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離婚前にやってはいけないこと15選|財産分与・住宅ローン・親権【台東区・荒川区の不動産売却ならセンチュリー21クレール不動産】

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  • 離婚前にやってはいけないこと15選|財産分与・住宅ローン・親権記事更新日:2026-09-07

    離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。

    離婚を考え始めると、財産・住まい・子ども・今後の生活を短期間で決めようとしてしまいがちです。しかし、準備が整う前に離婚を切り出す、財産を動かす、証拠を失う、持ち家を査定額だけで判断すると、後から修正しにくい問題が残ることがあります。

    特に持ち家がある場合は、不動産の所有名義、住宅ローンの契約、現在の市場価値、売却諸費用、売却する場合の想定手取り額を分けて確認することが重要です。この記事では、2026年4月1日に施行された民法等の改正も踏まえ、離婚前にやってはいけないこと15項目と、代わりに何を確認すべきかを整理します。

    結論:離婚前に最も避けたいのは、感情だけで動き、財産・証拠・契約・住まい・子どもの生活条件を確認しないまま離婚を進めることです。まず資料を保存し、現在の数字と契約関係を確認してください。DV・虐待等のおそれがある場合は、資料収集や直接交渉より安全確保を優先します。

    この記事の要点
    • 離婚を切り出す前に、財産・負債・証拠・住まい・生活費を確認する
    • 財産を隠す、勝手に処分する、不適切な方法で証拠を集める行為は避ける
    • 自宅は査定額だけで判断せず、実際に売る場合は想定手取り額、一方が取得する場合は評価額・残債・代償金等を分けて確認する
    • 離婚や離婚協議書だけでは、住宅ローンの債務者・連帯債務者・連帯保証人は自動的に変わらない
    • 2026年4月1日以降の離婚では、財産分与の申立期間、法定養育費、離婚後の親権に改正後の制度が関係する
    • 持ち家を売却する場合は、価格・値下げ・費用・代金分配・引渡しまで具体的に決める
    離婚前に不動産の財産分与や住宅ローンについて相談する夫婦のイメージ
    離婚前に自宅の価格・住宅ローン・売却条件を整理しておくことで、離婚後に契約や共有関係が残るリスクを確認しやすくなります。

    離婚前にやってはいけないこと15選【一覧】

    離婚前のNG行動は、初動・財産・証拠・持ち家・住宅ローン・養育費・子ども・合意書の8つに分けると整理しやすくなります。該当する項目がある場合は、行動する前に代わりに何を確認すべきかを整理してください。

    1. 準備が整う前に感情的に離婚を切り出す―財産、証拠、住まい、生活費を先に整理します。
    2. 財産を隠す・使い切る・勝手に処分する―残高、取得時期、評価額が分かる資料を保存します。
    3. 財産資料を確認しないまま別居する―預金、保険、有価証券、不動産、ローン等を一覧化します。
    4. 相手の端末・アカウントへ不正にアクセスする―証拠は適法に取得・保存できる方法を確認します。
    5. 証拠を確保する前に不貞等を問い詰める―保存方法や請求の見通しを先に弁護士へ確認します。
    6. 離婚成立前に新しい交際関係を安易に進める―婚姻関係や別居状況によって法的評価が異なるため慎重に判断します。
    7. 生活費・住まいの見通しを立てずに別居する―婚姻費用、家賃・住宅ローン、教育費等を確認します。
    8. 子どもの安全や生活を考えず居所を変える―安全、学校、監護、親子交流を含めて検討します。
    9. 家の査定額だけで財産分与額を決める―実際に売却する場合と、一方が取得する場合で確認する金額・評価方法を分けます。
    10. 配偶者に無断で共有不動産全体を売却・名義変更する―所有者・持分と合意内容を先に確認します。
    11. 離婚すれば住宅ローン名義や保証も変わると考える―金融機関との契約は離婚とは別です。
    12. 居住者と住宅ローン債務者が異なる状態を契約確認なしで残す―借入先へ居住・名義変更・借換え等の条件を確認します。
    13. 法定養育費だけを前提に具体的な養育費を決めない―金額、支払日、終期、特別費用等を取り決めます。
    14. 養育費と親子交流を交換条件にする―それぞれを子の利益を基準に整理します。
    15. 「家を売って半分ずつ」など重要条件を口約束で済ませる―販売条件、費用、清算、引渡しまで書面化します。

    離婚を切り出す前にやってはいけないこと

    離婚を伝える前に、最低限の資料と生活条件を確認しておくことが重要です。準備不足のまま話を始めると、必要な資料を確認しにくくなったり、感情的な対立によって条件整理が難しくなったりする場合があります。

    感情的に離婚を切り出し、攻撃的な連絡を続ける

    離婚条件を一度に決めようとせず、財産分与、住まい、住宅ローン、養育費、子どもの生活、連絡方法を分けて整理します。メールやメッセージ、SNSへの投稿は記録として残るため、感情的な発信や相手の氏名・勤務先等の公表も避けてください。

    資料を確認しないまま別居する

    別居後は、自宅にある通帳、契約書、住宅ローン資料等を確認しにくくなることがあります。自分が適法に確認できる範囲で、預貯金、保険、証券、不動産、住宅ローン、収入等の資料を整理します。

    DV・虐待等のおそれがある場合

    資料をそろえるために危険な場所へ戻ったり、無理に直接交渉したりしないでください。安全確保を優先し、警察、自治体の支援窓口、弁護士等へ相談してください。

    2026年4月改正で離婚前に確認すること

    2026年4月1日から、財産分与・養育費・離婚後の親権等の制度が変わっています。ただし、すべての制度が同じ条件で適用されるわけではありません。特に離婚成立日を確認してください。

    財産分与でやってはいけないこと

    財産分与は、名義だけで対象・対象外を決めず、婚姻中に取得・維持した財産と負債を資料から確認します。一方的な処分や財産隠しを前提に進めず、取得時期や評価額が分かる状態を作ることが先です。

    財産を隠す・使い切る・勝手に処分する

    預金を秘密裏に移す、保険を一方的に解約する、株式等を売却する、財産を親族名義へ形式的に移すといった行動は、財産の把握を難しくし、協議や調停等の争点を増やすおそれがあります。生活費等に必要な支出も、金額・時期・目的が分かる記録を残しておきましょう。

    記憶だけで財産分与を話し合う

    預貯金、保険、有価証券、退職金、不動産、住宅ローン、婚姻前財産、相続・贈与財産について、残高・取得時期・評価時点が分かる資料を整理します。相手方のID・パスワード等を利用した不正なアクセスは避けてください。

    離婚前に整理しておきたい主な資料
    • 預貯金通帳、残高証明、証券口座の資料
    • 保険証券、解約返戻金の資料
    • 退職金の見込額を確認できる資料
    • 不動産の登記事項証明書、購入時の契約書、固定資産税関係書類
    • 住宅ローン契約書、返済予定表、最新残高
    • 婚姻前財産、相続・贈与による取得を示す資料

    自宅・住宅ローンでやってはいけないこと

    持ち家は「所有権」「住宅ローン」「居住」「不動産価格」「税金」を別々に確認します。実際に売却して清算する場合と、一方が家を取得して住み続ける場合では、確認すべき金額や評価方法も異なります。

    査定額だけで財産分与額を決める

    不動産会社の査定額は将来の成約価格を保証するものではありません。実際に売却して清算する場合は、想定成約価格から住宅ローンの完済見込額、仲介手数料、登記・印紙、必要に応じた測量・残置物処分等を差し引き、譲渡所得税が生じる可能性も確認したうえで、売却後の想定手取り額または不足額を把握します。

    一方、一方が家を取得して住み続ける場合は、不動産の評価額と住宅ローン残高、共有持分、代償金、金融機関の承諾・借換え・債務引受等を分けて検討します。実際には売却しないケースで、仮の仲介手数料や税金を当然に控除できるとは限りません。財産分与上の評価方法で争いがある場合は弁護士へ確認してください。

    自宅について最初に確認する5項目
    1. 所有関係:登記事項証明書で所有者と共有持分を確認
    2. 借入関係:主債務者、連帯債務者、連帯保証人、抵当権、残高を確認
    3. 市場価値:査定根拠、成約事例、想定販売期間を確認
    4. 完済・手取り:実際に売却する場合は、完済見込額と売却諸費用を含めて想定手取り額または不足額を試算
    5. 生活条件:誰がいつまで住むか、転居・引渡時期を確認

    相手方にまだ離婚や売却を伝えていない段階で価格を確認したい場合は、訪問を伴わない机上査定から始める方法があります。詳しくは離婚前に家の査定を取りたい|相手に知られずに相場を確認する方法をご覧ください。

    配偶者に無断で共有不動産全体を売却・名義変更する

    共有不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の協力が必要です。各共有者が自己の持分だけを処分する場合とは区別してください。単独名義の場合でも、財産分与や居住をめぐる協議中に一方的な処分を進めれば、新たな紛争につながるおそれがあります。

    「離婚すれば住宅ローン名義も変わる」と考える

    離婚届、離婚協議書、公正証書だけで、住宅ローンの主債務者・連帯債務者・連帯保証人が自動的に変わることはありません。債務者変更、保証解除、債務引受、借換え等には金融機関の審査・承諾が必要です。不動産の所有名義と住宅ローン契約上の名義は別の問題として確認してください。

    住宅ローンが残る場合の確認
    • アンダーローン:一般に不動産価格が住宅ローン残高を上回る状態を指します。実際の売却では、仲介手数料等も含めて完済できるかを確認します。
    • オーバーローン:一般に住宅ローン残高が不動産価格を上回る状態を指します。不足額を自己資金で補えるか、返済継続・借換え・一方による取得・金融機関との調整等を比較します。
    • ペアローン・連帯債務:双方のローン・抵当権・共有持分・保証関係を確認します。
    • 連帯保証人:離婚だけでは外れないため、保証解除・借換え・完済等の可否を借入先へ確認します。
    任意売却は債権者の同意が必要です

    売却代金と用意できる自己資金だけでは住宅ローンを完済できず、返済継続にも支障がある場合には、任意売却が選択肢になることがあります。ただし、金融機関・保証会社等の債権者の同意が必要で、必ず成立するものではありません。売却後も残債が残る場合があり、返済状況等によっては信用情報への影響も生じ得ます。借入先や専門家へ個別に確認してください。

    契約形態ごとの詳細は、ペアローンで買った家を離婚時に整理する方法、住宅ローンの連帯保証人から外れる方法、元配偶者名義の住宅ローンを残すリスクも参考にしてください。

    「売る・住む・共有を続ける」を条件比較しない

    離婚後の希望だけで決めず、実現条件と将来リスクを同じ基準で比較します。

    売却して清算完済可否、想定手取り額、税金、転居時期、残額・不足額の分担を確認します。
    一方が住み続ける不動産評価額、所有権移転、代償金、借換え・債務引受、返済能力、維持費を確認します。
    共有を続ける返済、固定資産税、管理費、修繕費、将来の売却・相続まで書面で整理します。

    持ち家全体の選択肢は離婚時の持ち家はどうする?住宅ローン残債・財産分与で詳しく解説しています。

    台東区・荒川区の家を「区の相場」だけで判断する

    台東区・荒川区でも、不動産価格は物件ごとの差が大きくあります。マンションでは最寄り駅・徒歩距離・築年数・階数・管理状態、戸建てや土地では接道・土地形状・境界・再建築条件、借地権では契約内容や地主の承諾条件等を確認します。地域の平均相場だけで財産分与額を決めず、対象物件そのものの査定根拠を確認してください。

    売却条件を「家を売って半分ずつ」だけで済ませる

    売却する場合は、依頼する不動産会社、媒介契約、売出価格、値下げの決定方法、内覧、物件状況・不具合の告知、残置物、住宅ローン完済、抵当権抹消、引渡日、費用負担、売却代金の清算方法まで決めます。実際のトラブル例は離婚時の不動産売却トラブル事例も参考にしてください。

    養育費でやってはいけないこと

    養育費は「法定養育費があるから大丈夫」と考えず、具体額・支払日・終期・特別費用等を取り決めることが重要です。親子交流とは別の問題として整理し、子の利益を基準に検討します。

    法定養育費だけを前提に正式な取り決めをしない

    2026年4月1日以降に養育費を取り決めず離婚した場合、一定の要件の下で、離婚時から引き続き子を主として監護する父母の一方が、他方へ子1人につき月額2万円の法定養育費を請求できる制度があります。ただし、具体的な養育費を取り決めるまでの暫定的・補充的な制度です。

    父母の収入、子の人数・年齢、生活状況等を踏まえ、具体的な養育費を別に取り決めてください。

    養育費を口約束だけにする

    月額、支払日、終期、振込方法、進学・医療等の特別費用、事情が変わった場合の協議方法を具体化します。必要に応じて公正証書や家庭裁判所の調停等を検討してください。

    養育費と親子交流を交換条件にする

    「会わせないから養育費を払わない」「養育費を不要にする代わりに会わせない」と一括りにせず、養育費と親子交流はそれぞれ子の利益を基準に検討します。

    別居・親権でやってはいけないこと

    別居や子どもの居所は、生活費・住まい・子どもの安全と生活の安定を確認したうえで検討します。また、離婚後の親権と不動産の売却権限は別の問題です。共同親権だからといって、元配偶者が当然に自宅の共有者や売主になるわけではありません。

    生活費・住まいの見通しを立てずに別居する

    別居後も婚姻中であれば、夫婦や未成熟子の生活を維持するための婚姻費用が問題になることがあります。収入、家賃・住宅ローン、管理費、教育費等を整理し、話し合いが難しい場合は家庭裁判所の手続や弁護士への相談を検討してください。

    子どもの生活や安全を確認せず居所を変える

    子どもの居所、転校、親子交流等は、年齢・意思・生活の安定・安全を踏まえて検討します。DV・虐待等のおそれがある場合は、安全確保を最優先にし、警察、自治体の相談窓口、弁護士等へ相談してください。

    共同親権と不動産の売却権限を混同する

    共同親権は子どもに関する親権行使の仕組みであり、不動産を処分できるかは所有名義・共有持分等で確認します。一方、自宅の売却に伴って子どもの転居や転校が必要になる場合は、売却権限とは別に親権・監護の観点から検討が必要になることがあります。

    慰謝料・証拠でやってはいけないこと

    証拠は「多ければよい」のではなく、適法に取得・保存できていることが重要です。慰謝料も、離婚すれば必ず発生するものではなく、不貞行為やDV等の事実、証拠、婚姻関係への影響等によって判断が変わります。

    証拠を確保する前に問い詰める・SNSで公表する

    証拠が十分でない段階で問い詰めれば、記録が削除される可能性があります。一方で、パスワードを利用した不正アクセス、無断侵入、過度な追跡等は別の法的問題につながるおそれがあります。SNSで氏名・勤務先・写真等を公表することも避けてください。

    離婚成立前に新しい交際関係を安易に進める

    離婚を予定していても、法律上の婚姻関係が続いている期間の交際がどのように評価されるかは、別居時期や婚姻関係の状況等によって異なります。慰謝料や離婚請求への影響が問題になる可能性があるため、判断に迷う場合は事前に弁護士へ確認してください。

    離婚協議書・売却条件で曖昧にしてはいけないこと

    持ち家がある場合、「売却する」「残りを半分ずつにする」だけでは不十分です。実際の売却活動では、価格変更、内覧、費用、契約条件、決済等について夫婦双方の判断が必要になる場面があります。

    持ち家について書面で整理したい項目
    • 対象不動産:所在・地番・家屋番号・共有持分
    • 処理方針:売却、一方による取得、居住継続と代替案
    • 住宅ローン:決済までの返済、借換え・債務引受、金融機関の承諾
    • 販売条件:依頼先、媒介契約、売出価格、値下げ、内覧、購入申込みへの回答
    • 告知・契約:物件状況、不具合、設備、残置物、測量、契約不適合責任等
    • 費用・税金:仲介手数料、登記、印紙、管理費、固定資産税、譲渡所得税等
    • 代金清算:住宅ローン・諸費用控除後の残額、不足額が出た場合の負担
    • 引渡し:退去日、鍵・書類、決済・登記への協力
    離婚協議書だけで住宅ローン契約は変わりません

    夫婦間で「今後は相手方だけが住宅ローンを支払う」と決めても、金融機関が承諾していなければ、契約上の主債務者・連帯債務者・連帯保証人等の責任が当然に変更されるわけではありません。所有権移転登記を先に行う場合も、借入先金融機関・弁護士・司法書士へ確認してください。

    離婚前にやってはいけないことに関するFAQ

    離婚を切り出す前に最低限しておくことは何ですか?

    安全面に問題がなければ、財産・負債・証拠の資料、離婚後の住まいと生活費、持ち家の所有名義・住宅ローン残高を確認します。持ち家を売却する可能性がある場合は、現在価格と売却後の想定手取り額まで把握すると選択肢を比較しやすくなります。

    2026年4月の法改正は、現在離婚協議中でも関係しますか?

    離婚成立日が2026年4月1日以降であれば、財産分与の申立期間5年、法定養育費、離婚後の親権等について改正後の制度が関係します。2026年3月31日以前に成立した離婚とは適用関係が異なるため、個別事情は家庭裁判所や弁護士へ確認してください。

    不動産会社の査定額が分かれば財産分与額を決められますか?

    査定額だけでは判断できません。実際に売却して清算する場合は、想定成約価格、住宅ローン完済見込額、売却諸費用、税金の可能性から想定手取り額を確認します。一方が家を取得する場合は、不動産評価額、住宅ローン残高、共有持分、代償金等を分けて検討します。

    離婚協議書に「相手が住宅ローンを払う」と書けばローンから外れますか?

    原則としてそれだけでは外れません。夫婦間の合意と金融機関との住宅ローン契約は別です。債務者・連帯債務者・連帯保証人から外れるには、金融機関の承諾、借換え、完済等が必要です。

    共同親権になると自宅の売却に双方の同意が必要ですか?

    共同親権そのものが不動産の売却権限を決めるわけではありません。不動産を売却できるかは所有名義・共有持分等を基準に確認します。一方、売却に伴う子どもの転居等は親権・監護に関する別の検討が必要になる場合があります。

    住宅ローンが残る家は、査定額が残債を上回れば売却できますか?

    査定額が残債を上回るだけでは十分とは限りません。実際の成約価格から仲介手数料等の売却諸費用を差し引いて住宅ローンを完済できるか確認します。完済できない場合は、不足額を自己資金で補う方法、返済継続、金融機関との調整等を比較します。

    離婚前にやっておくべき5つの準備

    離婚前は、結論を急ぐより「資料・契約・現在の数字」をそろえることが重要です。次の順番で整理すると、財産分与・持ち家・住宅ローンを混同しにくくなります。

    1. 安全と連絡方法を確認する。DV・虐待等のおそれがある場合は、安全確保を最優先にします。
    2. 財産・負債・証拠の資料を保存する。名義、残高、取得時期が分かる資料を整理します。
    3. 自宅の価格・残債・売却諸費用を確認する。売却する場合の想定手取り額と住宅ローンの完済可否を試算します。
    4. 住宅ローンと不動産名義を分けて確認する。金融機関の承諾が必要な事項、売却時の条件を整理します。
    5. 担当分野ごとに専門家へ確認する。不動産会社、金融機関、弁護士、税理士、司法書士の役割を分けて相談します。

    離婚前にすべてを決める必要はありません。しかし、財産を動かしたり不動産の名義を変更したりする前に、現在の権利関係と数字を把握しておくことは重要です。持ち家については、実際に売却する場合は「いくらで売れそうか」だけでなく「住宅ローンを完済した後にいくら残るか」まで確認すると、売却・居住継続・持分移転を比較しやすくなります。

    すでに離婚する方針が決まり、「何から進めるか」を具体的な順番で整理したい方は、離婚が決まったらやるべきこと|家・住宅ローン・財産分与の整理手順も参考にしてください。

    台東区・荒川区の持ち家を、価格・住宅ローン残債・想定手取り額から整理します。

    「まだ離婚や売却を決めていない」「相手方に伝える前に価格だけ確認したい」という段階でも、まずは机上査定からご相談いただけます。査定を依頼しても、売却や媒介契約を決める義務はありません。

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    この記事を書いた人

    センチュリー21 クレール不動産 山本 繁春のプロフィール写真

    山本 繁春

    宅地建物取引士・日商簿記2級|センチュリー21 クレール不動産

    台東区・荒川区を中心に、不動産売却・査定、住宅ローン残債がある不動産の売却、共有名義、離婚に伴う売却条件等のご相談に対応しています。不動産会社が担当する価格・売却実務と、弁護士・税理士・司法書士・金融機関へ確認すべき事項を分けてご案内します。

    山本 繁春のプロフィールを見る

    主な公的情報:法務省「父母の離婚後等の子の養育に関する民法等の見直し」、裁判所「離婚と子どもをめぐる新しいルール」「財産分与」「養育費に関する手続」、国税庁「離婚して土地建物などを渡したとき」「離婚して財産をもらったとき」。

    この記事は一般的な情報です。財産分与・慰謝料・親権等の法律上の判断は弁護士、税務は税理士または税務署、登記は司法書士または法務局、住宅ローン契約・債務者変更・保証解除等は借入先金融機関へ個別に確認してください。査定価格は成約価格や売却を保証するものではなく、売却時期・税額・融資・任意売却の成立も保証するものではありません。


    記事作成日2026-02-21

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