離婚前にやってはいけないこと【台東区・荒川区】財産分与・不動産・養育費・慰謝料|2026年4月改正対応
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離婚前にやってはいけないこと【台東区・荒川区】財産分与・不動産・養育費・慰謝料|2026年4月改正対応2026-02-21
離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。
この記事の要点- 2026年4月1日施行民法等の一部改正法により、財産分与・養育費・親権のルールが大きく変わります。離婚を検討中の方は、新制度を理解した上で行動することが重要とされています。
- 財産分与の請求期間が離婚後2年→5年に延長され、考慮すべき要素も明確化される見込みです。
- 法定養育費制度(子ども1人あたり月2万円)が新設され、取り決めなしでも最低限の請求が可能になる可能性があります。
- 離婚後の親権が「共同親権」と「単独親権」から選択可能になります。
- 台東区・荒川区エリアの不動産は資産価値が高く、財産分与の判断によって大きな差が生まれる可能性があります。
⚠️ ご注意:2026年3月31日までの離婚は原則「現行法」が適用されます本記事で解説する新制度(財産分与の請求期間5年・法定養育費・共同親権など)は、2026年4月1日以降に離婚が成立した場合に適用されるとされています。
2026年3月31日までに離婚届が受理された場合は原則として現行法が適用され、財産分与の請求期間は離婚後2年以内、法定養育費制度・共同親権制度は適用されないことが一般的です。
離婚の時期が2026年3月末前後になる見込みの方は、適用法令の判断について弁護士にご確認いただくことを推奨します。
民法等の一部を改正する法律(施行日・経過措置)|法務省重要:2026年4月1日施行|民法等の一部を改正する法律について2024年(令和6年)5月17日、「民法等の一部を改正する法律」が成立し、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。この改正は「こどもの利益を最も優先する」ことを目的として、離婚後の親権・養育費・財産分与のルールを大幅に見直すものです。
本記事の内容は、この改正法に関する公開情報をもとに作成しています。個別の事情については、必ず弁護士・税理士等の専門家にご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(令和8年4月1日施行)|法務省「離婚を決意した」——その瞬間から、頭の中には様々な不安が渦巻きます。財産分与はどうなるのか。不動産(自宅)はどうすれば良いのか。子どもの養育費は確保できるのか。親権はどうなるのか。
台東区・荒川区は上野・浅草・西日暮里・南千住など生活インフラが充実した地域であり、長年住み慣れた自宅を離婚に際してどうするかは特に重要な問題といえます。エリアの地価・不動産価格も高く、財産分与の判断によって数百万円単位の差が生まれる可能性があります。
さらに、2026年4月1日には民法等の大改正が施行されます。離婚に関するルールが大きく変わるこのタイミングを正しく理解することが、ご自身とお子さまの利益を守る第一歩となる可能性があります。本記事では、離婚を検討中の方が「つい感情でやってしまいがちな行動」と「新制度を踏まえた上で事前に知っておくべき注意点」を、財産分与(不動産含む)・養育費・慰謝料・別居・親権の観点から解説します。
目次【まず確認】2026年4月施行 民法改正の主な変更点
2026年4月1日施行今回の民法改正は、離婚を検討しているすべての方に直接影響する可能性がある内容です。まず改正のポイントを整理します。
項目 改正前(〜2026年3月31日) 改正後(2026年4月1日〜) 財産分与の請求期間 離婚後2年以内 離婚後5年以内に延長 財産分与の考慮要素 「一切の事情」として不明確 婚姻期間・生活水準・寄与の程度等を明文で例示・明確化 財産分与での寄与割合 事案ごとの判断 寄与の程度が異なることが明らかでない場合は原則2分の1ずつと明記 養育費の取り決め 公正証書・調停調書等がないと差押え困難 父母間の文書があれば差押え申立て可能に(一定の要件あり) 法定養育費 制度なし(取り決めが必要) 子ども1人あたり月2万円の法定養育費を新設(暫定額・取り決めなしでも請求可能になる見込み) 養育費の優先権 他の債権と同等 養育費債権に先取特権(優先回収権)を付与(手続・要件・制限あり) 離婚後の親権 単独親権のみ 共同親権または単独親権を選択可能に(DVや虐待のおそれがある場合は単独親権) 別居中の親子交流 離婚後のみルール規定 婚姻中の別居時にも親子交流のルールを明確化 適用対象について(重要)民法等の一部を改正する法律について|法務省- 財産分与の請求期間延長(2年→5年)・養育費の新制度は、2026年4月1日以降に離婚した父母に適用されるとされています。
- 2026年3月31日までに離婚が成立している場合、法定養育費は発生しないことが一般的です。ただし、養育費の取り決めがある場合には、改正法施行後に発生する養育費について手続の簡素化の恩恵を受けられる可能性があります。
- 親権については、改正前に単独親権で離婚した場合でも、一定の要件を満たせば家庭裁判所の手続きで共同親権への変更を申立てることができる場合があります。
① 財産分与でやってはいけないこと【台東区・荒川区】
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算する制度です(民法第768条)。2026年4月1日施行の改正では、財産分与の考慮要素が明文化され、婚姻中の財産の取得・維持に対する各自の寄与の程度は、程度が異なることが明らかでない場合には原則2分の1ずつとすることが明記される予定です(改正民法第768条第3項)。専業主婦(夫)の家事・育児貢献も引き続き2分の1として評価される可能性があります。
【2026年4月施行】財産分与において明文で例示される考慮要素(改正民法第768条第3項)- 婚姻中に取得・維持した財産の額と、各自の寄与の程度
- 婚姻の期間
- 婚姻中の生活水準
- 婚姻中の協力・扶助の状況
- 各当事者の年齢・心身の状況・職業・収入
- その他一切の事情
❌ 財産を隠す・こっそり処分する
離婚協議が始まると「相手に財産を渡したくない」という心理から、預金を動かしたり、名義を親族に変更したりするケースがあります。しかしこれは非常に危険な行為とされています。
絶対にやってはいけない行為- 婚姻中に築いた預貯金を離婚前にこっそり引き出して隠す
- 保険の解約返戻金を黙って受け取り、使い込む
- 株式・投資信託などの金融資産を秘密裏に売却・移動する
- 共有財産を親・兄弟名義に変更して「自分のものではない」と主張する
財産隠しが発覚した場合、調停・裁判で不利な立場に立たされる可能性があるとされています。また、離婚後でも隠した財産が発覚した場合には財産分与の対象となる可能性があり、一般に当事者にとって不利な結果につながりやすいと考えられています。2026年4月施行の改正により、財産に関する裁判手続の利便性も向上し、財産の情報開示がより求めやすくなる見込みです。
❌ 「除斥期間(旧2年)が過ぎた」と諦める
2026年4月施行の改正により、財産分与の請求期間が離婚後2年から5年に延長される予定です(改正民法第768条第2項)。2026年4月1日以降に離婚した場合に限り、5年以内であれば請求できる可能性があります。2026年3月31日以前に離婚が成立している場合は、引き続き2年の除斥期間が適用されることが一般的です。
財産分与の対象になるもの・ならないもの(目安)離婚に関するQ&A|法務省- 対象になるとされるもの:婚姻中に築いた預貯金、不動産、車、保険の解約返戻金、退職金(婚姻期間に対応する部分)、株式・投資信託など
- 対象にならないとされるもの:婚姻前から保有していた特有財産、相続・贈与で取得した財産(ただし婚姻財産と混在している場合は個別に判断が必要)
② 自宅・不動産の分け方と手続きの注意点
台東区・荒川区エリアの不動産は、近年の地価上昇もあり高い資産価値を持っていることが多いです。自宅などの不動産は財産のなかでも金額が大きく、取り扱いを誤ると後々の生活に大きな影響を与える可能性があります。住宅ローンが残っている場合は特に注意が必要とされています。
❌ 配偶者に無断で不動産を売却・名義変更する
婚姻中に取得した不動産は、名義が一方の配偶者であっても、実質的に夫婦の共有財産とみなされることが多いとされています。離婚前に相手の合意なく売却・名義変更を行うことは、財産分与の妨害と判断される可能性があります。
不動産に関して避けるべき行為- 配偶者に無断で自宅を売りに出す
- 離婚協議中に不動産名義を自分の親族へ移転する
- 住宅ローンの返済を突然止めて競売リスクを高める
- 一方的に鍵を変えて相手を自宅から締め出す
❌ 不動産査定をしないまま財産分与の合意をする
不動産の価値を正しく把握せずに「家は相手に渡す」「家をもらう代わりに他の財産は放棄する」などの合意をしてしまうと、後悔につながる可能性があります。台東区・荒川区の不動産市場は変動が大きいため、事前に複数の不動産会社へ査定を依頼し、客観的な市場価値を確認した上で協議に臨むことが一般に推奨されています。
❌ 住宅ローンの問題を後回しにする
住宅ローンの状態別・注意点の整理- アンダーローン(不動産価値 > ローン残債):差額が財産分与の対象となる可能性があります。
- オーバーローン(不動産価値 < ローン残債):財産分与の対象外となるケースが多いとされますが、残債の負担方法について別途協議が必要になる場合があります。
- 連帯保証人・ペアローンの場合:離婚後も保証債務が残るリスクがある可能性があります。金融機関との事前確認を強くお勧めします。
不動産の財産分与における3つの選択肢
- 売却して現金を分ける:一般にシンプルで公平とされる方法です。ただし売却活動の期間・仲介費用・譲渡所得税が発生する場合があります。
- 一方が住み続けて相手に代償金を払う:子どもの転校回避などに有効とされます。ただし代償金の工面・名義変更・ローン審査が必要になる場合があります。
- 共有名義のまま維持する:一般に推奨されない方法です。将来の売却・修繕・相続でトラブルの原因になりやすいとされています。
不動産の財産分与でお悩みなら、まずは査定から。
台東区・荒川区の不動産市場に精通したクレール不動産が、離婚に伴う不動産の扱い方を丁寧にご説明します。③ 養育費の取り決めで後悔しないために
養育費は、離婚後も子どもが健全に育つための大切な権利とされています。2026年4月1日施行の改正により養育費に関する制度が大幅に強化される見込みです。ただし、新制度はあくまで補完的なものであり、正式な取り決めの重要性は変わりません。
【2026年4月施行】養育費の新制度 3つのポイント-
法定養育費制度の新設(改正民法第766条の3):
養育費の取り決めをしないまま離婚した場合でも、子どもと暮らす親は他方の親に対して、取り決めが成立するまでの間、子ども1人あたり月2万円の法定養育費を請求できるとされています(2026年4月1日以降の離婚が対象)。これはあくまで暫定的・補充的なものです。※ 法定養育費(月2万円)は暫定的な最低額とされています。子どもの実際の生活費・教育費に見合った金額を別途正式に取り決めることが強く推奨されます。また、相手方の収入・財産状況によっては実際の回収が困難な場合もあります。詳細は弁護士にご相談ください。 -
養育費の先取特権付与(改正民法第306条):
養育費債権に先取特権(一般の先取特権)が付与され、一般に他の債権よりも優先して弁済を受けられる可能性があります。※ 先取特権による回収には法定の手続きが必要であり、先取特権の効力が及ぶ財産の種類・範囲には制限があります。相手方の財産状況によっては全額の回収が困難な場合もあります。具体的な手続きは弁護士または裁判所にご確認ください。 -
文書による差押え申立ての簡素化:
これまで差し押さえには公正証書・調停調書・審判書等が必要でしたが、父母間で作成した文書があれば(一定の要件を満たす場合)、裁判所への差押え申立てができる可能性があります。また、地方裁判所への申立てで、財産の開示・給与情報の提供・差押えの手続をまとめて申請できるようになる見込みです。※ 文書による差押え申立てには、文書の形式・内容について法定の要件があります。要件を満たさない文書では申立てができない場合があります。作成にあたっては公証人・弁護士への事前相談を推奨します。また、差押えの対象となる財産が存在しない場合は回収できません。
❌ 口約束だけで離婚届を出してしまう
「毎月〇万円払う」と口頭で合意しても、相手が支払わなくなった場合に証明が困難になる可能性があります。法定養育費制度が新設されるとはいえ、月2万円はあくまで暫定的な最低額です。子どもの生活実態に合った金額を書面(できれば公正証書)で取り決めておくことが一般に推奨されています。
養育費の取り決めで避けるべき行為- 口頭のみで合意し、書面化しない
- 「法定養育費(月2万円)があるから大丈夫」と正式な取り決めを省略する(月2万円は暫定的最低額)
- 感情的になり「養育費はいらない」と放棄してしまう(子ども自身の権利でもあるとされています)
- 「子どもに会わせる条件として養育費を免除する」という取引をする(面会交流と養育費は本来別問題とされています)
❌ 養育費の相場を知らないまま合意する
養育費の額は、双方の収入・子どもの人数・年齢をもとにした「養育費算定表」(裁判所公表)を参考に算定されることが多いとされています。事前に相場を確認した上で協議に臨むことが推奨されます。
養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)|裁判所❌ 公正証書を作らない
改正後は父母間の文書(一定の要件を満たす場合)でも差押え申立てが可能になる見込みですが、公正証書に強制執行認諾条項を入れる方法が最も確実で迅速とされています。公正証書があれば、相手が支払わなくなった際に裁判を経ずに差押え申立てができる可能性があります。改正後の新制度はあくまで補完的な手段として位置づけてください。
④ 慰謝料でやってはいけないこと
慰謝料は、不貞行為(浮気)・DV(ドメスティック・バイオレンス)・モラルハラスメントなど、相手の有責行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求できる可能性があるものです。請求できるかどうか・金額はいくらかについては、個別の事情によって異なります。
❌ 証拠を集める前に問い詰める・SNSで暴露する
不貞行為の証拠が揃っていない段階で相手や相手方を問い詰めると、証拠の隠滅につながる可能性があります。また、SNSでの暴露は名誉毀損に該当する可能性があるとされているため、避けることが無難です。
慰謝料請求前に避けるべき行為- 証拠なしに相手へ高額な慰謝料を要求し、脅迫とみなされる言動をする
- SNSで相手の不貞行為を暴露・拡散する(名誉毀損になる可能性があります)
- 相手のスマートフォンを無断で覗き見・コピーする(不正アクセス・プライバシー侵害に該当する可能性があります)
- 自分が「有責配偶者」とみなされる言動・行動を取る
❌ 時効を過ぎてから請求する
慰謝料請求権(不法行為に基づく)は、損害および加害者を知ったときから3年で時効を迎えるとされています(民法第724条)。「いつかまとめて請求しよう」と先延ばしにすると、時効で請求できなくなる可能性があります。早めに弁護士へ相談することが推奨されます。
慰謝料請求に有効とされる証拠の例- ホテルへの出入り写真・証拠映像
- LINEやメールのやりとりのスクリーンショット
- クレジットカードの明細(ホテルや旅行費用)
- 探偵(興信所)の調査報告書
- DV被害の場合:診断書、傷の写真、録音データ
⑤ 別居・親権に関する注意点(2026年4月 共同親権制度対応)
別居は離婚に向けた重要な局面です。2026年4月1日施行の改正により共同親権制度の導入と別居中の親子交流ルールの明確化が行われます。別居の仕方や時期によっては、法的立場が不利になる可能性や、共同親権の審判においても不利に働く可能性があるとされています。
【2026年4月施行】共同親権制度の概要(改正民法第819条)- 離婚後の親権が「単独親権」または「共同親権」から選択可能になります。
- 父母の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所が「子どもの利益」を最優先に判断するとされています。
- DVや虐待のおそれがある場合は、共同親権にはならないことが明確化される予定です(改正民法第819条)。家庭裁判所が様々な事情を総合的に考慮して判断するとされています。
- 共同親権の場合、子どもの転居・進学先・財産管理など「日常行為でない重要事項」は父母が共同で決めることが一般的とされています。ただし、「監護・教育に関する日常行為」や「緊急の場合」は単独行使が可能とされています。
- 改正前に単独親権で離婚した場合でも、一定の要件を満たせば家庭裁判所の手続きで共同親権への変更を申立てることができる場合があります。
❌ 婚姻費用を請求せずに別居生活を続ける
別居中であっても、婚姻関係が続いている間は、収入の少ない側は多い側に対して「婚姻費用」を請求できるとされています(民法第760条)。婚姻費用には、自分の生活費だけでなく子どもの養育費相当分も含まれるとされています。
婚姻費用を請求する上で大切なこと請求の意思表示をした月から支払義務が生じるとされることが多いため、別居後すぐに内容証明郵便や調停申立てなどで請求意思を示すことが一般に推奨されています。別居が長引いた場合、未払いの婚姻費用が積み上がり、離婚協議の材料となる可能性があります。2026年4月施行の改正により、婚姻中の別居中における親子交流のルールも明確化される見込みです。婚姻費用の請求と並行して面会交流の取り決めも進めておくことが推奨されます。
❌ 子どもを無断で連れ去る
別居の際に、相手の同意なく子どもを連れ去ることは、深刻な法的問題につながる可能性があります。2026年4月施行の改正により共同親権制度が導入されることで、子どもの連れ去りは親権・監護権の審判において不利な事情として考慮される可能性があるとされています。DV・虐待から逃げるためにやむを得ない場合は、弁護士に相談の上で適切な手順を踏むことを推奨します。
別居時に避けるべき行為- 相手に無断で子どもを連れ出し、所在を隠す
- 子どもに「お父さん(お母さん)は悪い人だ」と吹き込み、面会交流を妨害する(共同親権審判で不利に働く可能性があります)
- 別居先の住所を正当な理由なく相手に隠し、子どもとの連絡も遮断する
- 別居の際に家財・共有物を大量に持ち出す
❌ DVの被害を受けているのに黙って我慢する
2026年4月施行の改正では、DVや虐待のおそれがある場合は、共同親権にはならないことが明確化される予定です。証拠(診断書・写真・録音等)を残しておくことで、共同親権の審判において単独親権が認められやすくなる可能性があるとされています。まず安全を確保することを最優先としてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 2026年4月の法改正は、現在離婚協議中の人にも影響しますか?A. 法定養育費制度・財産分与の請求期間延長(2年→5年)・共同親権制度は、原則として2026年4月1日以降に離婚が成立した場合に適用されるとされています。施行前に離婚が成立している場合は自動適用されないことが一般的ですが、個別の事情によって異なる可能性があります。詳細は弁護士にご確認ください。Q. 台東区・荒川区の自宅を財産分与するとき、まず何をすればいいですか?A. まず不動産会社に査定を依頼し、現在の市場価格を把握することが一般に推奨されます。財産分与の請求期間は2026年4月1日以降の離婚であれば5年に延長される見込みですが、時間をかけすぎると市場価格の変動リスクや相手方の財産状況の変化が生じる可能性があります。複数社に査定を依頼し、客観的な価格を把握した上で協議に臨むことが望ましいとされています。Q. 法定養育費(月2万円)があれば、公正証書は不要ですか?A. いいえ、公正証書の作成は引き続き推奨されます。法定養育費(月2万円)はあくまで暫定的・最低限の金額とされており、子どもの実際の生活費・教育費に見合った金額を公正証書で取り決め、強制執行認諾条項を入れておくことで、未払い時の対応がより迅速になる可能性があります。先取特権や差押え手続きにも要件・制限があるため、弁護士への相談をお勧めします。Q. 共同親権になると、自宅の売却はどうなりますか?A. 共同親権の場合、子どもの財産管理など「日常行為でない重要事項」は原則として父母双方の同意が必要になるとされています。自宅に関しては財産分与の問題として扱われることが多いため、離婚協議の中で売却・分与の方法を事前に取り決めておくことが一般に推奨されます。離婚前・協議中に方針を合意しておくと、トラブル防止につながる可能性があります。Q. DV被害を受けているが、共同親権になるのが不安です。A. 2026年4月1日施行の改正法では、DVや虐待のおそれがある場合には共同親権にならないことが明確化される予定です(改正民法第819条)。家庭裁判所が様々な事情を総合的に考慮して判断するとされています。DV被害を受けている方は、まず安全の確保を最優先にした上で、弁護士・配偶者暴力相談支援センターへの相談をお勧めします。離婚して財産を分けたとき(財産分与)|国税庁Q. 離婚協議中に自宅の売却を進めることはできますか?A. 双方の合意がある場合、離婚協議中に売却を進めることは一般に可能とされています。売却代金の分配方法・タイミング・残債の処理方法などを書面で合意してから進めることが望ましいとされています。第三者の不動産会社が仲介に入ることで、書類の整合や手戻りを防ぎやすくなる可能性があります。まとめ:離婚前に大切にすべき5つの行動原則
台東区・荒川区エリアで離婚を検討している方へ、最後に5つの行動原則をまとめます。
- 財産は隠さず・処分せず、別居時点の状態を正確に記録しておく。
改正ポイント財産分与の請求期間が5年に延長される見込みです(2026年4月1日以降の離婚が対象)。ただし時間を置くほどリスクも増える可能性があるため、早めの行動が一般に推奨されています。 - 不動産は複数社へ査定を依頼し、客観的な市場価値を確認してから財産分与の協議に臨む。ローン残高の確認も忘れずに。
- 養育費は公正証書で取り決め、強制執行認諾条項を入れることが推奨されています。
改正ポイント法定養育費(月2万円)は暫定的最低額です。先取特権・差押えには要件・制限があるため、公正証書による正式な取り決めが最も確実とされています。 - 慰謝料は適法な方法で証拠を確保してから請求する。SNS拡散・感情的な行動は逆効果になる可能性があります。
- 別居後すぐに婚姻費用の請求を行うことが一般に推奨されており、子どもの連れ去りは避けることが重要です。
改正ポイント共同親権制度の導入により(2026年4月1日施行)、子の連れ去りや面会交流の妨害は親権審判でさらに不利に働く可能性があるとされています。DVがある場合は弁護士へ即相談してください。
離婚は感情が先走りやすい場面ですが、2026年4月の民法改正も踏まえた上で、一つひとつの選択を慎重に進めることが将来の生活を守ることにつながる可能性があります。弁護士・ファイナンシャルプランナー・不動産の専門家など、複数の専門家に早めに相談することが推奨されます。
離婚に伴う不動産の財産分与・売却・査定のご相談は、センチュリー21 クレール不動産へ。
台東区・荒川区エリアの不動産事情に精通したスタッフが、2026年4月施行の改正法も踏まえて秘密厳守・丁寧にご対応します。
コラム作成日:2026年2月21日 最終更新日:2026年2月21日
※本記事は2026年4月1日施行予定の「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)に関する公開情報をもとに作成しています。個別の税務・法律判断は、必ず所轄の税務署・弁護士・税理士にご確認ください。
※2026年3月31日以前に離婚が成立している場合は、原則として改正前の現行法が適用されます。
※記事中の事例はプライバシー保護のため、一部設定を変更しています。
ページ作成日 2026-02-21
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