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ペアローンで買った家、離婚したらどうなる?対処法と選択肢【台東区・荒川区の不動産売却ならセンチュリー21クレール不動産】

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  • ペアローンで買った家、離婚したらどうなる?対処法と選択肢記事更新日:2026-08-15

    離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。

    ペアローンで購入した家は、離婚しただけでは住宅ローンも共有名義も解消されません。夫婦それぞれのローン返済、相互の連帯保証、所有持分が原則として契約・登記どおり残るため、まず「2本の完済見込額」「共有持分」「保証関係」「売却後の手取り」を確認し、売却・借り換え・持分買取・一時継続などを比較します。

    ペアローンで購入した家の住宅ローン書類を夫婦で確認するイメージ
    離婚時のペアローンは、感情面の話し合いと、金融機関との契約・不動産の登記・財産分与を分けて整理することが重要です。

    特に注意したいのは、夫婦間で「今後は住む側だけが払う」と合意しても、その合意だけで金融機関に対する返済義務や連帯保証が変わるわけではないことです。一方だけで名義を移したり、相手のローンを除外して売却計画を立てたりせず、金融機関への事前確認を含めて順番に進める必要があります。

    この記事のポイント(要点まとめ)
    • 先に知るべき結論:離婚届、離婚協議書、公正証書だけでは、ペアローンの債務者・連帯保証人・抵当権は変更されません。
    • 記事で分かること:2本のローンと共有持分の確認方法、売却時諸費用を含めたオーバーローン判定、住み続ける方法、通常売却と任意売却の分かれ目です。
    • 失敗しやすい点:査定額の高さだけで会社を選ぶ、諸費用を引かずに完済可能と判断する、金融機関の承諾前に名義変更を進めることです。
    • 契約内容を確認:ペアローンでも、相互保証、団信、抵当権、居住条件は商品・契約ごとに異なります。
    • 専門家との役割分担:ローンは金融機関、財産分与・合意書は弁護士、税金は税理士、登記は司法書士、不動産価格と売却実務は不動産会社へ確認します。

    離婚時のペアローンはどうなる?最初に押さえる結論

    離婚後も、ペアローンは原則として次の状態が続きます。離婚は夫婦の身分関係を解消する手続きであり、金融機関との金銭消費貸借契約や不動産登記を自動で変更するものではありません。

    確認するもの 離婚後の原則 変更に必要なこと
    各自の住宅ローン それぞれが自分のローンの主たる債務者として返済を続けます。 売却完済、借り換え、債務者変更など。金融機関の審査・承諾が前提です。
    相手のローンへの保証 相互に連帯保証している契約では、離婚後も保証責任が残ります。 保証解除・差し替え等について金融機関の承諾が必要です。認められるとは限りません。
    不動産の共有持分 登記された持分は、所有権移転登記をしない限り変わりません。 売買・財産分与等の原因、税務確認、金融機関の承諾、所有権移転登記が必要です。
    抵当権・担保提供 担保設定も自動では外れません。 完済や金融機関との合意を経て、抵当権抹消・変更手続きを行います。
    夫婦間の合意と金融機関との契約は別です。「相手が払う」「相手を保証から外す」と離婚協議書に書いても、金融機関が当事者でない限り、ローン契約は変更されません。書面化は重要ですが、金融機関への確認を同時に行ってください。

    持ち家全体の選択肢を先に比較したい方は、離婚時の持ち家を売る・住み続ける場合の判断基準と住宅ローン残債の整理をご覧ください。本記事では、その中でもペアローン特有の「2本の契約と相互保証」に絞って解説します。

    ペアローンの仕組みを債務・保証・共有持分・抵当権に分けて確認する

    ペアローンは、1つの物件について2人がそれぞれ別の住宅ローンを契約する仕組みです。一般には双方が主たる債務者となり、相手のローンの連帯保証人または担保提供者になる設計が多く見られます。ただし、保証・団信・抵当権の設定は金融機関や商品により異なるため、契約書を優先してください。

    ペアローンは「2本のローン」と「1つの共有不動産」を整理する
    Aさんの住宅ローン

    Aさんが主たる債務者。契約によりBさんが連帯保証人・担保提供者になります。

    Bさんの住宅ローン

    Bさんが主たる債務者。契約によりAさんが連帯保証人・担保提供者になります。

    2本の借入れで同じ住まいを取得
    1つの不動産(Aさん持分+Bさん持分)

    所有権、各ローンの抵当権、保証関係が重なります。売却時は2本の完済見込みと抵当権抹消を同時に確認します。

    制度の参考:三井住友銀行「住宅ローンの連帯保証人とは?」では、ペアローンを同じ物件に対する2本のローンとして説明しています。契約条件は借入先へ個別にご確認ください。

    ペアローン・連帯債務・収入合算を混同しない

    「夫婦でローンを組んだ」という言い方だけでは、返済義務を判断できません。契約形態を次のように区別します。

    契約形態 ローンの本数・立場 離婚時の確認点
    ペアローン 原則2本。2人がそれぞれ主たる債務者になり、相互保証する商品が多い。 各残債、各保証、各抵当権、団信、共有持分を2人分確認します。
    連帯債務 通常1本。主債務者と連帯債務者が同じ債務について返済義務を負います。 負担割合を夫婦だけで変えても、金融機関への責任は契約どおり残ります。
    収入合算(連帯保証型) 通常1本。1人が主債務者、もう1人が連帯保証人になります。 連帯保証人は離婚だけでは外れません。解除は金融機関の判断です。

    契約用語が分かりにくい場合は、離婚と不動産の用語集で債務者・連帯保証・連帯債務・物上保証の違いも確認してください。

    離婚前後に確認する6項目と必要書類

    解決方法を決める前に、次の6項目を同じ資料上に並べます。片方のローンだけ、または登記名義だけを見て判断しないことが重要です。

    ペアローン2本の残債と登記・査定資料を確認するための書類イメージ
    ペアローンは、2本の返済予定表・残高証明と、登記事項証明書、現実的な成約見込み価格を照合します。
    1. 2本の住宅ローン残債と完済予定額
      残高証明書だけでなく、売却予定日を前提とした完済見込額、繰上返済手数料等を各金融機関へ確認します。
    2. 各ローンの債務者・連帯保証人・団信
      金銭消費貸借契約書、保証委託契約、団信の内容を確認します。「夫婦で借りた」という記憶だけで判断しません。
    3. 所有者、持分、抵当権
      登記事項証明書で、夫婦の持分割合、抵当権者、共同担保の内容を確認します。
    4. 居住者と住宅ローン契約の条件
      一方が退去する場合や第三者へ貸す場合は、契約上の届出・承諾が必要か借入先へ確認します。
    5. 現実的な成約見込み価格と売却諸費用
      査定額だけでなく、想定販売期間、成約価格の幅、仲介手数料、印紙税、抵当権抹消登記、繰上返済手数料、必要に応じた測量・解体・残置物処分等の費用を整理します。
    6. 財産分与、税金、退去・引渡し時期
      残額または不足額の分担、代償金、譲渡所得、住宅ローン控除、所有権移転の時期を確認します。

    まだ離婚や売却を決めておらず、自宅への訪問や郵送を避けたい場合は、離婚前に相手へ知られにくい形で机上査定を依頼する方法をご覧ください。連絡条件を指定して1社ずつ依頼し、必要に応じて同じ条件で2~3社を順番に比較すると、連絡を管理しやすくなります。

    オーバーローンは売却時諸費用を含む「売却後の手取り」で判定する

    通常売却でペアローンを完済できるかは、査定額と残債だけでは判断できません。本記事では、想定成約価格から売却時諸費用を差し引いた金額が、2本の完済見込額以上ならアンダーローン(完済余力あり)、下回るならオーバーローン(不足あり)として判定します。

    想定成約価格 − 売却時諸費用 − 2本の完済見込額 = 売却後の概算手取り 計算結果が0以上なら完済できる見込み、0未満ならその絶対額が概算不足額です。
    用語上の注意:一般には「物件価格より住宅ローン残債が多い状態」をオーバーローンと説明する場合もあります。本記事では、抵当権を抹消して通常売却できるかを安全側で判断するため、売却時諸費用まで含めた実務上の判定を用います。

    諸費用を含めると判定が変わる例

    計算項目 仮定する金額
    想定成約価格 5,000万円
    2本の完済見込額 4,900万円
    売却時諸費用 180万円
    計算結果 5,000万円-180万円-4,900万円=マイナス80万円

    この例では、想定成約価格が総残債を100万円上回っていても、売却時諸費用を含めると80万円不足するため、オーバーローン判定です。不足分を自己資金で用意できれば通常売却を検討できますが、用意できない場合は売却活動を始める前に金融機関への相談が必要です。

    売却時諸費用には、仲介手数料、売買契約書の印紙税、抵当権抹消登記の登録免許税・司法書士報酬、ローンの繰上返済手数料などを含め、物件に応じて測量、解体、残置物処分等も見込みます。引越し費用や、売却後に納める可能性がある譲渡所得税等は別途資金計画に加えます。査定額は買取保証額でも将来の成約価格でもないため、査定根拠と成約見込み価格の幅も確認してください。

    費用項目の全体像は不動産売却時に必要となる諸費用の案内、ペアローンに限らない不足時の対応は住宅ローンが残っている不動産の売却方法とオーバーローンの対処法も参考にしてください。

    2本の完済見込額・想定成約価格・売却諸費用を確認
    想定成約価格から諸費用を引いても、2本のローンを完済できるか?
    アンダーローン(完済余力あり)

    通常売却を進めやすい状態

    共有者双方の合意、媒介契約、売却条件、代金分配を決め、決済時に2本を完済して抵当権を抹消します。一方が取得する場合は、借り換え審査と代償金も比較します。

    オーバーローン(不足あり)

    不足金を補えるかを確認

    自己資金で補えるなら通常売却を検討できます。補えず返済継続も難しい場合は、売却を始める前に金融機関へ相談し、任意売却を含む方法を検討します。

    相場確認の参考:国土交通省「不動産情報ライブラリ」で取引価格・成約価格情報を確認できます。ただし、台東区・荒川区内でも駅距離、築年、階数、管理状態、借地権、接道・再建築条件、賃貸中か空室かなどで価格は変わります。

    売ると決める前に、2本の残債と手取り見込みを整理できます

    台東区・荒川区の物件について、成約事例をもとに価格帯と売却諸費用の目安を確認します。査定を依頼しても、売却する義務はありません。

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    無料査定・売却相談を申し込む

    連絡方法・時間帯・郵送物の可否に希望がある場合は、フォームの相談内容欄へご記入ください。

    離婚時のペアローンを整理する5つの選択肢

    適切な方法は、完済可否、一方が住み続けたいか、取得する側の返済能力、双方の合意、金融機関の判断により変わります。特定の方法を先に決めず、次の5つを比較します。

    選択肢 向いている状況 主な確認事項
    1. 売却して2本を完済 想定成約価格から売却時諸費用を差し引いた金額で2本を完済でき、共有・保証関係を整理したい。 双方の売却同意、最低手取り、値下げ、費用・残額の分配、抵当権抹消。
    2. 一方が持分を取得し借り換え 一方が住み続け、単独で必要額を借りられる見込みがある。 時価、代償金、単独ローン審査、既存2本の完済、税務、同日決済・登記。
    3. 金融機関承諾のもと債務を整理 現在の金融機関が債務者変更・債務引受等を検討できる。 金融機関の制度・審査、保証解除、担保、返済能力。利用できるとは限りません。
    4. 期限を決めて一時継続 すぐに売却・借り換えできず、準備期間が必要。 返済・税・管理費、滞納時対応、売却期限、価格条件、連絡・必要書類への協力。
    5. 任意売却を検討 売却時諸費用を差し引いた売却代金と自己資金でも完済できず、返済継続も難しい。 金融機関等の同意、販売期限、残債の返済方法、差押え、信用情報への影響。

    売却して完済する場合

    想定成約価格から売却時諸費用を差し引いても2本のローンを完済できるなら、売却は共有関係・返済義務・相互保証を同時に整理しやすい方法です。ただし、不動産全体の売却には共有者双方の意思と決済への協力が必要です。売出し価格、値下げ条件、内覧対応、引渡し、売却諸費用、不足金・残額の分配を販売前に決めます。

    高い査定額だけで不動産会社を選ばないことも重要です。査定の根拠となる成約事例、成約見込み価格の幅、販売期間、値下げ方針、仲介と買取の手取り差を比較してください。媒介契約の種類、双方への報告方法、既知の不具合・告知事項、残置物や修繕などの契約条件も曖昧にしないようにします。

    一方が住み続ける場合

    住み続ける側が相手の持分を取得するだけでは、ペアローンは解消しません。「不動産を誰が所有するか」と「2本のローンを誰が負担するか」を同時に整理します。実務では、時価と代償金を確認し、単独ローン等の事前審査を行い、金融機関・司法書士・税理士と決済・登記の順番を合わせます。

    具体的な手続きは、離婚で住宅ローンが残る家を一方が買い取る手順と名義変更で詳しく解説しています。住宅ローン控除は、取得原因、離婚・同居の時期、新しい借入れ、居住要件などで判断が変わるため、離婚後に元配偶者から家を取得した場合の住宅ローン控除もあわせてご確認ください。

    当面継続する場合

    子どもの生活、借り換え準備、売却時期などを理由に一時継続する選択もあります。ただし、これは関係を解消する方法ではありません。各自の返済、固定資産税、管理費・修繕積立金、火災保険、修繕費、残高情報の共有、滞納時の対応、最終売却日を期限付きで書面化します。

    「住む側が全額払う」という約束だけでは不十分です。支払担当を決めても、各債務者・連帯保証人の金融機関に対する責任は変わりません。返済停止、病気、失職、再婚、相続、自己破産などが起きた場合の終了条件も決めてください。

    元配偶者名義のローンや保証関係を離婚後も残す場合の具体的なリスクは、離婚後も住宅ローンが元夫・元妻名義のままの場合の6つのリスクと対処法で詳しく整理しています。

    任意売却を検討する場合

    売却時諸費用を差し引いた売却代金と自己資金を合わせても2本のローンを完済できず、返済継続も難しい場合は、金融機関等の同意を得て任意売却を検討することがあります。任意売却は必ず認められる制度ではなく、売却後も残債がなくなるとは限りません。販売期限、差押え、残債の返済方法などを早めに確認します。なお、信用情報への影響は任意売却という手法そのものではなく、延滞・代位弁済などの発生・登録状況によって異なります。

    滞納後の流れ、競売との違い、税金差押えの注意点は、任意売却の流れと金融機関・差押債権者との調整をご覧ください。

    共有・保証関係を残すリスクと法的な注意点

    相手の滞納が自分の保証責任へ及ぶことがある

    相互に連帯保証している場合、元配偶者がそのローンを返済できなくなると、連帯保証人へ請求が及ぶ可能性があります。自分名義のローンだけを遅れずに返していても、相手の契約に対する保証責任は別に残ります。

    金融機関の説明:三菱UFJ銀行「住宅ローンの連帯保証人とは?」でも、離婚だけでは連帯保証債務が外れない旨が案内されています。実際の責任はご自身の契約書で確認してください。

    連帯保証人から外れるための借り換え・保証解除・売却完済の違いは、離婚後に住宅ローンの連帯保証人から外れる方法と売却時の注意点をご確認ください。

    共有不動産全体の売却には双方の合意が必要

    共有不動産全体を第三者へ売却するには、原則として共有者全員の合意が必要です。一方が売却に反対する、連絡が取れない、決済書類を準備しない場合、通常の売却は進められません。共有物の変更についてはe-Gov法令検索「民法第251条」もご確認ください。

    相続・差押え・破産で共有者が変わることがある

    共有のまま一方が亡くなると、その持分は相続の対象になり、元配偶者の相続人との協議が必要になることがあります。また、税金・債務の滞納や破産手続により、持分へ差押え等が行われる可能性もあります。問題が発生してからでは選択肢が狭まることがあるため、一時継続には期限を設けます。

    元夫の自己破産が家・共有持分・連帯保証へ及ぼす影響は、離婚後に元夫が自己破産した場合の家と競売前の任意売却でケース別に解説しています。

    財産分与と税金は別々に確認する

    論点 基本的な注意点 一次情報
    財産を受ける側の贈与税 離婚による通常の財産分与は原則として贈与税がかかりませんが、分与が過大な場合や租税回避目的の場合は例外があります。 国税庁 No.4414
    不動産を渡す側の譲渡所得 土地・建物を財産分与した側に、分与時の時価を基に譲渡所得課税が生じることがあります。 国税庁 No.3114
    共有マイホーム売却の特例 3,000万円特別控除などの適用可否は、共有者ごとに居住状況・所有関係等の要件を判定します。 国税庁 No.3308
    持分追加取得と住宅ローン控除 財産分与による共有持分の追加取得は、一定の借入・居住等の要件を満たせば対象となる場合があります。自動適用ではありません。 国税庁 No.1237
    税務上の「時価」、財産分与額、実際の売却価格、住宅ローン残債は同じ数字とは限りません。離婚・転居・所有権移転・借り換え・売却の順番で適用関係が変わることがあるため、実行前に税理士または税務署へ確認してください。

    財産分与を家庭裁判所へ申し立てられる期間

    2026年4月1日以後に離婚等をした場合、財産分与の調停・審判の申立ては、原則として離婚した日の翌日から5年以内です。2026年4月1日より前に離婚等をした場合は、原則2年以内とされています。経過措置を含む最新案内は裁判所「財産分与請求調停」をご確認ください。

    改正内容と不動産・住宅ローンへの影響は、2026年4月の改正民法と離婚時の財産分与・住宅ローンでも整理しています。

    離婚協議書・公正証書で決めておきたい項目

    売却や借り換えをすぐに完了できない場合は、口約束を避け、少なくとも次の項目を書面で明確にします。個別の条項は弁護士へ確認し、金銭支払いの履行確保など必要性に応じて公正証書を検討します。

    • 最終方針と期限:売却、持分買取、借り換えのどれを目指し、いつまでに完了するか。
    • 2本の返済分担:各月の支払額、引落口座、繰上返済、残高・入金確認の方法。
    • 住居費の分担:固定資産税、管理費・修繕積立金、火災保険、修繕費、光熱費。
    • 金融機関の審査が通らない場合:借り換え・保証解除が認められなかったときの売却期限と代替策。
    • 売却条件:依頼する不動産会社、媒介契約、売出し価格、値下げ基準、内覧、報告・承認方法。
    • 売却代金等の精算:仲介手数料、登記費用、税金、不足金、残額、手付金の管理と分配。
    • 物件・引渡し条件:既知の不具合・告知事項、残置物、修繕、退去日、鍵、必要書類。
    • 返済停止等の対応:滞納、失職、病気、死亡、再婚、相続、破産、差押えが生じた場合の通知と売却開始条件。
    • 連絡と個人情報:連絡窓口、回答期限、勤務先や新住所の扱い、郵送・電話の条件。

    価格変更や決済直前の拒否など、実際に起こりやすい問題と予防策は、離婚時の不動産売却トラブル事例と財産分与・住宅ローンの注意点も参考にしてください。

    安全を優先してください。暴力、監視、強い威圧、連絡困難、調停・訴訟中などの事情がある場合は、相手と直接やり取りする前に弁護士や公的相談窓口へ相談してください。不動産会社だけで離婚条件や安全上の判断を行うことはできません。

    台東区・荒川区で相談から解決まで進める流れ

    台東区・荒川区のペアローン物件でも、区名だけで価格を決めることはできません。マンションは駅距離、築年、階数・向き、専有面積、管理・修繕状況、賃貸中か空室かなど、土地・戸建ては接道、間口、借地権、再建築可否、建物状態などを確認します。地域の成約事例と個別条件を組み合わせ、成約見込み価格を幅で把握します。

    1. 資料をそろえる
      2本の返済予定表・残高証明、登記事項証明書、購入時の売買契約書、固定資産税通知書、マンションは管理費等の明細を準備します。
    2. 机上査定で価格帯と根拠を確認する
      売却未定でも、訪問のない査定から始められます。高い数字だけでなく、成約事例、販売期間、価格の幅を確認します。
    3. 概算手取りと各選択肢を比較する
      通常売却、一方の持分取得・借り換え、一時継続、任意売却等について、必要資金と期限を同じ表で比較します。
    4. 金融機関・専門家へ確認する
      借り換え・保証解除は金融機関、財産分与・合意書は弁護士、税務は税理士、登記は司法書士へ確認します。
    5. 売却・融資・登記・精算を同時進行する
      双方の合意と承諾が整ってから、販売、契約、2本の完済、抵当権抹消、所有権移転、残額・不足額の精算を進めます。

    離婚手続き全体の中で、いつ査定・金融機関相談・合意書作成を行うか迷う場合は、離婚が決まった後の家・住宅ローン・財産分与の整理手順もご覧ください。

    ペアローンの売却・残債整理を秘密厳守でご相談いただけます

    センチュリー21クレール不動産が、台東区・荒川区の価格査定と売却実務を担当し、必要に応じて金融機関・各専門家へ確認すべき事項を整理します。

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    離婚とペアローンのよくある質問

    離婚したらペアローンは自動的に解消されますか?

    いいえ。離婚しても2本の住宅ローン、連帯保証、抵当権、共有持分は自動では変わりません。売却完済、借り換え、債務者変更、保証解除などは、契約内容と金融機関の審査・承諾を確認して進めます。

    ペアローンを一人の名義にまとめられますか?

    住み続ける側が単独ローンへ借り換えて既存2本を完済する方法や、金融機関が認める債務整理方法を検討します。ただし、収入、年齢、物件評価、他の債務などを基に審査され、必ず認められるわけではありません。持分移転も同時に検討します。

    家を出た側も住宅ローンを払う義務がありますか?

    自分が債務者であるローンの返済義務は、退去や離婚だけではなくなりません。相手のローンを連帯保証している場合は、その保証責任も原則として残ります。居住者を変更する場合の届出・承諾についても借入先へ確認してください。

    共有名義の家を一人だけで売却できますか?

    不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の合意が必要です。自己の共有持分だけを処分できる場合はありますが、共有関係が複雑になり、住宅ローン・保証・抵当権も当然には解消されません。弁護士・金融機関・不動産会社へ事前に確認してください。

    オーバーローンは売却時諸費用も含めて判定しますか?

    はい。本記事では、想定成約価格から仲介手数料、抵当権抹消登記、繰上返済手数料などの売却時諸費用を差し引き、その金額で2本の完済見込額を支払えるかを判定します。不足しても自己資金で補えれば通常売却を検討できます。補えず返済継続も難しい場合は、売却前に金融機関へ相談し、任意売却を含む方法を検討します。

    離婚後もペアローンをそのまま続けてもよいですか?

    契約上・返済上の問題がなければ一時継続するケースはありますが、共有・保証関係は残ります。返済、税・管理費、滞納時の対応、情報共有、最終売却期限を具体的に書面化し、借入先へ必要な確認をしてください。

    公正証書を作れば連帯保証人から外れますか?

    外れません。公正証書は夫婦間の金銭支払い等を明確にするために役立つ場合がありますが、金融機関との契約を一方的に変更するものではありません。保証解除には金融機関の承諾が必要です。

    財産分与の請求期限はいつまでですか?

    2026年4月1日以後に離婚等をした場合、家庭裁判所への財産分与の調停・審判の申立ては原則として離婚した日の翌日から5年以内です。同日より前に離婚等をした場合は原則2年以内です。個別事情と期限は弁護士や裁判所へ確認してください。

    まとめ|売るか決める前に2本の残債と手取りを確認する

    離婚時のペアローンは、2本の住宅ローン、双方の保証関係、共有持分、抵当権を一体として整理します。夫婦間の合意だけで債務者や連帯保証人を変えることはできないため、まず契約書・登記・残債を確認し、想定成約価格から売却時諸費用を差し引いた手取りで完済可能か、オーバーローンかを判断してください。

    完済できるなら通常売却または一方の持分取得・借り換えを比較し、不足が出る場合は自己資金、返済継続、金融機関との調整、任意売却の順に検討します。当面継続する場合も期限と終了条件を決め、将来へ問題を持ち越さない設計が大切です。

    センチュリー21クレール不動産 宅地建物取引士 山本 繁春

    山本 繁春

    センチュリー21クレール不動産/宅地建物取引士

    台東区・荒川区を中心に、不動産売買・売却相談、離婚に伴う持ち家と住宅ローン残債、共有名義、売却条件の整理を実務面からサポートしています。不動産会社の業務範囲を越える法律・税務・登記・融資は、各専門家や金融機関への確認事項を整理しながら進めます。

    山本 繁春のプロフィール・保有資格を見る

    コラム作成日:2026年7月5日
    コラム更新日:2026年8月15日

    ※本記事は2026年8月15日時点で確認できる一般的な法令・公的資料・住宅ローン実務を基に作成しています。金融機関の商品・審査・契約条件、税制の適用、財産分与の結論は個別事情により異なります。法律は弁護士、税務は税理士または税務署、登記は司法書士または法務局、融資・保証解除は借入先金融機関へご確認ください。


    記事作成日2026-07-05

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