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2026年4月の民法改正で離婚時の財産分与・養育費はどう変わる?住宅ローンと不動産売却を解説【台東区・荒川区の不動産売却ならセンチュリー21クレール不動産】

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  • 2026年4月の民法改正で離婚時の財産分与・養育費はどう変わる?住宅ローンと不動産売却を解説記事更新日:2026-08-02

    離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。

    2026年4月1日施行の民法等改正により、離婚後の親権、養育費、財産分与のルールが変わりました。なかでも不動産に直結するのは、財産分与を家庭裁判所へ申し立てられる期間が原則5年になったことと、財産の取得・維持への寄与の程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものと明文化されたことです。ただし、法改正によって家の登記名義や住宅ローンの契約者が自動で変わるわけではありません。離婚時の家は、法律上の権利、金融機関との契約、売却価格と残債を分けて確認する必要があります。

    この記事のポイント(要点まとめ)

    • 2026年4月1日以後に離婚した場合、財産分与の申立期間は離婚した日の翌日から原則5年です。同日前の離婚は原則2年です。
    • 法定養育費は、取決めがない間に請求できる子ども1人あたり月額2万円の暫定・補充的な制度で、標準額や下限額ではありません。
    • 共同親権か単独親権かと、家の所有者・売却権限・住宅ローンの返済義務は別問題です。
    • 失敗しやすいのは、査定額だけで会社を選ぶこと、名義変更だけでローンも変わると思うこと、税金・売却諸費用・媒介契約・告知事項・引渡し条件を後回しにすることです。
    • 不動産価格と売却実務は不動産会社、ローンは金融機関、財産分与は弁護士、税金は税理士、登記は司法書士へ確認し、分野をまたいで整理します。
    離婚時の家と住宅ローンについて夫婦が資料を確認する様子
    法改正の確認だけでなく、登記・住宅ローン・査定・離婚後の家計を同じ時点で整理することが重要です。

    2026年4月の民法改正を一覧で確認

    改正法は2026年4月1日に施行されました。離婚時の不動産に直接関係する変更と、子どもの生活設計を通じて住宅ローンの返済計画に影響する変更があります。まずは「何が変わり、何が自動では変わらないのか」を一覧で確認しましょう。

    項目 2026年3月31日まで 2026年4月1日から 住まいへの主な影響
    離婚後の親権 父母の一方を親権者とする単独親権 単独親権に加え、一定の場合に共同親権を選択可能 子どもの転居・通学環境などの調整が重要。ただし、家の売却権限とは別です。
    法定養育費 取決めがない場合に自動発生する定額制度はなし 取決めまでの間、子ども1人あたり月額2万円を請求できる制度を新設 暫定額を長期の返済原資とみなさず、適正な養育費と住居費を別途設計します。
    養育費の回収 強制執行には原則として債務名義が必要 書面による取決めがあれば、一定額について先取特権に基づく差押えを申し立てられる仕組みを導入 住宅ローン・生活費と合わせ、養育費を口約束で終わらせない重要性が高まります。
    財産分与の申立期間 2026年4月1日より前の離婚は、離婚日の翌日から原則2年 同日以後の離婚は、離婚日の翌日から原則5年 期間は延びましたが、共有名義やローンを放置してよいという意味ではありません。
    財産形成への寄与 裁判実務で考慮 寄与の程度が異なることが明らかでないときは相等しいと明文化 名義や収入だけで持分を決めず、家事・育児を含む形成・維持への寄与を確認します。

    法改正でも住宅ローン契約は自動変更されません

    離婚協議書で「家は一方が取得する」「今後は住む人が返済する」と決めても、債務者変更、連帯保証の解除、借り換え、抵当権の扱いは金融機関の審査・承諾が必要です。夫婦間の合意と金融機関との契約を同じものとして扱わないでください。

    財産分与は5年に延長|不動産で誤解しやすい点

    5年は「家庭裁判所へ申し立てられる期間」

    2026年4月1日以後に離婚した場合、当事者間で財産分与の話合いがまとまらないときに、家庭裁判所へ調停・審判を申し立てられる期間は、離婚した日の翌日から原則5年です。2026年4月1日より前に離婚した場合は原則2年です。

    この期間は「5年以内に家を売らなければならない」という売却期限ではありません。また、「5年間は何も決めなくてよい」という猶予期間でもありません。住宅ローン返済、固定資産税、管理費・修繕積立金、修繕、共有者間の連絡などは、その間も続きます。

    期間が延びても早めに整理したい理由

    • 返済の遅れが生じると、債務者だけでなく連帯債務者・連帯保証人へ影響する場合があります。
    • 共有不動産全体の売却には原則として共有者全員の意思確認が必要で、連絡が取れなくなると進めにくくなります。
    • 査定額、住宅ローン残高、売却諸費用は時間とともに変わり、離婚時の想定と手取りがずれることがあります。
    • 子どもの進学・転校、引越し、更新契約など、住まいの期限は法的な5年より先に来る場合があります。

    単独名義でも財産分与の対象になることがある

    婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した家は、登記が夫または妻の単独名義でも財産分与の対象になることがあります。反対に、婚姻前から所有していた不動産や、相続・贈与で取得した不動産は特有財産と整理される可能性があります。ただし、婚姻中の返済や改修費がどのように負担されたかなど、個別事情の確認が必要です。

    「原則2分の1」は家の持分を自動で半分にする意味ではない

    改正後は、財産の取得・維持への寄与が異なることが明らかでないときは相等しいものとされます。家事・育児も寄与に含まれますが、不動産登記の持分が自動的に2分の1へ変わるわけではありません。財産分与の対象、評価時点、住宅ローンを含めた清算方法は、協議または裁判手続の中で整理します。

    不動産の話合いでは、まず現在の価格を知る必要があります。離婚前に連絡方法へ配慮しながら価格帯を確認したい方は、離婚前に家の査定を取りたい|相手に知られずに相場を確認する方法も参考にしてください。

    法定養育費・共同親権と住まいの関係

    月額2万円は養育費の標準額・最低額ではない

    法定養育費は、離婚時に養育費の取決めがない場合、取決めができるまでの間、子どもと暮らす親が相手方へ請求できる制度です。金額は子ども1人あたり月額2万円ですが、あくまで暫定的・補充的なものです。父母の収入、子どもの年齢、人数、生活状況などを反映した標準額や下限額ではありません。

    住宅ローンを払えるかは2万円だけで判断しない

    一方が子どもと家に住み続ける場合、長期の返済計画は、父母間で取り決めた養育費、本人の収入、教育費、固定資産税、管理費・修繕積立金、修繕費を含めて試算します。法定養育費を恒久的な返済原資とみなすと、離婚後の家計が崩れるおそれがあります。

    共同親権と不動産の売却同意は別のルール

    共同親権になったからといって、単独名義の家を売る際に元配偶者が当然に共有者になるわけではありません。不動産の処分権限は登記名義や共有持分を基礎に確認します。一方で、売却に伴う子どもの引越しや進学先の変更は、親権・監護に関する別の検討が必要になる場合があります。

    こども家庭庁の案内では、共同親権下の「こどもの引っ越し」は、通常の日常行為には当たらない例として示されています。ただし、監護者の定めや緊急避難、家庭裁判所の判断などで扱いが変わります。DVや虐待のおそれがある場合は、相手方との直接協議より安全確保を優先し、弁護士や公的相談窓口へ相談してください。

    登記名義・住宅ローン・保証を分けて確認

    離婚時の家では、「名義」という一言で済ませず、少なくとも次の5つを区別します。実際に住んでいる人や返済している人と、契約上の責任者が一致しているとは限りません。

    立場 主に確認する書類 離婚時の重要点
    登記名義人・共有者 登記事項証明書、登記識別情報 所有権と持分を確認します。不動産全体の売却は原則として所有者全員の意思確認が必要です。
    住宅ローンの債務者 金銭消費貸借契約書、返済予定表 金融機関へ返済義務を負う人です。離婚協議だけでは別の人へ変更できません。
    連帯債務者 ローン契約書、金融機関の資料 同じ債務について返済義務を負います。「主たる債務者」という呼称だけで責任が軽くなるとは限りません。
    連帯保証人 保証委託契約書、ローン契約書 主債務者が返済できない場合に請求を受ける可能性があります。離婚だけでは保証責任は外れません。
    物上保証人 登記事項証明書、担保設定契約書 自分の不動産や持分を担保に提供する立場です。個人として返済義務を負わなくても、担保権実行で不動産を失う可能性があります。

    ペアローンは2本のローンと共有持分、相互保証が組み合わさることがあり、商品ごとに契約が異なります。詳しい整理方法は、ペアローンで買った家を離婚時に整理する方法をご覧ください。離婚後も元配偶者名義のローンが残る家に住んでいる場合は、元夫・元妻名義の住宅ローンが残る6つのリスクと対処法で確認できます。

    住宅ローンの参考資料

    金融機関・商品によって審査条件や必要手続は異なります。現在借りている金融機関へ契約内容を確認してください。

    売る・残すを決める前に3つの数字を出す

    先に「売却する」「一方が住み続ける」と結論を出すのではなく、現在の住宅ローン残高、現実的な成約見込み価格、税金を含む諸費用の3つを確認します。財産分与で分けられる金額は、広告上の売出価格ではなく、最終的な手取りを基礎に考える必要があるためです。

    想定成約価格 − 住宅ローン残高 − 売却諸費用 = 手取り見込み

    売却諸費用には、仲介手数料、抵当権抹消・住所氏名変更等の登記費用、印紙税、測量・解体・残置物撤去費などが含まれる場合があります。譲渡所得税は利益と特例の適用状況により別途確認します。

    手取りがプラス

    売却してローンを完済し、残額を財産分与で整理できる可能性があります。

    ほぼ同額

    値下げや追加費用で完済不足になる可能性があるため、余裕を持って試算します。

    手取りがマイナス

    自己資金、借り換え、売却時期、金融機関の同意を得る任意売却などを比較します。

    家の模型と査定資料を使って売却と居住継続を比較するイメージ
    査定価格とローン残高だけでなく、売却諸費用を差し引いた手取りと、住み続ける場合の維持費を比較します。

    査定額の高さだけで不動産会社を選ばない

    査定額は売却を保証する金額ではありません。近隣の成約事例、物件の個別条件、想定販売期間、売出価格からの調整方針まで根拠を確認します。高い査定額だけを基準に媒介契約を結ぶと、長期化や大幅な値下げで離婚条件の前提が崩れることがあります。

    • 査定額と想定成約価格を分け、価格根拠と売却期間を確認する
    • 一般・専任・専属専任の媒介契約の違いと契約期間、報告方法を確認する
    • 雨漏り、設備不具合、心理的瑕疵など既知の告知事項を曖昧にしない
    • 残置物、境界、修繕、契約不適合責任、引渡し時期などの条件を書面化する
    • 売却代金の受領口座、諸費用負担、残金分配の順序を元夫婦間で決める

    売却代金だけでローンと諸費用を完済できない場合は、住宅ローンが残っている不動産の売却方法とオーバーローンの対処法もご確認ください。任意売却は金融機関等の同意が必要で、必ず成立する方法ではありません。

    家を売却する場合と住み続ける場合を比較

    どちらが一律に有利とはいえません。ローンを完済できるか、一方の収入で借り換えられるか、子どもの生活環境、離婚後も元配偶者との権利関係が残るかを比較して決めます。

    比較項目 売却して清算 一方が住み続ける
    向きやすい状況 売却代金でローンを完済でき、双方が権利・債務を分けたい 借り換え等の見込みがあり、子どもの学区や生活基盤を維持したい
    住宅ローン 決済時に完済し、抵当権を抹消するのが原則 債務者変更・借り換え・保証解除について金融機関の審査が必要
    財産分与 手取り額を確定しやすく、現金で分けやすい 不動産評価、代償金、残債負担を合わせて設計する
    子どもの住環境 転居時期、通学、引渡し時期の調整が必要 環境を維持しやすい一方、長期の返済可能性を慎重に確認
    主な注意点 価格、税金、諸費用、媒介契約、告知事項、契約・引渡し条件 名義だけ移す、元配偶者名義のローンを放置する、保証を残すことのリスク
    整理のしやすさ 完済できれば、元夫婦間の不動産関係を終わらせやすい 融資・登記・税務を一体で完了できるかが重要

    一方が家を取得して住み続ける場合は、単なる「名義変更」ではなく、売買、財産分与、借り換え、抵当権抹消・再設定などを同時に設計することがあります。実務の流れは、住宅ローン残債のある家を一方が買い取る手順と名義変更をご覧ください。

    売却と居住継続、どちらを検討すべきか数字から整理します

    台東区・荒川区の物件価格と住宅ローン残高を確認し、売却後の手取り見込みを整理します。査定を依頼しても、売却する義務はありません。

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    離婚時の不動産整理を進める7ステップ

    財産分与の協議、金融機関の手続、不動産売却は別々の制度ですが、順番を合わせて進めます。次の流れは一般的な目安であり、離婚協議中か離婚後か、返済状況、DV等の安全面によって順序を調整します。

    1. 安全と連絡条件を確認する

      相手方との直接連絡に不安がある場合は安全を優先し、弁護士や支援窓口を介します。査定時の電話・メール・郵送・訪問条件も指定します。

    2. 所有・ローン・保証・居住者を特定する

      登記事項証明書と住宅ローン契約書を確認し、登記名義人、債務者、連帯債務者、連帯保証人、物上保証人、居住者を一覧にします。

    3. 残債・査定・諸費用を確認する

      残高証明書や返済予定表を用意し、根拠のある査定を取ります。税金を除く概算諸費用も加えて、完済可能性と手取りを計算します。

    4. 売却・買取り・居住継続を比較する

      アンダーローンかオーバーローンか、借り換え可能性、子どもの生活環境、離婚後の家計を踏まえて選択肢を絞ります。

    5. 金融機関と各専門家へ事前確認する

      ローンは金融機関、財産分与は弁護士、税務は税理士、登記は司法書士へ確認します。契約後では変更しにくい条件を先に洗い出します。

    6. 元夫婦間の合意を書面にする

      売出価格、値下げ権限、費用負担、返済、引越し、引渡し、手取り分配、連絡方法を離婚協議書や公正証書等で具体化します。

    7. 媒介契約・売買契約・決済を連動させる

      告知事項と契約条件を確認し、決済日にローン完済、抵当権抹消、所有権移転、代金分配を行えるよう関係者で段取りを合わせます。

    最初に用意したい資料

    • 登記事項証明書、登記識別情報、購入時の売買契約書・重要事項説明書
    • 住宅ローン返済予定表、残高証明書、ローン・保証契約書
    • 固定資産税納税通知書、マンションの管理費・修繕積立金資料
    • 間取り図、測量図、建築確認資料、修繕・リフォーム履歴
    • 既知の設備不具合、雨漏り、境界、近隣関係などの告知資料
    • 離婚協議書案、公正証書案、養育費・引越し時期に関する資料

    話合いがまとまらない場合、離婚前であれば夫婦関係調整調停の中で財産分与を話し合う方法があります。離婚後は財産分与請求調停・審判を検討します。

    税金・諸費用・2026年の登記義務化

    不動産を財産分与すると、渡す側に譲渡所得が生じる場合がある

    国税庁は、土地・建物を財産分与した場合、分与した人について、分与時の時価を収入金額として譲渡所得の課税が行われると案内しています。受け取った側は、分与を受けた日の時価で取得したものとして将来の譲渡所得を計算します。「財産分与だから税金は一切かからない」と決めつけないことが重要です。

    3,000万円特別控除は共有者ごとに要件を確認する

    マイホームを売却して譲渡益が出た場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。共有のマイホームは、適用できるかを共有者ごとに判定します。離婚・別居・売買契約・引渡しの時期、居住実態、売却相手との関係、他の特例との併用によって結論が変わるため、契約前に税理士または税務署へ確認してください。

    住所・氏名の変更登記義務化は別の2026年制度

    2026年4月1日から、不動産の所有権の登記名義人は、住所や氏名の変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務化されました。施行日前に変更があった場合も対象となり、原則として2028年3月31日までに対応が必要です。離婚に伴い姓や住所が変わった所有者は、財産分与の5年ルールとは別に確認してください。

    同じ2026年4月1日でも別制度です

    財産分与の申立期間5年は家族法の改正、住所・氏名変更登記の2年義務は不動産登記制度の改正です。期間の起点も目的も異なります。売却決済の直前に判明すると追加書類や登記費用が必要になる場合があるため、登記事項証明書の住所・氏名を早めに確認します。

    台東区・荒川区で査定を取るときの確認点

    地域平均ではなく、物件ごとの成約可能性を見る

    台東区・荒川区でも、最寄り駅と徒歩距離、築年数、面積、階数・向き、管理状態、接道、土地・借地権などの条件で価格と売却期間は変わります。区全体の平均価格だけで財産分与額を決めず、条件が近い取引事例と現在の競合物件を分けて確認します。

    • 査定書に近隣の成約事例と現在の売出事例が分けて示されているか
    • マンションは管理費・修繕積立金、長期修繕計画、総会資料が反映されているか
    • 戸建て・土地は境界、接道、再建築、越境、建物状態などが反映されているか
    • 借地権や共有持分など、権利関係による売却条件が考慮されているか
    • 子どもの転校時期や仮住まいを踏まえた販売・引渡し計画になっているか

    相場の参考として、国土交通省の不動産情報ライブラリ「不動産価格(取引価格・成約価格)」でも取引情報を確認できます。ただし、個別物件の室内状態や権利関係までは反映されないため、査定書の根拠と合わせて判断してください。

    台東区・荒川区の離婚に伴う不動産整理をご相談ください

    センチュリー21クレール不動産では、登記名義、住宅ローン残高、査定価格を確認し、売却後の手取り見込みを整理します。法律・税務・登記・融資については、必要に応じて各専門家や金融機関への確認をご案内します。

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    まとめ|法改正と家の整理は分けて同時に進める

    1. 2026年4月1日以後の離婚では、財産分与の申立期間は離婚日の翌日から原則5年です。同日前の離婚は原則2年です。
    2. 法定養育費の月額2万円は暫定・補充的な制度で、住み続けるための長期返済計画は適正な養育費と家計を別途試算します。
    3. 共同親権、登記名義、住宅ローンの債務者、保証、実際の居住者は、それぞれ分けて確認します。
    4. 売却か居住継続かは、想定成約価格、住宅ローン残高、諸費用、借り換え可能性、子どもの生活環境から判断します。
    5. 査定額の高さだけで会社を選ばず、媒介契約、告知事項、契約・引渡し条件、税金まで確認し、合意を書面に残します。

    法的な期間が延びたことと、住宅ローンや共有不動産を早めに整理すべきことは矛盾しません。まず数字と契約関係を確認し、選択肢を比較できる状態をつくることが、離婚後の住まいを安全に決める第一歩です。

    よくある質問

    2026年4月1日より前に離婚した場合も、財産分与は5年以内ですか?

    いいえ。2026年4月1日より前に離婚した場合、家庭裁判所へ財産分与を申し立てられる期間は、離婚した日の翌日から原則2年です。同日以後の離婚は原則5年です。期限が迫っている場合は、速やかに弁護士または家庭裁判所へ確認してください。

    法定養育費の月額2万円が、今後の養育費の基準になりますか?

    基準にはなりません。法定養育費は、養育費の取決めができるまでの暫定的・補充的な制度であり、標準額や下限額ではありません。父母の収入や子どもの状況を踏まえ、協議または家庭裁判所の手続で適正な額を決めることが重要です。

    共同親権なら、家を売るときに元配偶者の同意が必ず必要ですか?

    必ずとは限りません。家の処分権限は登記名義や共有持分を基礎に確認します。一方、売却に伴って子どもの引越しや進学先が変わる場合は、親権・監護に関する別の協議や手続が必要になることがあります。

    離婚協議書で家を一方が取得すると決めれば、ローン名義も変わりますか?

    通常は自動で変わりません。債務者変更、借り換え、連帯保証の解除などは金融機関の審査・承諾が必要です。登記だけを先に移すと契約上の問題や税務上の論点が生じる場合があるため、金融機関、司法書士、税理士等へ事前に確認してください。

    家を財産分与すれば税金はかかりませんか?

    一律に非課税とはいえません。土地・建物を財産分与した側に、分与時の時価を基に譲渡所得が生じる場合があります。3,000万円特別控除などを利用できる可能性もありますが、離婚・居住・契約・引渡しの時期などで結論が変わるため、契約前に税理士または税務署へ確認してください。

    オーバーローンでも家を売却できますか?

    売却代金と自己資金でローンを完済できれば通常売却を検討できます。完済できない場合は、金融機関等の同意を得る任意売却などを検討しますが、必ず認められるわけではなく、売却後に残債が残ることもあります。返済が難しくなる前に残債と査定価格を確認してください。

    ※本記事は2026年8月2日時点で確認できる法令・公的資料に基づく一般的な情報です。個別の事情や今後の制度変更により取扱いが異なる場合があります。不動産価格・売却実務は不動産会社、法律・財産分与は弁護士、税務は税理士または税務署、登記は司法書士または法務局、住宅ローンは取扱金融機関へご確認ください。


    記事作成日2026-04-01

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