スマホで見る

離婚の不動産名義変更(登記)はどうする?住宅ローンが残る家を妻が買い取る手順(実例)

来店予約はこちら お問合せはこちら
0120-905-980
  • 【営業時間】10:00~19:00
  • 【定休日】水曜定休
  • 【MAIL】clair@c21-clair.jp
  • 離婚の不動産名義変更(登記)はどうする?住宅ローンが残る家を妻が買い取る手順(実例)2025-12-19

    離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。

    この記事のポイント(要点まとめ)

    離婚の不動産名義変更(登記):住宅ローン残債がある家を妻が買い取る流れ(イメージ)
    • 離婚後にあなた(妻)が家を買い取る場合、原則は「時価(適正な市場価格)」での売買契約です。
    • ローン残高だけで価格を決めると、みなし贈与(低額譲受)銀行審査否決のリスクがあります。
    • 名義変更(登記)は「原因(財産分与/売買/贈与)」で手続きが変わるため、書面設計と決済同日実行が重要です。

    ※本記事は一般的な不動産取引の解説です。個別の税務判断は税理士へ、法的手続きは弁護士・司法書士へ必ずご相談ください。

    「離婚することになったが、子どもの学校を変えたくないので今の家に住み続けたい」
    「夫名義で住宅ローンが残っている家を、私(妻)が住宅ローンを組み直して買い取れる?」

    結論(先に1分で)

    住宅ローン残債がある家の離婚による不動産名義変更(登記)は、「登記だけ」では進みにくく、実務上は妻が買い取り(新ローン)→夫のローン完済→抵当権抹消→所有権移転登記を同日で組むのが一般的です。

    ※ただし、売買価格(時価)財産分与の取り決め銀行の取扱いが噛み合わないと、審査・税務・登記で止まりやすいので、早めに段取りを固めましょう。

    こうしたご相談は非常に多い一方で、離婚に伴う名義変更(所有権移転登記)は、通常の売買よりも“詰まりやすいポイント”があります。 特に重要なのは、①登記(名義変更)の原因②売買価格(時価)③銀行審査、そして④決済同日実行の段取りです。

    妻側で「先に押さえる」チェック(3つだけ)
    • 残債(正確な金額)と、連帯債務/連帯保証の有無
    • 時価(査定)を複数で取得できるか
    • 「離婚成立のタイミング」要件を含め、どの銀行で進めるか

    【誰がどこで関与?】銀行(審査・金消)不動産会社(査定・売買契約/重説)司法書士(抵当権抹消・所有権移転登記)税理士(みなし贈与/譲渡所得等の税務整理)の順に“同日決済”前提で連携します。

    本記事では、離婚に伴いあなた(妻)が自宅不動産を買い取る際の実務的な流れと、失敗しないための注意点を解説します。

    1. 離婚で「不動産の名義変更(登記)」が必要になる背景

    よくあるご相談のケースを整理します。

    項目 内容(例)
    現在の名義 夫(単独名義)
    住宅ローン残高 約3,000万円
    市場価格(査定額) 約5,500万円
    妻の希望 夫から家を買い取り、自分の名義にして住み続けたい

    このケースでは、あなた(妻)が新たに住宅ローンを組んで夫へ代金を支払い、夫はそのお金で既存のローンを完済する――という流れを想定します。 ただし、ここで「価格設定」「段取り」を誤ると、審査・税務・登記で止まりやすくなります。

    1-2. 【実例(モデルケース)】台東区・築15年マンションの場合

    ここからはイメージしやすいように、台東区のマンション(築15年)で、 夫婦+小学生のお子様1人のご家庭を想定した「モデルケース」で整理します(※個人が特定されないよう一部は調整しています)。

    項目 モデルケース(例)
    物件 台東区の分譲マンション(築15年)
    家族構成 夫婦+小学生の子1人
    背景 転校を避けるため、妻が住み続けたい
    名義・ローン 夫単独名義・夫が住宅ローン債務者
    残債 / 査定 残債3,000万円 / 査定5,500万円(例)

    ポイントは、「家の名義変更(登記)」という単発の話ではなく、 実務上は「不動産売買+ローン完済+登記」がセットになることです。 財産分与が絡む場合は、さらに「離婚協議書(必要なら公正証書)」も同時に設計することになります。
    参考: 裁判所|財産分与請求調停

    1-3. 離婚時の不動産・住宅ローンを整理する基本方針(名義変更前)

    「離婚」「不動産」「住宅ローン」の問題は、どれか1つだけを先に動かすと、後で矛盾が出やすいのが特徴です。 実務では、次の順番で整理するとスムーズです。

    • ① 住まいの方針:住み続ける/売却する/買い取る(誰が住むか)
    • ② 名義と債務の現状:所有者(登記名義)・ローン債務者・連帯債務/保証の有無
    • ③ 価格(時価)と残債:査定額とローン残高の差を把握する
    • ④ 資金計画:新ローンの可否、自己資金、諸費用、財産分与の整理
    • ⑤ 書面と段取り:売買契約・離婚協議書・決済(同日実行)・登記
    このページの立ち位置(想定ケース)

    本記事は、離婚後に夫名義の不動産を、あなた(妻)が新たな住宅ローン(借換・買い取り)で取得するケースを中心に解説します。

    2. 【重要】離婚の不動産売買は「ローン残高」ではなく「時価」が原則

    「夫のローンが3,000万円残っているから、売買価格も3,000万円にすればいい」と考えてしまう方がいらっしゃいますが、これはリスクが高い考え方です。

    リスク1:税務上の「みなし贈与(低額譲受)」

    市場価格が5,500万円の不動産を、著しく低い価格(例:3,000万円)で売買した場合、差額について税務署から「実質的な贈与」とみなされる可能性があります。
    これを「低額譲受(ていがくゆずりうけ)」といい、買主(妻)に対して贈与税が課されるリスクがあります。
    参考: 国税庁|No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき

    リスク2:金融機関の審査否決

    銀行などの金融機関は、市場価格と大きく乖離した売買契約書が提出されると、取引の合理性が説明できないとして、住宅ローンの審査自体が通らない(否決)判断になることがあります。

    結論:適正価格での契約が必要です

    親族間や元夫婦間の売買であっても、原則として不動産会社による査定書・近隣成約事例などを根拠とした「適正な市場価格(時価)」で売買契約を結ぶ必要があります。

    時価(市場価格)の説明に使われやすい資料例

    • 不動産会社の査定書(可能なら2〜3社)
    • 近隣の成約事例・類似事例
    • 金融機関の担保評価
    • 管理状況の資料(中古マンション):管理規約、重要事項調査報告書、長期修繕計画、管理費・修繕積立金 等

    2-2. 離婚の名義変更(登記)原因は3つ:財産分与/売買/贈与

    「名義変更(所有権移転登記)」は、“何を原因として移転するか”で、必要書面や税務上の説明、銀行の見え方が変わります。 離婚の場面では、主に次の3パターンが論点になります(※個別の適否は専門家へご相談ください)。

    登記原因 使われやすい場面 注意点(実務目線)
    財産分与 離婚に伴い、夫婦の共有財産の清算として移転する 住宅ローン(抵当権)が残ると、「登記だけ」では解決しないことが多いです(債務者の問題が残るため)。 合意内容は離婚協議書/公正証書等で整理しておくと説明がしやすくなります。
    売買 あなた(妻)が住宅ローンを組んで夫から買い取る(本記事の中心) 時価での価格設計と、資金移動(決済)の整合性が重要です。 銀行・司法書士・不動産会社で決済同日実行を組めるかが勝負になります。
    贈与 夫から妻へ無償(または実質無償)で移すイメージ 税務(贈与税)を含めて論点が重くなりやすく、住宅ローンが残る場合は金融機関の整理も必要です。 「結果的に贈与と評価されないか」の観点で設計・説明が必要になる場合があります。
    ここが誤解されやすい点

    「登記を変えれば終わり」と思われがちですが、住宅ローンが残る場合は、登記(所有者)債務(誰が返済義務を負うか)をセットで整理しないとトラブルになりやすいです。

    2-3. 住宅ローン残債があると「名義変更(登記)だけ」が難しい理由

    住宅ローンが残っている不動産には、通常抵当権が設定されています。 そのため、名義(所有者)だけを変更しようとしても、金融機関の同意・手続きが絡み、現実的に難しいケースが多いです。

    • 債務者は原則そのまま:登記名義を変えても、ローン返済義務が自動であなた(妻)へ移るわけではありません。
    • 銀行の承諾が必要になりやすい:担保と債務の整合性が崩れると、銀行側で整理が必要になります。
    • 結果として「売買+借り換え」が現実的:新ローン→完済→抵当権抹消→移転登記、が採られやすい流れです。

    3. 資金計画:時価とローン残高の差額をどう埋めるか

    では、時価(5,500万円)で売買契約を結ぶ場合、夫のローン残高(3,000万円)との差額である2,500万円はどうすればよいのでしょうか。

    差額の処理パターン例

    • 財産分与として処理する
      本来夫が受け取るべき差額部分を、離婚に伴う「財産分与」としてあなた(妻)に渡す(=あなたはその分を実質的に支払わなくてよい)という合意を形成する方法です。
      ただし、売買契約の中で曖昧に処理すると説明が難しくなります。 「適正価格での売買契約」「財産分与の合意書(離婚協議書等)」を矛盾なく組み合わせる設計が必要です。
    • 自己資金を用意する
      あなた(妻)が自己資金を出して差額を埋める、または親族から援助を受ける方法です(援助がある場合は資金出所の整理も重要です)。
    書面設計(売買×財産分与)が重要です

    「売買」と「財産分与」を組み合わせるスキームは、金融機関や税務の観点で説明が必要になる場面が出ます。 必ず税理士・弁護士の助言を受けながら、書面(離婚協議書・公正証書など)を作成してください。

    3-2. 金融機関選定の論点(一般論)

    「どの銀行でローンを組むか」は、元配偶者間売買では特に結果を左右します。 金融機関により取扱い・審査観点が異なるため、事前相談(仮審査)で“条件”を揃えて確認するのが安全です。

    • 離婚の成立タイミング:本審査までに「離婚成立(=他人)」を求めるかどうか
    • 元配偶者からの購入の取扱い:売買として通常通り扱えるか(追加資料を求められるか)
    • 売買価格の妥当性:査定書・成約事例・資金移動の整合性で説明できるか
    • 諸費用・頭金:諸費用を含めた自己資金要件(フルローン可否含む)
    • 中古マンションの担保評価:築年数・管理状況・修繕計画等
    • 団信:健康状態や加入条件
    • 決済同日実行に耐えられるか:完済・抹消・移転登記を同日に回せるか

    また、フラット35等の制度系ローンを検討する場合は、公式条件(融資率など)も併せて確認してください。
    参考: フラット35|融資率とは(公式)

    3-3. どこが詰まりやすい?否決理由になりやすいポイント

    • 離婚が未成立で、手続要件を満たせない(本審査・契約の前提で止まる)
    • 売買価格が時価とかけ離れている時価の説明資料が弱い
    • 契約書の金額と実際の資金移動が一致しない(“別途精算”が多い、出所が曖昧 等)
    • 決済同日実行が組めない(完済→抹消→移転登記の連動が崩れる)
    • 他借入・カード残債・返済比率など、通常の否決要因が積み上がっている
    • 中古マンション特有の論点(管理状況、修繕計画、担保評価 等)
    • 書面が未整備(財産分与の合意が曖昧で、銀行・司法書士へ説明できない)

    3-4. 【分岐】オーバーローン(残債>時価)の場合の現実的な選択肢

    ここまでは「時価>残債(アンダーローン)」のモデルケースで解説しましたが、現場では逆のオーバーローンも多いです。 オーバーローンの場合は、同じ“買い取り”でも資金計画が厳しくなりやすいため、早めに分岐判断が必要です。

    オーバーローンは「先に詰まりどころ」を特定するのが重要

    売買価格を安くすれば解決、という話にはなりにくく、税務・審査・金融機関手続きが絡みます。 まずは査定(時価)残債を正確に出し、専門家と方針を整理してください。

    検討されやすい方向性(一般論)

    • 住み続ける場合:不足分(追い金)をどう埋めるか(自己資金/援助 等)
    • 売却する場合:売却しても残債が残る場合の精算(※金融機関との相談が必要になることがあります)
    • 書面を先に固める:離婚協議書(財産分与)と不動産処理が矛盾しない形にする

    4. 実務フロー:審査から決済(引き渡し)までの段取り

    元夫婦間の売買であっても、手続きの流れは通常の不動産売買とほぼ同じですが、タイミングがシビアになります。

    離婚の不動産名義変更(登記)と住宅ローン借り換え:相談から決済同日実行までのイメージ

    ステップ1:住宅ローンの事前審査と離婚の成立(名義変更の前提)

    多くの金融機関では、夫婦間の売買には融資を行いません。そのため、住宅ローンの本審査や契約までに「離婚が成立していること(他人であること)」を条件とするケースが一般的です。
    ※一部、離婚協議中でも審査可能な金融機関もありますが、選択肢は限られます。

    ステップ2:不動産売買契約(時価)と財産分与の合意(書面化)

    不動産会社が仲介に入り、重要事項説明書・売買契約書を作成します。同時に、財産分与に関する取り決めも書面化しておきます。 (金銭の取決めが長期に及ぶ場合は、公正証書化を検討することもあります。)

    ステップ3:決済(同日実行)→抵当権抹消→所有権移転登記(名義変更)

    決済日には、以下の手続きを同日・同場所で行います。

    1. あなた(妻)の新しい住宅ローンが実行される
    2. あなた(妻)から夫へ売買代金が支払われる
    3. 夫は受け取った代金で既存の住宅ローンを一括返済する
    4. 司法書士が「抵当権抹消」と「所有権移転」の登記を申請する

    抵当権抹消の手続き自体は、法務局の案内も参考になります(実務では司法書士が申請することが一般的です)。
    参考: 法務局|住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)

    4-2. 必要書類の目安(売買/ローン/登記)

    実際の必要書類は金融機関や登記状況で変わりますが、相談時点での目安を一覧にします(早めに集めるほど段取りが安定します)。

    区分 主な書類の例(目安) ポイント
    物件・管理 登記事項証明書/固定資産税評価証明(または課税明細)/管理規約/重要事項調査報告書/長期修繕計画 等 中古マンションは管理状況が審査資料として効くことがあります。
    時価の根拠 査定書(複数社)/近隣成約事例 等 価格の合理性が示せると、審査・税務説明が通りやすくなります。
    離婚・合意 離婚届受理証明(または戸籍等)/離婚協議書(必要に応じ公正証書) 等 「売買」と「財産分与」を併用する場合は矛盾がない設計が重要です。
    ローン審査 本人確認書類/収入証明(源泉徴収票等)/住民票/課税証明 等 金融機関・商品で変わるため、仮審査時点で確認します。
    登記(司法書士) 印鑑証明書/実印/権利証(登記識別情報)/委任状 等 決済同日実行では、段取りと有効期限が詰まりやすいです。

    4-3. 期間の目安(タイムライン)

    案件により異なりますが、全体像を掴むために一般的なタイムライン例を示します。

    フェーズ やること(例) 詰まりやすい点
    Step0:現状整理 名義・抵当権・残債確認/査定(時価)取得/方針決め 残債や連帯保証の把握漏れ/査定根拠が弱い
    Step1:仮審査 複数金融機関へ事前相談/条件すり合わせ 元配偶者間売買の取扱いが銀行で違う
    Step2:契約・書面 売買契約/離婚協議書(必要なら公正証書)整備 契約金額と資金移動の整合性が取れない
    Step3:本審査 追加資料提出/金消契約準備 離婚成立タイミング要件/担保評価
    Step4:決済同日実行 ローン実行→売買代金→完済→抵当権抹消→移転登記 関係者(銀行・司法書士・売主買主)の同日調整

    4-4. 費用の目安(名義変更・登記/売買/ローンで何がかかる?)

    名義変更(登記)を「売買+ローン」で進める場合、費用は登記だけでは完結しません。 大枠の発生ポイントを整理します(※金額は物件価格・融資条件・地域・依頼先で変動します)。

    よくある費用感(レンジの目安)

    登記(司法書士報酬・登録免許税等)やローン諸費用は、取引内容や金融機関で変動しますが、実務では「数万円〜数十万円」単位で積み上がるケースが多いです。 また、売買の場合は印紙税、仲介が入る場合は仲介手数料が別途発生します(※具体額は個別にお見積りします)。

    費用カテゴリ 発生しやすい項目(例) 補足
    売買に伴う費用 仲介手数料/売買契約書の印紙税 等 取引形態・仲介の有無で変わります。
    ローンに伴う費用 融資事務手数料/保証料(商品による)/火災保険 等 金融機関・商品ごとに設計が異なります。
    登記に伴う費用(名義変更) 登録免許税/司法書士報酬/証明書類取得費 等 移転登記と抵当権抹消(必要なら設定)をまとめて実行します。
    税務の論点 みなし贈与(低額譲受)リスク/譲渡所得の論点 等 「いくらで・どんな根拠で・どう清算したか」を説明できる設計が重要です。
    参考: 国税庁|No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき

    5. まとめ

    離婚後にあなた(妻)が家を買い取る場合、単に「名義を変える」という手続きではなく、 「適正価格での不動産売買」+「ローン完済」+「登記(名義変更)」を同時に組み立てる必要があります。

    • 名義変更(登記)は「原因(財産分与/売買/贈与)」で設計が変わる。
    • 売買価格は「ローン残高」ではなく「時価」を基準にする。
    • 時価と残債の差額は、財産分与や税務の観点から慎重に設計する。
    • 金融機関によっては元夫婦間売買に消極的な場合があるため、銀行選びが重要。
    • 決済同日実行(完済→抹消→移転)が組めるよう、早めに関係者を揃える。

    センチュリー21 クレール不動産では、提携する税理士・司法書士と連携し、離婚に伴う複雑な不動産取引をサポートしています。 まずは現状の査定と、資金計画のご相談からお問い合わせください。

    離婚に伴う不動産売却・買取のご相談なら

    秘密厳守で対応いたします。まずは無料相談から。

    無料相談・お問い合わせはこちら

    よくある質問(FAQ)

    離婚後、住宅ローンの名義だけを夫から妻に変更できますか?

    原則として、銀行は「名義だけの変更」を認めません(債務引受といいますが、ハードルは非常に高いです)。 実務上は、あなた(妻)が新規に住宅ローンを組んで物件を買い取り、その資金で夫のローンを完済する「借り換え(売買)」の形をとるのが一般的です。

    夫のローン残高と同じ金額(安い価格)で売買してもいいですか?

    推奨されません。市場価格より著しく低い価格で売買すると、税務上「差額は贈与である」とみなされるリスクがあります。 また、金融機関も取引の合理性が説明できないとして融資を断るケースがあります。適正価格での契約をおすすめします。
    参考: 国税庁|No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき

    養育費は住宅ローン審査の「収入」として見てもらえますか?

    金融機関・ローン商品により扱いが異なります。公正証書等で金額・期間が明確でも、給与等と同様の「安定収入」として評価されない(または限定的な評価にとどまる)ケースがあります。 事前に金融機関へ確認し、必要書類(公正証書、支払実績が分かる通帳等)を揃えて相談するのが確実です。

    元夫婦間の売買でも住宅ローン控除は使えますか?

    離婚成立後(他人になった後)の売買で、要件を満たせば住宅ローン控除の対象になり得ます。 一方で「生計を一にする親族等からの購入」は対象外など、要件確認が重要です。
    参考: 国税庁(確定申告書等作成コーナー)|生計を一にする親族等とは(住宅借入金等特別控除)

    相談するタイミングはいつが良いですか?

    離婚協議がまとまる前(離婚届を出す前)の段階でのご相談をおすすめします。 財産分与の取り決めと不動産の処理はセットで考える必要があり、後から変更するのが難しいためです。

    離婚に伴う不動産の名義変更(登記)には、費用はどれくらいかかりますか?

    登記(登録免許税・司法書士報酬・証明書取得費など)に加え、売買の場合は印紙税、ローンを組む場合は融資手数料・保証料(商品による)・火災保険などが発生します。 物件価格やローン条件で変動しますが、実務では数万円〜数十万円単位で積み上がることが多いです。正確には事前に見積りで確認しましょう。

    離婚後の不動産名義変更(登記)は、いつまでにやるべきですか?

    「いつまでに必ず」と一律に言い切れるものではありませんが、住宅ローン残債がある場合は特に放置するとリスクが増えやすいため、 早めに「売買(買い取り)で進めるのか/財産分与で整理するのか」を決め、銀行・司法書士と段取りを組むのが安全です。 また、財産分与の取り決めは後から争いにならないよう、離婚協議書(必要なら公正証書)で整理することをおすすめします。

    「財産分与で名義変更(登記)」と「売買で名義変更(登記)」は何が違いますか?

    登記の原因(財産分与/売買/贈与)により、必要書面や、銀行・税務上の説明の組み立て方が変わります。 特に住宅ローン残債がある場合は、財産分与で登記だけ動かしても債務(返済義務)が残りやすく、実務上は「売買+借換(新ローン)で完済→抹消→移転登記」を採るケースが多いです。 具体的な適否は事情で変わるため、司法書士・税理士等と相談して整理しましょう。

    この記事を書いた人:山本 繁春

    センチュリー21 クレール不動産 / 宅地建物取引士

    離婚に伴う不動産売買取扱の相談・対応実績多数。状況整理(住まいの方針、名義、ローン、売却・買取)を丁寧に行い、 必要に応じて弁護士・税理士・司法書士等の専門家連携も含めてサポートします。

    詳しいプロフィールはこちら

    コラム作成日:2026年1月24日
    ※本記事は作成日時点の法令・公開情報に基づき一般的な情報提供を目的として作成しています。税制改正や個別事情により結論が異なる場合がありますので、具体的な税務判断は税理士または所轄税務署へご確認ください。法律上の手続は弁護士・司法書士等の専門家へご相談ください。


    ページ作成日 2025-12-19

スタッフブログ
温泉ブログ
離婚ブログ
人にも犬にも住みやすい家「愛犬家住宅」
クレール不動産が不動産売却に強い理由 クレール不動産の不動産売却実績はこちら クレール不動産に不動産売却査定を依頼する
スタッフ紹介
お客様の声
マンションカタログ
現在開催中のオープンルーム情報

店舗紹介

センチュリー21クレール不動産本店の店舗写真

東京都台東区根岸5丁目17-4
TEL : 0120-905-980
FAX : 03-5824-9944
営業時間 : 10:00~19:00
定休日 : 水曜定休

店舗情報
アクセス
センチュリー21クレール不動産の採用情報
ラッピングバス
スマホ対応!QRコードはこちら
0120-905-980
0120-905-980

【営業時間】10:00~19:00
【定休日】水曜定休