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財産分与で家の査定額が違う場合【台東区・荒川区の不動産売却ならセンチュリー21クレール不動産】

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  • 財産分与で家の査定額が違う場合記事更新日:2026-09-07

    離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。

    財産分与で夫婦が別々に家の査定を取り、金額が違う場合、高い方・安い方・単純平均のどれかを自動的に採用する決まりはありません。まず査定の目的、評価時点、物件状態、売却までの想定期間などをそろえ、査定書の根拠を比較します。

    それでも差が埋まらなければ、双方で選んだ第三の不動産会社へ同じ条件で再査定を依頼する方法や、不動産鑑定士による鑑定評価を検討します。実際に売却するなら成約価格と実際の諸費用を基準に整理し、一方が住み続けるなら合意した評価額、住宅ローン、他の共有財産を含めて代償金等を検討するのが基本です。

    この記事では、財産分与で家の査定額が食い違ったときに確認する項目、話合いの進め方、売却する場合と一方が取得する場合の違い、合意できない場合の家庭裁判所手続まで解説します。

    財産分与で異なる家の査定額を比較する夫婦
    この記事のポイント
    • 査定額は売却を保証する価格ではなく、前提や根拠によって差が生じます。
    • 最初に評価時点・売却条件・物件状態・権利関係をそろえて比較します。
    • 2つの査定額の単純平均は交渉案にはなっても、法律上の決定方法ではありません。
    • 売却する場合は実際の手取り、一方が取得する場合は合意した評価額と債務の扱いを分けて考えます。
    • 将来の仲介手数料や税金を差し引くかは、売却しない場合に自動的に決まるものではありません。
    • 合意できない場合は、弁護士への相談や家庭裁判所の調停・審判を検討します。

    不動産会社は価格と売却実務、弁護士は財産分与の対象・評価・分与方法、不動産鑑定士は鑑定評価、税理士・税務署は税務、金融機関は住宅ローンを確認する相談先です。

    財産分与で家の査定額が違う場合はどう決める?

    夫婦の査定額が違うときは、金額の大小より先に、同じ物件を、同じ時点・同じ売却条件で評価しているかを確認します。前提が違う査定書を並べて平均しても、比較の精度は上がりません。

    結論:「高い査定と安い査定のどちらが正しいか」を先に争うのではなく、評価条件を統一して根拠を比較し、双方が合意できる評価額を決めます。合意できなければ、中立的に選んだ第三者の再査定、必要に応じて不動産鑑定士の鑑定評価、弁護士・家庭裁判所の手続へ段階的に進みます。

    不動産会社の査定価格は、近隣の成約事例、現在の競合物件、建物状態、接道・権利関係、想定する販売期間などから算出する「成約見込みの意見」です。同じ家でも、参照事例や売却条件が異なれば査定額は一致しないことがあります。

    また、財産分与で採用する家の評価額と、最終的に相手方へ支払う金額は同じではありません。住宅ローン、他の預貯金等、婚姻前の資金や相続・贈与に由来する特有財産の主張、分与割合なども別に検討されるためです。

    家の査定額に差が出る6つの理由

    査定額の差は、どちらかが必ず誤っていることを意味しません。査定日や参照事例、物件状態、売り方など、価格を組み立てる前提の違いを一つずつ確認します。

    1.査定日と市場状況が違う

    不動産価格や競合物件は変動します。査定日が離れている場合は、同じ時期に取り直すか、査定書に記載された市場動向の補正内容を確認します。

    2.参照した成約事例が違う

    同じ地域でも、駅距離、築年数、面積、階数、向き、接道条件などが違えば価格は変わります。販売中の売出価格だけでなく、実際の成約事例をどのように選び、対象物件との差をどう補正したかが重要です。

    3.机上査定と訪問査定で確認範囲が違う

    机上査定は所在地、面積、築年数などの資料を中心に算出します。訪問査定では、室内状態、眺望、日照、管理状態、増改築、設備の不具合などを確認できるため、資料だけでは分からなかった加点・減点が反映される場合があります。

    4.売却期間と引渡条件が違う

    早期の現金化を優先するのか、通常の販売期間を設けるのか、居住中のまま売るのか、空室で引き渡すのかにより、提案価格は変わり得ます。「いつまでに売る想定か」「価格変更をどう考えるか」をそろえてください。

    5.修繕・解体・測量などの前提が違う

    現況のまま売却する査定と、修繕や解体後を想定した査定は同じ数字になりません。戸建てや土地では、境界、越境、私道、セットバック、解体費用などをどこまで織り込んだかも確認します。

    6.仲介査定と買取価格を比較している

    仲介の査定価格は、市場で買主を探した場合の成約見込みを示すものです。不動産会社が直接購入する買取価格は、再販売に必要な費用やリスク等を考慮するため、一般に仲介の成約見込み価格とは性質が異なります。両者を同じ「査定額」として平均しないでください。

    査定書は金額より根拠を比較します

    媒介契約の締結時に宅地建物取引業者が売買価額について意見を述べる場合は、その根拠を明らかにしなければならないとされています。査定書では、参照事例、補正内容、想定販売期間、売却条件を確認してください。

    e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」第34条の2第2項

    査定価格・売出価格・成約価格・鑑定評価額の違い

    財産分与で使う数字を検討するときは、価格の名称と目的を混同しないことが大切です。特に、固定資産税評価額や希望売出価格を、そのまま市場で売れる価格と考えないようにします。

    家に関する主な価格の違い
    価格の種類 主な意味 財産分与での見方
    不動産会社の査定価格 一定の条件で売り出した場合の成約見込みに関する意見 売却保証額ではありません。査定日、参照事例、補正、販売期間を比較します。
    売出価格 売主が市場へ提示する募集価格 売主の希望や販売戦略を含むため、売出中というだけで時価が確定するものではありません。
    成約価格 買主との売買契約で合意した実際の価格 実際に売却する場合の基礎です。住宅ローン完済額と実費を差し引き、手取りを確認します。
    不動産鑑定士による鑑定評価額 不動産の経済価値を判定し、価額で示したもの 評価争いが大きい場合や権利関係が複雑な場合の資料になり得ます。依頼目的、評価時点、費用、期間を確認します。
    固定資産税評価額 固定資産税等の課税の基礎となる評価額 客観資料の一つですが、個別物件の成約見込み価格と同じとは限りません。

    周辺の取引価格は、国土交通省の不動産情報ライブラリでも確認できます。ただし、公開データだけでは室内状態、眺望、管理、接道、権利関係等を完全には反映できないため、個別物件の価格を断定する資料ではありません。

    査定額の違いを調整する6つの手順

    査定額の差を調整するときは、双方が同じ資料と条件を使える状態をつくり、価格の根拠を順番に比較します。相手方の査定書を金額だけで否定せず、差が生じた項目を特定することが解決への近道です。

    1. 家を売るのか、一方が取得するのかを仮置きする
      実際に売る場合と、住み続ける人が相手方へ代償金等を支払う場合では、必要な数字が異なります。まだ決められなければ、両方を並行して試算します。
    2. 物件と住宅ローンの資料をそろえる
      登記事項証明書、固定資産評価証明書、購入時の売買契約書・図面、住宅ローン残高や完済見込額、マンションの管理資料、賃貸借契約書など、価格と権利関係を確認できる資料を共有します。
    3. 査定条件と評価時点を統一する
      分与対象を決める基準時とは分けて、価格を評価する時点を確認します。そのうえで査定日、現況、居住中・空室、引渡時期、仲介・買取、修繕・解体の有無などをそろえます。土地と建物の範囲、共有持分、借地権・私道持分等も一致しているか確認します。
    4. 査定書の根拠を項目別に比較する
      参照した成約事例、販売中物件、個別補正、想定販売期間、価格変更の考え方を表にします。単に「A社は高い」「B社は安い」で終わらせず、差額がどの補正から生じたかを確認します。
    5. 双方で選んだ第三者へ同条件で依頼する
      差が埋まらなければ、どちらか一方だけが選んだ会社ではなく、双方が依頼先と条件に合意したうえで再査定します。評価争いが大きい場合は、弁護士と相談し、不動産鑑定士による鑑定評価も検討します。
    6. 採用額・有効時点・変更条件を書面にする
      採用する評価額だけでなく、住宅ローンの扱い、売却諸費用、税金、代償金、売却期限、価格を見直す条件、入金・分配方法まで明確にします。市場変動に備え、査定額の有効時点も記録します。
    査定額だけを切り取って使わないでください

    高い査定額を使えば受け取る側に有利、低い査定額を使えば取得する側に有利に見えることがあります。しかし、実際の売却可能性や費用を無視した数字では、代償金の資金不足や売却後の不足額につながるおそれがあります。

    台東区・荒川区の家を、同じ条件で整理したい方へ

    査定価格の根拠、住宅ローン完済見込額、売却時の手取りを同じ資料上で確認します。売却するか決まっていない段階でもご相談いただけます。

    営業時間 10:00~19:00/定休日 毎週水曜日
    査定を依頼しても売却義務はありません。財産分与の法的判断は弁護士へご確認ください。

    売却する場合と一方が住み続ける場合の決め方

    査定額の扱いは、家を実際に売却するか、一方が取得して住み続けるかで変わります。売却する場合は実際の成約価格と実費が判明しますが、住み続ける場合は合意した評価額と債務の扱いを決める必要があります。

    家の処分方法別に確認する数字
    処分方法 価格の決め方 主な注意点
    実際に売却する 成約価格から完済必要額と実際の売却費用・税金を差し引き、残る金額または不足額を確認する 売出価格、価格変更の承認方法、最低条件、費用負担、決済後の分配方法を事前に決めます。
    一方が取得して住み続ける 双方が合意した評価額と住宅ローン等の扱いを基に、他の共有財産も含めて調整する 所有権移転とローン債務者・保証人の変更は別手続です。借り換え等は金融機関の審査・承諾が前提です。
    すぐに処分を決めない 再査定日と見直し方法を定め、一定期間後に売却・取得を再検討する 住宅ローン、固定資産税、管理費・修繕積立金、修繕費、居住、売却期限を口約束にしないようにします。
    実際に売却する場合の手取り

    成約価格 − 住宅ローン完済必要額 − 実際の売却諸費用 − 売却に伴う税金(生じる場合)

    共有名義の家全体を売却するには、原則として共有者全員の協力が必要です。売却への同意が得られない場合は、離婚で共有名義の家を売却拒否されたときの対処法も確認してください。

    一方が取得する場合に確認する参考純資産

    双方が合意した家の評価額 − 財産分与で考慮すると合意した住宅ローン残額

    上記は話合いを整理するための参考式で、分与額を確定する法律上の一律計算式ではありません。売却しない場合に、将来の仲介手数料、譲渡所得税、修繕費等を差し引くかは当然には決まらないため、双方の合意または個別の法的判断が必要です。

    査定額を単純平均してよい?試算例で確認

    2つの査定額の平均を交渉の出発点にすることはできますが、平均額が自動的に時価や財産分与額になるわけではありません。査定条件が違う場合は、先に条件をそろえる必要があります。

    仮定による試算例
    • 配偶者が取得した査定:5,000万円
    • 相手方が取得した査定:4,400万円
    • 住宅ローン残額:3,000万円

    単純平均は4,700万円ですが、この金額を使わなければならない決まりはありません。5,000万円の査定が長期販売・改修後を想定し、4,400万円の査定が早期売却・現況を想定しているなら、前提が違うためです。

    双方で条件をそろえた再査定等を行い、仮に4,650万円で合意した場合、住宅ローンだけを差し引いた参考純資産は1,650万円です。ただし、相手方へ支払う金額が自動的に825万円になるわけではありません。他の共有財産、特有財産の主張、債務、分与割合、税金・費用などを含めて検討します。

    この試算は考え方を示すための仮定であり、実際の査定相場、分与額、税額を示すものではありません。

    合意した査定額と税金・住宅ローンの注意点

    夫婦が財産分与で採用する評価額に合意しても、その金額が税務上の時価や金融機関の担保評価としてそのまま認められるとは限りません。不動産の移転、住宅ローンの変更、代償金の支払いは別々に確認します。

    家そのものを財産分与で渡す場合の税金

    国税庁は、離婚に伴って土地・建物を財産分与した場合、分与した人について、分与時の土地・建物の時価を譲渡所得の収入金額として扱うと案内しています。分与を受けた人は、分与を受けた日の時価で取得したことになります。

    また、財産分与を受けた側には通常は贈与税がかかりませんが、婚姻中に夫婦が協力して得た財産等に照らして分与額が多過ぎる場合は、その過大部分が贈与税の対象となる可能性があります。夫婦間の合意額だけで税務判断を完結させず、移転前に税理士または税務署へ確認してください。

    所有権を移しても住宅ローンは自動で変わらない

    離婚協議書や公正証書で「今後は家を取得する側が返済する」と決めても、金融機関との住宅ローン契約が自動的に変更されるわけではありません。債務者変更、連帯保証人の解除、借り換え、抵当権の扱いは、金融機関の審査・承諾等が必要です。

    査定額を決める前後で、登記上の所有者、住宅ローンの債務者・連帯債務者・連帯保証人、抵当権、実際に住む人を分けて確認してください。

    査定額に合意できない場合の調停・審判

    査定条件をそろえても合意できない場合は、離婚前なら夫婦関係調整調停の中で、離婚後なら財産分与請求調停・審判で解決を求める方法があります。どちらか一方の査定額が自動採用されるのではなく、当事者が提出した資料や個別事情を基に話合い・判断が進みます。

    裁判所は、財産分与請求調停で、不動産登記事項証明書や固定資産評価証明書など、夫婦の財産に関する資料の提出を案内しています。また、岡山家庭裁判所の財産一覧表の記載例では、固定資産評価額と異なる評価額を主張する場合に鑑定書等の資料を提出すること、評価時点を記載することが示されています。これは裁判所書式の一例であり、必要資料や評価方法は個別事件・裁判所により確認が必要です。

    調停・審判を見据える段階では、不動産会社だけで法的な採用額を決めようとせず、査定書、登記事項証明書、ローン資料、購入資金・返済状況の資料を持って弁護士へ相談してください。鑑定の必要性や費用負担も、手続の状況に応じて確認します。

    台東区・荒川区で査定差が出やすい確認項目

    台東区・荒川区では、駅距離だけでなく、マンションの住戸条件、土地の接道、借地権、建物状態、賃貸中かどうかなどにより、選ぶ比較事例と補正が変わります。双方の査定書が次の項目を同じ条件で扱っているか確認してください。

    物件種別ごとの主な確認項目
    物件種別 査定で確認したい項目 比較時の注意点
    マンション 最寄り駅、階数、向き、眺望、専有面積、築年数、管理状態、修繕履歴、管理費・修繕積立金、居住・賃貸状況 同じ棟でも階数や向き、室内状態、引渡条件が異なる事例をそのまま比較しないようにします。
    戸建て・土地 接道、道路種別・幅員、セットバック、再建築条件、間口・形状、境界・越境、私道、建物状態、解体・測量の要否 土地面積が近くても、接道や権利関係、建物利用の可否で価格の前提が変わります。
    借地権・賃貸中物件 権利の種類、契約内容、地代、更新・承諾条件、賃料、賃貸借期間、敷金、明渡し条件 所有権の空室物件と同じ価格資料で比較せず、権利・収益・引渡条件をそろえます。

    地域の取引事例を見るときも、近い住所という理由だけで採用せず、対象物件と成約事例の違いを説明できる査定かを確認することが大切です。

    財産分与と家の査定額に関するよくある質問

    査定額が異なるときによく迷う点を、判断の順番に沿ってまとめます。

    夫婦が取った2つの査定額は、平均すればよいですか?

    平均しなければならない決まりはありません。同じ評価時点・売却条件・物件状態で算出されているかを確認し、根拠を比較したうえで合意します。前提が違う査定額の平均は、適切な成約見込みを示さないことがあります。

    高い査定額を出した不動産会社の金額が優先されますか?

    高いという理由だけでは優先されません。査定は成約価格の保証ではないため、参照した成約事例、個別補正、想定販売期間、売却条件まで比較します。

    固定資産税評価額を使えば公平ですか?

    固定資産税評価額は客観資料の一つですが、固定資産税等の課税を目的とする評価です。実際の市場での成約見込み価格と同じとは限らないため、用途を分けて考えます。

    第三の不動産会社へ査定を依頼すれば、その金額で決まりますか?

    第三の査定額も自動的な決定額ではありません。ただし、双方が依頼先、資料、査定条件を事前に合意しておけば、話合いの共通資料として使いやすくなります。

    不動産鑑定士の鑑定評価は必ず必要ですか?

    必ず必要とは限りません。同条件の査定書で合意できる場合もあります。価格差が大きい、借地権や再建築条件などが複雑、調停・審判で評価が争点になるといった場合は、弁護士と相談して必要性を検討します。

    家を売却すれば査定額の争いはなくなりますか?

    実際の成約価格は明確になりますが、売出価格、価格変更、売却期限、諸費用、住宅ローン不足額、税金、手取りの分配方法で争いが残ることがあります。販売開始前に条件を書面化してください。

    別居時の価格と現在の価格のどちらを使いますか?

    どの財産を対象にするかを決める基準時と、その財産をいくらで評価するかという評価時点は別に整理します。裁判所書式の一例では、対象財産の基準時は原則として別居時、不動産の評価は現在の時価とされています。ただし、個別事情や手続によって異なるため、弁護士または担当裁判所へ確認してください。

    まとめ|査定額ではなく条件と根拠をそろえる

    財産分与で家の査定額が違う場合、高い方・安い方・単純平均を機械的に採用するのではなく、評価時点、売却条件、物件状態、参照事例をそろえて根拠を比較することが重要です。

    実際に売却するなら成約価格から住宅ローン完済額と実費を差し引いた手取りを確認し、一方が取得するなら合意した評価額、債務、他の共有財産等を含めて調整します。合意額が税務上の時価や金融機関の担保評価になるとは限らない点にも注意が必要です。

    条件をそろえても合意できないときは、査定書と物件・ローン資料をまとめ、不動産鑑定の必要性も含めて弁護士へ相談してください。離婚後は財産分与請求の期間があるため、価格の話合いだけを長引かせないことも大切です。

    家の査定差を、売却実務の視点から整理します

    センチュリー21 クレール不動産では、台東区・荒川区の物件について、査定根拠、住宅ローン残債、売却後の手取りを確認します。法律・税務・登記・融資の個別判断は、適切な専門家や金融機関への確認をご案内します。

    営業時間 10:00~19:00/定休日 毎週水曜日
    査定を依頼しても売却義務はありません。

    参考資料・免責事項

    外部リンク確認日:2026年9月7日

    ※本記事は一般的な情報提供を目的とし、個別の法律・税務・鑑定・融資判断を行うものではありません。法的判断は弁護士、税務は税理士・税務署、登記は司法書士・法務局、鑑定評価は不動産鑑定士、住宅ローンは金融機関へご確認ください。

    ※不動産会社の査定価格は将来の成約価格や売却期間を保証するものではありません。実際の価格・費用・税金は、物件状態、市場動向、契約条件、個別事情により異なります。


    記事作成日2026-09-07

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