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離婚時の不動産売却トラブル事例|財産分与・住宅ローンの注意点【台東区・荒川区の不動産売却ならセンチュリー21クレール不動産】

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  • 離婚時の不動産売却トラブル事例|財産分与・住宅ローンの注意点記事更新日:2026-08-13

    離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。

    離婚時の不動産売却では、配偶者が売却に同意しない、住宅ローンを完済できない、売却後の手取り額の分け方で対立するといったトラブルが起こり得ます。共有名義やペアローンの家は、離婚届を提出しただけでは所有権、ローン債務、保証関係が整理されません。

    この記事では、台東区・荒川区で離婚に伴う家やマンションの売却を検討している方へ、代表的なトラブル事例と回避方法を解説します。査定額だけで判断しないこと、住宅ローン残債、税金や諸費用、媒介契約、物件の告知事項や売買契約条件まで確認し、売却後の手取り額と財産分与の方法を具体的に決めることが重要です。

    この記事のポイント(要点まとめ)
    • 結論:離婚前なら離婚届の提出前に、離婚後なら販売活動を始める前に、査定、残債、名義、売却への同意、手取り額の分け方を整理することが基本です。
    • 査定額が高いという理由だけで不動産会社を選ばず、価格の根拠、販売計画、媒介契約の条件も比較します。
    • 予想成約価格から売却諸費用を差し引いた額が住宅ローンの完済必要額を下回る場合は、不足金の準備または金融機関との調整が必要です。
    • 仲介手数料、登記費用、印紙税、引っ越し費用、譲渡所得に関する税金などを差し引いて手取り額を計算します。
    • 共有名義の不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。
    • 登記名義人、住宅ローンの債務者・連帯債務者・連帯保証人、実際の居住者・返済者を分けて確認します。

    専門家確認:法律、税務、登記、住宅ローンの扱いは個別事情で異なります。不動産会社に加え、必要に応じて弁護士・税理士・司法書士・金融機関へ確認してください。

    マンションが立ち並ぶ住宅街のイメージ

    離婚時の不動産売却では、売り出す前の条件整理が重要です(画像はイメージです)

    離婚時の不動産売却で起こりやすい7つのトラブル事例

    離婚時の不動産トラブルは、売却を始めてから問題が発覚するケースが少なくありません。代表的な事例と、事前に確認すべきポイントを整理します。

    配偶者との共有名義になっている不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。離婚前は同意していた相手方が、売却価格や財産分与の条件をめぐって意向を変えると、販売活動や売買契約を進められなくなることがあります。

    注意:自分の共有持分だけを処分できる場合はありますが、一般的な居住用不動産の売却とは条件が大きく異なります。共有物分割を含む法的な対応が必要な場合は、弁護士へ相談してください。
    共有物の変更に関する民法第251条|e-Gov法令検索

    事例2:査定価格より住宅ローン残債が多かった

    査定価格が住宅ローン残債を上回っていても、実際の成約価格が下がったり、仲介手数料や登記費用などを差し引いたりすると完済できない場合があります。抵当権を抹消して買主へ引き渡すには、通常売却では原則として決済時に住宅ローンを完済する必要があります。

    不足金を自己資金で用意できず返済継続も難しい場合は、売出価格を決める前に金融機関へ相談し、任意売却を含む対応の可否を確認します。

    事例3:離婚後もペアローンと保証関係が残った

    離婚しても住宅ローン契約は自動的に解消されません。ペアローンでは双方がそれぞれ自身のローンの債務者であるため、一方が家を出ても契約上の返済義務は残ります。連帯保証や連帯債務が設定されている場合も、当事者間の合意だけで外すことはできません。

    一方が住み続ける場合でも、債務者変更、借換え、ローンの一本化には金融機関の承諾と審査が必要です。

    事例4:売却代金の分け方を決めていなかった

    登記持分に応じた売却代金の受領と、離婚時の財産分与による清算は、同じ割合になるとは限りません。住宅ローンの負担、頭金の出資、特有財産の有無などをどのように扱うかで意見が対立し、手取り金の受取口座や分配方法が決まらないまま決済直前になることがあります。

    財産分与の対象、評価時点、住宅ローンと諸費用の負担、手取り額の分配方法を合意書などに残します。法的な分与割合に争いがある場合は、不動産会社だけで判断せず弁護士へ確認してください。

    事例5:高い査定額だけで媒介契約を決めて売却が長期化した

    複数社の中で最も高い査定額を提示した会社に依頼したものの、相場より高い売出価格で問い合わせが入らず、値下げを繰り返す事例です。査定額は売却を保証する価格ではありません。

    成約事例、競合物件、物件の状態、販売期間の見通しを確認し、「なぜその価格なのか」を説明できる不動産会社を選びます。専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の違いも理解したうえで契約してください。

    事例6:雨漏りや近隣問題の告知をめぐって争いになった

    売主が把握していた雨漏り、設備故障、騒音、近隣トラブルなどを十分に伝えず、引渡し後に買主から責任を問われる事例です。離婚協議中で当事者間の連絡が不足し、一方しか知らない不具合が告知書へ反映されないこともあります。

    双方が物件の状態を確認し、分かっている事実を不動産会社へ伝えます。契約不適合責任の範囲や設備の扱いも、売買契約書で明確にする必要があります。

    事例7:退去日や残置物などの契約条件がまとまらない

    売却自体には合意していても、引渡し時期、引っ越し費用、家具や荷物の処分、修繕費、境界確認などで対立することがあります。子どもの転校時期や新居への入居日が関係する場合は、価格以外の条件も重要です。

    媒介契約を結ぶ前に、最低希望価格だけでなく、引渡し可能日や残置物の処理方法なども共有しておきましょう。

    財産分与で確認すべきこと

    不動産の価格だけでなく住宅ローン残債も確認する

    財産分与とは、婚姻中に双方が協力して取得・維持した財産を、離婚時または離婚後に分ける制度です。不動産を整理するときは、査定価格だけでなく、予想成約価格から住宅ローンの完済必要額と売却諸費用を差し引いた手取り見込額も確認します。

    財産分与の話し合いで確認したい項目
    確認項目 主な資料・確認先
    不動産の名義と持分 登記事項証明書、購入時の売買契約書
    現在の市場価格 不動産会社の査定書、近隣の成約事例
    住宅ローン残債 残高証明書、返済予定表、金融機関
    頭金・繰上返済の出資 通帳、振込記録、贈与に関する資料
    売却に必要な費用 仲介手数料、登記費用、印紙税などの見積り
    売却後の手取り額の分配 離婚協議書、公正証書、調停調書など

    財産分与の申立期間は離婚時期によって異なる

    2026年4月施行家庭裁判所への財産分与の申立期間

    離婚後に財産分与の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所へ調停または審判を申し立てられる期間は、離婚が成立した時期によって異なります。

    • 2026年4月1日以降に離婚した場合:離婚した日の翌日から起算して5年
    • 2026年3月31日以前に離婚した場合:離婚した日の翌日から起算して2年

    申立期間が延びても、共有状態の放置には固定資産税、管理費、住宅ローン、市況変動などのリスクがあります。早めに整理方針を決めることが重要です。

    財産分与請求調停|裁判所

    売却方針と分配方法を書面に残す

    当事者間で合意できた場合は、対象不動産、売出価格の決め方、値下げの判断、住宅ローンと費用の負担、手取り額の分配、退去日などを書面に残します。

    養育費や金銭の支払いを含む場合は、必要に応じて公正証書の作成を検討してください。ただし、離婚協議書や公正証書を作成しても、金融機関との住宅ローン契約が当然に変更されるわけではありません。合意内容や法的効力について判断が必要な場合は弁護士へ相談します。

    離婚給付等契約公正証書|日本公証人連合会

    住宅ローン残債と売却方法の判断

    離婚時の住宅ローン問題は、単に「残債がいくらあるか」だけでは判断できません。不動産の登記名義、住宅ローンの債務者、連帯保証・連帯債務、実際に住んでいる人、返済している人を分けて確認する必要があります。

    相談時に確認する代表的な名義・残債の組み合わせ

    センチュリー21クレール不動産では、離婚に伴う不動産相談の初期確認で、次のように登記名義、ローン債務、居住者、返済者を分けて整理しています。対応は契約内容と個別事情によって異なります。

    離婚相談で整理する代表的な名義・残債の組み合わせ
    名義・住宅ローンの状態 起こりやすい問題 最初に確認すること
    登記名義・住宅ローンともに相手方の単独
    相談者と子どもが居住
    名義人が返済を止めると、住み続けている相談者と子どもの生活に影響します。相談者が返済相当額を負担していても、債務者や所有者が自動的に変わることはありません。 相手方の残債と返済状況、住宅ローンの居住条件、居住者への借換えが可能か、売却する場合の名義人の同意を確認します。
    登記名義は双方の共有
    住宅ローンはペアローン
    不動産全体の売却には双方の同意が必要です。双方のローン残債、抵当権、相互の連帯保証関係の有無を確認する必要があります。 双方の残高証明書、登記持分、売却後の手取り額、残債と諸費用の負担方法を確認します。
    登記名義は双方の共有
    住宅ローンの主債務者は一方
    共有者全員の売却同意が必要である一方、返済義務や残債の負担関係は登記持分と同じとは限りません。 主債務者、連帯債務者、連帯保証人、物上保証人の関係と、当事者間の費用負担を確認します。
    登記名義・住宅ローンともに一方の単独名義
    実際の返済はもう一方
    返済を負担している人と、金融機関に対する債務者・不動産の所有者が一致していません。返済実績だけで所有権や債務者が変更されることはありません。 これまでの支払記録、当事者間の合意、財産分与での扱い、借換えや売却の可否を確認します。
    登記名義は単独または共有
    完済必要額が売却後の見込額を上回る
    通常売却では住宅ローンを完済できず、抵当権を抹消できない可能性があります。 予想成約価格、双方の完済必要額、売却諸費用、不足金を補える自己資金、金融機関への相談時期を確認します。
    登記名義は双方の共有
    住宅ローンは完済済み
    金融機関との残債調整は不要でも、売却価格や財産分与の割合について合意できなければ売却が進みません。 共有持分、購入時の出資、売却費用、売却後の手取り額の分配方法を確認します。
    名義は一つではありません:「住宅ローンの債務者」「不動産登記の所有者」「連帯債務者・連帯保証人・物上保証人」「実際の居住者・返済者」は、それぞれ別の立場です。離婚協議書で支払い方法を決めても、金融機関との住宅ローン契約や登記名義が自動的に変更されるわけではありません。

    アンダーローンなら売却代金で完済できる可能性がある

    予想成約価格から売却想定諸費用を差し引いた額が、決済予定日の住宅ローン完済必要額以上になる見込みの状態を、一般にアンダーローンと呼びます。完済後に残る手取り見込額を計算し、財産分与での扱いや分配方法を決めます。

    査定価格と実際の成約価格は同じとは限りません。余裕のない資金計画を組まず、価格が下がった場合も試算しておくと安心です。

    オーバーローンでは差額の準備が必要になる

    予想成約価格から売却想定諸費用を差し引いた額が、住宅ローン完済必要額を下回る見込みの状態がオーバーローンです。通常売却を行う場合は、預貯金などから不足金を補う必要があります。

    不足金を自己資金で補えず返済継続も難しい場合は、債権者の同意を得て抵当権の抹消条件を調整する任意売却が検討対象になることがあります。任意売却が認められるとは限らないため、早い段階で金融機関と対応できる不動産会社へ相談してください。詳しくは、任意売却の流れ・相談タイミング・注意点で解説しています。

    一方が住み続ける場合も金融機関の承諾を確認する

    当事者間で「居住する側が家に住み続け、相手方名義の住宅ローン相当額を負担する」と合意しても、金融機関との契約上の債務者は相手方のままです。返済が続いていても、居住者や所有者の変更が契約条件に関係する場合があります。

    借換え、債務者変更、持分の移転を希望するときは、登記を先行させず金融機関へ相談してください。

    住宅ローン契約A当事者Aが自身のローンの債務者

    残債、抵当権、返済状況、当事者Bが連帯保証人かを確認します。

    住宅ローン契約B当事者Bが自身のローンの債務者

    残債、抵当権、返済状況、当事者Aが連帯保証人かを確認します。

    共通確認:相互の連帯保証の有無や担保設定は、金融機関・商品・契約内容によって異なります。双方の契約書、返済予定表、残高証明書、登記事項証明書で確認してください。

    住宅ローン残債と査定額を確認したい方へ

    まだ売却を決めていない段階でも、現在の査定価格、売却諸費用、決済予定日の住宅ローン完済必要額を整理することで、通常売却・住み続ける方法・任意売却などの選択肢を検討しやすくなります。

    無料査定・売却相談を申し込む

    台東区・荒川区の不動産査定に対応しています。ご相談内容に配慮してご案内します。

    査定額ではなく売却後の手取り額を確認する

    査定価格・売出価格・成約価格を区別する

    売却の検討から成約までに使う価格
    価格 意味
    査定価格 不動産会社が成約事例や物件条件などをもとに示す売却見込みの価格です。成約を保証する金額ではありません。
    売出価格 査定の根拠や販売方針を踏まえ、売主が決めて広告に表示する価格です。
    成約価格 買主との交渉後、売買契約で合意した価格です。
    手取り額 成約価格から住宅ローンの完済必要額、売却諸費用、必要となる税金などを差し引いた金額です。

    売却価格から差し引かれる主な税金・諸費用

    財産分与の話し合いでは、査定額や成約価格ではなく、住宅ローンと売却費用を差し引いた手取り見込額を基準にすることが重要です。

    • 住宅ローンの返済額と金融機関に支払う費用
    • 不動産会社へ支払う仲介手数料
    • 売買契約書に関する印紙税
    • 抵当権抹消などの登記費用と司法書士報酬
    • 測量、残置物撤去、修繕、ハウスクリーニングなどの費用
    • 引っ越し費用と新居の初期費用
    • 利益が生じた場合の譲渡所得に関する所得税・住民税
    計算の考え方:売却後の手取り見込額は、おおむね「想定成約価格-住宅ローン返済額-売却諸費用-必要となる税金」で確認します。実際の金額は契約内容や物件ごとに異なります。

    離婚や名義変更の時期によって税務上の扱いが変わることがある

    国税庁は、土地・建物を財産分与した場合、渡した側には分与時の時価を収入金額とする譲渡所得課税が行われ、受け取った側は分与時の時価で取得したものとして扱われると案内しています。また、財産を受け取った側は通常は贈与税の対象になりませんが、分与額が多過ぎる部分や租税回避と認められる場合には贈与税がかかります。

    離婚して土地建物などを渡したとき|国税庁 離婚して財産をもらったとき|国税庁

    居住用財産を売却した場合の特例などは、所有期間、居住状況、売却相手、適用時期によって扱いが異なります。著しく低い価格での持分移転や、住宅ローンだけを一方が引き受ける場合も、契約や登記の前に税理士または税務署へ確認してください。

    離婚後に元配偶者から家を買い取る場合は、売買価格、住宅ローン控除、所有権移転登記などをまとめて確認する必要があります。詳しくは、離婚後に元配偶者から家を買うと住宅ローン控除は使える?をご覧ください。

    媒介契約・告知・売買条件の注意点

    査定額は価格の根拠と販売計画まで比較する

    不動産会社から査定を受けたら、金額だけでなく、近隣の成約事例、競合する売出物件、査定価格で成約するまでの想定期間を確認します。

    離婚時は売却期限が決まっていることもあるため、「高値を優先するのか」「期限内の成約を優先するのか」を双方で共有し、値下げの判断方法も決めておきます。複数社を比較する場合は一括送信を前提とせず、メール中心・電話可能な時間帯・郵送の可否などの連絡条件を指定し、必要に応じて同じ条件で1社ずつ査定根拠を比較します。

    媒介契約の種類と連絡方法を確認する

    媒介契約には、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介があります。依頼できる会社数、自分で見つけた買主との直接契約の可否、販売状況の報告方法などが異なるため、売却期限や連絡体制に合う契約を選びます。

    3種類の媒介契約で確認したい主な違い
    契約の種類 依頼できる会社 主な確認点
    専属専任媒介 1社 自分で見つけた買主との直接契約はできません。業務報告は1週間に1回以上です。
    専任媒介 1社 自分で見つけた買主との直接契約は可能です。業務報告は2週間に1回以上です。
    一般媒介 複数社へ依頼可能 依頼先への通知方法、広告方針、報告頻度などを契約書で確認します。

    専属専任媒介と専任媒介には指定流通機構(レインズ)への登録義務があります。契約期間、登録内容、販売報告の方法、解約や費用に関する条項まで媒介契約書で確認してください。

    媒介契約の種類と業務範囲|国土交通省

    共有名義の場合は、誰が不動産会社の窓口になるか、価格変更や購入申込みへの回答をどのように決めるかも重要です。不動産会社からの連絡が一方にしか届かない状態を避け、双方が確認できる方法を決めます。

    告知事項と引渡し条件を双方で確認する

    売却前には、物件状況報告書や付帯設備表などを使い、建物や設備の状態を確認します。一方しか知らない不具合や近隣事情がある場合も、不動産会社へ伝えてください。

    売買契約前に確認したい主な条件
    項目 確認する内容
    売買価格 最低希望価格、値下げ判断、購入申込みへの回答方法
    契約不適合責任 売主が負う責任の範囲と期間、既知の不具合
    付帯設備 残す設備、故障の有無、撤去する物
    引渡し日 退去日、新居や子どもの転校時期との調整
    残置物 家具・家電・荷物の処分者と費用負担
    費用負担 修繕、測量、登記、管理費などの精算方法

    台東区・荒川区で売却前に確認したい物件別の論点

    台東区・荒川区でも、同じ駅や町名だから同じ価格で売れるとは限りません。物件種別、権利関係、接道、管理状態などを個別に確認し、区全体の平均や売出事例だけで判断しないことが重要です。

    マンションは管理・修繕・居住条件をそろえる

    マンションでは、管理費・修繕積立金の額と滞納の有無、長期修繕計画、大規模修繕の予定、管理規約、駐車場やペットの使用条件などを確認します。離婚後に一方だけが住み続けている場合は、退去時期、鍵、室内確認、管理費等の精算方法も双方で決めておきます。

    戸建て・土地は接道、境界、私道を確認する

    戸建て・土地では、前面道路との接道、私道持分、通行・掘削の条件、境界標、越境、測量の要否を確認します。建築基準法上の道路や再建築条件が査定と売却条件に影響する場合があるため、登記事項証明書や公図だけで判断せず、現地と行政資料も照合します。

    借地権付き建物は地主との契約条件を先に確認する

    借地権付き建物では、借地契約の種類・残存期間、地代、更新、譲渡に地主の承諾が必要か、承諾料や建替え条件を確認します。所有権の物件と同じ手順で進めず、詳しくは台東区・荒川区の借地権売却相談窓口をご確認ください。

    公的データと個別査定を使い分ける

    国土交通省の不動産情報ライブラリでは、台東区・荒川区を指定して取引価格・成約価格情報を確認できます。ただし、階数、方角、室内状態、管理状況、接道、権利関係などが同じとは限らないため、公的データは相場の参考にし、対象物件の机上査定または訪問査定で補います。

    不動産価格(取引価格・成約価格)情報|国土交通省

    離婚時に不動産を売却する手順

    1. 登記名義と住宅ローン契約を確認する
      登記事項証明書、住宅ローンの契約書、返済予定表、残高証明書をそろえ、所有者、債務者、連帯債務者・連帯保証人、抵当権を確認します。
    2. 不動産査定を受ける
      初期段階は来訪のない机上査定から始め、価格の根拠と想定販売期間を確認します。具体的に売却する段階では、必要に応じて訪問査定で物件状態を反映します。
    3. 完済必要額と諸費用を差し引いて手取り額を試算する
      決済予定日の住宅ローン完済必要額を金融機関へ確認し、予想成約価格が下がった場合も含めて計算します。
    4. 売却方針と財産分与について合意する
      売出価格、値下げ、費用負担、手取り額の分配、引渡し時期を書面にします。
    5. 必要に応じて金融機関・専門家へ相談する
      オーバーローン、共有名義、登記、税金、合意形成に問題がある場合は早めに相談します。
    6. 媒介契約を締結して販売を開始する
      共有者全員の意思を確認し、連絡窓口や購入申込みへの回答方法を決めます。
    7. 告知事項と契約条件を確認する
      物件の状態、設備、残置物、引渡し日、契約不適合責任などを確認します。
    8. 決済・完済・抵当権抹消・財産分与を行う
      売却代金で住宅ローンを返済し、合意した方法で手取り額を分配します。
    進める順序が重要です:当事者間で名義変更を約束していても、住宅ローンが残っている状態で登記だけを変更すると金融機関との契約上の問題が生じる可能性があります。必ず金融機関と司法書士へ事前に確認してください。

    離婚時の不動産売却に関するよくある質問

    配偶者が売却に反対していても、共有名義の家を売れますか?

    共有名義の不動産全体を通常の方法で売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。自分の持分だけを処分できる場合はありますが、条件やリスクが大きく異なります。話し合いが難しい場合は、共有物分割を含めて弁護士へ相談してください。

    住宅ローンが残っている家でも離婚時に売却できますか?

    売却できますが、通常売却では買主へ引き渡す際に住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する必要があります。売却代金と自己資金で完済できない場合は、金融機関へ相談し、任意売却を含む対応が可能か確認します。

    査定額が住宅ローン残債を上回っていれば安心ですか?

    査定額は成約を保証する価格ではなく、売却時には仲介手数料や登記費用などもかかります。査定額ではなく、予想成約価格から決済予定日の住宅ローン完済必要額、売却諸費用、必要となる税金を差し引いた手取り見込額を確認してください。

    ペアローンは離婚すれば片方の名義に変更できますか?

    離婚だけを理由に自動で変更されることはありません。債務者変更、借換え、ローンの一本化には金融機関の承諾と審査が必要です。当事者間で決める前に金融機関へ相談してください。

    離婚協議書や公正証書を作れば、住宅ローンの名義も変わりますか?

    変わりません。離婚協議書や公正証書は当事者間の合意を示す書面ですが、金融機関との契約を当然に変更するものではありません。債務者変更、連帯保証の解除、借換えなどは、金融機関の審査と承諾を別に受ける必要があります。

    財産分与を決めずに離婚した場合、後から請求できますか?

    後から話し合うことは可能ですが、家庭裁判所へ財産分与の調停または審判を申し立てられる期間には制限があります。2026年4月1日以降に離婚した場合は離婚日の翌日から5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は2年が原則です。

    離婚することを買主へ告知する必要はありますか?

    離婚という個人的な事情を一律に告知するものではありません。ただし、所有者の同意、退去時期、占有状況などが取引条件に影響する場合は、不動産会社へ正確に伝える必要があります。雨漏りや設備故障など、物件に関する告知事項も双方で確認してください。

    まとめ

    離婚時の不動産売却では、共有名義の同意、住宅ローン残債、財産分与、税金や諸費用、媒介契約、告知事項、引渡し条件を売却前に整理することが重要です。

    特に、査定額だけで売却可能と判断すると、実際の成約価格や諸費用を確認した段階で資金不足になることがあります。登記名義と住宅ローン契約を確認し、売却後の手取り見込額まで計算したうえで、双方の合意を書面に残してください。

    台東区・荒川区で離婚に伴う不動産売却を検討している方は、問題が表面化する前の段階からご相談いただけます。

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    「自宅の価値を知りたい」「売却後にいくら残るか確認したい」「売却と住み続ける方法で迷っている」といった段階からご相談いただけます。

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    この記事を書いた人

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    執筆者:山本 繁春(やまもと しげはる)

    宅地建物取引士/センチュリー21クレール不動産

    センチュリー21クレール不動産の宅地建物取引士として、不動産の売却や住宅ローンに関する情報を、実務上の確認事項とともに分かりやすく解説します。

    山本 繁春のプロフィールを見る

    コラム作成日:2026年3月1日
    コラム更新日:2026年8月13日

    ※「相談時に確認する代表的な名義・残債の組み合わせ」は、個別の相談者や物件を特定せず、状況整理に用いる代表的な状態をまとめたものです。

    ※本記事は更新時点の法令・税制・公表情報をもとに、一般的な情報提供を目的として作成しています。法律、税務、登記、住宅ローンの扱いは個別事情や金融機関の契約内容によって異なります。実際に手続きを進める際は、借入先の金融機関、弁護士、税理士、司法書士などの専門家へご確認ください。


    記事作成日2026-03-01

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