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離婚後の親族間売買とは?親名義の家を子どもが買い取る方法と住宅ローンの注意点

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  • 離婚後の親族間売買とは?親名義の家を子どもが買い取る方法と住宅ローンの注意点記事更新日:2026-05-24

    離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。

     

    台東区の住宅街。離婚後に子どもが親族間売買で自宅を守った台東区の事例を紹介
    台東区・荒川区エリアでの離婚後の名義問題を「親族間売買」で解決した事例をもとに解説します

    離婚後も、元配偶者名義の家に元妻と子どもが住み続けているケースは少なくありません。台東区・荒川区エリアでも、そのような相談がクレール不動産に多く寄せられています。再婚や引越し、財産整理などをきっかけに「名義を整理したい」「このまま住み続けるにはどうすればよいか」という問題が表面化することがあります。

    そのような場面で検討される方法のひとつが、子どもが親名義の家を買い取る親族間売買です。本記事では、東京都台東区での相談実績をもとに、子どもが買主になるケースに絞って、手続きの流れ、住宅ローン審査、適正価格、みなし贈与の注意点を解説します。

    この記事のポイント(要点まとめ)
    • 離婚後に元配偶者名義の自宅が残るケースでは、子どもが買主となる親族間売買で解決できる場合がある。
    • 親族間売買では、多くの金融機関が住宅ローン審査に慎重なため、対応実績のある不動産会社への相談が推奨されることが多い。
    • 著しく低い価格での売買は「みなし贈与」として贈与税が課される可能性があり、適正価格の設定が不可欠。
    • 買主となる子どもの将来の借入余力(他の住宅購入など)に影響が出ることがあるため、長期の資金計画も重要。
    • 台東区の地価は2026年公示地価でも高い上昇率が確認されており、適正価格の算定には最新の相場把握が特に重要。
    • 税務・法務面は専門家(税理士・司法書士・弁護士)との連携で進めることを推奨。
    注意:住宅ローン名義人の同意なく売却・担保設定はできません

    離婚後も住宅ローンの契約者(名義人)が変わらない場合、金融機関との契約上は元夫(または元妻)が債務者のままです。名義人の同意なく勝手に売却・担保設定することはできません。また、居住者が変わる場合、金融機関への報告義務が発生するケースもあります。詳細は契約内容と金融機関にご確認ください。

    離婚後に「家の名義問題」が生じる背景

    離婚の際、夫婦の共有財産として問題になりやすいもののひとつが「自宅不動産」です。住宅ローンの残債がある場合、単純に名義を変更したり売却したりすることが難しいケースがあります。

    よくある状況として、次のようなパターンが挙げられます。

    • 元夫名義の家に、元妻と子どもが住み続けている
    • 住宅ローンは元夫が支払い続けているが、名義変更は未了のまま
    • 元夫が再婚・引越しを機に「名義の整理」を求めてきた

    こうした状況で急に「出ていってほしい」「家を売りたい」と言われた場合、残された側は大きな不安を抱えます。特に子どもの学区・生活環境を守りたい場合は、「今すぐ引越す」という選択が容易にとれないこともあります。台東区・荒川区エリアは下町の生活基盤が根付いており、地域の学校やコミュニティとのつながりが深い家庭も多く、こうした悩みは特に切実です。

    まずは「売る」「住み続ける」「買い取る」の全体像から整理したい方は、離婚時の持ち家は売る?住む?住宅ローン残債と財産分与の決め方もあわせてご覧ください。

    親族間売買とは何か

    定義と対象となる関係

    親族間売買とは、血縁関係・婚姻関係・親族関係にある当事者間で不動産の売買を行うことをいいます。法律上は一般的な不動産売買と同様の手続きが必要ですが、税務・金融の面で独自の注意点があります。

    民法725条上の「親族」は六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族を指しますが、金融機関が「親族間売買」として審査を厳格化する範囲は各行によって異なります。一般的には、親子・兄弟姉妹・祖父母と孫の関係でのローン審査が特に慎重とされています。

    離婚後に発生しやすいケース

    「離婚後の名義整理」を目的とした親族間売買には、主に以下のパターンがあります。

    売主 買主 主な目的
    元夫(名義人) 子ども 母親(元妻)が住み続けられるよう子が取得
    元夫(名義人) 元妻 元妻が自己名義で取得し居住継続
    共有名義(夫婦) 一方の親族 共有状態の解消

    なお、買主が子どもではなく元妻になるケースを検討している方は、台東区・荒川区|離婚で住宅ローン残債の家(不動産)を妻が買い取る手順と名義変更(登記)も参考になります。

    台東区・荒川区エリアの不動産事情と親族間売買

    台東区の地価動向:2026年公示地価でも上昇が継続

    親族間売買を進めるうえで、売買価格の根拠となる地域の不動産相場の把握は不可欠です。台東区の不動産市場は近年、著しい価格上昇が続いています。

    台東区の地価データ(2026年公示地価ベース)
    • 住宅地の平均価格:1,320,800円/m²(坪単価約437万円)
    • 商業地の平均価格:2,640,000円/m²(坪単価約873万円)
    • 対前年平均変動率:住宅地 +14.2%、商業地 +19.1%
    • 東京都全体では住宅地 +6.5%、商業地 +12.2%、東京23区平均では住宅地 +9.0%、商業地 +13.8%
    • 根岸・入谷・上野など各エリアで数値は大きく異なるため、個別査定が必須

    出典:国土交通省 令和8年地価公示(東京都・東京圏の市区別平均価格等、対前年平均変動率)。実勢価格とは異なる場合があります。

    このような地価上昇局面では、数年前に購入した自宅の市場価格が購入時より大きく上昇しているケースがあります。親族間売買における「適正価格」は売買時点の市場価格をベースに設定する必要があるため、古い査定書や感覚的な価格設定は税務上のリスクにつながります。台東区で親族間売買を検討する際は、2026年公示地価など最新の公的データと直近成約事例に基づいた査定を必ず取得してください。

    台東区エリアで親族間売買の相談が増える背景

    台東区・荒川区エリアでは、以下のような事情から離婚後の不動産問題が複雑になるケースが見られます。

    • 古くからの持ち家が多い:根岸・入谷・日暮里・三ノ輪などの住宅地では、10〜30年以上前に購入した戸建てに住み続けているケースが多く、住宅ローンの残債と現在の市場価格の乖離が大きい場合がある
    • 地域のつながりが強い:子どもの小学校・地域コミュニティとの関係から、離婚後も同じ場所に住み続けたいというニーズが高い
    • 地価上昇による資産価値の変化:購入時から大幅に地価が上昇したことで、売却すれば高値がつく一方、買い取るには相応の資金が必要になるケースがある

    実例紹介:台東区で子どもが親の家を守った事例

    実例(登場人物はすべて仮名・台東区根岸エリアでの相談事例)

    林 久美子さん(仮名・53歳)は、台東区根岸エリアで二十年以上前に夫・哲也さん(仮名・55歳)と購入した一戸建てで、長男の雄大さん(仮名)と長女の朱莉さん(仮名)とともに暮らしていました。離婚から3年後、哲也さんの再婚を機に「家のことを相談したい」と連絡が入ります。

    家の名義は哲也さんのまま、住宅ローンの残債は約3,000万円。購入から20年以上が経過しているにもかかわらず、台東区エリアの地価上昇を背景に物件の市場価格はローン残債を上回る水準となっていました。久美子さんは朱莉さんの受験を控え、慣れ親しんだ学区を変えることも、長年の思い出が染み込んだ根岸の家を手放すことも、簡単には決断できませんでした。

    そこで社会人3年目の雄大さんが「自分が買い取る」と決意。しかし複数の金融機関に相談したものの、親族間売買を理由に色よい返事は得られませんでした。その後、クレール不動産へ相談し、台東区内の最新成約事例・公示地価をもとにした適正価格の算定・金融機関との交渉・書類整備を経て、無事に雄大さんへの所有権移転が完了しました。担当者からは「将来ご自身が住宅ローンを組む際に審査影響が出る可能性がある」という点も丁寧に説明され、雄大さんはそのリスクを理解したうえで決断しました。

    この事例のように、親族間売買は「家族の事情を抱えながら、複数の制度的壁を乗り越える」手続きです。特に台東区のような地価上昇エリアでは適正価格の根拠が重要性を増しており、進め方を誤ると税務上のリスクや融資否決が生じるため、専門家の関与が不可欠です。

    親族間売買の流れ(ステップ解説)

    親族間売買の手続きフロー(台東区・荒川区エリアの実例ベース)

    1. 1
       
      不動産会社への相談・物件調査

      売主・買主双方の状況(住宅ローン残債・名義・登記状況)を整理し、台東区・荒川区エリアの親族間売買に対応実績のある不動産会社へ相談します。

    2. 2
       
      不動産の適正価格査定

      台東区の公示地価・路線価(根岸・入谷・上野エリア等)や近隣成約事例をもとに市場価格に準じた売買価格を算定します。みなし贈与リスクを避けるため、査定書の取得が不可欠です。

    3. 3
       
      住宅ローン金融機関の選定・事前審査

      親族間売買に対応している金融機関(都市銀行・地方銀行・信用金庫・フラット35等)に事前審査を申し込みます。仲介業者により金融機関の対応が変わることもあるので、実績ある不動産会社を通じた金融機関選定が重要です。

    4. 4
       
      売買契約の締結

      宅地建物取引士による重要事項説明を受け、売買契約書に署名・押印します。親族間であっても、宅建士が関与した正規の売買契約書・重要事項説明書の整備が審査通過と税務上の透明性確保に必要です。

    5. 5
       
      住宅ローン本審査・金銭消費貸借契約

      本審査が通過したら、金融機関と融資契約(金銭消費貸借契約)を締結します。審査には査定書・売買契約書・重要事項説明書の一式提出が必要です。

    6. 6
      決済・所有権移転登記・引渡し

      売買代金を決済し、司法書士が所有権移転登記を行います。元の住宅ローンも同時に完済・抵当権抹消が行われ、新名義人への引渡しが完了します。

    ※上記フローはクレール不動産での対応実績をもとにした一般的な流れです。ケースにより手順や期間は異なります。

    ポイント:オーバーローンの場合は別途検討が必要

    元の住宅ローンが残っている場合、売買代金から元ローンを完済し、抵当権を抹消したうえで新たな住宅ローンを設定する流れが一般的です。残債が売却価格を上回る「オーバーローン」状態の場合は、任意売却等の別手段を検討する必要があります。任意売却は金融機関との事前協議が必要な手続きであり、状況によって対応が異なります。詳細は金融機関および専門家にご確認ください。

    最大の壁:住宅ローン審査が難しい理由と対策

    なぜ金融機関は親族間売買に慎重なのか

    多くの銀行・信用金庫が親族間売買に慎重な姿勢をとる主な理由は以下のとおりです。

    金融機関が慎重になる主な理由
    • 価格操作リスク:身内同士のため、実態より低い価格で売買し租税を回避する「みなし贈与」スキームとして悪用されるケースへの警戒
    • 実態確認の困難さ:売主が引き続き居住するなど、本当の所有権移転かどうか確認しにくいケースがある
    • 担保価値の信頼性:適正価格での売買でなければ担保評価の信頼性が低下する

    審査通過のための対策

    対策 内容
    適正価格の査定書を取得 不動産会社が公示地価・路線価・成約事例をもとに査定書を作成。台東区のように地価変動が大きいエリアでは最新データに基づく査定書が特に重要。
    売買契約書・重説の整備 宅建士が関与した正規の売買契約書・重要事項説明書を用意する。
    対応金融機関の選定 大手銀行が難しい場合、ノンバンク系モーゲージバンク・フラット35・一部の信用金庫が対応するケースがある。
    売主が同居しないことの確認 売主(元夫等)が引き続き居住しないことを書面等で明確にする。
    親族間売買が難しい場合は、別の進め方も検討できます

    子どもが買主となる親族間売買は有効な方法ですが、住宅ローン審査や返済計画の面で進めにくいケースもあります。その場合は、妻が買い取る方法、いったん売却して住み続けるリースバック、取得後の住宅ローン控除や住民票の注意点まで含めて、複数の選択肢を比較しながら判断することが大切です。

    特に、住宅ローン審査が厳しく親族間売買が難しい場合は、専業主婦が離婚後も自宅に住み続けた実例|リースバック活用で3年後に買い戻しも、代替策を考えるうえで参考になります。

    適正価格の設定と「みなし贈与」リスク

    親族間売買で特に注意が必要なのが、売買価格の設定です。著しく低い価格での売買は、差額が「贈与」とみなされ、贈与税が課される可能性があります。親族だからといって自由に価格を決めてしまうと、後から税務上の問題が生じるおそれがあります。

    税務上の注意:みなし贈与リスクについて

    みなし贈与の判断基準は時価との乖離幅等によって異なり、個別の状況によって取り扱いが変わります。「いくらなら安全か」という明確な基準はケースによって異なるため、国税庁の情報確認とあわせて、税理士へのご相談を強くお勧めします。なお、不動産取得税・登録免許税の計算方法も売買価格に関連します。

    ※ 適正価格の判断は個別事情によって異なります。必ず税理士等の専門家にご確認ください。

    台東区における適正価格の算出に活用できる公的情報源

    台東区の地価は近年急上昇しており、数年前の価格感覚では実態と大きく乖離している可能性があります。以下の公的情報源で最新の相場を確認することを推奨します。

    国土交通省 不動産情報ライブラリ(公示地価・取引価格情報)
    台東区での査定は必ず最新情報で複数社に依頼

    台東区では2026年公示地価ベースで住宅地・商業地ともに高い上昇率が確認されており、不動産会社による査定は複数社を比較することが望ましいです。査定書は金融機関への申請時にも有効な資料となります。

    元配偶者から家を取得する場合の税務やローン控除が気になる方は、離婚後の家の買取で住宅ローン控除に注意|住民票の落とし穴(実録)もあわせてご確認ください。

    メリット・デメリット一覧

    項目 メリット デメリット・リスク
    居住継続 転居不要。台東区・荒川区エリアの生活環境・学区・地域コミュニティを維持できる 買主が見つからない場合は困難
    費用 親族間で話がまとまれば、通常売買より調整しやすい面がある 融資手数料・登記費用・税金が発生
    手続き 当事者間で合意しやすい 金融機関の審査が通りにくい
    税務 適正価格であれば通常の売買と同様に整理しやすい みなし贈与リスク・税理士確認が必要。台東区は地価上昇幅が大きいため特に注意
    将来計画 家族間で円満解決につながる可能性がある 買主の借入余力に影響する可能性

    将来のライフプランへの影響

    子どもが住宅ローンを組んで家を買い取る場合、その返済状況が将来の借入審査(本人の住宅購入・自動車ローン等)に影響することがあります。

    事前に確認・整理しておきたい項目
    • 現在の年収に対して、返済額が無理のない水準か(返済負担率の確認)
    • 将来の転居・マイホーム購入の予定
    • 繰り上げ返済の可能性と計画
    • 家族間での費用(家賃相当)の分担取り決め

    「家族のために」という思いは大切ですが、買主となる子どもが将来にわたって無理のない返済を続けられるかどうか、ファイナンシャルプランナー等とも相談しながら判断することをお勧めします。

    また、取得後の税務や住宅ローン控除、住民票の扱いが気になる方は、離婚後の家の買取で住宅ローン控除に注意|住民票の落とし穴(実録)も事前に確認しておくと安心です。

    よくある質問(FAQ)

    Q. 台東区で親族間売買を相談できる不動産会社はありますか?
    台東区・荒川区エリアに拠点を置くクレール不動産では、親族間売買・離婚後の不動産に関する相談を受け付けています。台東区内の成約事例・地価データを把握しており、適正価格の算定から金融機関との交渉、書類整備まで一貫してサポートします。まずはお問い合わせフォームよりご相談ください。
    Q. 親族間売買とは何ですか?
    親族間売買とは、血縁関係や婚姻関係にある親族同士の間で不動産を売買することです。離婚後に元配偶者名義の自宅を子どもや親が買い取るケースがその代表例です。通常の不動産売買と同様に売買契約・所有権移転登記が必要ですが、金融機関のローン審査が厳しくなることが多い点が特徴です。
    Q. 離婚後、元夫(または元妻)名義の家を子どもが購入することはできますか?
    法律上は可能です。ただし、住宅ローンの新規融資においては多くの金融機関が親族間売買に慎重な姿勢をとっており、審査が通りにくいケースがあります。親族間売買の実績をもつ不動産会社や、モーゲージバンク・信用金庫など比較的柔軟に対応できる金融機関を通じて手続きを進めることが推奨されます。
    Q. 親族間売買で住宅ローンを組むのは難しいのですか?
    一般的には難しいとされています。銀行が価格の妥当性や実態面を慎重に確認するためです。第三者の不動産会社が適正価格を算出した査定書や売買契約書を揃え、透明性を示すことが審査通過のポイントになります。
    Q. 台東区は地価が高いと聞きますが、親族間売買の適正価格はどのように決めますか?
    台東区の地価は近年大きく上昇しており、2026年公示地価では住宅地平均1,320,800円/m²、商業地平均2,640,000円/m²、平均変動率は住宅地+14.2%・商業地+19.1%となっています。国土交通省の公示地価や相続税路線価、台東区内の直近成約事例などを参考に、不動産会社が最新データをもとに査定を行います。著しく低い価格での売買は「みなし贈与」として贈与税が課される可能性があるため、税理士への確認も必須です。
    Q. 子どもが買主になると、将来の住宅購入に影響しますか?
    影響する可能性があります。すでに住宅ローンを負担している状態になるため、将来自身が住宅を購入する際の返済負担率や借入可能額に影響が出ることがあります。現在の返済計画だけでなく、今後の住み替えやライフプランも含めて検討することが大切です。
    台東区・荒川区の親族間売買・離婚後の不動産のことはクレール不動産へ。
    台東区エリアの最新地価データに基づく適正価格の査定から、金融機関との交渉・書類整備まで一貫してサポートします。

    「台東区の自宅の価値をまず知りたい」「金融機関の選び方がわからない」「親族間売買を進めたいが何から始めるべきか」

    まずはお気軽にご相談ください。相談無料。秘密厳守。

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    この記事を書いた人:山本 繁春(宅地建物取引士)

    センチュリー21 クレール不動産所属。宅地建物取引士として18年、台東区・荒川区エリアを中心に、離婚・相続・親族間売買に伴う不動産取引を数多く手がける。依頼者が抱える事情に寄り添いながら、適正な価格と透明な手続きで解決に導くことを信念とする。
    山本 繁春のプロフィール詳細


    コラム作成日:2026年4月10日 最終更新日:2026年5月24日
    ※本コラムは作成時点の法令・税制・金融機関の取り扱い等をもとに作成しています。内容は予告なく変更される場合があります。個別の案件については、税理士・司法書士・弁護士等の専門家にご確認のうえ、最終的なご判断をお願いいたします。
    ※本コラムに登場する事例の人物名はすべて仮名です。特定の個人・団体とは関係ありません。
    ※地価データは国土交通省公表データをもとに記載しています。実際の取引価格とは異なる場合があります。


    記事作成日2026-04-10

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