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2026年4月の民法改正で離婚時の財産分与・養育費はどう変わる?住宅ローンと不動産売却を解説

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  • 2026年4月の民法改正で離婚時の財産分与・養育費はどう変わる?住宅ローンと不動産売却を解説記事更新日:2026-04-01

    離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。

    この記事のポイント(要点まとめ)

    2026年4月1日施行の民法改正で、離婚時の不動産売却・住宅ローン対応の前提が変わりました

    • 財産分与の請求期間は2年から5年へ延長されました。
    • 財産分与で考慮する事情が条文上より明確化され、不動産の分け方にも影響しうる内容です。
    • 離婚後の家計設計とあわせて、住宅ローン返済計画や住み替え・売却の判断を早めに整理する重要性が高まりました。
    • 共同親権の選択肢が加わり、こどもの住居に関わる判断で協議がより重要になるケースがあります。
    • 離婚時の不動産売却は、銀行承諾・名義・残債・財産分与の整理を切り分けて進めることが重要です。

    ※本コラムは一般的な解説です。法的判断・税務判断は個別事情により異なるため、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にもご確認ください。

    2026年4月1日に施行された民法等の改正では、離婚後の親権、財産分与などのルールが見直されました。なかでも、財産分与の請求期間の延長考慮事情の明確化は、離婚時の不動産売却住宅ローンの整理、家を売るか・住み続けるか・誰がローンを負担するかを考えるうえで、見落としにくい改正点です。

    本記事は「2026年改正が離婚時の不動産売却住宅ローン整理にどうつながるか」に焦点を置いた解説です。離婚準備の全体像から確認したい方は、離婚時の家・住宅ローン・財産分与の整理手順もあわせてご覧ください。

    2026年民法改正による離婚時の不動産売却・住宅ローン・財産分与の解説イメージ

    2026年4月 民法改正の概要

    今回の改正は、離婚後もこどもの利益を優先しながら父母双方が適切に養育へ関わることを重視した内容です。不動産売却に直接関わるのは主に財産分与ですが、親権や養育費の変更も住まいの決め方に影響します。

    改正前

    離婚後の親権は単独親権のみ、財産分与請求は原則2年以内、養育費の未合意時は手続負担が重い場面がありました。

    改正後

    共同親権の選択肢が追加され、財産分与請求期間は5年へ延長、法定養育費制度も導入されました。

    不動産実務への影響

    家を売る・残す・住み替える判断において、財産分与・養育費・住居方針をより一体で整理する必要が高まりました。

    共同親権の選択肢追加

    改正後は、離婚後の親権について単独親権だけでなく、共同親権も選択できるようになりました。父母の協議で決め、合意できない場合は家庭裁判所がこどもの利益を最優先に判断します。

    共同親権で住まいに関して意識したいこと

    • こどもの住居変更が大きな判断になる場合、父母間での協議が重要です。
    • 家の売却や住み替えの時期は、親権・監護の方針と切り離しにくいケースがあります。
    • DVや虐待のおそれがある場合など、共同親権にならないケースもあります。

    親の責務の明確化

    親権の有無にかかわらず、父母がともにこどもを養育する責務を負うことが条文上より明確になりました。離婚後の住まいを決める際も、「誰が住むか」だけでなく「こどもの生活環境をどう維持するか」を考える視点がより重要になります。

    住まいの判断に影響する関連制度

    離婚後の住まいを考えるうえでは、養育費の取り決めがない場合でも一定の範囲で法定養育費を請求できる制度が新設された点も確認しておきたいところです。月々の支払いが発生する可能性がある以上、住宅ローン返済額との両立が可能かを早めに確認しておくことが大切です。

    法定養育費の理解で押さえたいポイント

    • 取り決め前の暫定的・補充的な制度として位置づけられます。
    • 離婚後の家計収支に影響するため、住宅ローン返済計画と合わせて確認するのが実務的です。
    • 実際の適切な養育費額は、調停や協議で別途定めることが推奨されます。

    離婚後に住宅ローン控除や住民票の扱いで迷いやすいケースは、離婚後の家の買取で住宅ローン控除に注意|住民票の落とし穴(実録)でも詳しく解説しています。

    財産分与ルールの見直し

    不動産売却との関係で特に重要なのが、財産分与ルールの見直しです。条文上の整理が進んだことで、家の評価や分け方を話し合う際の論点がこれまでより明確になりました。

    項目 改正前 改正後 不動産への影響
    財産分与請求期間 離婚後2年以内 離婚後5年以内 売却・名義整理を先送りしやすくなる一方、共有状態の長期化リスクにも注意が必要です。
    考慮事情 実務上の解釈に委ねられる面があった 貢献の度合い等がより明確化 家事・育児への貢献を含め、不動産の分配割合を説明しやすくなる場合があります。
    離婚後の家計との関係 住まいの維持費や生活設計の整理が煩雑になりやすい 関連制度の整備が進み、家計全体の見通しを立てやすくなった 住宅ローン返済や住み替え判断を、離婚後の家計とあわせて検討しやすくなります。

    財産分与と不動産売却――改正でどこが変わる?

    離婚時の不動産売却では、家を誰が取得するかだけでなく、売却代金をどう分けるか、住宅ローン残債をどう整理するかまで含めて財産分与を考える必要があります。

    不動産が財産分与の対象になる考え方

    一般に、婚姻中に夫婦で築いた財産は財産分与の対象になります。自宅や投資用不動産も対象となることが多い一方、結婚前から持っていた不動産や相続・贈与で取得した財産は、特有財産として扱われるケースがあります。

    用語の整理から確認したい場合は、離婚と不動産の用語集|財産分与・ローン・手続きの基礎知識も役立ちます。

    請求期間5年化の実務的な意味

    改正後は財産分与請求の期限が5年になりました。心理的には余裕が生まれやすい一方で、不動産実務では「時間があるから後で決める」が必ずしも得策とは限りません。

    請求期間が延びても、不動産は早めの整理が望ましいことが多いです

    • 共有名義のまま時間が経つと、売却・管理・固定資産税負担で話がこじれやすくなります。
    • 住宅ローン返済を誰が担うか曖昧なままだと、延滞リスクや信用面の問題につながる場合があります。
    • 市場価格の変動により、当初想定した分け方と実際の価値がずれることがあります。

    考慮事情の明確化で見直したい点

    改正後は、婚姻期間、財産形成への貢献、生活状況、負債状況などを踏まえて財産分与を考える視点がより整理されました。そのため、不動産の分け方を決める際も、単純に名義だけで判断するのではなく、実際の形成経緯や家計負担を確認することが重要です。

    不動産の財産分与で確認しやすい論点

    • 購入資金・頭金を誰がどのように負担したか
    • 住宅ローン返済を主に誰が担ってきたか
    • 家事・育児を含む生活維持への貢献がどう評価されるか
    • 売却して現金化するのか、どちらかが住み続けるのか

    離婚時の家の売却・住宅ローン整理のご相談はお気軽に

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    住宅ローンと財産分与の接点

    離婚時に住宅ローンが残る家をどうするかは、財産分与の話し合いと、住宅ローン契約上の処理を分けて考える必要があります。不動産をどちらが取得するか合意しても、金融機関との契約が当然に変わるわけではない点に注意が必要です。

    ペアローン・連帯債務の整理

    ペアローン、連帯債務、連帯保証は見た目が似ていても法的な整理が異なります。離婚後に一方が住み続ける場合は、財産分与だけでなく、ローンの名義・返済義務・保証関係を切り分けて確認することが重要です。

    各ローン形態の違いと名義整理の手順は、住宅ローン名義の整理手順を確認するも参考になります。

    銀行承諾なしの名義変更は避ける

    重要:金融機関の承諾なしにローン名義や債務関係を動かさないでください

    財産分与で「家は妻が引き継ぐ」「夫は住まない」と決めても、銀行の承諾や借り換え審査を経ずに処理すると、契約違反とみなされる可能性があります。期限の利益喪失や一括返済請求のリスクもありうるため、まずは金融機関へ相談する流れが一般的です。

    オーバーローン時の任意売却

    売却価格より住宅ローン残高が多い場合は、通常売却が難しくなることがあります。その場合、金融機関の同意を得て進める任意売却が選択肢になるケースがありますが、必ず使える方法とは限りません。

    任意売却で誤解しやすい点

    • 金融機関の同意が必要で、当事者判断だけでは進められません。
    • 売却後も残債が残る場合があります。
    • 通常売却・住み続ける選択肢・親族間売買などと比較して検討することが多いです。

    実例ベースで確認したい方は、離婚×財産分与×住宅ローン|不動産売却トラブル実例もご覧ください。

    2026年改正後に「売却前の協議」で追加確認したいポイント

    一般的な売却手順そのものよりも、本記事で重視したいのは2026年改正を踏まえると、売却前の協議段階で何を確認しておくべきかです。離婚時の家の処分は、査定より前に論点整理をしておくと進みやすくなります。

    離婚時の不動産売却フロー

    売却前に確認したい流れ

    財産分与の話し合いと、住宅ローン・銀行手続きは分けて整理することが大切です。

    01

    離婚時期・適用関係を確認

    改正法の施行時期や財産分与請求期間の考え方を整理します。

    02

    不動産の名義・持分・取得経緯を確認

    共有名義か単独名義か、婚姻中の取得か、特有財産にあたる可能性があるかを確認します。

    03

    住宅ローンの内容を確認

    残高、返済状況、単独ローン・ペアローン・連帯債務・連帯保証の別を把握します。

    04

    査定を取り、売却見込み額を確認

    売却価格の目安と住宅ローン残高を比較し、アンダーローンかオーバーローンかを判断します。

     
    アンダーローンの場合
    • 通常売却を検討しやすい
    • 売却後の手残り金を財産分与の対象として整理しやすい
    • 住み続ける場合は借り換え・名義整理の可否も確認
    オーバーローンの場合
    • 通常売却が難しいことがある
    • 金融機関へ相談し、任意売却の可否を確認
    • 売却後も残債が残る可能性を含めて協議
    05

    「誰が住むか」と「誰がローンを負うか」を分けて協議

    財産分与の合意だけでは、金融機関との契約は当然には変わりません。銀行承諾の要否を必ず確認します。

    06

    離婚協議書・公正証書などで内容を明確化

    売却代金の分け方、残債負担、諸費用、引渡し時期、住民票や登記の整理まで具体的に決めます。

    実務上の注意点

    • 銀行承諾なしで名義や債務関係を動かさない
    • 共有名義のまま先送りしすぎない
    • 養育費や生活費も含めた離婚後の家計をあわせて試算する
    協議前に確認

    いつ離婚するか、改正後ルールが適用されるか、親権・監護の見通し、養育費や生活費のバランスを整理します。

    売却前に確認

    名義・持分・ローン残高・査定額・オーバーローンの有無を確認し、誰がどこまで負担するかを協議します。

    売却後に確認

    売却代金の分け方、残債処理、登記、税務申告、住民票や住所整理まで含めて完了させます。

    1. 改正法の適用関係を確認する:離婚時期によって、財産分与請求期間などの整理が変わる場合があります。
    2. 不動産が共有財産か特有財産かを整理する:取得時期や資金の出どころ、名義だけでなく実態も確認します。
    3. 財産分与の考え方とローン処理を分けて整理する:「家を誰がもらうか」と「ローン契約を誰が引き継げるか」は別問題です。
    4. こどもの住環境と売却タイミングを合わせて考える:共同親権や監護の状況によっては、住み替え時期の協議が重要になります。
    5. 書面化を急がず、内容は曖昧にしない:離婚協議書や公正証書では、不動産・残債・費用負担の記載を具体化することが大切です。

    「まず何から整理すればよいか」を時系列で見たい方は家・住宅ローン・財産分与の整理を時系列で確認する、判断ミスを避けたい方は財産分与・住宅ローンの売却トラブル実例を見るもあわせてご確認ください。

    改正法施行後に確認しておきたいチェックリスト

    • 離婚日が2026年4月1日以降か確認した
    • 財産分与請求期間の考え方を整理した
    • 不動産の登記名義・持分・取得経緯を確認した
    • 住宅ローン残高証明と返済状況を確認した
    • ローン形態(単独・ペアローン・連帯債務・連帯保証)を把握した
    • 不動産査定を取り、売却価格の目安と残債の差を把握した
    • 銀行に名義変更・借り換え・任意売却の可否を相談した
    • 養育費や生活費を含めた離婚後の家計を試算した
    • 離婚協議書・公正証書で不動産と費用負担の記載方法を確認した
    • 税務・登記・住民票整理まで含めてスケジュール化した

    よくあるご質問(FAQ)

    2026年4月の民法改正前に離婚した場合、財産分与の請求期間はどうなりますか?

    2026年4月1日の施行前に離婚した場合、財産分与の請求期間は原則として改正前の規定(離婚後2年以内)が適用されるケースが一般的です。施行日後に離婚する場合は5年以内となります。ただし経過措置の詳細はケースにより異なる場合がありますので、弁護士にご確認ください。

    離婚時に自宅の住宅ローンが残っている場合、どのように対応すればよいですか?

    まず不動産の査定額とローン残高を比較することが第一歩です。売却額がローン残高を上回る場合(アンダーローン)は通常売却が可能で、差額を財産分与の対象とすることが一般的です。売却額がローン残高を下回る場合(オーバーローン)は、金融機関と協議の上で任意売却を検討する場合があります。いずれも金融機関への事前相談と専門家への相談が重要です。

    共同親権を選択した場合、自宅の売却に元配偶者の同意は必要ですか?

    共同親権と不動産の所有権は直接連動するものではありませんが、こどもの住居に関わる決定を行う場面では父母双方の合意が必要となるケースがあります。不動産の売却や住み替えを検討する場合は、弁護士に個別の状況を確認されることをお勧めします。

    離婚時の不動産売却で税金はかかりますか?

    不動産を売却して利益(譲渡益)が生じた場合、譲渡所得税・住民税が課税されることが一般的です。ただし、自宅(マイホーム)の売却については「3,000万円特別控除」など一定の特例が適用できる場合があります。税務上の取り扱いはケースにより異なりますので、税理士または税務署にご確認ください。

    法定養育費(こども一人あたり月額2万円)は自動的に振り込まれるのですか?

    法定養育費は自動的に振り込まれる仕組みではありません。離婚後、主にこどもの監護を行う親が他方の親に対して請求する制度です。文書で養育費の取り決めがある場合は財産を差し押さえる申立てが可能になりますが、法定養育費はあくまでも暫定的・補充的なものです。適切な養育費の額については、家庭裁判所の調停などで改めて取り決めることが推奨されます。

    センチュリー21 クレール不動産へのご相談

    センチュリー21 クレール不動産は、台東区・荒川区を中心に不動産売却・購入のご相談に対応しております。離婚に伴う不動産売却では、気持ちの整理と実務の整理を同時に進める必要があるため、早い段階で現状把握をしておくことが大切です。

    弁護士・司法書士・税理士などの専門家と連携しながら進めたい場合も、まずは不動産の現状確認からお気軽にご相談ください。

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    山本 繁春

    センチュリー21 クレール不動産 / 宅地建物取引士

    台東区・荒川区を中心に不動産売買の仲介業務に従事。離婚時の不動産売却や住み替えの相談対応に携わり、住宅ローン・財産分与・名義整理が絡む案件でも、状況を整理しながらお客様に寄り添った実務面のサポートを行います。

    山本 繁春のプロフィールを見る

    コラム作成日:2026年4月1日

    ※本コラムは作成時点の法令・情報をもとに執筆しており、今後の法改正・行政通達等により内容が変更される場合があります。個別の状況については弁護士・司法書士・税理士等の専門家にご相談ください。

    ※財産分与・親権・養育費に関する詳細は、法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」およびこども家庭庁「民法等改正について」をご参照ください。


    記事作成日2026-04-01

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