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ペアローンで買った家、離婚したらどうなる?台東区・荒川区の対処法と選択肢

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  • ペアローンで買った家、離婚したらどうなる?台東区・荒川区の対処法と選択肢記事更新日:2026-07-06

    離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。

    ペアローンで購入した家と離婚後の住宅ローンについて考える夫婦のイメージ

    共働き世帯の増加とともに、夫婦それぞれが住宅ローンを組む「ペアローン」でマイホームを購入するご家庭が増えています。一方で、離婚を考え始めたときに「ペアローンの家はどうなるのか」「名義や返済はどう整理すればよいのか」というご相談も台東区・荒川区で増えています。この記事では、離婚時のペアローンの仕組み・リスク・対処法を、実務の流れに沿って分かりやすく整理します。

    この記事のポイント(要点まとめ)
    • 離婚してもペアローンは自動的には解消されません。金融機関との契約はそのまま残り、双方に返済義務が続くのが一般的です。
    • ペアローンは共有名義+お互いが連帯保証人という構造になっていることが多く、放置すると「相手の滞納が自分に及ぶ」「売りたいのに売れない」といった問題が起きやすくなります。
    • 主な対処法は「売却して完済」「一本化(借り換え・債務引受)」「相手の持分買取」「任意売却」「当面継続」です。選べる方法は、アンダーローンかオーバーローンかで大きく変わります。
    • 名義変更・借り換え・連帯保証の解除は金融機関の審査・承諾が前提です。夫婦間の合意だけでは完了しない点に注意が必要です。
    • 税務・法律・融資の判断はケースにより異なります。必要に応じて金融機関・弁護士・税理士など専門家への確認をおすすめします。

    そもそもペアローンとは?離婚で問題になりやすい理由

    ペアローンとは、1つの住宅に対して夫婦がそれぞれ主たる債務者として住宅ローンを組む方法です。例えば5,000万円の住宅を、夫が3,000万円・妻が2,000万円というように、2本の住宅ローンに分けて契約するイメージです。2人分の収入をもとに借入できるため、単独では届きにくい価格帯の住宅も購入しやすくなります。

    ペアローンには次のような特徴があります。購入時はメリットになりやすい一方、離婚時には整理が難しくなる要因にもなります。

    • 借入可能額が増えやすい:夫婦それぞれの収入をもとに審査されるため、単独ローンより借入額を確保しやすい場合があります。
    • 住宅ローン控除をそれぞれ受けられる可能性がある:それぞれが債務者・所有者となるため、要件を満たせば各自で控除を受けられることがあります。
    • 不動産は共有名義になることが多い:持分は原則として、購入資金の負担割合などに応じて登記されます。
    • お互いが相手のローンの連帯保証人になることが多い:一方が返済できなくなると、もう一方に請求が及ぶ可能性があります。
    ペアローンは、夫婦が同じ家に住み続けることを前提に組まれることが多い仕組みです。離婚により一方が家を出る場合、住宅ローン契約・居住実態・共有名義・連帯保証の関係を分けて確認する必要があります。自己判断で名義だけを変えようとせず、必ず借入先の金融機関に確認しながら進めてください。

    離婚してもペアローンは解消されない|放置する3つのリスク

    離婚届を提出しても、金融機関とのローン契約は自動的には変わりません。夫婦関係に区切りがついても、返済義務・保証関係・共有名義は残ります。特に、話し合いを先送りにしたまま共有名義で放置することには、次のようなリスクがあります。

    リスク1:相手の滞納が自分に及ぶ

    ペアローンでは、お互いが相手のローンの連帯保証人になっていることが一般的です。そのため、離婚後に元配偶者の返済が滞ると、金融機関から自分に請求が来る可能性があります。「自分の分はきちんと払っている」だけでは安心できない点が、ペアローン特有の注意点です。

    リスク2:売りたいときに売れない

    ペアローンの家は共有名義になっていることが多く、売却・賃貸・大規模なリフォームなどには原則として共有者全員の同意が必要です。持分の割合にかかわらず、相手が反対すれば通常の売却は進めにくくなります。将来「売りたい」と思ったときに動けなくなる可能性があります。

    リスク3:相続で権利関係が複雑になる

    共有名義のまま元配偶者が亡くなると、その持分は元配偶者の相続人に引き継がれます。その結果、売却の同意を得る相手が増え、元配偶者の親族や再婚後の家族と協議が必要になるなど、手続きが難しくなるケースがあります。

    こうした理由から、離婚時には「ペアローンをどう整理するか」を後回しにせず、離婚協議の中で方針を決めておくことが望ましいとされています。家・住宅ローン・財産分与の全体像は、離婚が決まったらやるべきこと|家・住宅ローン・財産分与の整理手順もあわせてご確認ください。

    まず確認すべき3つのこと(残債・名義・査定額)

    対処法を決める前に、現状を「数字」と「契約内容」で把握することが実務の第一歩です。次の3点を確認すると、選べる選択肢が見えてきます。

    ① 住宅ローンの残債はいくらか

    金融機関から届く残高証明書や、金融機関の窓口・アプリなどで、夫婦それぞれの残債を確認します。ペアローンは2本の契約に分かれているため、2人分を合算した総残債を把握することが大切です。

    ② 名義(不動産・ローン)はどうなっているか

    不動産の名義は、法務局で取得できる登記事項証明書(登記簿謄本)で確認できます。登記事項証明書は、窓口・郵送・オンライン請求などで取得できます。取得方法は法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」をご確認ください。

    ローンの名義や契約形態(ペアローン、連帯債務、連帯保証など)は、金銭消費貸借契約書や金融機関への確認で把握します。不動産の名義とローンの名義は別物のため、両方を確認することが重要です。

    ③ 家は今いくらで売れるか

    不動産会社に査定を依頼し、現時点での売却見込み額を把握します。「総残債」と「査定額」を比べることで、後述するアンダーローン/オーバーローンのどちらに当たるかが分かり、進める方向が定まりやすくなります。相場を確認するため、複数社に査定を依頼する方法もあります。

    離婚を検討中で、相手や周囲に知られずに相場を把握したい場合は、査定の進め方に配慮が必要です。詳しくは離婚時の持ち家はどうする?住宅ローン残債と財産分与を解説も参考にしてください。
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    残債と査定額を照らし合わせるだけでも、進むべき方向が見えてきます。秘密厳守でご相談を承ります。

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    離婚時のペアローンの対処法

    ペアローンの整理方法は、大きく「家を手放す」か「どちらかが住み続ける」かに分かれます。代表的な5つの選択肢を見ていきます。

    選択肢1:家を売却してローンを完済する

    比較的分かりやすく、関係を清算しやすい方法です。売却代金でペアローン2本を完済できれば、双方の返済義務と連帯保証の問題を整理しやすくなります。売却後に残ったお金は、財産分与の対象として話し合うことになります。ただし、この方法が取りやすいのは売却額が総残債を上回るアンダーローンの場合です。

    選択肢2:どちらか一方の名義に一本化する

    一方が住み続ける場合、住宅ローンを単独名義にまとめる方法があります。実務上は次の2つが検討されます。

    • 借り換え型:住み続ける側が新たに単独ローンを組み、既存のペアローン2本を完済して一本化します。
    • 債務引受型:金融機関の承諾を得て、一方が相手の債務を引き受けます。
    いずれも金融機関の審査・承諾が前提です。住み続ける側が単独で返済できる収入と信用があると判断されなければ、承諾が得られないことがあります。夫婦間で「名義を変える」と合意しても、金融機関が認めなければ住宅ローン契約は変更できません。まずは借入先の金融機関にご相談ください。

    選択肢3:相手の持分を買い取る

    資金に余裕がある側が、相手の共有持分を買い取り、あわせてローンを整理する方法です。買い取る側が所有権を集約し、ペアローンの関係も整理できる可能性があります。住宅ローンが残っている場合は、持分移転と同時に金融機関の承諾、借り換え、抵当権の整理などが必要になることがあります。

    離婚後に元配偶者から家を買い取る場合の考え方は、離婚で住宅ローン残債の家を妻が買い取る手順と名義変更も参考にしてください。

    選択肢4:任意売却を検討する

    売却額が総残債を下回るオーバーローンで、不足分を自己資金で補えない場合には、金融機関の同意を得て売却する「任意売却」を検討するケースがあります。競売と比べると、通常の不動産売却に近い形で進められる場合があり、結果として市場価格に近い水準での売却を目指せることがあります。

    任意売却の具体的な流れや、競売との違い、住宅ローン滞納後に注意すべきタイミングについては、任意売却とは?住宅ローン滞納から競売を避けるための流れ・タイミング・税金差押えの注意点で詳しく解説しています。

    任意売却は、金融機関との交渉が前提となる専門的な手続きです。必ず成功するものではなく、返済状況・残債・査定額・金融機関の方針によって結果が異なります。滞納が始まってから時間が経つほど選択肢が限られる場合があるため、早めの相談が重要です。

    選択肢5:そのまま継続する

    離婚後もペアローンを継続し、取り決めに沿って返済を続ける選択もあります。ただし、連帯保証や共有名義の関係は残るため、返済の分担・滞納時の対応・将来の売却方針などを公正証書などの書面で明確にしておくことが望ましいとされています。口約束だけでは、相手の滞納時に自分が支払わざるを得なくなるリスクが残ります。

    対処法 向いているケース 主な注意点
    売却して完済 アンダーローン/関係を清算したい 共有者双方の同意が必要
    一本化(借り換え・債務引受) 一方が住み続ける/単独返済できる収入がある 金融機関の審査・承諾が前提
    相手の持分買取 資金に余裕がある側が住み続けたい 税務・登記・融資条件を要確認
    任意売却 オーバーローンで通常売却が難しい 金融機関の同意・専門的な調整が必要
    そのまま継続 当面現状維持が必要/信頼関係を保てる 書面化しないと将来トラブルになりやすい

    アンダーローンかオーバーローンかで対処が変わる

    ペアローンの選択肢は、最終的には「総残債と査定額の大小」で大きく変わります。判断の目安を整理します。

    アンダーローン(査定額 > 総残債)の場合

    売却すればローンを完済でき、残ったお金を財産分与の対象として話し合えます。通常の売却で進められるため、比較的スムーズに関係を清算しやすいのが特徴です。一方が住み続けたい場合も、資産価値がプラスのため、一本化や持分買取の協議がしやすくなることがあります。

    オーバーローン(査定額 < 総残債)の場合

    売却額だけでは完済できないため、不足分を自己資金で補うのが原則です。それが難しい場合は、任意売却や、返済を続けながらの一本化などを検討します。オーバーローン時の進め方は個別性が高いため、早めに現状を整理することが大切です。

    「住宅ローン契約違反」「銀行の承諾」「任意売却」といった論点は誤解が生じやすい部分です。一方が家を出ることで契約上の確認が必要になる場合や、名義・保証の解除に金融機関の判断が必要になる場合があります。自己判断で進めず、借入先の金融機関に確認しながら進めてください。

    台東区・荒川区でペアローンの家を整理する流れ

    センチュリー21クレール不動産では、台東区・荒川区を中心に、離婚に伴う不動産売却・ペアローンのご相談に対応しています。一般的な進め方は次のとおりです。

    1. 現状把握:残債・名義・査定額を確認し、アンダーローン/オーバーローンを判定します。
    2. 方針の整理:売却・一本化・持分買取・任意売却・当面継続など、ご事情に合う選択肢を検討します。
    3. 金融機関・専門家との調整:必要に応じて金融機関への相談や、弁護士・税理士・司法書士との連携を進めます。
    4. 売却・手続きの実行:合意が整い次第、売却活動や名義・登記・ローン完済の手続きを進めます。

    「まだ離婚するか決めていない」「相手に知られずに相場を知りたい」といった段階でのご相談も承っています。地域の相場感を踏まえたうえで、無理のない進め方をご提案します。

    まずは現状の整理からご相談ください

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    ペアローン整理を相談する

    後悔しないための注意点と専門家に相談すべきケース

    • 「住む人が払う」の口約束は避ける:金融機関に対しては契約上の義務が続きます。返済分担は公正証書などで書面化しておくと安心です。
    • 財産分与の申立期間を確認する:2026年4月1日以後の離婚等については、財産分与請求調停の申立ては原則として離婚した日の翌日から起算して5年以内とされています。ただし、2026年4月1日より前に離婚等をした場合は2年とされています。詳しくは裁判所「財産分与請求調停」をご確認ください。
    • 財産分与の基本を確認する:財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した財産を離婚時または離婚後に分ける制度です。詳しくは法務省「財産分与」をご確認ください。
    • 税金の扱いはケースによる:持分移転や名義変更では、贈与税・譲渡所得・住宅ローン控除などに影響が出ることがあります。離婚に伴う財産分与の税務は国税庁「離婚して財産をもらったとき」、マイホーム売却時の特例は国税庁「マイホームを売ったときの特例」、住宅ローン控除の基本は国税庁「マイホームの取得等と所得税の税額控除」をご確認ください。
    • 感情的な対立が強い/連絡が取れない:協議が難しい場合は、弁護士などの専門家に早めに相談することが望ましいとされています。
    本記事は一般的な情報の整理であり、個別の法的・税務的な結論を保証するものではありません。最終的な判断は、金融機関・弁護士・税理士・司法書士など各専門家にご確認いただくことをおすすめします。

    関連コラム・公的情報へのリンク

    よくある質問(FAQ)

    離婚したらペアローンは自動的に解消されますか?

    離婚してもペアローンは自動的には解消されません。金融機関との契約は有効なまま残り、離婚後も夫婦それぞれに返済義務が続きます。名義や返済方法を変えたい場合は、金融機関への相談と手続きが必要になります。

    ペアローンを夫(または妻)一人の名義に変更できますか?

    一般的に、住宅ローンの名義変更は容易ではありません。片方に一本化するには、残る方が単独で借り換え審査に通るか、金融機関が債務引受を承諾する必要があり、収入によっては認められないケースもあります。まずは借入先の金融機関にご相談ください。

    離婚後もペアローンをそのままにしておくとどんなリスクがありますか?

    共有名義と連帯保証の関係が残るため、相手の返済が滞ると自分に請求が及ぶ可能性があります。また、将来売却したいときに相手の同意が必要になったり、相続で権利関係が複雑になったりすることもあります。早めに整理しておくことが望ましいとされています。

    オーバーローンで残債が多く売れない場合はどうすればよいですか?

    売却額がローン残債を下回るオーバーローンの場合、不足分を自己資金で補うのが原則です。それが難しいときは、金融機関の同意を得て売却する「任意売却」を検討するケースがあります。手続きは専門的なため、実績のある不動産会社や専門家にご相談ください。

    家を出た側もローンの支払い義務は残りますか?

    はい。家を出た側でも、自分名義のローンや連帯保証の責任は残るのが一般的です。「住む人が払う」と口約束をしても、金融機関に対しては契約上の義務が続くため、公正証書などで取り決めておくことが望ましいとされています。

    ペアローンの家を売るには元配偶者の同意が必要ですか?

    ペアローンの家は共有名義となっていることが多く、売却には共有者全員の同意が原則必要です。一方が反対すると通常の売却は進められないため、離婚協議の中で方針を合意しておくことが大切です。

    財産分与の請求期限はいつまでですか?

    2026年4月1日以後の離婚等については、財産分与請求調停の申立ては原則として離婚した日の翌日から起算して5年以内とされています。ただし、2026年4月1日より前に離婚等をした場合は2年とされています。期限や手続きは個別事情により確認が必要なため、弁護士などの専門家にご相談ください。

    山本 繁春

    センチュリー21クレール不動産/特命係長・宅地建物取引士

    台東区・荒川区を中心に、不動産売買・売却相談、離婚に伴う不動産整理、住宅ローンが残る家の名義変更、共有名義や売却条件の整理など、事情が複雑になりやすいご相談を実務目線でサポートしています。金融機関や各専門家と連携しながら、ご事情に合わせた進め方をご提案しています。

    山本 繁春のスタッフプロフィールを見る

    コラム作成日:2026年7月5日

    ※本記事は作成時点の一般的な情報・法令等に基づいて作成しています。制度や取り扱いは変更される場合があり、個別の事情により結論が異なることがあります。法律・税務・融資に関する最終的な判断は、弁護士・税理士・司法書士・金融機関など各専門家にご確認ください。


    記事作成日2026-07-05

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