離婚後に元配偶者から家を買うと住宅ローン控除は使える?
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離婚後に元配偶者から家を買うと住宅ローン控除は使える?記事更新日:2026-04-06
離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。
2026年4月6日更新。離婚後に元配偶者から家を買い取りたい場合や、財産分与で自宅を取得する場合、「住宅ローン控除(住宅ローン減税)は使えるのか」というご相談は非常に多いテーマです。離婚案件では、税務・住宅ローン・登記・離婚協議書の内容が同時に絡むため、進める順番を誤ると、住宅ローン控除が使えないだけでなく、ローン契約違反、譲渡所得、贈与税の論点まで広がることがあります。このページでは、2026年4月6日時点の公表情報ベースで、離婚後の不動産取得と住宅ローン控除の関係を、売買・財産分与・共有持分追加取得のパターン別に整理します。
先に結論
- 離婚成立後に元配偶者から家を取得する場合は、住宅ローン控除の要件を満たせば適用を検討できる可能性があります。
- 離婚成立前の夫婦間売買は、住宅ローン控除の要件上不利になりやすく、実務上は特に慎重な確認が必要です。
- 財産分与で取得する場合でも、借入・居住・取得相手・時期の要件を満たせば、住宅ローン控除を検討できる余地があります。
- 共有持分の追加取得は、離婚による財産分与であれば、新たな取得として住宅ローン控除の対象になり得る一方、再度の確定申告が必要になることがあります。
- 相場より著しく低い価格で取得すると、住宅ローン控除以前に贈与税の論点が生じるおそれがあります。
- 契約前に、税理士・税務署・金融機関・司法書士・弁護士へ確認するのが安全です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。税務・法務・融資の結論は個別事情で変わるため、具体的な判断は必ず専門家へご確認ください。
夫名義の家を妻が買い取る具体的な流れを確認したい方は、台東区・荒川区|離婚で住宅ローン残債の家(不動産)を妻が買い取る手順と名義変更(登記)もあわせてご覧ください。財産分与の基礎から確認したい方は、離婚時の持ち家と住宅ローン残債|財産分与の決め方、住民票や居住実態の注意点は離婚後の家の買取で住宅ローン控除に注意|住民票の落とし穴も参考になります。関連テーマは離婚と不動産コラム一覧から確認できます。
1. 住宅ローン控除の基礎知識|2026年4月時点でまず押さえる要件
離婚が絡む不動産取得では、「離婚した相手から買う・もらう」という特殊性ばかりに目が向きがちですが、まずは住宅ローン控除そのものの基本要件を外さないことが重要です。中古住宅の取得では、主に次のような要件が確認ポイントになります。
まず確認したい基本要件
- 取得の日から6か月以内に入居しているか
- その年の12月31日まで引き続き居住しているか
- 合計所得金額2,000万円以下か
- 床面積50㎡以上で、その2分の1以上を自己居住用に使うか
- 10年以上の返済期間の住宅ローン等か
- 取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族等からの取得ではないか
- 贈与による取得ではないか
離婚案件で特に重要なのは、誰から取得するのかといつ取得し、いつ住み始めるのかです。離婚後の元配偶者からの取得であっても、契約日・引渡日・離婚成立日・入居日の前後関係がずれると判断が難しくなるため、時系列の整理が必須です。
中古住宅は耐震要件も要確認
中古住宅では、現在の取扱い上、昭和57年1月1日以後に建築された住宅であるか、または一定の耐震証明等が必要になります。離婚に伴う自宅の引継ぎでは古い建物も多いため、「住める家だから大丈夫」と考えず、登記事項証明書や耐震関係書類を早めに確認してください。
ローンの出し手にも注意
住宅ローン控除の対象になるのは、一定の金融機関等からの借入れが基本です。親族や知人からの借入れは原則として対象外です。離婚案件では「とりあえず当事者間で整理して後で借換えよう」となりがちですが、組み方によっては最初から住宅ローン控除の対象外になることがあります。
2. 2026年改正で押さえたい住宅ローン減税の変更点
2026年4月4日時点では、住宅ローン減税について、令和8年度税制改正の大綱で見直し内容が示されています。離婚後に元配偶者から取得するケースは中古住宅・既存住宅に当たることが多いため、制度改正の方向性を早めに把握しておくことが重要です。
2026年4月時点で要確認のポイント
- 住宅ローン控除の適用期限は、令和7年12月31日から令和12年12月31日まで5年延長する方向で示されています。
- 令和8年から令和12年までの入居分について、住宅区分ごとに借入限度額・控除率・控除期間の見直しが示されています。
- 認定住宅等である既存住宅は、区分に応じた借入限度額が設定され、控除率0.7%・控除期間13年とされています。
- 既存住宅の取得など、上記以外の住宅は、借入限度額2,000万円・控除率0.7%・控除期間10年とされています。
- 床面積40㎡以上50㎡未満の居住用家屋も対象に含める措置が示されています。ただし、控除期間中にその年分の合計所得金額が1,000万円を超える年は適用しない扱いです。
注意:2026年入居分以降は「大綱」と実務資料をセットで確認
住宅ローン控除は、税制改正の大綱だけで最終判断せず、国税庁の最新案内、申告様式、金融機関の実務運用まで含めて確認する必要があります。離婚案件ではスケジュールが切迫しやすいため、契約前に最新の一次情報を確認してください。
3. 離婚後に元配偶者から買い取る場合の注意点
離婚成立後なら、住宅ローン控除を検討しやすくなる
住宅ローン控除では、「取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族等からの取得でないこと」が重要です。したがって、離婚成立後に元配偶者から取得する場合は、婚姻中の夫婦間売買よりも整理しやすくなります。ただし、形式上離婚していても、契約・引渡し・入居の時系列や実態が不明確だと説明が難しくなるため、離婚成立日・契約日・引渡日・入居日は必ず一覧化しておきましょう。
名義変更より先に、住宅ローンの整理を確認する
「まず家の名義だけ変えたい」という相談は多いですが、住宅ローンが残っている場合、所有権と債務者の整合が重要です。特に次のケースは金融機関への事前相談が必須です。
- 債務者を一方から他方へ変更したい(債務引受)
- 連帯債務やペアローンを解消したい
- 借換えで一本化したい
- 離婚後に元配偶者の持分を買い取るため、新規借入を予定している
注意:金融機関の承諾なく所有権移転を先行させない
住宅ローン付き不動産は、金融機関の承諾なく所有者変更を進めると、契約違反として一括返済請求の論点が生じるおそれがあります。離婚協議より先にローンの条項確認が必要です。
価格は「感情」ではなく「時価」で決める
離婚当事者間では、「早く片づけたいから安くする」「ローン残債だけ引き継ぐ」という話になりやすいですが、価格が著しく低いと、時価との差額が贈与とみなされる可能性があります。不動産会社の査定書を複数取得し、売買代金の支払いは現金手渡しではなく振込で証拠化するのが安全です。
4. 離婚前の夫婦間売買は住宅ローン控除の対象になる?
結論からいうと、離婚成立前の夫婦間売買は住宅ローン控除の対象外になりやすいです。婚姻中は「生計を一にする親族等からの取得」に当たる方向で問題になりやすく、住宅ローン控除の要件上、不利です。
「離婚前に名義だけ先に動かす」は避けたい場面です
子どもの学校、引越し、勤務先の事情などで急ぎたくなる場面でも、税務・ローン・登記・離婚協議書を同時に動かすと、後で修正しにくい問題が起きます。離婚成立前に売買契約を急ぐより、まずは全体設計を整理する方が安全です。
「買い取るべきか、売却して清算すべきか」で迷う場合は、離婚に伴う不動産売却・買取の相談窓口で、売却・買い取り・住み続けるのどれが現実的か整理してから進めることをおすすめします。
5. 財産分与で取得した場合も住宅ローン控除は使える?
財産分与でも、必ずしも対象外ではありません
「財産分与でもらった家だから住宅ローン控除は使えない」と思われがちですが、離婚後に前夫・前妻から財産分与で住宅を取得したケースでも、事情によっては住宅ローン控除を検討できる余地があります。重要なのは、贈与ではないこと、生計を一にする親族等からの取得に当たらないこと、そして借入・居住など通常の要件を満たすことです。
共有持分の追加取得は、再申告が必要になることがある
共有名義の自宅で、離婚に伴って相手の持分を追加取得するケースも多くあります。この場合は、新たな取得として住宅ローン控除の対象になる可能性がありますが、当初の申告内容が変わるため、再度の確定申告が必要になることがあります。
財産分与で確認すべきポイント
- 離婚協議書・財産分与契約書に不動産の表示、取得原因、価格・時価根拠、引渡時期が整理されているか
- 住宅ローン残債を誰がどの形で負担するか(借換え、債務引受、新規借入)
- 登記原因を財産分与とするか、別途売買とするか
- 共有持分の追加取得後に再度の確定申告が必要か
- 譲渡する側に譲渡所得の申告が必要か
渡す側には譲渡所得が生じることがあります
離婚時の財産分与は「夫婦間の精算」だから税金がかからないと思われがちですが、不動産で分与した側には、譲渡所得課税が問題になることがあります。受け取る側も、将来売却するときに備えて、取得時の資料や時価の根拠を保管しておくことが大切です。
6. 売却の場合|3,000万円特別控除との関係
3,000万円特別控除と住宅ローン控除は、同時に使えないケースがあります
離婚に伴って一方が家を取得するのではなく、いったん売却して清算する場合には、譲渡益に対する3,000万円特別控除が検討対象になります。ただし、住宅ローン控除には、入居した年、その前年・前々年に居住用財産の譲渡特例の適用を受けていないこと、また、入居した年の翌年から3年目までに住宅ローン控除の対象外資産を譲渡してその特例の適用を受けないこと、という制限があります。売却特例と新居の住宅ローン控除は、どちらも使えるとは限らないため、事前の比較試算が必要です。
財産分与でも譲渡特例の検討が必要な場面がある
財産分与で不動産を渡す場合も、渡した側には譲渡所得が問題になります。売却・財産分与・買い取りのどれが有利かは、譲渡益、取得費、ローン残高、所得水準、今後の居住予定で変わります。
契約前に試算するのが原則です
「とりあえず売ってから考える」「とりあえず財産分与にしておく」は危険です。3,000万円特別控除を使うのか、新たな住宅ローン控除を優先するのかで、最適解は変わります。税理士に事前試算を依頼するのが安全です。
7. 進め方|名義変更・ローン整理・登記の順番
離婚不動産は「順番」が最重要です
離婚時の不動産は、感情的に「早く名義を変えたい」となりがちですが、実務では順番を誤ると取り返しのつかない問題になりやすいです。おすすめは次の流れです。
推奨する進め方(7ステップ)
- 誰が住み続けるか、いつ離婚が成立するかを整理する
- 住宅ローン残高・債務者・連帯保証・ペアローンの有無を確認する
- 金融機関に、名義変更・債務引受・借換え・新規借入の可否を確認する
- 複数社の査定で時価を把握し、価格根拠を残す
- 税理士・税務署へ、住宅ローン控除、譲渡所得、贈与税の論点を確認する
- 離婚協議書・財産分与契約書・売買契約書の内容を整えて正式契約する
- 登記・引渡し・入居・初年度の確定申告へ進む
よくある失敗例
- 金融機関に相談する前に当事者間で売買や分与の話を固めてしまった
- 離婚成立日と契約日・引渡日・入居日が整理されておらず、税務説明ができない
- 相場とかけ離れた価格で決めてしまい、後から贈与税の論点が出た
- 共有持分を追加取得したのに、再度の確定申告が必要なことを見落とした
- 売却特例と住宅ローン控除の比較試算をしないまま契約した
- 初年度の確定申告を忘れた
相談前に用意しておきたい資料
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産税納税通知書
- 住宅ローン返済予定表・金銭消費貸借契約書
- 購入時の売買契約書・重要事項説明書
- 離婚協議書のたたき台、または希望条件のメモ
- 査定書(できれば複数社)
- 住民票、戸籍関係書類、離婚成立日がわかる資料
台東区・荒川区で離婚に伴う不動産のご相談は
無料離婚に伴う不動産売却・買取・名義整理を相談する
秘密厳守・しつこい営業なし・査定無料8. 台東区・荒川区の相談窓口
台東区・荒川区で、離婚後の不動産取得や住宅ローン控除を検討する場合、相談先は役割ごとに分かれます。最初に不動産会社で全体像を整理し、その後に金融機関・税務・登記へつなぐ流れが効率的です。
相談内容 相談先 住宅ローン控除・譲渡所得・贈与税の確認 浅草税務署・荒川税務署または税理士 ローンの名義変更・借換え・審査 現在の借入金融機関(必ず事前相談) 登記・所有権移転・必要書類 司法書士 時価査定・売却か買い取りかの比較・実務全体の整理 センチュリー21 クレール不動産 離婚協議・財産分与の法的整理 弁護士(必要に応じて) 税務署の所在地・管轄確認
- 浅草税務署:〒111-8602 台東区蔵前2丁目8番12号
- 荒川税務署:〒116-8588 荒川区西日暮里6丁目7番2号
- 国税庁:郵便番号・住所で税務署を検索する
契約前チェックリスト|ここだけは必ず確認
- 離婚成立日・契約日・引渡日・入居日の前後関係を整理したか
- 取得の形が「売買」か「財産分与」か整理できているか
- 金融機関へ名義・債務者変更、借換えの可否を確認したか
- 複数社の査定で価格根拠を残したか
- 資金移動を振込で証拠化できるか
- 中古住宅が昭和57年1月1日以後建築か、または耐震証明等を確認したか
- 床面積・所得要件・入居時期が住宅ローン控除の要件に合うか確認したか
- 共有持分の追加取得なら、再度の確定申告が必要か確認したか
- 譲渡する側(元配偶者)の譲渡所得申告の要否を確認したか
- 3,000万円特別控除と住宅ローン控除のどちらが有利か試算したか
- 財産分与契約書・離婚協議書に不動産の内容と債務整理方法を落とし込んだか
- 初年度の確定申告に必要な書類を把握しているか
9. まとめ
離婚後に元配偶者から家を取得する場合、住宅ローン控除を検討できる可能性はあります。ただし、結論は離婚成立の前後、取得形態(売買か財産分与か)、居住の実態、住宅ローンの組み方で大きく変わります。
- 離婚成立日・契約日・引渡日・入居日の順番を崩さないこと
- 名義変更より先に、金融機関の承諾とローン整理を確認すること
- 時価・資金移動・契約書の証拠を残し、税務を事前確認すること
関連テーマは離婚と不動産コラム一覧からご確認ください。個別の状況整理をご希望の方は、離婚に伴う不動産売却・買取の相談窓口をご利用ください。
台東区・荒川区で離婚に伴う不動産のご相談は
無料離婚に伴う不動産売却・買取・名義整理を相談する
センチュリー21 クレール不動産へ(秘密厳守)よくある質問
離婚後に元配偶者から買い取る場合、住宅ローン控除は使えますか?
要件を満たす場合は適用を検討できる可能性があります。特に、離婚成立後かどうか、取得時期と入居時期、住宅ローンの返済期間、所得要件、取得相手が「取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族等」に当たらないかが重要です。
離婚成立前の夫婦間売買は住宅ローン控除の対象になりますか?
一般には不利になりやすいです。婚姻中の配偶者からの取得は、住宅ローン控除の要件上問題になりやすいため、離婚前に契約を急ぐより、時系列とスキームを先に整理する方が安全です。
財産分与で家を取得した場合でも住宅ローン控除は使えますか?
内容次第で検討できます。離婚後に元配偶者から財産分与により住宅を取得したケースでも、事情によっては住宅ローン控除の対象になり得ます。借入・居住・取得相手・契約時期を個別に確認してください。
共有名義で相手の持分を追加取得する場合はどう考えますか?
離婚による財産分与で共有持分を追加取得した場合は、新たに取得したものとして住宅ローン控除を検討できる可能性があります。ただし、当初申告と内容が変わるため、再度の確定申告が必要になることがあります。
相場より安く買うと何が問題になりますか?
著しく低い価額で取得すると、時価との差額について贈与税の論点が生じるおそれがあります。離婚案件でも例外ではないため、査定書で価格根拠を残し、売買代金の授受を明確にすることが重要です。
財産分与で渡す側にも税金はかかりますか?
かかる可能性があります。不動産で財産分与した場合、分与した側に譲渡所得課税が問題になることがあります。受け取る側だけでなく、渡す側の税務確認も必要です。
3,000万円特別控除と住宅ローン控除は両方使えますか?
両方使えないケースがあります。住宅ローン控除には、入居した年、その前年・前々年に居住用財産の譲渡特例の適用を受けていないこと、また、入居した年の翌年から3年目までにその特例の適用を受けないことという制限があるため、事前試算が必要です。
台東区・荒川区在住ですが、相談はどこから始めればよいですか?
まずは誰が住み続けるか、買い取るのか売却するのかを整理し、その後に金融機関・税務・登記へつなぐのが安全です。不動産の時価感や進め方の整理は、センチュリー21 クレール不動産へご相談ください。
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公開日: 最終更新日:
※本記事は2026年4月6日時点で確認できる法令・公表資料をもとに、一般的な情報提供を目的として作成しています。住宅ローン控除は入居年、取得形態、所得、住宅区分、証明書類、離婚成立日と契約日の前後関係によって結論が異なります。具体的な税務判断は税理士または所轄税務署へ、法律上の手続きは弁護士・司法書士等の専門家へご確認ください。
記事作成日2026-01-09
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