2026年4月の民法改正で離婚時の財産分与・養育費はどう変わる?住宅ローンと不動産売却を解説
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2026年4月の民法改正で離婚時の財産分与・養育費はどう変わる?住宅ローンと不動産売却を解説記事更新日:2026-05-04
離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。
2026年4月1日に施行された民法等の改正では、離婚後の親権だけでなく、財産分与や養育費に関するルールも見直されました。離婚に伴って家を売るか、住み続けるか、住宅ローンをどう整理するかを考える場面では、法律上の整理と金融機関との手続きを分けて考えることが重要です。本記事では、離婚と住宅ローン、不動産売却の関係にしぼって、実務で誤解しやすい点をわかりやすく整理します。
先に結論
- 2026年4月1日以後に離婚した場合、財産分与について家庭裁判所に申立てできる期間は原則5年になりました。
- 一方で、2026年3月31日以前に離婚した場合は、一般的には従前どおり2年が前提になります。
- 「家を誰が取得するか」と「住宅ローンを誰が負担できるか」は別問題で、銀行の承諾や借り換え審査が必要になることがあります。
- 共同親権の選択肢が加わったことで、子どもの住環境や転居時期を父母間でどう調整するかが以前より重要になる場面があります。
- 売却前には、登記名義、持分、査定額、住宅ローン残高、オーバーローンかどうかを整理してから協議するのが安全です。
※本記事は一般的な情報提供です。法律・税務・融資判断は個別事情で結論が変わるため、必要に応じて弁護士、司法書士、税理士、取扱金融機関へご確認ください。
離婚時の家・住宅ローン・財産分与の全体像から確認したい方は離婚時の家・住宅ローン・財産分与の整理手順もあわせてご覧ください。売却ではなく、住宅ローン残債がある家を一方が買い取って住み続ける方向を検討している場合は住宅ローン残債の家を妻が買い取る手順と名義変更も参考になります。
2026年4月の民法改正で何が変わったか
今回の改正は、離婚後の子の養育に関するルールを中心に見直したものですが、実務では不動産売却や住宅ローン整理にも影響します。特に、親権のあり方、養育費、財産分与の整理が住まいの判断と切り離しにくくなった点は押さえておきたいところです。
離婚時に家をどうするかを考える場面では、法改正そのものを細かく追うよりも、「いつ離婚するのか」「子どもがどこで暮らすのか」「不動産を売るのか残すのか」「ローン契約をどう整理するのか」を一体で確認するほうが実務的です。
今回の改正で特に確認したいポイント
- 離婚後の親権は、単独親権に加えて共同親権も選択肢になりました。
- 父母が子を養育する責務が、条文上より明確に整理されました。
- 養育費の取決めがない場合の法定養育費制度が導入されました。
- 財産分与について、家庭裁判所に申立てできる期間が2年から5年に伸びました。
- 財産形成への寄与の考え方が、従来より条文上わかりやすく整理されました。
共同親権が選択肢に加わった
改正後は、離婚後の親権について、父母の協議や家庭裁判所の判断により共同親権が選ばれる場合があります。不動産の所有権そのものとは別の話ですが、子どもの居所や転居時期が問題になるケースでは、住まいの決定をどう進めるかが以前より重要になりやすい点に注意が必要です。
財産分与と養育費の整理がより重要になった
家を売るか残すかの判断では、財産分与だけを見ていても足りません。養育費や生活費の見通しによって、住宅ローンを継続できるか、住み替えが必要か、売却時期をずらすべきかといった判断が変わることがあるためです。法律上の制度変更と、離婚後の家計設計をセットで考えることが大切です。
財産分与の申立期間が5年になった実務上の意味
2026年4月1日以後に離婚した場合、財産分与について家庭裁判所に申立てできる期間は原則5年になりました。これに対して、2026年3月31日以前に離婚した場合は、一般的には従前どおり2年が前提です。ここは時期で扱いが分かれるため、混同しないように整理する必要があります。
もっとも、期間が延びたからといって、不動産の整理を後回しにしてよいとは限りません。共有名義のまま放置すると、売却方針、固定資産税負担、修繕費、管理の意思決定が難しくなりやすく、住宅ローンが残っている場合は返済責任の曖昧さも問題になりやすいためです。
期間が延びても早めに整理したい理由
- 共有名義の家は、時間が経つほど売却協議がまとまりにくくなることがあります。
- 住宅ローン返済を誰が担うか不明確だと、延滞や信用面のリスクにつながります。
- 不動産価格は変動するため、当初の想定と実際の分配額がずれることがあります。
- 住民票、税金、保険、引渡し時期などの実務が長引くと負担が大きくなります。
- 子どもの進学や転校の時期と重なると、住み替え判断が難しくなる場合があります。
「5年あるから急がなくてよい」と考えすぎないことが大切です
特に、住宅ローンが残っている家や共有持分がある家では、離婚時点の合意内容と、金融機関との契約、売却時の市況がずれていくことがあります。実務では、期限より先に「いつまでに何を決めるか」を決めておくほうが安全です。
不動産はどこまで財産分与の対象になるのか
婚姻中に形成した財産かどうかを確認する
一般的には、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した財産は財産分与の対象になります。自宅や投資用不動産も対象になることがあります。一方で、結婚前から保有していた不動産や、相続・贈与で取得した不動産は、特有財産として扱われる可能性があります。
名義だけで判断しないことが大切
登記名義が夫または妻の単独名義であっても、それだけで財産分与の対象外になるとは限りません。購入時期、頭金の出どころ、婚姻中のローン返済、家計管理、家事や育児の分担など、実際にどのように財産が維持・形成されてきたかを確認する必要があります。
- 取得した時期は婚姻前か婚姻後か
- 頭金や諸費用を誰がどのように負担したか
- 住宅ローンを主に誰が返済してきたか
- 家事・育児を含めた生活維持への寄与はどうだったか
- 現在の査定額と住宅ローン残高はいくらか
「名義が自分だから自由に決められる」とは限りません
財産分与では、名義だけでなく形成経緯や寄与の内容が検討されることがあります。不動産売却の相談では、登記事項証明書だけでなく、売買契約書、住宅ローン資料、返済状況、通帳履歴なども確認しておくと話が進めやすくなります。
寄与の程度は原則として対等と考えられる場面がある
改正後は、財産の取得や維持に対する寄与の考え方が、従来より整理されました。直接収入を得る就労だけでなく、家事や育児の分担も寄与に含まれうるため、事情が明確に異ならない限り、寄与の程度は原則として夫婦対等と整理される場面があります。不動産の分け方でも、この視点を前提に協議することが多くなります。
共同親権と住まいの決め方の関係
共同親権は、不動産の所有権や売却権限を直接決める制度ではありません。ただし、子どもの居所、転居、通学環境、生活基盤に関わる判断では、父母間の協議がより重要になることがあります。家の売却そのものだけを見るのではなく、子どもの生活をどう維持するかまで含めて話し合う必要があります。
共同親権と不動産名義は別に整理する必要があります
共同親権だから直ちに売却同意が必要になる、あるいは不要になる、という単純な関係ではありません。売却に必要な同意は所有名義や共有持分で決まる一方、子どもの住環境に大きく関わる場合は、共同親権の運用上、別途協議が重要になることがあります。
たとえば、売却に伴って学区が変わる、転居が必要になる、引渡し時期と監護計画を合わせる必要があるといった場面では、財産分与と住まいの実務を切り離しにくくなります。離婚協議書や公正証書を作成する際も、家の処分だけでなく、引越し時期や費用負担の整理まで具体化しておくと誤解を減らしやすくなります。
住宅ローンが残る家をどう整理するか
財産分与の合意だけでローン契約は変わらない
離婚協議で「家は妻が住み続ける」「夫は家を出る」と決めても、住宅ローンの契約関係が自動的に変わるわけではありません。実際に債務者を変更できるか、保証関係を外せるか、借り換えが必要かは、取扱金融機関の承諾や審査によって決まります。
ローン形態の違いを確認する
住宅ローンといっても、単独ローン、ペアローン、連帯債務、連帯保証では整理の仕方が異なります。見た目が似ていても、離婚後の責任の残り方が変わるため、契約書類を確認して正確に把握することが大切です。
まず確認したいローン形態
- 単独ローンは、原則として一人が債務者になっている形です。
- ペアローンは、夫婦それぞれが別々にローンを負う形です。
- 連帯債務は、同じ借入れに対して複数人が返済義務を負う形です。
- 連帯保証は、主債務者とは別に保証責任を負う形です。
- 住み続ける場合は、借り換えや債務引受が可能かを金融機関へ確認します。
オーバーローンなら選択肢を比較する
査定額より住宅ローン残高のほうが多い場合は、通常売却が難しくなることがあります。その場合は、任意売却、自己資金を入れて売る、住み続ける、親族間売買を検討するなど、複数の選択肢を比較して判断することが一般的です。
売却する場合と住み続ける場合の考え方
売却が向きやすいケース
共有名義で話し合いが難しい場合、離婚後に双方とも住まない場合、売却すれば住宅ローンを完済できる見込みがある場合などは、売却して現金化するほうが整理しやすいことがあります。売却代金からローン返済や諸費用を差し引いた残りを、財産分与の対象として考える進め方です。
住み続ける検討が向くケース
子どもの学区を変えたくない、すぐの転居が難しい、借り換え審査に通る見込みがある、他方配偶者との権利関係を書面で明確にできるといった場合は、一方が住み続ける選択肢も考えられます。ただし、住み続ける場合こそ、名義、ローン、保証、固定資産税、修繕費の整理が必要です。
税金や住民票の整理も忘れないようにしましょう
不動産売却では、譲渡益が出た場合の課税だけでなく、一定の特例が使えるかどうか、譲渡損失の特例に当てはまるかどうかも確認が必要です。住民票や居住実態が関係する場面もあるため、税理士や税務署へ早めに相談しておくと安心です。
離婚時の不動産売却を進める手順
離婚時の売却では、査定を取る前に論点整理をしたほうがスムーズです。財産分与の協議と、金融機関との手続きと、売却実務は似ているようで別の流れだからです。
売却前に確認したい流れ
- 離婚日と法改正の適用関係を確認する
- 登記名義、共有持分、取得時期、取得経緯を確認する
- 住宅ローン残高、返済状況、ローン形態を確認する
- 査定を取り、売却見込み額と残債を比較する
- 売却するか住み続けるかの方向性を決める
- 銀行承諾や借り換えの可否を確認する
- 離婚協議書や公正証書で分け方と費用負担を明確にする
売却前によく起きる行き違い
- 名義変更だけすれば住宅ローンも整理できると思ってしまう
- 財産分与の話し合いと銀行手続きを同じものとして扱ってしまう
- 査定額だけを見て、諸費用や残債を考慮していない
- 共有名義のまま判断を先送りし、売却時期を逃してしまう
- 子どもの住環境や転居時期との調整が後回しになる
協議前にそろえておきたい資料
- 登記事項証明書または権利証の控え
- 住宅ローン返済予定表や残高証明書
- 売買契約書、重要事項説明書、購入時資料
- 固定資産税納税通知書や管理費・修繕積立金の資料
- 本人確認書類、住民票、離婚協議書案などの関連資料
補足
離婚条件がまとまらない場合や、財産分与、養育費、親権などを一緒に話し合いたい場合は、家庭裁判所の夫婦関係調整調停を利用することも検討できます。不動産売却だけを急ぐのではなく、全体の整理順序を決めることが大切です。
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現状把握からお気軽にご相談ください困ったときの相談先と確認先
離婚時の不動産問題は、一つの窓口だけで完結しないことが多い分野です。法律、税務、融資、売却実務を切り分けて相談先を整理しておくと、判断ミスを防ぎやすくなります。
確認したいこと 相談先の目安 離婚条件全体の整理 弁護士、家庭裁判所の調停手続 財産分与や親権の制度確認 法務省の案内、公的相談窓口、弁護士 養育費や子どもの生活設計 こども家庭庁の案内、自治体窓口、弁護士 譲渡所得や特例の適用可否 税理士、税務署、国税庁の案内 借り換え、債務引受、名義整理 取扱金融機関、住宅金融支援機構、司法書士 売却前のチェックリスト
- 離婚日が2026年4月1日以後か、2026年3月31日以前かを確認した
- 財産分与について家庭裁判所に申立てできる期間の考え方を整理した
- 不動産の登記名義と共有持分を確認した
- 取得時期と取得資金の出どころを確認した
- 住宅ローン残高と毎月返済額を把握した
- ローン形態が単独、ペア、連帯債務、連帯保証のどれか確認した
- 査定を取り、売却見込み額と残債の差を確認した
- オーバーローンかアンダーローンかを整理した
- 住み続ける場合の借り換えや債務引受の可否を金融機関へ確認した
- 売却時の諸費用と税金の概算を確認した
- 子どもの住環境や転居時期との調整を考えた
- 離婚協議書や公正証書に記載すべき内容を整理した
まとめ
2026年4月1日施行の民法等改正は、離婚後の親権だけでなく、財産分与や養育費の整理にも影響します。不動産売却や住宅ローンが絡むケースでは、法律の話と銀行の話と税金の話を分けて考えることが重要です。
- 財産分与の期間は、離婚日が2026年4月1日以後かどうかで整理が変わります。
- 家を誰が取得するかと、住宅ローンを誰が引き受けられるかは別問題です。
- 売却前には、名義、残債、査定額、子どもの住環境をまとめて確認するのが安全です。
センチュリー21 クレール不動産では、離婚時の不動産売却について、現状整理からご相談いただけます。まずは売るべきか、残すべきかを判断するための材料集めから始めるのがおすすめです。
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センチュリー21 クレール不動産へよくある質問
2026年4月1日より前に離婚した場合も、財産分与は5年以内ですか?
いいえ。一般的には、2026年3月31日以前に離婚した場合、家庭裁判所に財産分与を求める申立てができる期間は2年です。2026年4月1日以後に離婚した場合は原則5年ですが、個別事情があるため最終判断は弁護士へご確認ください。
離婚協議で家は妻がもらうと決めれば、住宅ローン名義も自動で妻に変わりますか?
いいえ。一般的には変わりません。不動産の取得と住宅ローンの契約は別問題で、名義変更や債務引受、借り換えの可否は金融機関の承諾や審査によります。
オーバーローンでも必ず任意売却できますか?
必ずではありません。任意売却は金融機関の同意が前提で、売却後に残債が残る場合もあります。通常売却、住み続ける方法、親族間売買などと比較しながら検討することが一般的です。
共同親権になったら、家の売却には必ず元配偶者の同意が必要ですか?
必ずとはいえません。売却に必要な同意は所有名義や持分によって決まりますが、子の居所や生活環境に大きく関わる場合は、共同親権の運用上、父母間での協議が重要になることがあります。
離婚時の不動産売却で税金がかからないことはありますか?
あります。譲渡益が出てもマイホームの3,000万円特別控除などの特例が使える場合がありますし、一定の要件を満たすと譲渡損失に関する特例が使える場合もあります。適用可否は税理士や税務署へ確認するのが安全です。
公開日: 最終更新日:
※本記事は2026年5月4日時点で確認できる法令・公表資料をもとに、一般的な情報提供を目的として作成しています。制度改正や公的機関の案内更新には時差が生じる場合があります。具体的な税務判断は税理士または所轄税務署へ、法律上の手続きは弁護士・司法書士等の専門家へ、融資判断は取扱金融機関へご確認ください。
記事作成日2026-04-01
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