スマホで見る

2026年民法改正|離婚の財産分与は5年に延長。持ち家・住宅ローンへの影響【台東区・荒川区の不動産売却ならセンチュリー21クレール不動産】

来店予約はこちら お問合せはこちら
0120-905-980
  • 【営業時間】10:00~19:00
  • 【定休日】水曜定休
  • 【MAIL】clair@c21-clair.jp
  • 2026年民法改正|離婚の財産分与は5年に延長。持ち家・住宅ローンへの影響記事更新日:2026-08-29

    離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。

    2026年4月1日に施行された民法等の改正では、離婚後の親権や養育費だけでなく、財産分与のルールも大きく見直されました。持ち家がある方に特に重要なのは、家庭裁判所へ財産分与を申し立てられる期間が原則2年から5年へ延長されたこと、財産形成への寄与の考え方が明確になったこと、裁判手続で財産情報の開示を命じる制度が設けられたことです。

    ただし、民法が改正されても、不動産の登記名義、住宅ローンの債務者、連帯保証人などが自動的に変更されるわけではありません。「財産分与の法律」と「不動産の所有権」と「金融機関との住宅ローン契約」は分けて考える必要があります。

    この記事のポイント
    • 2026年4月1日以後に離婚した場合、財産分与を家庭裁判所へ申し立てられる期間は、離婚した日の翌日から起算して原則5年です。
    • 2026年3月31日以前に離婚した場合は、従来どおり原則2年です。
    • 財産の取得・維持への寄与の程度は、異なることが明らかでないときは相等しいものとされました。
    • 「原則2分の1」は、家の登記持分や住宅ローン残高が自動的に半分になるという意味ではありません。
    • 財産分与の裁判手続では、家庭裁判所が必要と認める場合に、当事者へ財産情報の開示を命じることができるようになりました。
    • 離婚協議書を作成しても、住宅ローンの債務者変更・借り換え・保証解除には金融機関の審査や承諾が必要です。
    2026年民法改正を踏まえて離婚時の持ち家と住宅ローンについて夫婦が資料を確認する様子
    2026年の民法改正を確認するだけでなく、持ち家の登記・住宅ローン・現在価格を同時に整理することが重要です。

    離婚の手続全体を先に整理したい方は、離婚が決まったらやるべきこと|家・住宅ローン・財産分与の整理手順をご覧ください。本記事では、2026年4月施行の民法改正と不動産への影響に絞って解説します。

    2026年民法改正で財産分与は何が変わった?

    財産分与については、単に請求期間が5年へ延びただけではありません。改正では、家庭裁判所が財産分与を判断するときの考慮要素、夫婦の寄与割合の考え方、裁判手続における財産情報の開示制度も明確になりました。

    改正点 2026年3月31日まで 2026年4月1日から 持ち家への主な影響
    財産分与の申立期間 施行日前に離婚した場合は原則2年 施行日以後に離婚した場合は原則5年 期間は延びても、住宅ローンや共有状態を5年間放置してよいという意味ではありません。
    考慮要素 法律上の具体的な列挙は限定的 婚姻期間、生活水準、財産形成への寄与、年齢、職業、収入などを明確化 登記名義や収入の多寡だけで財産分与を判断するものではありません。
    寄与の程度 裁判実務で判断 異なることが明らかでないときは相等しいものと明文化 専業主婦・専業主夫の家事や育児による寄与も含めて考えます。
    財産情報の開示 当事者による資料提出が中心 家庭裁判所が必要と認める場合、当事者へ財産情報の開示を命じることが可能 預貯金や不動産など相手方の財産内容が争いになる場合の裁判手続が整備されました。

    財産分与の期間は2年から5年へ|離婚日で変わる

    2026年4月1日以後に離婚した場合、離婚後の財産分与について家庭裁判所へ調停・審判を申し立てられる期間は、離婚した日の翌日から起算して原則5年です。一方、2026年3月31日以前に離婚した場合は、改正後も原則2年のままです。

    2026年4月1日以後に離婚
    → 離婚した日の翌日から起算して原則5年

    2026年3月31日以前に離婚
    → 離婚した日の翌日から起算して原則2年

    ここでいう5年は、「5年以内に家を売却しなければならない」という期限ではありません。夫婦間で財産分与について合意できない場合に、家庭裁判所へ申し立てられる期間です。

    また、5年へ延長されたからといって、持ち家の整理を先送りすることが有利とは限りません。住宅ローン返済、固定資産税、マンションの管理費・修繕積立金、建物の修繕、共有者間の連絡などはその間も続きます。

    特に共有名義の不動産では、時間が経過して双方の生活環境や連絡先が変わると、売却・借り換え・持分整理の合意形成が難しくなることがあります。

    財産分与は原則2分の1?改正後の寄与割合

    改正後は、夫婦が財産を取得・維持するために行った寄与の程度について、異なることが明らかでないときは相等しいものとされました。ただし、これは「不動産の登記持分を自動的に2分の1へ変更する」という制度ではありません。

    家庭裁判所が財産分与を判断するときは、財産の取得・維持への寄与だけでなく、婚姻期間、婚姻中の生活水準、協力・扶助の状況、当事者の年齢、心身の状況、職業、収入なども考慮します。

    単独名義の家でも対象になることがある

    例えば、婚姻中に購入した住宅が配偶者一方の単独名義であっても、夫婦が協力して取得・維持した財産であれば、財産分与の対象となる可能性があります。

    反対に、婚姻前から所有していた不動産や、相続・贈与によって一方が取得した財産は、財産分与の対象外となる特有財産として扱われることがあります。ただし、婚姻中のローン返済や増改築、維持管理への寄与などが問題となることもあるため、個別判断は弁護士へ確認してください。

    「2分の1」と「持分2分の1」は別です

    財産分与上の寄与割合と、登記簿に記載された所有権の持分割合は別の概念です。また、住宅ローンの返済義務についても、財産分与の割合に応じて自動的に半分になるわけではありません。

    財産情報の開示命令が新設|財産を隠された場合は?

    2026年の改正では、財産分与に関する調停・審判などで必要があると家庭裁判所が認める場合、当事者に対して財産状況に関する情報の開示を命じることができる制度が設けられました。

    財産分与では、預貯金、有価証券、不動産、保険など、どのような財産が存在するかを把握できなければ適切な分与額を検討できません。婚姻中から夫婦が別々に財産を管理していた場合などに、裁判手続を進めやすくするための改正です。

    ただし、この制度は「離婚を考えた時点で相手方の銀行口座を自由に調査できる」という意味ではありません。家庭裁判所が関与する財産分与の裁判手続における制度です。

    不動産については、登記事項証明書、購入時の売買契約書、住宅ローン資料、固定資産税関係書類など、自分が適法に確認・保存できる資料を早めに整理しておくことが重要です。

    民法改正でも不動産名義・住宅ローンは自動で変わらない

    2026年の民法改正によって、離婚後の持ち家の所有者や住宅ローンの契約者が自動的に変更されることはありません。財産分与、所有権登記、住宅ローン契約は、それぞれ別の制度・契約だからです。

    確認事項 何を意味するか 離婚時の注意点
    登記名義・共有持分 不動産の所有者と持分 財産分与の合意だけで登記が自動変更されるわけではありません。
    住宅ローン債務者 金融機関へ返済義務を負う人 離婚協議書で返済者を変更しても、金融機関との契約は自動変更されません。
    連帯債務 同じ債務について返済義務を負う関係 離婚だけを理由として当然に解除されるものではありません。
    連帯保証 主債務者の返済について保証責任を負う関係 保証から外れるには金融機関の承諾等が必要です。

    例えば離婚協議書で「家は妻が取得し、今後は妻が住宅ローンを支払う」と取り決めても、それだけで夫名義の住宅ローンが妻へ移るわけではありません。債務者変更や借り換え、連帯保証の解除については金融機関の審査・承諾が必要です。

    一方が家を取得して住み続ける場合の具体的な流れは、離婚で住宅ローン残債のある家を一方が買い取る手順と名義変更をご確認ください。ペアローンの場合は、ペアローンで買った家を離婚時に整理する方法で契約関係を詳しく解説しています。

    同じ2026年4月1日でも別の改正があります

    2026年4月1日から、不動産所有者の住所・氏名に変更があった場合の変更登記も義務化されています。原則として変更日から2年以内の登記が必要です。財産分与の「5年」とは別制度です。

    法務省「住所等変更登記の義務化」

    法定養育費・共同親権と持ち家の関係

    法定養育費や共同親権の制度も2026年4月1日から始まりましたが、それによって住宅ローンや不動産の所有権が直接変更されるわけではありません。ただし、子どもと一方の親が自宅に住み続ける場合には、離婚後の家計や転居判断と関係します。

    法定養育費の月2万円は住宅ローン返済の基準ではない

    2026年4月1日以後に離婚し、離婚時に養育費の取決めをしていない場合、離婚時から引き続き子どもの監護を主として行う父母は、相手方に対し、子ども1人につき月額2万円の法定養育費を請求できる制度が始まりました。

    ただし、これは養育費の取決めができるまでの暫定的・補充的な制度です。養育費の「標準額」「最低額」を2万円と定めたものではありません。

    一方が子どもと持ち家に住み続ける場合は、本人の収入、適正な養育費、教育費、住宅ローン、固定資産税、管理費・修繕積立金などを含めて家計を試算する必要があります。

    法務省「養育費について」

    共同親権と家の売却権限は別問題

    共同親権となったからといって、単独名義の不動産について元配偶者が当然に共有者となるわけではありません。不動産の所有・処分については登記名義や共有持分を確認します。

    一方、共同親権の場合、子どもの転居や進学先の決定は、原則として単なる「日常の行為」とは扱われません。家の売却によって子どもの転居が必要になる場合は、不動産の売却権限とは別に、親権・監護について検討が必要となることがあります。

    DVや虐待から避難するなど、子どもの利益のために急迫の事情がある場合には単独で親権を行使できる場面があります。安全面に不安がある場合は、不動産の話合いよりも安全確保を優先し、弁護士や公的相談窓口へ相談してください。

    法務省「離婚後の親権について」

    持ち家がある夫婦が改正後に確認する5ステップ

    持ち家がある場合は、5年という期限だけを見るのではなく、現在の権利関係と数字を確認してから売却・居住継続を判断します。一般的には次の順番で整理すると、財産分与と住宅ローンを混同しにくくなります。

    1. 登記名義と共有持分を確認する
      登記事項証明書で所有者、共有持分、抵当権を確認します。
    2. 住宅ローンと保証関係を確認する
      債務者、連帯債務者、連帯保証人、ペアローン、残高を契約書や残高証明書で確認します。
    3. 現在の不動産価格を確認する
      査定価格だけでなく、近隣成約事例や物件状態を踏まえた現実的な成約見込み価格を確認します。
    4. 売却後の手取りまたは不足額を試算する
      想定成約価格から住宅ローン残高、仲介手数料、登記費用等の売却諸費用を差し引きます。税務上の取扱いは税理士または税務署へ確認します。
    5. 売却・一方が取得・居住継続を比較する
      財産分与の方法だけでなく、金融機関の承諾、離婚後の家計、子どもの生活環境まで含めて判断します。

    持ち家全体の選択肢を比較したい方は、離婚時の持ち家はどうする?住宅ローン残債と財産分与を解説をご覧ください。

    離婚時の持ち家について売却と居住継続を査定資料や住宅ローン残高から比較するイメージ
    財産分与の割合だけでなく、住宅ローン残高と売却後の手取りまで確認して選択肢を比較します。

    台東区・荒川区の不動産で確認したいこと

    財産分与の対象となる持ち家の価値は、区全体の平均価格ではなく、個別物件の条件から確認する必要があります。マンション、戸建て、土地、借地権では、査定時に見るべき条件も異なります。

    • マンション:最寄り駅、徒歩距離、築年数、階数、向き、管理状況、管理費・修繕積立金
    • 戸建て:土地形状、接道、建物状態、修繕履歴、再建築条件、境界
    • 土地:用途地域、接道、形状、越境、測量、建築条件
    • 借地権:契約内容、地主との関係、譲渡承諾等の条件

    「査定価格=財産分与額」ではありません。査定価格、売出価格、実際の成約価格を区別し、住宅ローン残高や売却諸費用を差し引いた手取り見込みまで確認します。

    離婚前に価格だけ確認しておきたい場合は、離婚前に家の査定を取りたい|相手に知られずに相場を確認する方法も参考にしてください。

    持ち家の価格と住宅ローン残高を整理してから判断できます

    センチュリー21 クレール不動産では、台東区・荒川区を中心に、離婚に伴う不動産について現在価格、住宅ローン残高、売却後の手取り見込みを整理します。査定を依頼したからといって、売却する義務はありません。

    売却査定・相談フォーム 0120-905-980へ電話する

    営業時間 10:00~19:00/毎週水曜日定休
    営業時間外はフォームをご利用ください。

    よくある質問

    2026年3月31日以前に離婚した場合も財産分与は5年になりましたか?

    いいえ。2026年3月31日以前に離婚した場合、家庭裁判所へ財産分与を申し立てられる期間は原則として離婚した日の翌日から2年です。2026年4月1日以後に離婚した場合に原則5年となります。期限が迫っている場合は、早めに弁護士または家庭裁判所へ確認してください。

    2026年の改正で財産分与は必ず半分ずつになりましたか?

    必ず半分になるという意味ではありません。改正後は、財産の取得・維持への寄与の程度が異なることが明らかでないときは相等しいものとされますが、家庭裁判所は婚姻期間、生活水準、収入その他の事情も考慮します。また、登記持分や住宅ローン債務が自動的に半分になるものでもありません。

    相手方が財産を教えてくれない場合はどうなりますか?

    2026年の改正により、財産分与に関する裁判手続で家庭裁判所が必要と認める場合、当事者に対して財産状況に関する情報の開示を命じることができるようになりました。ただし、夫婦間の話合いだけで相手方の金融情報を自由に取得できる制度ではありません。具体的な手続は弁護士または家庭裁判所へ確認してください。

    離婚協議書で家を一方が取得すると決めれば住宅ローンも変更できますか?

    自動では変更されません。住宅ローンの債務者変更、借り換え、連帯保証の解除などは金融機関との契約上の手続であり、審査・承諾が必要です。所有権移転登記を先に行う前に、金融機関と司法書士等へ確認することが重要です。

    財産分与が5年になったので、家の整理も5年後まで待ってよいですか?

    おすすめできるとは限りません。5年は家庭裁判所への財産分与申立期間であり、住宅ローン返済、税金、管理費、修繕費、共有状態などはその間も続きます。現在価格と残債、権利・契約関係を早めに確認し、整理時期を検討してください。

    まとめ|2026年民法改正と持ち家は「変わったこと・変わらないこと」を分ける

    2026年4月1日の民法改正で、離婚後の財産分与は家庭裁判所への申立期間が原則5年へ延長され、寄与割合の考え方や裁判手続での財産情報開示制度も明確になりました。

    一方で、不動産の登記名義や住宅ローン契約が自動で変更されるわけではありません。持ち家がある場合は、次の点を別々に確認することが重要です。

    • 財産分与の対象と分与方法
    • 不動産の登記名義と共有持分
    • 住宅ローンの債務者・連帯債務・連帯保証
    • 現在の不動産価格と住宅ローン残高
    • 売却した場合の諸費用と手取り見込み
    • 一方が住み続ける場合の借り換え・返済可能性

    法律上の5年という期間だけで判断せず、現在の価格と契約関係を確認したうえで、売却するのか、一方が取得するのか、住み続けるのかを比較してください。

    センチュリー21 クレール不動産 山本 繁春

    この記事を書いた人

    山本 繁春

    センチュリー21 クレール不動産
    宅地建物取引士・日商簿記2級

    台東区・荒川区を中心に、不動産売買の実務に携わっています。離婚時の不動産について、査定価格、住宅ローン残高、名義・持分、売却条件を整理し、必要に応じて金融機関や各分野の専門家への確認をご案内します。

    山本 繁春のプロフィールを見る

    ※本記事は2026年8月29日時点で確認できる法令・公的資料に基づく一般的な情報です。個別事情によって結論や必要な手続は異なります。財産分与・親権等の法律問題は弁護士、税務は税理士または税務署、登記は司法書士または法務局、住宅ローン・債務者変更・保証解除・借り換えは取扱金融機関へご確認ください。査定価格は将来の成約価格や売却を保証するものではありません。


    記事作成日2026-04-01

スタッフブログ
離婚ブログ
温泉ブログ
人にも犬にも住みやすい家「愛犬家住宅」
クレール不動産が不動産売却に強い理由 クレール不動産の不動産売却実績はこちら クレール不動産に不動産売却査定を依頼する
スタッフ紹介
お客様の声
マンションカタログ
現在開催中のオープンルーム情報
教えてセンチュリー

店舗紹介

センチュリー21クレール不動産本店の店舗写真

東京都台東区根岸5丁目17-4
TEL : 0120-905-980
FAX : 03-5824-9944
営業時間 : 10:00~19:00
定休日 : 水曜定休

店舗情報
アクセス
ラッピングバス
スマホ対応!QRコードはこちら
0120-905-980
0120-905-980

【営業時間】10:00~19:00
【定休日】水曜定休