控除は売却相手と時期にも注意する

    一定の要件を満たすマイホームの売却では、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。ただし、夫婦や親子など特別の関係がある人への譲渡は対象外で、居住状況、転居時期、売却時期、他の特例や住宅ローン控除との関係にも要件があります。

    離婚前後に相手方へ不動産を売却する場合は、誰に、いつ、どのような契約で譲渡するかを含め、契約前に税理士または税務署へ確認してください。特例の適用を受けるには、原則として確定申告が必要です。

    財産分与で家を渡す場合も課税確認が必要

    国税庁は、土地・建物を財産分与した場合、分与した側に、分与時の時価を収入金額とする譲渡所得課税が行われると案内しています。受け取った側は、分与を受けた日に、その時点の時価で取得したものとして扱われます。

    受け取った側には通常、財産分与として相当な範囲であれば贈与税はかかりません。ただし、分与された財産が事情を考慮しても多すぎる場合、その過大な部分に贈与税がかかることがあります。

    税制特例は契約・登記の前に確認する

    離婚届、転居、売買契約、所有権移転の順番によって、税務上の取扱いが変わることがあります。不動産会社は税額や特例適用を確定できないため、個別の税務判断は税理士または税務署へご確認ください。

    失敗を防ぐチェックリストと相談先

    売却・所有権移転の前に確認すること

    • 査定価格だけでなく、成約見込み価格、売却期間、諸費用、手取りを確認した
    • 登記上の所有者・持分と、ローンの債務者・保証人を分けて確認した
    • ペアローンは2本とも残債と完済手続きを確認した
    • 売出価格、価格変更、媒介契約、内覧、売却期限を双方で合意した
    • 不足額、売却費用、税金、手付金、残代金の負担と分配を書面化した
    • 雨漏り、設備故障、境界、管理費滞納など、既知の物件状況を整理した
    • 住み続ける場合は、金融機関へ所有者・居住者・債務者変更の可否を確認した
    • 譲渡所得、財産分与、所有権移転登記について各専門家へ確認した

    内容ごとの主な相談先

    相談内容 主な相談先 確認すること
    査定、仲介・買取、販売条件、決済 不動産会社・宅地建物取引士 成約事例、成約見込み価格、売却期間、諸費用、概算手取り
    残債、借り換え、債務者・保証人変更 借入先・借り換え先の金融機関 完済見込額、契約変更、保証解除、審査、必要書類
    財産分与、合意書、共有者との対立 弁護士・家庭裁判所 分与対象、割合、代償金、期限、調停・審判、紛争対応
    譲渡所得、特別控除、贈与税 税理士・税務署 課税関係、取得費、譲渡費用、特例、確定申告
    所有権移転、抵当権抹消、住所・氏名変更 司法書士・法務局 登記原因、必要書類、登録免許税、申請時期

    台東区・荒川区の物件でも、マンション、戸建て、土地、借地権、接道状況、再建築条件、賃貸状況などによって査定方法と売却条件は異なります。センチュリー21 クレール不動産では、物件価格だけでなく、住宅ローン残債、売却期限、住み続けたいという希望を伺い、必要な確認事項を整理します。

    よくある質問

    離婚時の持ち家、住宅ローン残債、名義、財産分与について、よくあるご質問をまとめました。

    持ち家は離婚前と離婚後のどちらに売るべきですか?

    一律にどちらが有利とはいえません。共有名義やペアローンで双方の協力を得られる場合は、離婚前に売却方針、価格、費用負担、代金の分配まで決めておくと進めやすくなります。安全上の事情や対立がある場合は、弁護士へ相談してください。

    住宅ローンが残っている持ち家でも売却できますか?

    売却できますが、原則として決済日に住宅ローンを完済し、抵当権を抹消できる見通しが必要です。売却代金と自己資金で完済できない場合は、金融機関等の同意が必要になるため、売却活動の前に相談してください。

    相手方名義の住宅ローンを残したまま住み続けられますか?

    離婚しても債務者や保証人は自動で変わりません。居住者とローン債務者が異なる状態は、住宅ローン契約、返済停止、死亡・相続、再婚、将来の売却などのリスクがあります。金融機関へ事前に相談し、借り換え、債務者変更、売却等を比較してください。

    離婚すれば住宅ローンの連帯保証人から外れますか?

    離婚しただけでは外れません。離婚協議書や公正証書を作成しても、金融機関との保証契約は別に残ります。保証解除には金融機関の審査・承諾が必要で、借り換え、契約変更、一方による買取り、売却完済などを検討します。

    一方の単独名義の家も財産分与の対象ですか?

    婚姻中に夫婦の協力によって取得・維持した持ち家は、一方の単独名義でも財産分与の対象になり得ます。婚姻前から所有していた財産や相続・贈与による財産は原則として特有財産ですが、婚姻中の返済等によって個別判断が必要です。

    ペアローンは離婚するとどうなりますか?

    ペアローンは通常、2人がそれぞれ別の住宅ローンを契約しており、離婚だけでは解約・一本化されません。売却時は、双方の残債、抵当権、保証関係、完済手続、必要書類を確認する必要があります。

    オーバーローンでも売却できますか?

    売却代金と自己資金で残債を完済できる場合は、通常売却を検討できます。不足額を用意できない場合は、金融機関等の同意を前提とする任意売却などを検討します。売却後の残債務が当然になくなるわけではありません。

    査定を依頼すると必ず売却しなければなりませんか?

    売却する義務はありません。査定は、売却、一方による取得、住み続ける方法を比較するための資料です。査定価格だけでなく、成約見込み価格、売却期間、諸費用、販売方針も確認してください。

    相手方に知られないように査定相談できますか?

    訪問を伴わない机上査定であれば、現地訪問なしで概算価格を確認できます。電話、メール、郵送物、訪問の可否に希望がある場合は、査定フォームへ記載してください。ただし、実際の売却や共有持分の移転には、相手方の同意や協力が必要になる場合があります。

    2026年改正民法で財産分与の期間はどう変わりましたか?

    2026年4月1日以後に離婚した場合、財産分与について家庭裁判所へ調停・審判を申し立てられる期間は、離婚した日の翌日から起算して原則5年です。2026年3月31日以前に離婚した場合は原則2年です。

    財産分与で家の名義を変えるだけなら税金はかかりませんか?

    税金がかからないとは限りません。不動産を渡す側に、分与時の時価を基にした譲渡所得課税が生じる場合があります。受け取る側も、分与額が過大な部分などは贈与税の対象になり得ます。所有権移転前に税理士または税務署へ確認してください。

    まとめ|売却前提ではなく現状整理から始める

    離婚時の持ち家は、登記名義、住宅ローン契約、保証関係、完済見込額、成約見込み価格、税金・売却諸費用をそろえると、売却、買取、一方による取得、期限を決めた一時継続のどれが現実的か判断しやすくなります。

    特に、査定価格だけで決める、所有権と住宅ローンを同じ「名義」として扱う、費用・不足額・代金分配を口約束にする、既知の不具合を告知しないといった進め方は、後のトラブルにつながります。

    まずは売却後の手取りまたは不足額を確認し、法律、税務、登記、住宅ローンについて、どの専門家へ確認すべきかを切り分けることが大切です。

    離婚前・協議中でも、売却を決める前にご相談ください

    台東区・荒川区の物件について、査定と住宅ローン残債をもとに、選択肢と次に確認すべきことを整理します。

    営業時間 10:00~19:00/定休日 毎週水曜日
    「まだ売るか決めていない」「連絡方法に配慮してほしい」という段階でもご相談いただけます。

    この記事を書いた人

    センチュリー21 クレール不動産の宅地建物取引士 山本繁春

    山本 繁春(宅地建物取引士)
    センチュリー21 クレール不動産

    台東区・荒川区を中心に、不動産売買・仲介の実務に従事。離婚に伴う不動産売却、買取、夫婦間・元夫婦間の売買、住宅ローン残債・共有名義の整理について、状況確認から売却・決済までの段取りを支援しています。

    • 地域の成約事例と物件条件に基づく査定
    • 名義・残債・売却諸費用を踏まえた手取り見込みの整理
    • 必要に応じて弁護士・税理士・司法書士等への確認をご案内

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    公開日:2026年4月16日
    最終更新日:2026年8月17日
    外部リンク確認日:2026年8月17日

    ※本記事は、2026年8月17日時点の法令・公的機関の情報および一般的な不動産実務に基づく情報提供を目的としています。個別事情により結論、税額、金融機関の取扱いは異なります。法的判断は弁護士、税務判断は税理士・税務署、登記は司法書士・法務局、住宅ローンは金融機関へご確認ください。

    ※不動産の査定価格は、将来の成約価格や売却を保証するものではありません。実際の成約価格、売却期間、諸費用は、物件状態、市場動向、契約条件等により変動します。


    記事作成日2026-04-16

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