スマホで見る

専業主婦が離婚後も自宅に住み続ける方法|リースバックと再購入の注意点【台東区・荒川区の不動産売却ならセンチュリー21クレール不動産】

来店予約はこちら お問合せはこちら
0120-905-980
  • 【営業時間】10:00~19:00
  • 【定休日】水曜定休
  • 【MAIL】clair@c21-clair.jp
  • 専業主婦が離婚後も自宅に住み続ける方法|リースバックと再購入の注意点記事更新日:2026-10-12

    離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。

    専業主婦の方が離婚後も自宅に住み続けるには、所有名義と住宅ローンの契約を確認し、毎月の住居費を払い続けられる方法を選ぶ必要があります。

    住宅ローンの債務者変更には金融機関の審査と承諾が必要です。収入実績が少ない時期は、買い取り・通常売却・リースバック・一定期間の保有を、売却後の手取り、希望する居住期間、離婚後の家計から比較します。

    子どもの生活環境と家計を考えながら離婚後の住まいを検討する母親
    子どもの生活環境を保つことと、無理なく住居費を払い続けられることを分けずに検討します。

    この記事のポイント

    結論からいうと、収入実績が少ない時期は、無理に住宅ローンを自分名義へ切り替えようとする前に、「売却した場合の手取り」と「住み続ける場合の総費用」を確認することが重要です。

    • 離婚協議書で返済者を決めても、金融機関とのローン契約は自動では変わりません。
    • 専業主婦や就職直後の方がローンを自分名義にするには、金融機関の審査と承諾が必要です。
    • リースバックでは、売却価格だけでなく、賃料、契約期間、更新・再契約、修繕負担、買戻し条件を比較します。
    • リースバック後の再購入は保証されません。再購入価格と申出期限を含め、契約書などで確認することが重要です。

    法律・税務・登記・融資の結論は、個別の事情により異なります。不動産価格と売却条件は不動産会社、ローンは金融機関、財産分与は弁護士、税金は税理士または所轄税務署、登記は司法書士へ確認してください。

    離婚後の自宅は「所有・ローン・居住」を分けて確認する

    離婚後に誰が住むかを決めても、不動産の所有権や住宅ローンの返済義務まで同時に変わるわけではありません。不動産の所有者、ローンの債務者・保証関係、離婚後の居住者を、登記事項証明書と住宅ローン契約書で分けて確認します。

    離婚後の自宅で分けて確認する3項目
    確認項目 確認する内容 主な注意点
    不動産の所有者 単独名義・共有名義、持分、抵当権の有無 所有権移転登記と住宅ローンの契約変更は別の手続きです。共有なら原則として共有者全員の合意なしに不動産全体を売却できません。
    ローンの契約関係 債務者、連帯債務者、連帯保証人、物上保証人、残債 当事者間の合意だけでは、債務者や保証人の地位は変わりません。
    離婚後の居住者 誰が住むか、子どもの学区、希望する居住期間、毎月の住居費 住宅ローン契約や、売却後の賃貸借契約と整合させる必要があります。

    不動産が配偶者の単独名義でも、婚姻中に夫婦の協力で取得・維持した財産は、財産分与の対象になることがあります。一方、婚姻前から所有していた財産や相続・贈与で取得した財産などは、扱いが異なる場合があります。登記名義だけで結論を出さず、取得資金や返済履歴も確認します。

    2026年4月1日施行の財産分与ルール

    2026年4月1日以後に離婚した場合、家庭裁判所への財産分与の調停・審判の申立ては、離婚した日の翌日から起算して5年を経過するとできなくなります。同日より前に離婚した場合は、同じ起算方法で2年です。対象財産や評価時点について争いがある場合は、期限を待たずに弁護士へ確認してください。

    一次情報:裁判所「財産分与請求調停」

    所有権移転、抵当権抹消、住所変更などの登記は、取引と融資の順序をそろえて進めます。契約前に借入先へ所有者・居住者の変更を伝え、必要な承諾と登記の順序・必要書類を金融機関と司法書士へ確認してください。

    財産分与、所有権移転、債務者変更、保証解除の違いを整理したい方は、離婚と不動産の用語集|財産分与・住宅ローン・名義変更も確認してください。

    専業主婦が住宅ローンを引き継ぐ前に確認すること

    現在の住宅ローンの債務者を変更できるかは、金融機関の審査と承諾によります。「離婚後は自分が返済する」と決め、配偶者名義の口座へ返済額を送金しても、ローン契約上の債務者が変わったことにはなりません。

    方法としては、既存の金融機関に債務者変更を相談するか、自分が新たに融資を受けて家を取得し、売主側の既存ローンを完済することなどが考えられます。借り換えという名称だけで、別人のローンを引き継げるとは判断できません。元配偶者間の売買や債務者が変わる取引を扱えるか、利用する商品の条件を金融機関へ確認します。

    住宅ローンの相談前に確認する項目
    確認項目 金融機関が確認する内容の例 準備する情報
    収入と返済能力 継続的な収入、返済負担率、収入の安定性 源泉徴収票、課税証明書、雇用条件、今後の収入見込み
    勤務・事業の状況 勤続年数、雇用形態、事業年数 就職・転職時期、雇用契約、確定申告書など
    他の借入れ 自動車・教育・カードローンなどを含む返済額 各借入れの残高と毎月返済額
    不動産と資金計画 担保評価、取得価格、既存ローンの完済方法 査定書、登記事項証明書、残高証明、離婚協議の内容

    返済負担率の公表例として、フラット35(保証型)では、年収400万円未満は30%以下、400万円以上は35%以下という基準が示されています。これは住宅ローン以外の借入れも含む年間返済額の基準で、取扱金融機関により異なる場合があります。この割合を満たせば審査に通るという意味ではなく、配偶者間売買や債務者変更への利用可否も別に確認が必要です。詳しくはフラット35(保証型)の利用条件と利用予定の金融機関で確認してください。

    融資審査と、離婚後に払い続けられるかは別に確認

    審査を通過できても、離婚後の生活費・教育費・管理費・修繕費などを含めて返済を続けられるとは限りません。手取り収入と毎月の支出を並べ、養育費の入金が遅れた場合や収入が減った場合でも住居費を払えるか確認します。収入として扱える項目や就職直後の申込み条件は金融機関ごとに確認してください。

    配偶者から家を買い取る場合は、売買価格を住宅ローン残債と同額に決めつけず、時価、財産分与、税金、登記費用、既存抵当権の抹消を一体で整理します。具体的な流れは、離婚で住宅ローン残債のある家を妻が買い取る手順と名義変更をご覧ください。

    離婚後の住まいを考える4つの選択肢

    離婚後の住まいは、一方が買い取る、通常売却して住み替える、リースバック、一定期間そのまま保有するという4つの方法で比較します。住宅ローンの承諾・完済の見通し、希望する居住期間、手取りまたは不足額、毎月払える住居費、相手方との合意が判断条件です。

    離婚後の住まいに関する4つの選択肢比較
    選択肢 居住の扱い・条件 主な利点 主な注意点
    一方が買い取る 金融機関が扱える融資や自己資金で、取得資金と既存ローン完済の資金を準備できること 所有者と居住者をそろえられる可能性があります。 融資審査、時価、財産分与、税金、登記費用の確認が必要です。
    通常売却して住み替える 原則として引渡しまでに退去し、住み替え先を確保します。 広く買主を探し、ローンと共有関係を整理しやすい方法です。 売却期間、引越し、学区、残債の完済可否を確認します。
    リースバック 売買と賃貸借を一体の取引として契約し、売却後は賃料を支払って居住すること 引越しをせず、一定期間同じ家に住める可能性があります。 売却価格、賃料、契約期間、再契約、買戻しは契約ごとに異なります。
    一定期間そのまま保有 住宅ローン契約を金融機関へ確認し、必要な承諾を得たうえで、当事者間の負担を継続できること 就職、子どもの進学、売却時期まで判断を保留できる場合があります。 ローン・保証・共有・税負担が残り、滞納、相続、再婚時の問題につながるおそれがあります。

    住宅ローン残債が売却見込額を上回る状態がオーバーローンです。残債が売却見込額以下でも、決済時に支払う諸費用・精算額を差し引くと、完済資金が不足する場合があります。通常売却・リースバックのどちらも、決済日の完済可否と、納税準備後に残る資金を分けて確認します。

    決済時の余剰・不足額を確認する計算 売却見込額 − 決済日の完済見込額 − 決済時の諸費用・精算額

    計算結果がプラスなら決済時の余剰、マイナスなら決済時の不足額の目安です。完済見込額は借入先へ確認し、利息・繰上返済手数料など、そこに含まれる費用を諸費用へ重複計上しません。仲介手数料や登記費用などの支払時期・金額も、契約前に見積もります。

    納税準備後の概算手取りを確認する計算 決済時の余剰 − 譲渡所得税・住民税の見込額

    決済時に余剰が生じる場合は、後日の納税準備額を差し引いて、売却後に残る資金を確認します。余剰がない場合でも、譲渡所得が生じれば納税資金が必要になることがあります。税額は取得費・譲渡費用・特例の適否を基に、契約前に税理士または所轄税務署へ確認します。

    決済時の不足額を自己資金で補えない場合は、借入先へ抵当権抹消の条件を相談します。債権者の同意を得て進める任意売却でも、成立は保証されず、売却後に残債が残る場合があります。返済が難しくなる見込みがある場合は、延滞が始まる前に金融機関、弁護士、不動産会社へ相談してください。

    売却後の手取りは、そのまま全額を自分が受け取れるとは限りません。共有持分や財産分与での配分、税金を誰が負担するかを相手方と整理し、家計に使える金額を弁護士・税理士へ確認します。

    住居費は一時費用・毎月の費用・将来費用に分ける
    • 一時費用:売却費用とは別に、買い取り時の登記・融資費用、賃貸の敷金・保証料、住み替える場合の引越し費用などを整理します。
    • 毎月の費用:ローン返済または賃料に加え、契約に応じた管理費・修繕費・保険料などを離婚後の手取り収入と照合します。
    • 将来の費用:希望する期間の賃料等の総額、契約終了時の住み替え費用、再購入を希望する場合の価格・税金・登記費用を分けて見込みます。

    まず、机上査定と残債から手取り・不足額を整理しませんか

    センチュリー21 クレール不動産では、名義、住宅ローン残債、希望する居住期間を確認し、通常売却・買い取り・リースバックの条件を比較します。売却を決める前の段階でもご相談いただけます。

    営業時間 10:00~19:00/定休日 毎週水曜日
    ご希望の連絡方法・時間をフォームへご記入ください。

    持ち家の判断全体を先に確認したい方は、離婚時の持ち家・住宅ローン残債・財産分与の決め方も参考にしてください。

    リースバックの仕組み・流れ・契約上の注意点

    リースバックは、自宅の売買契約と、売却後もその自宅に住み続けるための賃貸借契約を一体の取引として組み合わせる仕組みです。所有権は買主へ移り、売却後は賃借人として住みます。住み続けられる期間や条件は賃貸借契約で決まります。

    売買と賃貸借の契約締結日が異なる場合や、買主と貸主が異なる場合もあります。契約前に、それぞれの当事者と、代金決済・所有権移転・賃貸開始の日程を確認してください。

    国土交通省は、売却価格、賃料、契約期間、更新・再契約、将来の収支計画を理解しないまま契約するとトラブルにつながるとして、「住宅のリースバックに関するガイドブック」を公表しています。

    2026年10月1日施行|国交省のリースバックガイドライン

    宅建業者が買主となる、または売買を媒介・代理する対象の住宅リースバックについて、宅地建物取引業法の適用を明確にしたガイドラインです。買戻し特約の有無・内容、賃料・契約期間・更新、修繕負担、第三者への譲渡の可能性と賃貸借への影響などの重要事項を故意に告げない行為等は、同法の禁止事項に当たります。価格・賃料の算定根拠の説明や告知事項の書面交付は、対応が望ましい事項とされています。売買を媒介・代理する業者が売買価格について意見を述べる場合は、その根拠を明らかにする法定義務があります。

    一次情報:国土交通省「住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(2026年10月1日施行版・PDF)

    リースバックの基本フロー

    1. 名義・残債・価格を確認
      登記、ローン契約、完済見込額、査定価格とその根拠をそろえます。
    2. 売却と賃貸条件を比較
      売却価格、賃料、契約の種類・期間、修繕、再購入条件を一組で比較します。
    3. 売買・賃貸の契約と決済条件を確認
      売買契約と賃貸借契約を確認し、代金受領、既存ローン完済、抵当権抹消、所有権移転、賃貸開始の時期をそろえます。
    4. 賃料を払い居住
      契約に従って住み、将来は居住継続・住み替え・再購入を条件と家計から判断します。

    再購入は自動的な最終段階ではなく、契約条件・資金・融資審査がそろった場合の選択肢です。

    普通借家では、貸主による更新拒絶には原則として正当事由などの法定要件が必要です。定期借家は更新がなく、原則として期間満了で終了し、居住を続けるには双方が合意して再契約する必要があります。「再契約の予定がある」という説明だけで将来の居住を保証されたと考えず、契約終了時の住み替え先も検討します。契約種類と再契約の条件は、国土交通省「定期借家権に関するQ&A」を参考に、個別の法律判断は弁護士へ確認してください。

    契約前に比較する項目

    リースバック契約前の比較項目
    比較項目 書面で確認する内容
    売却価格 査定根拠、通常売却との価格差、ローンと諸費用を差し引いた手取りまたは不足額
    賃料と総住居費 月額賃料、敷金・更新料・保証料等、賃料改定条件、希望居住期間に支払う総額
    賃貸借契約 普通借家か定期借家か、期間、更新・再契約、解約、退去条件
    修繕・設備 給湯器やエアコン等の修理、原状回復、火災保険、管理費等の負担者。所有者が払う費用を賃料と別に二重計上しないか。
    第三者への売却 買主が物件を第三者へ売却する条件と、その場合の賃貸借契約の扱い
    再購入・買戻し 再購入の権利・条件、申出期限、価格または算定方法、諸費用、第三者への売却時の扱い、融資を利用できない場合の扱い
    解除・違約金 手付解除の期限、契約解除の条件、違約金、売買と賃貸の一方だけが成立しない場合の扱い

    「ずっと住める」「将来安く買い戻せる」とは限りません

    国民生活センターは2026年8月4日、長期間の賃料負担、契約の更新・再契約、売却価格や再購入価格などに注意を促しました。消費者が不動産会社へ自宅を売却する契約には、宅地建物取引業法上のクーリング・オフは適用されません。説明を受けた当日に決めず、売買契約書と賃貸借契約書を持ち帰って確認してください。契約後に解除を求める場合は、契約条項や勧誘の経緯を弁護士または消費生活センターへ相談します。

    一次情報:国民生活センター「自宅の『リースバック』トラブルにご注意!」

    再購入(買い戻し)の条件と注意点

    リースバック後の再購入は、契約で認められた権利・条件と、購入資金をそろえた場合の選択肢です。口頭の「将来買い戻せる」という説明だけで判断せず、買戻し特約や再売買の予約など、約束の形と効力を確認します。

    再購入で確認する4つの条件
    確認項目 契約・資金計画で確認する内容
    買戻し価格の決まり方 再購入価格は契約の定めによるため、当初の売却価格と同額とは限りません。固定額か算定式か、上乗せ費用、算定時点、価格変更の条件を確認します。登記・融資等の諸費用を別に見積もり、支払済み賃料が代金へ充当されるかも確認します。
    申出期限と手続き 再購入の申出期限・申出方法と、売買契約締結・代金支払いの期限を分けて確認します。融資審査が間に合わない場合や否決された場合の扱い、期限延長の可否も契約前に確認します。
    第三者へ売却された場合 第三者へ売却されると、再購入の約束が新所有者へ当然に引き継がれるとは限りません。再購入条項を第三者へ承継させる義務の有無・効力を確認します。賃貸借の継続と再購入の権利は別に整理し、弁護士・司法書士へ相談してください。
    再購入時のローン審査 住宅ローンを使う再購入では、その時点で改めて融資審査を受けます。専業主婦で本人の収入実績がない・少ない場合は、返済能力を示すことが難しく、再購入のハードルになりやすい点に注意が必要です。就職予定だけで融資を見込まず、収入の確認方法、必要書類、自己資金、この取引の取扱可否を金融機関へ確認します。

    買戻しの条件・申出期限・第三者への承継については、国土交通省の検討会報告書「買戻しの要件」(PDF)も参考になります。契約の法的な効力は弁護士、登記は司法書士へ確認してください。

    収入資料が必要となる例として、住宅金融支援機構のフラット35の融資手続・必要書類があります。これは資料の一例であり、再購入への利用可否や就職直後の収入の扱いは、申込先の金融機関へ個別に確認してください。

    再購入資金に加え、売却時の手取りと希望居住期間の総負担も比較したい方は、リースバックと通常売却の違い・費用の比較をご覧ください。

    譲渡所得の税金と将来の住宅ローン控除も契約前に確認

    自宅の売却で譲渡所得が生じる場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。ただし、親子や夫婦など「特別の関係がある人」への売却は対象外で、居住状況などにも要件があり、適用には確定申告が必要です。リースバックでも売主の居住・所有状況などを確認し、利用できると決めつけません。この特例を使う売主と、将来の再購入時に住宅ローン控除を検討する人が誰かも分けて確認します。

    国税庁は、新居に入居した年とその前年・前々年に3,000万円特別控除を適用した場合や、入居年の翌年から3年目までに対象住宅以外の資産を売却してこの特例を適用する場合には、住宅ローン控除を受けられないと案内しています。将来の再購入に控除を見込む場合は、売却と再購入の時期・対象資産を税理士または所轄税務署へ契約前に示してください。

    一次情報:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」。個別の適用は税理士または所轄税務署へ確認してください。

    失敗を避けるための検討手順と物件別の確認点

    登記とローンを確認し、査定の根拠をそろえ、4つの方法の家計を比較してから、各分野の確認と契約条件の最終確認へ進みます。通常売却や買い取りも同じ資料で比較できる状態を作ることが、判断の出発点です。

    1. 登記・ローン・離婚協議の状況を一覧にする
      所有者、持分、債務者、保証人、抵当権、正確な完済見込額、離婚成立日を確認します。
    2. 物件情報を伝えて机上査定を取る
      匿名の簡易結果だけで決めず、所在地、面積、築年数、管理状態、接道などを伝え、査定価格の根拠を確認します。連絡方法と時間を指定し、必要なら1社ずつ比較します。依頼前の準備は、離婚前に家の査定を取るときの連絡方法と注意点で確認できます。
    3. 4つの方法を同じ基準で比べる
      売却後の手取り・不足額、毎月の住居費、希望居住期間、引越し費用、契約終了後の住まいを比較します。
    4. 契約前に担当分野へ確認する
      ローンは金融機関、財産分与は弁護士、税金は税理士、登記は司法書士へ、契約案と時系列を示して確認します。
    5. 売買と賃貸の書面を同時に最終確認する
      口頭説明ではなく、売買価格、賃料、期間、修繕、解除、再契約、再購入の条件を契約書等で確認します。

    台東区・荒川区で物件ごとに確認したいこと

    • マンション:同じ建物でも階数・向き・専有面積・管理状態で査定が変わります。現在のローン返済額、管理費、修繕積立金などの合計と、リースバック後の賃料・諸費用を同じ期間で比較します。
    • 戸建て・土地:接道、再建築の可否、越境、増改築履歴、建物状態により、通常売却と買取の条件が変わる場合があります。
    • 借地権付き建物:売却や建替え、名義変更に地主の承諾が必要となる場合があります。借地契約と承諾条件を先に確認します。

    公的な取引価格情報は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」で確認できます。ただし、個別物件の査定価格・売出価格・成約価格は同じではありません。

    不動産担当者と離婚後の住まい・売却条件を整理する女性
    査定価格だけでなく、住宅ローン残債、契約期間、毎月の住居費、将来の住まいまで並べて比較します。

    よくある質問(FAQ)

    専業主婦でも、離婚後に自宅へ住み続けられますか?

    住み続ける方法はありますが、配偶者名義の住宅ローンを当然に引き継げるわけではありません。自分名義での買い取り、リースバック、一定期間の保有を、所有名義・残債・収入・希望期間から検討し、通常売却して住み替える場合とも比較します。

    離婚協議書に「自分がローンを払う」と書けば、債務者になれますか?

    それだけでは債務者になれません。離婚協議書は当事者間の合意であり、金融機関とのローン契約上の債務者・連帯保証人を自動で変更しません。債務者変更や借り換えには、金融機関の承諾と審査が必要です。

    リースバックなら、必ず同じ家に住み続けられますか?

    必ずではありません。普通借家か定期借家か、契約期間、更新・再契約、賃料改定、解除・退去の条件により異なります。希望する居住期間と契約内容が合うか、書面で確認してください。

    リースバックの賃料はどのように決まりますか?

    売却価格、周辺賃料、事業者の運用条件、物件状態、契約期間などを基に個別に決まります。月額だけでなく、敷金・保証料・更新料等と希望居住期間の総額を確認します。

    リースバック後に自宅を再購入できますか?

    契約上、再購入できる場合はありますが、自動的に保証されません。申出期限、価格または算定方法、諸費用、第三者への売却、住宅ローンを利用できない場合の扱いを契約前に書面で確認します。

    オーバーローンでもリースバックを利用できますか?

    売却見込額より住宅ローン残債が多い場合は、原則として不足資金の準備と借入先への確認が必要です。売却見込額が残債以上でも諸費用や税金を含めると不足することがあるため、決済時の完済見込額で計算します。資金が足りない場合は債権者との協議が必要で、リースバックにすれば抵当権を自動で抹消できるわけではありません。

    複数社へ相談するときは、何を比較すればよいですか?

    売却価格だけでなく、査定根拠、賃料、契約種類・期間、再契約、修繕、解除、再購入条件を同じ一覧で比べます。一括送信を前提にせず、連絡方法と時間を指定し、必要に応じて1社ずつ説明の明確さも比較してください。

    まとめ|住み続ける条件と離婚後の家計を先に確認する

    専業主婦の方が離婚後も自宅に住み続けるには、所有権、ローンの契約関係、居住条件を分けて確認します。買い取り・リースバック・一定期間の保有を通常売却後の住み替えと比較し、売却後の手取り・不足額と、住居費を払い続けられる家計の両方を整理してください。

    リースバックは、契約期間中に賃借人として住む方法です。再契約や再購入を前提に資金計画を組まず、期限・価格・契約終了後の住まいを契約書と将来の収入から確認することが重要です。

    離婚後の住まいと不動産の条件を整理します

    センチュリー21 クレール不動産では、台東区・荒川区のマンション、戸建て、土地について、名義、住宅ローン残債、机上査定、売却・リースバックの条件を整理します。法律・税務・登記・融資は、必要に応じて各分野の専門家等への確認をご案内します。

    営業時間 10:00~19:00/定休日 毎週水曜日
    ご希望の連絡方法・時間をフォームへご記入ください。

    この記事を書いた人

    センチュリー21 クレール不動産の宅地建物取引士 山本 繁春

    山本 繁春(宅地建物取引士・日商簿記2級)
    センチュリー21 クレール不動産

    台東区・荒川区を中心に、不動産の売却・購入に関する相談に対応。離婚に伴う住まいの整理では、査定価格、住宅ローン残債、不動産の名義、売却条件を分かりやすく整理します。

    山本 繁春のプロフィールを見る

    コラム作成日:
    コラム更新日:
    公的資料・リンク確認日:2026年10月12日

    本コラムは、2026年10月12日に確認した法令・税制・公的資料に基づく一般的な情報です。金融機関の審査、リースバックの条件、不動産価格は個別に異なります。

    離婚協議書・公正証書だけで金融機関とのローン契約は変更されません。所有者や居住者の変更、借り換え、債務者変更、保証解除は借入先へ事前に確認してください。

    個別の法律判断は弁護士、税務は税理士または所轄税務署、登記は司法書士、融資・ローン契約は金融機関へご確認ください。


    記事作成日2026-04-16

スタッフブログ
離婚ブログ
相続不動産ブログ
温泉ブログ
人にも犬にも住みやすい家「愛犬家住宅」
クレール不動産が不動産売却に強い理由 クレール不動産の不動産売却実績はこちら クレール不動産に不動産売却査定を依頼する
スタッフ紹介
お客様の声
マンションカタログ
現在開催中のオープンルーム情報
教えてセンチュリー

店舗紹介

センチュリー21クレール不動産本店の店舗写真

東京都台東区根岸5丁目17-4
TEL : 0120-905-980
FAX : 03-5824-9944
営業時間 : 10:00~19:00
定休日 : 水曜定休

店舗情報
アクセス
ラッピングバス
スマホ対応!QRコードはこちら
0120-905-980
0120-905-980

【営業時間】10:00~19:00
【定休日】水曜定休