離婚前にやってはいけないこと【2026年改正対応】|台東区・荒川区
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離婚前にやってはいけないこと【2026年改正対応】|台東区・荒川区記事更新日:2026-04-03
離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。
この記事の要点- 2026年4月1日施行済み民法等の一部改正法により、財産分与・養育費・親権のルールが変わりました。離婚を検討中の方は、現在の制度を前提に行動することが重要です。
- 財産分与の請求期間は原則として離婚後2年から5年に延長されました。ただし、2026年3月31日までに離婚が成立している場合は原則2年です。
- 法定養育費制度(子ども1人あたり月2万円)が始まり、一定の場合には取り決め前でも請求できるようになりました。
- 離婚後の親権は「共同親権」と「単独親権」から定める仕組みになりました。
- 台東区・荒川区エリアの不動産は資産価値が高く、財産分与の判断によって大きな差が生まれる可能性があります。
ご注意:2026年4月1日以降の離婚は改正後ルール、2026年3月31日までの離婚は原則旧ルールです2026年4月1日、父母の離婚後等の子の養育に関する民法等の改正法が施行されました。
2026年4月1日以降に離婚が成立した場合は、財産分与の請求期間5年、法定養育費、共同親権・単独親権の新ルールなどが適用対象になります。
一方、2026年3月31日までに離婚が成立している場合は、原則として旧ルールが適用され、財産分与の請求期間は離婚後2年で、法定養育費は発生しません。
離婚成立日によって適用ルールが変わるため、境目の時期に離婚した方や個別事情がある方は、弁護士に確認することをお勧めします。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)|法務省重要:2026年4月1日に施行された民法改正について2024年(令和6年)5月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律」は、2026年(令和8年)4月1日に施行されました。この改正は、「子の利益」を重視し、離婚後の親権・養育費・親子交流・財産分与に関するルールを見直したものです。
本記事では、2026年4月3日時点の公開情報をもとに、離婚前にやってはいけないことと、事前に確認しておきたい注意点を整理しています。個別の事情については、必ず弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
離婚と子どもをめぐる新しいルールについて|裁判所
「離婚を決意した」——その瞬間から、頭の中にはさまざまな不安が浮かびます。財産分与はどうなるのか。不動産(自宅)はどうすれば良いのか。子どもの養育費は確保できるのか。親権はどうなるのか。台東区・荒川区は、上野・浅草・西日暮里・南千住など生活インフラが充実した地域であり、長年住み慣れた自宅を離婚に際してどうするかは特に重要な問題です。エリアの地価・不動産価格も高く、財産分与の判断によって数百万円単位の差が生まれる可能性があります。
さらに、2026年4月1日からは離婚に関する新ルールが施行されています。離婚成立日によって適用される制度が異なるため、現在の制度を正しく理解した上で準備を進めることが、ご自身とお子さまの利益を守る第一歩になり得ます。本記事では、離婚を検討中の方が「つい感情でやってしまいがちな行動」と「新制度を踏まえて事前に知っておくべき注意点」を、財産分与(不動産含む)・養育費・慰謝料・別居・親権の観点から整理します。
目次2026年4月施行後の主な変更点
2026年4月1日施行済み現在、離婚後の親権・養育費・財産分与に関するルールは改正後の制度で運用されています。ただし、離婚が成立した日が2026年4月1日以降か、それ以前かで適用されるルールが分かれます。まずは主な違いを整理します。
項目 改正前・旧ルール(〜2026年3月31日) 改正後・現行ルール(2026年4月1日〜) 財産分与の請求期間 離婚後2年以内 離婚後5年以内 財産分与の考慮要素 「一切の事情」として不明確 婚姻期間・生活水準・寄与の程度等を明文で例示 財産分与での寄与割合 事案ごとの判断 寄与の程度が異なることが明らかでない場合は相等しいものとされます 養育費の取り決め 公正証書・調停調書等がないと差押えが難しい場面が多い 一定の要件を満たす文書でも手続を進められる場面があります 法定養育費 制度なし 子ども1人あたり月2万円の法定養育費制度あり 養育費の優先権 他の一般債権と同列 養育費債権に先取特権が付与される仕組みが導入 離婚後の親権 単独親権のみ 共同親権または単独親権を定める仕組み 別居中の親子交流 離婚後を中心に整理 婚姻中の別居時のルールも明確化 適用対象について(重要)- 財産分与の請求期間5年は、2026年4月1日以降に離婚した場合に適用されます。
- 2026年3月31日までに離婚している場合、財産分与の請求期間は原則2年のままです。
- 法定養育費は、2026年4月1日以降の離婚または認知について発生します。2026年3月31日以前の離婚では発生しません。
- 離婚後の親権は、共同親権か単独親権かを定める仕組みになりましたが、一定の場合には必ず単独親権とされます。
① 財産分与でやってはいけないこと
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算する制度です。現在のルールでは、財産分与の判断にあたり、婚姻中に取得・維持した財産の額、寄与の程度、婚姻期間、婚姻中の生活水準、協力扶助の状況、年齢や収入などが考慮されます。寄与の程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとされます。
財産分与で明示された主な考慮要素- 婚姻中に取得・維持した財産の額と、各自の寄与の程度
- 婚姻の期間
- 婚姻中の生活水準
- 婚姻中の協力・扶助の状況
- 各当事者の年齢・心身の状況・職業・収入
- その他一切の事情
財産を隠す・こっそり処分する
離婚協議が始まると、「相手に財産を渡したくない」という心理から、預金を動かしたり、名義を親族に変更したりするケースがあります。しかし、これは後の協議・調停・審判で不利に働く可能性がある行為です。
避けるべき行為- 婚姻中に築いた預貯金を離婚前にこっそり引き出して隠す
- 保険の解約返戻金を黙って受け取り、使い込む
- 株式・投資信託などの金融資産を秘密裏に売却・移動する
- 共有財産を親・兄弟名義に変更して「自分のものではない」と主張する
財産隠しが発覚した場合、信頼関係を損ない、財産分与の協議を難しくします。離婚後に隠した財産が判明した場合も、紛争が長引く原因になります。感情的な行動ではなく、まず現状を記録し、通帳・保険・証券・ローン残高などの資料を整理することが大切です。
「請求期間が過ぎた」と思い込む
現在は、2026年4月1日以降に離婚した場合、財産分与の申立ては離婚した日の翌日から起算して5年以内です。一方、2026年3月31日までに離婚した場合は原則2年以内です。離婚成立日によって適用ルールが違うため、ここは特に注意が必要です。
財産分与の対象になるもの・ならないものの目安- 対象になりやすいもの:婚姻中に築いた預貯金、不動産、車、保険の解約返戻金、退職金の婚姻期間対応分、株式・投資信託など
- 対象外になりやすいもの:婚姻前から保有していた特有財産、相続・贈与で取得した財産
ただし、婚姻財産と混在している場合や名義・管理状況によって判断が分かれることがあるため、個別判断が必要です。
② 自宅・不動産の分け方と手続きの注意点
台東区・荒川区エリアの不動産は、近年も一定の需要があり、資産価値が大きいケースが少なくありません。自宅などの不動産は、財産の中でも金額が大きく、取り扱いを誤ると離婚後の生活に強く影響します。住宅ローンが残っている場合は、なおさら慎重な判断が必要です。
配偶者に無断で不動産を売却・名義変更する
婚姻中に取得した不動産は、名義が一方だけでも、実質的に夫婦の共有財産と評価されることがあります。離婚前に相手の合意なく売却や名義変更を進めると、紛争を深刻化させる原因になります。
不動産に関して避けるべき行為- 配偶者に無断で自宅を売りに出す
- 離婚協議中に不動産名義を親族へ移転する
- 住宅ローンの返済を突然止めて競売リスクを高める
- 一方的に鍵を変えて相手を自宅から締め出す
査定をしないまま財産分与の合意をする
不動産の価値を把握しないまま「家は相手に渡す」「家をもらう代わりに他の財産を放棄する」などと合意してしまうと、後悔につながります。台東区・荒川区の不動産市場はエリア差も大きいため、複数の不動産会社に査定を依頼し、客観的な市場価格を確認してから協議に入ることが重要です。
住宅ローンの問題を後回しにする
住宅ローンの状態別・注意点- アンダーローン(不動産価値 > ローン残債):差額部分が財産分与の対象となる可能性があります。
- オーバーローン(不動産価値 < ローン残債):財産分与の対象外と整理されるケースがありますが、残債負担の協議は必要です。
- 連帯保証人・ペアローン:離婚後も保証債務や返済義務が残る可能性があります。金融機関への確認が欠かせません。
不動産の財産分与における3つの選択肢
- 売却して現金を分ける:比較的シンプルで公平感を持ちやすい方法です。ただし、仲介手数料や売却期間、税金の確認が必要です。
- 一方が住み続けて相手に代償金を払う:子どもの転校回避などに有効ですが、代償金の資金計画やローンの整理が必要です。
- 共有名義のまま維持する:将来の売却・修繕・相続でトラブルになりやすく、慎重な判断が必要です。
不動産の財産分与でお悩みなら、まずは査定から。
台東区・荒川区の不動産市場に精通したクレール不動産が、離婚に伴う不動産の扱い方を丁寧にご説明します。③ 養育費の取り決めで後悔しないために
養育費は、離婚後も子どもが健全に育つための大切な費用です。2026年4月1日から、養育費に関する制度は強化されました。ただし、新制度ができたからといって、正式な取り決めの重要性が下がったわけではありません。
養育費の新ルール 3つのポイント-
法定養育費制度(民法766条の3):
2026年4月1日以降の離婚または認知で、まだ父母間で養育費の取り決めをしていない段階でも、離婚または認知の時から引き続き未成年の子を主として監護している父母は、他方に対して、子ども1人あたり月額2万円の支払を請求できます。※ 法定養育費は、あくまで養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的な制度です。適正額の基準そのものではありません。 -
養育費債権への先取特権:
養育費債権に先取特権が付与される仕組みが導入されました。未払い時の回収手段が拡充されています。※ 先取特権が付与される額は、法務省令により子ども1人あたり月額上限8万円です。これを超える部分や実際の回収可能性は、別途確認が必要です。 -
文書による手続の活用:
一定の要件を満たす文書がある場合、公正証書や調停調書がなくても差押え等の手続につながる場面があります。※ ただし、文書の形式・内容には要件があります。実務上は公正証書を作成しておく方が安全です。
口約束だけで離婚届を出してしまう
「毎月〇万円払う」と口頭で合意しても、後で支払われなくなった場合に証明が難しくなります。法定養育費があるとはいえ、月2万円は暫定的・補充的な制度にすぎません。子どもの生活実態に合った金額を、書面で、できれば公正証書で取り決めておくことが重要です。
養育費の取り決めで避けるべき行為- 口頭のみで合意し、書面化しない
- 「法定養育費があるから大丈夫」と正式な取り決めを省略する
- 感情的になって「養育費はいらない」と放棄してしまう
- 「子どもに会わせる条件として養育費を免除する」といった取引をする
養育費の相場を知らないまま合意する
養育費の額は、双方の収入、子どもの人数や年齢などを踏まえて協議・調停で決まります。法定養育費の額は標準額ではないため、裁判所の算定表などを参考に、適正額を意識して話し合うことが大切です。
養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)の報告について|裁判所公正証書を作らない
改正後は、一定の要件を満たす文書を活用できる場面がありますが、実務上は、公正証書に強制執行認諾条項を入れておく方法がなお有力です。未払い時の対応を考えると、最初の段階で文面を整えておく価値は大きいといえます。
④ 慰謝料でやってはいけないこと
慰謝料は、不貞行為、DV、その他の有責行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求できる可能性があります。ただし、請求できるか、いくらになるかは個別事情で大きく変わります。
証拠を集める前に問い詰める・SNSで暴露する
証拠が十分でない段階で相手や相手方を問い詰めると、証拠隠滅につながることがあります。また、SNSでの暴露は名誉毀損など別のトラブルを招くおそれがあります。感情的な発信は避けるべきです。
慰謝料請求前に避けるべき行為- 証拠なしに高額な慰謝料を要求し、脅迫と受け取られる言動をする
- SNSで相手の不貞行為を暴露・拡散する
- 相手のスマートフォンを無断で覗き見・コピーする
- 自分が有責とみなされる行動を取る
時効を過ぎてから請求する
慰謝料請求権の時効や長期期間には注意が必要です。一般には「損害および加害者を知った時から3年」、生命・身体侵害を伴う場合は5年とされる場面があります。さらに長期の消滅時効・期間制限もあるため、「後でまとめて」と先送りしないことが大切です。
慰謝料請求に有効とされる証拠の例- ホテルへの出入り写真・証拠映像
- LINEやメールのやりとりのスクリーンショット
- クレジットカード明細
- 探偵(興信所)の調査報告書
- DV被害の場合:診断書、傷の写真、録音データ
※ 証拠は、早めに、適法な方法で確保することが重要です。
⑤ 別居・親権に関する注意点
別居は離婚に向けた重要な局面です。現在は、離婚後の親権について共同親権か単独親権かを定める仕組みとなり、婚姻中の別居時の親子交流に関する整理も進んでいます。別居の仕方によっては、後の親権・監護権の判断に影響し得ます。
共同親権制度のポイント- 離婚時に、父母は共同親権とするか単独親権とするかを定めることができます。
- 法律上、共同親権と単独親権のいずれか一方が原則とはされていません。
- ただし、一定の場合には必ず単独親権としなければなりません。
- 例えば、父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合、DV等により父母が共同して親権を行うことが困難である場合などです。
- 共同親権の場合でも、すべての事項を常に共同で決めるわけではなく、日常の行為や急迫の事情がある場合には一方が単独で決定できる場面があります。
婚姻費用を請求せずに別居生活を続ける
別居中であっても、婚姻関係が続く限り、収入の少ない側は多い側に対して婚姻費用を請求できるとされています。婚姻費用には、自分の生活費だけでなく、子どもの生活費相当分も含まれます。
婚姻費用を請求する上で大切なこと請求の意思表示をした時期が重要になることが多いため、別居後はできるだけ早く、内容証明や調停申立てなどで意思表示を検討するのが一般的です。親子交流の取り決めも並行して整理しておくと、後のトラブル防止につながります。
子どもを無断で連れ去る
別居の際に、相手の同意なく子どもを連れ去って所在を隠す行為は、後の親権・監護をめぐる争いで不利に働く可能性があります。DVや虐待から避難する必要がある場合は、自己判断だけで動かず、支援機関や弁護士に相談しながら安全確保を優先してください。
別居時に避けるべき行為- 相手に無断で子どもを連れ出し、所在を隠す
- 子どもに一方の親を強く悪く言い、交流を妨げる
- 正当な理由なく別居先を完全に隠し、子どもとの連絡も遮断する
- 別居の際に家財・共有物を大量に持ち出す
DVの被害を受けているのに黙って我慢する
DVや虐待のおそれがある場合には、共同親権ではなく単独親権とすべき場合があります。診断書、写真、録音、相談記録などは、後の手続でも重要になる可能性があります。まずは安全確保を最優先にしてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 2026年4月の法改正は、現在離婚協議中の人にも影響しますか?A. はい、影響します。2026年4月1日に改正法は施行されました。これから離婚が成立する案件では、離婚成立日が2026年4月1日以降であれば、財産分与の請求期間5年、法定養育費、共同親権・単独親権のルールが適用対象になります。一方、2026年3月31日までに離婚が成立している場合は、原則として旧ルールが適用されます。Q. 台東区・荒川区の自宅を財産分与するとき、まず何をすればいいですか?A. まず不動産会社に査定を依頼し、現在の市場価格を把握することが重要です。2026年4月1日以降の離婚であれば財産分与の申立期間は原則5年ですが、価格変動やローン状況の変化もあるため、早めに客観的な価格をつかんでおくことをお勧めします。Q. 法定養育費(月2万円)があれば、公正証書は不要ですか?A. いいえ、不要とはいえません。法定養育費は、養育費の正式な取り決めができるまでの暫定的・補充的な制度です。子どもの実際の生活費・教育費に見合った金額を公正証書で取り決めておく方が、未払い時の対応もしやすくなります。Q. 共同親権になると、自宅の売却はどうなりますか?A. 共同親権では、子の身上監護に関する重大な行為や財産管理などについて父母が共同で決める場面があります。一方、自宅の売却は財産分与や不動産処理の問題としての整理も重要です。離婚協議の中で、売却・分与・ローンの扱いを事前に書面で整理しておくことをお勧めします。Q. DV被害を受けているが、共同親権になるのが不安です。A. 一定の場合には必ず単独親権とされます。例えば、子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、DV等により父母が共同して親権を行うことが困難な場合などです。まずは安全の確保を最優先にし、弁護士や支援機関に早めにご相談ください。Q. 離婚協議中に自宅の売却を進めることはできますか?A. 双方の合意がある場合には、進めることは可能です。売却代金の分配方法、ローン残債の処理、引渡し時期などを事前に書面で合意してから進めると、後のトラブルを減らしやすくなります。まとめ:離婚前に大切にすべき5つの行動原則
台東区・荒川区エリアで離婚を検討している方へ、最後に5つの行動原則をまとめます。
- 財産は隠さず、処分せず、別居時点の状態を記録する。
現在は、2026年4月1日以降の離婚なら財産分与の申立期間は原則5年です。ただし、時間を置くほど資料散逸や価格変動のリスクがあります。 - 不動産は複数社に査定を依頼し、客観的な市場価値を把握してから協議する。
住宅ローン残高や名義、連帯保証の有無も必ず確認しましょう。 - 養育費は書面化し、できれば公正証書で取り決める。
法定養育費は暫定的・補充的な制度であり、適正額を決める正式な取り決めの代わりにはなりません。 - 慰謝料は適法な方法で証拠を確保してから進める。
SNS拡散や感情的な行動は逆効果になりやすいため避けましょう。 - 別居後は婚姻費用や親子交流の整理を早めに行い、子どもの無断連れ去りは避ける。
DV等がある場合は、安全確保を最優先にし、支援機関や弁護士へ早めに相談することが大切です。
2026年4月1日に施行された新ルールのもとでは、離婚成立日によって適用される制度が異なる点が特に重要です。自宅の扱い、財産分与の期限、養育費、親権の決め方は、離婚後の生活に直結します。感情だけで判断せず、弁護士・税理士・不動産会社などに早めに相談しながら、記録と証拠を残して進めることが大切です。
離婚に伴う不動産の財産分与・売却・査定のご相談は、センチュリー21 クレール不動産へ。
台東区・荒川区エリアの不動産事情に精通したスタッフが、現在の制度も踏まえて秘密厳守・丁寧にご対応します。
コラム作成日:2026年2月21日 最終更新日:2026年4月3日
※本記事は、2026年4月1日に施行された「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)に関する公開情報をもとに、2026年4月3日時点で更新しています。個別の税務・法律判断は、必ず所轄の税務署・弁護士・税理士等にご確認ください。
※2026年3月31日までに離婚が成立している場合は、原則として改正前のルールが適用されます。
※記事中の事例はプライバシー保護のため、一部設定を変更しています。
記事作成日2026-02-21
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