離婚前にやってはいけないこと|財産分与・住宅ローン・親権の注意点【台東区・荒川区の不動産売却ならセンチュリー21クレール不動産】
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離婚前にやってはいけないこと|財産分与・住宅ローン・親権の注意点記事更新日:2026-08-20
離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。
離婚前は、財産・住まい・子どものことを同時に決める場面が多く、焦りや感情から後で修正しにくい行動を取ってしまうことがあります。特に持ち家がある場合は、不動産の所有名義、住宅ローンの契約、現在の市場価値、売却後の想定手取り額を分けて確認しないまま合意すると、離婚後も返済義務や共有関係が残るおそれがあります。
この記事では、2026年4月1日に施行された民法等の改正を踏まえ、離婚前にやってはいけないことを、財産分与・自宅・住宅ローン・養育費・慰謝料・別居・親権の順に整理します。台東区・荒川区で持ち家の扱いに迷っている方が、何を確認してから判断すべきかも具体的に解説します。
この記事のポイント(要点まとめ)- 財産を隠す、勝手に処分する、合意前に名義を移すといった行動は避け、預金・保険・有価証券・不動産・住宅ローンの資料を先に整理します。
- 自宅は査定額だけで判断しません。登記名義と持分、住宅ローン残債・債務者・保証関係、売却諸費用、税金の可能性を確認し、想定手取り額で比較します。
- 住宅ローンの債務者・連帯債務者・連帯保証人は、離婚や夫婦間の合意だけでは自動的に変わりません。借入先金融機関の承諾・審査が必要です。
- 2026年4月1日以降に成立した離婚には、財産分与の申立期間5年、法定養育費、離婚後の親権に関する改正後の制度が関係します。
- 売却する場合は、売出価格、値下げ、内覧、告知、費用負担、売却代金の清算、引渡しまで書面で具体化しておくことが重要です。
- 不動産会社は価格・売却実務、金融機関はローン、弁護士は法的合意・紛争、税理士は税金、司法書士は登記を担当します。必要な分野ごとに確認してください。
2026年4月1日の前後で適用関係が異なります2026年4月1日以降に離婚が成立した場合、財産分与の申立ては原則として離婚日の翌日から5年以内です。2026年3月31日以前に離婚が成立した場合は原則2年以内です。また、法定養育費は2026年4月1日以降に離婚し、養育費の取り決めがない場合に関係する制度です。養育費の先取特権などには別の適用関係があるため、個別事情は家庭裁判所や弁護士へ確認してください。
離婚前に自宅の価値・住宅ローン・売却条件を整理しておくことが、後のトラブル予防につながります。 目次離婚前にやってはいけないこと12項目【一覧】
離婚前に避けたい行動は、財産を勝手に動かすこと、不動産・住宅ローンを名義や査定額だけで判断すること、子どもや金銭の取り決めを曖昧なまま離婚することに大別できます。まず一覧で確認し、自分に当てはまる項目から本文へ進んでください。
やってはいけないこと 避けたい理由 代わりにすること 1. 財産を隠す・使い切る 財産の把握が難しくなり、協議・調停等の争点が増える 残高・取得時期が分かる資料を保存する 2. 合意前に保険解約・株式売却をする 分与対象や基準時の評価を確認しにくくなる 動かす前に評価額と必要性を記録する 3. 資料を集めず記憶だけで話し合う 財産・負債の漏れや金額の誤認につながる 預金・保険・不動産・ローン等を一覧化する 4. 相手の端末・アカウントへ不正にアクセスする 違法行為や別の紛争につながるおそれがある 適法な証拠収集方法を弁護士へ確認する 5. 査定額だけで財産分与額を決める 売却諸費用・残債・税金で実際の手取りが変わる 想定成約価格と想定手取り額を分けて確認する 6. 配偶者に無断で不動産全体の売却・名義変更を進める 共有・財産分与・居住をめぐる紛争が深刻化するおそれがある 所有関係と合意内容を確認してから進める 7. 「離婚すればローン名義も変わる」と考える 夫婦間の合意だけでは金融機関との契約は変わらない 債務者・保証人・抵当権を契約書で確認する 8. 居住者とローン債務者が違う状態を契約確認なしで放置する 契約条件との不整合や返済停止時のリスクが残る 借入先へ居住・名義変更・借換えの条件を確認する 9. 「法定養育費があるから」と正式な取り決めをしない 月額2万円は暫定的な制度で標準額ではない 具体額・終期・特別費用・支払方法を書面化する 10. 養育費と親子交流を交換条件にする 本来別の問題であり、子の利益を損なうおそれがある それぞれを独立して具体的に取り決める 11. 生活費・住まいの見通しなく別居する 婚姻費用や住居費の整理が遅れ、生活が不安定になり得る 収入・住居費・教育費を整理し、必要な手続を確認する 12. 「家を売って半分ずつ」で済ませる 売出価格、値下げ、費用、引渡し等を決められない 販売条件と清算方法を具体的に書面化する 2026年4月施行後の主な変更点
財産分与、法定養育費、離婚後の親権は、離婚成立日によって関係する制度が異なります。 2026年4月1日施行済み離婚後の子の養育や財産分与に関する改正法が施行されています。この記事では離婚前に確認すべき点に絞り、制度の詳細は関連記事へ分けて確認できる構成としています。
項目 2026年3月31日以前の離婚 2026年4月1日以降の離婚 財産分与の申立期間 離婚日の翌日から原則2年以内 離婚日の翌日から原則5年以内 財産情報 従前の手続による資料収集 家庭裁判所が当事者に財産状況等の情報開示を命じる制度が設けられています 法定養育費 制度なし 取り決めがない場合、一定の要件の下で子1人につき月額2万円を請求できる暫定的な制度があります 養育費等の回収 債務名義に基づく強制執行等 2026年4月1日以降に発生した一定の養育費等について、先取特権に基づく手続などが利用できる場合があります 離婚後の親権 父母の一方を親権者とする単独親権 子の利益を基準に、父母双方または一方を親権者とする仕組み 「5年になった」「月2万円もらえる」だけで判断しない財産分与の申立期間が5年になっても、財産資料、不動産価格、住宅ローン残高、相手方の資力は変化します。早めに現状を確認することが重要です。また、法定養育費の月額2万円は、父母双方の収入等を踏まえた具体的な養育費を取り決めるまでの暫定的・補充的な制度であり、標準的な養育費額そのものではありません。
父母間の合意、調停調書や公正証書などで取り決めた養育費(形成養育費)が支払われない場合、2026年4月1日以降に発生した養育費については、先取特権に基づき給与や預金等を差し押さえられる場合があります。先取特権によって一般債権者に優先して回収できる額は、原則として月額8万円×子の数が上限です。これに対し、養育費の取り決めがない場合に一定の要件の下で発生する法定養育費は子1人につき月額2万円です。具体的な差押えの可否、対象財産、必要書類等は裁判所または弁護士へ確認してください。
改正内容を詳しく確認したい方は、2026年4月の民法改正で離婚時の財産分与・養育費はどう変わる?住宅ローンと不動産売却を解説をご覧ください。
① 財産分与でやってはいけないこと
預貯金、保険、不動産、住宅ローンなどは、根拠資料をそろえてから分与案を検討します。 財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して取得・維持した財産を離婚時または離婚後に分ける制度です。名義だけで対象・対象外が決まるとは限りません。まず財産と負債を一覧化し、根拠資料をそろえることが出発点です。
財産を隠す・使い切る・名義を移す
預金を秘密裏に移す、保険を一方的に解約する、株式を売却する、財産を親族名義へ形式的に移すといった行動は、財産の把握を難しくし、協議や調停等の争点を増やすおそれがあります。生活費として必要な支出がある場合も、金額・時期・目的が分かる記録を残しておきましょう。
離婚前に避けたい行動- 共有財産と考えられる預貯金を無断で隠す・使い切る
- 保険を一方的に解約する
- 株式・投資信託・暗号資産を秘密裏に移動・売却する
- 車や不動産を親族等へ形式的に譲渡する
- 相手方のID・パスワードを使って口座や端末へ不正にアクセスする
2026年4月から財産情報の開示制度も整備改正後は、財産分与に関する審判事件などで必要があると認められる場合に、家庭裁判所が当事者へ財産状況に関する情報の開示を命じる制度があります。財産を隠すことを前提に進めるのではなく、開示すべき範囲や資料について不明点があれば弁護士へ確認してください。
資料を集めず、記憶だけで話し合う
財産の有無・金額・取得時期を確認できなければ、正確な分与案を作りにくくなります。適法に確認できる範囲で、次の資料を保存し、どの時点の残高・評価額かを記録します。
- 預貯金通帳、残高証明、証券口座の残高資料
- 保険証券、解約返戻金の試算書
- 退職金の見込額を確認できる資料
- 不動産の登記事項証明書、購入時の契約書、固定資産税関係資料
- 住宅ローン契約書、返済予定表、最新の残高証明
- 婚姻前の財産、相続・贈与による取得を示す資料
申立期間も一律ではありません。2026年4月1日以降に離婚した場合は原則5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は原則2年です。期間満了が近い場合や話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の手続や弁護士への相談を早めに検討してください。
② 自宅・住宅ローンでやってはいけないこと
不動産は、所有権、住宅ローン、居住、売却価格、税金が別々の問題として関係します。台東区・荒川区でも、マンションの管理状況、戸建ての接道・再建築条件、借地権、築年数、駅距離などによって価格や売却条件は変わります。地域名だけで判断せず、個別物件の条件を確認してください。
査定額だけを見て財産分与額を決める
査定額は、将来の成約価格を保証するものではありません。財産分与の検討では、査定額だけでなく、想定成約価格から住宅ローン残債、仲介手数料、登記・印紙、残置物処分・測量等の売却諸費用を差し引き、さらに譲渡所得税が発生する可能性を確認したうえで、売却後の想定手取り額を把握します。
自宅について最初にそろえる5項目- 所有関係:登記事項証明書で所有者と持分を確認する
- 借入関係:主債務者、連帯債務者、連帯保証人、抵当権、残高を確認する
- 市場価値:査定額の根拠、成約事例、想定販売期間を確認する
- 完済・手取り:残債と売却諸費用を含めて完済可否と手取りを試算する
- 生活条件:誰がいつまで住むか、転居・転校・引渡時期を確認する
相手方にまだ伝えていない段階で相場だけ確認したい場合は、電話・郵送・訪問の可否など連絡条件を伝え、まず1社へ机上査定を依頼する方法があります。必要に応じて2~3社の査定根拠・販売方針を比較してください。詳しくは離婚前に家の査定を取りたい|相手に知られずに相場を確認する方法で解説しています。
配偶者に無断で不動産全体の売却・名義変更を進める
共有不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の協力が必要です。各共有者が自己の持分だけを処分する場合とは区別してください。また、単独名義であっても、財産分与や居住をめぐる協議中に一方的な処分を進めると紛争が深刻化するおそれがあります。売却、持分移転、居住継続のどれを選ぶかを整理してから実務へ進みましょう。
「離婚すればローン名義も変わる」と考える
離婚や離婚協議書・公正証書だけで、住宅ローンの主債務者・連帯債務者・連帯保証人が自動的に変わることはありません。住宅ローンは金融機関との契約であり、債務者変更、保証解除、免責的債務引受、借換え等には金融機関の承諾・審査が必要です。不動産の所有名義変更とローン契約上の債務者変更は別の手続です。
ローン状態別の確認事項- アンダーローン:想定売却価格から仲介手数料等の売却諸費用を差し引いても住宅ローンを完済できる見込みがある状態です。完済後の手取り額と税金の可能性を確認します。
- オーバーローン:想定売却価格から売却諸費用を差し引くと住宅ローンを完済できない状態です。不足額を自己資金で補えるか、返済継続・借換え・金融機関の承諾を得る任意売却等を比較します。
- ペアローン・連帯債務:双方の債務、抵当権、持分を確認し、一方だけが住み続ける場合も借換え等の審査を確認します。
- 連帯保証人:離婚しただけでは外れません。保証解除、借換え、売却による完済等の可否を借入先へ確認します。
- 元配偶者が主債務者:返済停止が起きれば担保不動産が競売等に至る可能性があります。信用情報への直接的な影響は、主債務者・連帯債務者・保証人など契約上責任を負う立場によって異なるため、自分の契約上の立場を確認してください。
ペアローンはペアローンで買った家、離婚したらどうなる?対処法と選択肢、連帯保証人は離婚後に住宅ローンの連帯保証人から外れたい|外す方法と売却時の注意点、元配偶者名義のローンを残すリスクは離婚後も住宅ローンが元夫・元妻名義のまま|6つのリスクと対処法も参考にしてください。
「売る・住む・共有を続ける」の条件を比べない
選択肢 確認すること 主な注意点 売却して清算 所有者の協力、完済可否、手取り額、税金、転居時期 売出価格、値下げ、費用、不足額・残額の分配を事前に決める 一方が住み続ける 所有権移転、代償金、借換え・債務引受、返済能力、維持費 金融機関への確認なしに、居住者と債務者が異なる状態を固定しない 共有を続ける 返済、固定資産税、管理費・修繕、将来の売却、相続 連絡断絶・再婚・相続で将来の合意形成が難しくなる可能性がある 判断軸を詳しく比較したい方は離婚時の持ち家はどうする?住宅ローン残債・財産分与、住み続ける方法は専業主婦が離婚後も自宅に住み続ける方法|リースバックと再購入の注意点、元配偶者から家や持分を取得する方法は離婚後に元配偶者から家を買うと住宅ローン控除は使える?をご覧ください。
媒介契約・告知・売買契約の条件を後回しにする
売却する方針だけ決めても、実務条件が曖昧では進みません。依頼する不動産会社、媒介契約の種類、売出価格、値下げの決定方法、内覧、物件状況や不具合の告知、設備・残置物、ローン完済・抵当権抹消、引渡日、売却代金の清算方法まで整理します。実際に起こりやすい対立は、離婚時の不動産売却トラブル事例|財産分与・住宅ローンの注意点でも解説しています。
査定額だけでなく、ローン残債・売却諸費用を含めて整理します
台東区・荒川区の離婚に伴う不動産査定・売却相談を承ります。売るか住み続けるか決まっていない段階でも、現在の価値と想定手取り額から選択肢を整理できます。
営業時間 10:00~19:00/水曜定休センチュリー21 クレール不動産/〒110-0003 東京都台東区根岸5-17-4/TEL 0120-905-980/FAX 03-5824-9944/営業時間 10:00~19:00(水曜定休)
③ 養育費の取り決めでやってはいけないこと
養育費は、金額だけでなく終期・特別費用・支払方法まで具体的に決めます。 「法定養育費があるから」と正式な取り決めをしない
2026年4月1日以降の離婚で養育費の取り決めがない場合、離婚時から引き続き未成年の子を主として監護する父母の一方は、他方に対し、法定養育費として子1人につき月額2万円を請求できる制度があります。ただし、この金額は具体的な養育費を取り決めるまでの暫定的・補充的なものであり、各家庭の標準額を示すものではありません。
養育費で確認する3点- 具体額:双方の収入、子の人数・年齢、個別事情を踏まえ、裁判所の算定表等も参考に検討する
- 書面:月額、支払日、終期、振込先、進学・医療等の特別費用、事情変更時の協議方法を定める
- 回収方法:公正証書、調停調書、先取特権等の利用条件を確認する
口約束だけで離婚届を出す
「毎月支払う」「大学卒業まで負担する」といった口約束だけでは、金額、支払日、終期、特別費用の範囲を後から確認しにくくなることがあります。継続的な金銭支払いがある場合は、離婚協議書を作成し、必要に応じて強制執行認諾文言付き公正証書等の利用を弁護士・公証役場へ相談してください。
養育費と親子交流を交換条件にする
養育費は子の生活を支える費用であり、親子交流とは別に検討すべき問題です。「会わせないから払わない」「払わなくてよい代わりに会わせない」と一括りにせず、子の利益を基準にそれぞれ具体的に整理します。
④ 慰謝料請求でやってはいけないこと
慰謝料は、離婚すれば必ず発生するものではありません。不貞行為やDVなどの行為、精神的損害、証拠、婚姻関係への影響等によって判断が変わります。金額を先に決めつけず、請求の根拠と適法な証拠を整理することが重要です。
証拠を確保する前に問い詰める・SNSで公表する
証拠が十分でない段階で相手方を問い詰めると、記録が削除される可能性があります。一方、端末・アカウントへの不正アクセス、住居への不法な侵入、過度な追跡などは別の法的問題を生じさせるおそれがあります。また、SNSで氏名・勤務先・写真等を公表すれば、名誉・プライバシーをめぐる紛争につながる可能性があります。
慰謝料請求前に避けたい行動- 証拠がないまま高額請求を繰り返し、脅すような言動をする
- SNS、勤務先、親族等へ事実を拡散する
- パスワードを破って端末・クラウド・メールへアクセスする
- 原本を加工し、日時や取得経緯が分からない状態にする
- 期間制限を確認せず請求を長期間先送りする
慰謝料の請求期限や証拠の評価は、請求原因・相手方・起算点等によって異なります。具体的な請求を検討している場合は、証拠の集め方を含め弁護士へ確認してください。
⑤ 別居・親権でやってはいけないこと
生活費と住まいの見通しを立てずに別居する
婚姻中は、別居していても、夫婦や未成熟子の生活を維持するための婚姻費用を分担する問題があります。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判を利用できます。別居前後の収入資料、家賃・住宅ローン・管理費、子の教育費等を整理し、必要な請求や時期を弁護士へ確認してください。
子どもの利益や安全を置き去りにして居所を変える
子の居所、転校、親子交流は、その後の生活と監護に直結します。父母だけの都合で決めず、子の年齢・意思・生活の安定・安全を踏まえて整理する必要があります。DVや虐待のおそれがある場合は、安全確保を優先し、警察・自治体の支援窓口・弁護士等へ相談してください。
共同親権と不動産の売却権限を混同する
離婚後の共同親権は、子に関する親権行使の仕組みです。自宅を売却できるかは、共同親権ではなく不動産の所有名義・持分等を基準に確認します。共同親権だから父母双方が当然に不動産の売主になるわけではありません。一方で、売却に伴う子の転居・転校などは監護に関する別の検討が必要です。
⑥ 離婚協議書・売却条件で曖昧にしてはいけないこと
「家を売って残りを半分ずつにする」という一文だけでは、販売中に必要となる判断や費用負担を決められません。売却を予定する場合は、離婚協議書や別紙の売却合意書等で次の項目を具体化し、法的な合意文言は弁護士へ確認してください。
項目 書面で明確にする内容 対象不動産 登記どおりの所在・地番・家屋番号・持分 処理方針 売却、持分移転、一方の居住継続のどれを選ぶか。実現できない場合の代替案 住宅ローン 決済までの返済者、借換え・債務引受等の期限、金融機関の承諾が得られない場合の対応 媒介契約 依頼先、媒介契約の種類、窓口、連絡方法 販売条件 売出価格、値下げの決定方法、内覧、広告、購入申込みへの回答方法 告知・契約条件 物件状況・不具合・設備、残置物、測量、契約不適合責任等の扱い 費用と税金 仲介手数料、登記、印紙、修繕・処分、管理費・固定資産税、譲渡所得税等の負担 代金の清算 ローン・売却諸費用控除後の残額の分配、不足額が出た場合の負担 引渡し・協力 退去日、鍵・書類、署名押印、本人確認、決済・登記への協力 離婚協議書や公正証書でも住宅ローン契約は自動的に変わりません「今後は相手方だけがローンを支払う」と夫婦間で定めても、金融機関が承諾していなければ、住宅ローンの主債務者・連帯債務者・連帯保証人等の契約上の責任が当然に変更されるわけではありません。所有権移転登記を先に行う場合も、住宅ローン契約・抵当権との関係を金融機関、弁護士、司法書士へ確認してください。
よくある質問(FAQ)
2026年4月の法改正は、現在離婚協議中の人にも関係しますか?
離婚成立日が2026年4月1日以降であれば、財産分与の申立期間5年、法定養育費、離婚後の親権に関する改正後の制度が関係します。2026年3月31日以前に離婚が成立した場合は、財産分与の申立期間は原則2年で、法定養育費は発生しません。養育費の先取特権などには別の適用関係があるため、個別事情は家庭裁判所や弁護士へ確認してください。
台東区・荒川区の自宅を財産分与するとき、最初に何を確認しますか?
登記事項証明書で所有者と持分を確認し、住宅ローンの主債務者・連帯債務者・連帯保証人・最新残高、現在の市場価値、売却諸費用、税金の可能性を整理します。査定額から残債だけを引くのではなく、想定手取り額で売却・居住継続・持分移転を比較してください。
不動産会社の査定額が分かれば、財産分与額を決められますか?
査定額だけでは決められません。査定額は成約価格を保証する金額ではなく、住宅ローン残債、売却諸費用、税金、物件状態、売却期間等でも手取りが変わります。査定根拠と想定成約価格、想定手取り額を分けて確認してください。
法定養育費があれば、公正証書は不要ですか?
不要とはいえません。法定養育費は具体的な養育費を取り決めるまでの暫定的・補充的な制度で、子1人につき月額2万円は標準額ではありません。具体額、支払日、終期、特別費用等を話し合い、必要に応じて公正証書や調停調書等の利用を検討してください。
共同親権になると、自宅の売却はどうなりますか?
共同親権は自宅の売却権限を直接決める制度ではありません。不動産全体を売却できるかは所有名義・持分等を基準に確認し、共有不動産全体を売る場合は原則として共有者全員の協力が必要です。売却に伴う子の転居・転校は、監護に関する別の問題として整理します。
離婚協議中でも自宅の売却を進められますか?
進められる場合はありますが、共有不動産全体を売る場合は原則として共有者全員の協力が必要です。売出価格、値下げ、媒介契約、告知、ローン完済、売却諸費用、売却代金の分配、引渡しを事前に整理してから進めるとトラブルを抑えやすくなります。
住宅ローンが残っている家は、査定額が残債を上回れば売却できますか?
査定額が残債を上回るだけでは十分とは限りません。実際の成約価格から仲介手数料等の売却諸費用を差し引いた金額で住宅ローンを完済できるか確認します。完済できない場合は、不足額を自己資金で補う方法、返済継続、借換え、金融機関の承諾を得る任意売却等を比較します。
離婚協議書に「相手が住宅ローンを払う」と書けば、自分はローンから外れますか?
外れません。夫婦間の合意と金融機関との住宅ローン契約は別です。主債務者・連帯債務者・連帯保証人から外れるには、金融機関の承諾や借換え、完済等が必要です。
まとめ:離婚前に確認する5つの原則
- 財産を勝手に動かさず、資料を保存する。
名義、残高、取得時期が分かる資料をそろえ、離婚成立日による申立期間の違いも確認します。 - 自宅は査定額ではなく、残債・売却諸費用を含む手取りで判断する。
査定の価格根拠と想定成約価格を確認し、必要に応じて複数社を比較します。 - 住宅ローンと不動産名義を別々に確認する。
離婚や夫婦間の合意だけでは、債務者・保証人は自動的に変わりません。 - 養育費・財産分与・売却条件を具体的に書面化する。
金額だけでなく、期限、費用、値下げ、告知、代金分配、引渡しまで曖昧にしないことが重要です。 - 契約・名義変更の前に必要な専門家へ確認する。
不動産会社、金融機関、弁護士、税理士、司法書士の担当領域を分けて相談します。
離婚前にすべての結論を急ぐ必要はありません。一方で、無断処分や曖昧な合意を避け、現在の数字と契約関係を早めに把握しておくことは重要です。持ち家については、売却を決める前に市場価値と住宅ローン残債、売却諸費用を確認することで、売却・居住継続・持分移転の選択肢を比較しやすくなります。
離婚に伴う不動産の価値・ローン残債・売却方法を一緒に整理します
台東区・荒川区の不動産事情に詳しいセンチュリー21 クレール不動産へご相談ください。「相手方にまだ伝えていない段階で相場を確認したい」「売るか住むか迷っている」「ペアローンや連帯保証を整理したい」といった段階からご相談いただけます。
営業時間 10:00~19:00/水曜定休センチュリー21 クレール不動産/〒110-0003 東京都台東区根岸5-17-4/TEL 0120-905-980/FAX 03-5824-9944/営業時間 10:00~19:00(水曜定休)
この記事を書いた人
コラム作成日:2026年2月21日
コラム更新日:2026年8月20日※更新時点の法令・制度・情報に基づく一般的な解説であり、個別案件は専門家・金融機関・行政機関等へご確認ください。法律判断は弁護士、税務判断は税理士または所轄税務署、登記は司法書士、住宅ローンの契約・承諾は借入先金融機関へご確認ください。
※不動産査定額は成約価格を保証するものではありません。実際の成約価格、売却期間、諸費用、税金は物件と取引条件により異なります。
記事作成日2026-02-21
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