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離婚で共有名義の家を売却拒否されたら?売れないときの対処法【台東区・荒川区の不動産売却ならセンチュリー21クレール不動産】

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  • 離婚で共有名義の家を売却拒否されたら?売れないときの対処法記事更新日:2026-08-29

    離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。

    離婚で共有名義の家を売りたいのに、配偶者や元配偶者が「売りたくない」と拒否している場合、共有不動産全体を一方だけの判断で通常売却することは原則できません。まず登記名義・持分・住宅ローン・査定価格・現在の居住状況を確認し、双方合意による売却、一方による持分取得、一定期間の共有継続などを比較します。話し合いがまとまらない場合は、財産分与や共有関係の解消について弁護士へ相談する段階です。

    この記事では、「自分は家を売って離婚後の生活を整理したいが、相手方が売却に応じない」という方に向けて、何を確認し、どの順番で選択肢を比較すればよいかを不動産売却の実務に沿って解説します。

    離婚で共有名義の家を売却するために夫婦の合意や住宅ローンを整理するイメージ
    共有名義の家では、売却価格だけでなく所有権・住宅ローン・居住条件を分けて整理することが重要です。
    この記事のポイント
    • 共有名義の家全体を売るには、原則として共有者全員の協力が必要です。
    • 売却拒否の理由が「価格」「住み続けたい」「住宅ローン」「財産分与」のどこにあるかで、整理方法は変わります。
    • 確認する数字は査定価格だけでなく、決済予定日時点の住宅ローン完済必要額と売却諸費用です。
    • 一方が家を取得する場合は、持分の評価だけでなく、資金調達・住宅ローン・登記・税務を分けて確認します。
    • 自分の共有持分だけを第三者へ売ることと、家全体を通常売却することは別の取引です。
    • 協議ができない場合や安全上の問題がある場合は、相手方へ直接働きかける前に弁護士等へ相談してください。

    共有名義の家を相手が売却拒否するとどうなる?

    共有名義で所有している家全体を第三者へ売却する場合、一方の共有者だけで通常の売買契約・所有権移転を完結させることは原則できません。売却を進めるには、共有者全員が売却条件に合意し、契約・決済・登記に必要な手続へ協力できる状態にする必要があります。

    民法では、共有物の変更・管理や共有関係を解消するためのルールが定められています。共有に関する法律上の取扱いは、e-Gov法令検索「民法」で確認できます。

    「財産分与の対象」と「誰が売却できるか」は別の問題です

    婚姻中に形成した不動産が財産分与の対象になるかという問題と、登記上の所有者として誰が売却手続を行えるかは分けて考えます。登記名義、共有持分、住宅ローンの債務者・保証関係、実際の居住者をそれぞれ確認してください。

    持ち家を売る・一方が住み続ける・一方が取得するという全体像から確認したい方は、離婚時の持ち家はどうする?住宅ローン残債と財産分与を解説も参考にしてください。

    最初に確認する5項目

    相手方を説得する前に、まず客観的な資料をそろえます。「売る・売らない」だけを話し合うより、権利関係と数字を双方が確認できる状態にした方が、対立している論点を整理しやすくなります。

    共有名義の家で最初に確認する5項目
    確認項目 主な確認資料 確認する理由
    1. 登記名義・持分 登記事項証明書、登記識別情報 誰が所有者で、それぞれどの持分を所有しているかを確認します。
    2. 住宅ローンの契約関係 金銭消費貸借契約書、返済予定表、保証関係の書類 債務者、連帯債務者、連帯保証人、ペアローン等を区別します。
    3. 完済必要額 金融機関の残高証明、完済予定額の案内 決済時にローンを完済し、抵当権を抹消できる見通しを確認します。
    4. 現実的な売却見込み 不動産会社の査定書、成約事例等 希望価格ではなく、市場で検討できる価格帯を共有するためです。
    5. 居住・退去条件 現在の居住状況、離婚協議書等 誰がいつまで住むか、内覧や引渡しに協力できるかを確認します。

    査定価格は、不動産会社が現時点の市場や物件条件などから算出する売却見込みの参考価格であり、実際に市場へ出す売出価格や、最終的な成約価格と同じとは限りません。複数の数字を混同しないことが重要です。

    離婚前で、まず相場を確認したい場合は、離婚前に家の査定を取りたい|相手に知られずに相場を確認する方法で、査定と売却の違いを確認できます。

    共有名義でも、まず査定と住宅ローン残債を整理できます

    台東区・荒川区の不動産について、売却方針が決まる前でも、査定価格・ローン残債・売却諸費用から整理できます。査定を依頼しただけで売却活動が開始されるわけではありません。

    営業時間 10:00~19:00/毎週水曜定休。営業時間外・定休日はフォームをご利用ください。

    相手が家を売りたくない理由を整理する

    「売却を拒否している」という状況でも、その理由によって解決策は異なります。価格、居住、住宅ローン、財産分与など、どの論点で意見が合わないのかを分けて確認します。

    査定価格や売出価格に納得していない

    一方は早く売却したい、もう一方は少しでも高く売りたいという対立です。この場合は「売るか売らないか」だけでなく、査定根拠、売出価格、価格を見直す条件、販売期間を具体的に決める方法があります。

    自分や子どもが住み続けたい

    居住継続が目的なら、第三者への売却だけでなく、一方が相手方の持分を取得する方法や、期限を決めて一定期間だけ共有を継続する方法も比較します。

    ただし住宅ローンが残る場合、夫婦間で「今後はこちらが払う」と合意しただけでは、金融機関との債務者・連帯債務・保証関係は変更されません。また、ローン契約上の居住条件等に影響する場合もあるため、金融機関への確認が必要です。

    売却しても住宅ローンを完済できない

    相手方が「売っても住宅ローンが残る」と考えて反対している場合があります。この場合は、査定価格とローン残高だけを比べるのではなく、売却諸費用を差し引いた手取り見込みと、決済予定日時点の完済必要額を比較します。

    売却代金と自己資金を合わせても完済できない場合は、通常売却の前提で進められるかを金融機関へ確認し、必要に応じて別の方法を検討します。

    財産分与の取り分で合意できていない

    売却すること自体には反対していなくても、「売却後のお金をどう分けるか」で手続が止まるケースがあります。登記上の持分割合と、離婚時の財産分与で最終的にどのように調整するかは同じ問題ではありません。法的な分与方法に争いがある場合は弁護士へ相談してください。

    離婚条件全体への不満が売却拒否につながっている

    養育費、慰謝料、退去時期など、別の離婚条件への不満が不動産売却に持ち込まれていることもあります。不動産会社が整理できる価格・売却条件の問題と、法律上の話し合いが必要な問題を切り分けることが大切です。

    売却を拒否されたときの4つの整理方法

    共有名義の家を相手方が売りたくない場合でも、選択肢は「説得して第三者へ売る」だけではありません。居住希望、資金、住宅ローン、離婚条件を基に、次の4つの方向から比較します。

    共有名義の家を売却拒否された場合に売却・持分取得・居住継続・財産分与を比較する流れ
    共有名義の家を整理する方法は第三者への売却だけではありません。居住希望・住宅ローン・資金状況を基に比較します。
    共有名義の家を整理する4つの方法
    方法 向いている状況 主な注意点
    1. 双方合意で第三者へ売却 双方とも現金化して共有関係を終えたい 売出価格、価格変更条件、退去、費用負担、売却後の金銭の扱いを整理します。
    2. 一方が相手の持分を取得 どちらかが家を取得して住み続けたい 持分の評価、資金調達、住宅ローン、税務、登記を分けて確認します。
    3. 一定期間だけ共有を継続 子どもの進学等ですぐに退去しにくい 期限、ローン、固定資産税、管理費、修繕費、将来の売却条件を具体化します。
    4. 財産分与・法的手続で整理 話し合いがまとまらない、または協議ができない 財産分与と共有物分割は別の制度です。適切な手続は弁護士へ確認します。

    方法1:双方合意で第三者へ売却する

    双方が売却に合意できれば、家を第三者へ売却し、共有関係と住宅ローンを整理する方法を検討できます。ただし、「売却する」という合意だけでは足りません。

    売出価格、価格を見直す条件、内覧対応、退去・引渡し時期、売却諸費用、住宅ローン完済後に残る金銭の扱いなど、実際に売却するための条件を確認しておきます。

    方法2:一方が相手の持分を取得する

    一方が住み続けたい場合は、相手方の持分を取得する方法があります。共有者が夫婦または元夫婦の2人だけで、一方が他方の持分全部を取得すれば、所有権を単独名義へ整理することができます。

    ただし、所有権を変更することと住宅ローンの債務者を変更することは別の手続です。既存ローンの契約条件、借り換えの可否、完済、抵当権、所有権移転登記について、それぞれ金融機関・司法書士等へ確認してください。

    住宅ローン残債のある家を一方が取得する流れは、離婚で住宅ローン残債の家を妻が買い取る手順と名義変更でも詳しく解説しています。

    方法3:一定期間だけ共有を続ける

    子どもの進学や転居時期などの事情ですぐに売却しない場合、期限を設けて共有状態を継続することも考えられます。

    ただし、単に問題を先送りしないよう、「いつまで共有するか」「誰が住むか」「住宅ローン・固定資産税・管理費・修繕積立金・修繕費を誰が負担するか」「滞納時はどうするか」「いつ、どの条件で売却するか」などを具体的に整理します。住宅ローンがある場合は、居住状況の変更を含め金融機関にも確認してください。

    方法4:財産分与や法的手続で整理する

    離婚後に財産分与について話し合いがまとまらない、または話し合い自体ができない場合は、家庭裁判所へ財産分与の調停・審判を申し立てる方法があります。

    2026年4月1日以後に離婚した場合、離婚した日の翌日から起算して原則5年を経過すると財産分与の調停・審判の申立てができません。2026年3月31日以前に離婚した場合は原則2年です。これは「5年以内に家を売却しなければならない」という意味ではありません。

    詳しくは、裁判所「財産分与請求調停」をご確認ください。また、改正内容と持ち家への影響は、2026年4月の民法改正で離婚時の財産分与・養育費はどう変わる?でも整理しています。

    一方、共有者間で共有関係そのものを解消する必要がある場合には、共有物分割が問題となることがあります。共有者間で分割の協議がまとまらない、または協議自体ができない場合、民法では裁判所へ共有物分割を請求する仕組みが設けられています。

    離婚に伴う財産分与と共有物分割は目的や手続が異なるため、どの制度を利用すべきかは個別事情に応じて弁護士へ相談してください。

    自分の共有持分だけを売却する方法は?

    自分が所有する共有持分だけを第三者へ譲渡することは法的には検討できます。しかし、家全体を一般の買主へ通常売却する取引とは大きく性質が異なります。

    共有持分だけの売却で確認したいこと
    • 買主は相手方との共有関係に入るため、一般的な居住用不動産より買い手が限定されやすいこと
    • 不動産全体の市場価格に持分割合を掛けた金額で売却できるとは限らないこと
    • 住宅ローンや抵当権がある場合、持分を譲渡しただけでローンや担保関係が解消するわけではないこと
    • 離婚協議や財産分与の途中で第三者が共有者になると、問題が複雑になる可能性があること

    「相手が売らないなら、自分の持分だけ売ればよい」と即断するのは適切ではありません。まず通常売却や相手方による持分取得で整理できないかを比較し、持分売却を検討する場合は、不動産価格だけでなく法的な影響も弁護士へ確認してください。

    住宅ローンが残っている場合の注意点

    共有名義の家に住宅ローンが残っている場合は、共有者同士が売却に合意しただけでは手続は完了しません。通常は、売却代金と必要に応じた自己資金で住宅ローンを完済し、抵当権を抹消できる状態にして買主へ引き渡します。

    「査定価格が残債より高い」だけでは判断しない

    通常売却できる見込みを確認するときは、単純な「査定価格-ローン残高」ではなく、仲介手数料、抵当権抹消等の登記費用、そのほか契約条件に応じた売却諸費用を含めて計算します。

    また、査定価格は将来の成約価格を保証するものではありません。オーバーローンかどうかを検討する場合も、売却諸費用を含めた資金計画で判断する必要があります。

    ペアローン・連帯債務・連帯保証は離婚しても自動で消えない

    離婚協議書や公正証書に「今後は相手方が返済する」と記載しても、金融機関とのローン契約が自動的に変更されるわけではありません。保証解除、借り換え、債務者変更等には金融機関の審査・承諾が必要です。

    連帯保証が残る場合の考え方は、離婚後に住宅ローンの連帯保証人から外れたい|外す方法と売却時の注意点で詳しく解説しています。

    売却合意を得るための進め方

    相手方が売却に反対している場合、「売ってほしい」と繰り返すより、客観的な判断材料と複数の選択肢をそろえて協議する方が、対立点を整理しやすくなります。

    1. 登記・ローン・残債を確認する
      所有者、持分、債務者、連帯債務・保証関係、完済必要額を確認します。
    2. 査定を取り、売却時の手取り見込みを整理する
      査定価格だけでなく、売却諸費用とローン完済後に残る見込み額まで整理します。
    3. 相手方が拒否している理由を確認する
      価格、居住、住宅ローン、財産分与、その他の離婚条件のどこで対立しているかを分けます。
    4. 売却以外の案も比較する
      一方による持分取得や、期限を定めた居住・共有継続などを同じ条件で比較します。
    5. 合意できた条件を書面で整理する
      売出価格、価格変更条件、費用負担、退去、売却後の金銭の扱い、連絡方法等を具体化します。
    6. 合意できない論点を専門家へ相談する
      不動産価格・売却は不動産会社、ローンは金融機関、法律は弁護士、登記は司法書士、税務は税理士・税務署へ確認します。

    離婚時の不動産売却で起こりやすいほかの問題については、離婚時の不動産売却トラブル事例|財産分与・住宅ローンの注意点も参考にしてください。

    相手方が連絡に応じない、売却代金の分け方で大きな争いがある、財産の処分をめぐって対立しているなど、不動産会社による価格・売却条件の調整だけでは解決できないケースがあります。

    離婚前であれば、夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与について話し合うことができます。離婚後であれば財産分与請求調停・審判が問題になります。共有関係自体の解消が必要な場合は、共有物分割を含めた別の法的手続が問題になることもあります。

    安全上の問題がある場合

    DV、監視、強い威圧、ストーカー行為、連絡先を知られたくない事情などがある場合は、不動産売却のために相手方へ直接接触することを優先しないでください。弁護士や公的相談窓口へ相談し、安全を確保したうえで手続を検討してください。

    台東区・荒川区で共有名義の家を整理するとき

    台東区・荒川区で離婚に伴う共有不動産を整理する場合も、最初に必要なのは将来の相場を予測することではなく、その物件を現在売却すると仮定した場合の価格と、ローン・売却諸費用を差し引いた後の資金状況を把握することです。

    マンションでは管理費・修繕積立金・駐車場等、戸建てや土地では境界、接道、建物状態、借地権などの条件によって売却条件が変わります。共有者同士で価格認識が異なる場合は、査定書や取引事例を共通の判断材料として整理する方法があります。

    センチュリー21 クレール不動産では、台東区・荒川区を中心に、離婚に伴う不動産売却や共有名義、住宅ローン残債のある不動産についてご相談を承っています。財産分与の割合や法的手続など、不動産会社の業務範囲を超える事項は弁護士等への確認が必要です。

    売却するか決める前でも、家の状況を整理できます

    相手方の売却同意がまだない段階でも、査定価格、住宅ローン残債、売却諸費用を確認することで、第三者への売却、一方による取得、当面の共有継続などを比較する材料になります。

    営業時間 10:00~19:00/毎週水曜定休。営業時間外・定休日はフォームをご利用ください。

    よくある質問

    共有名義の家は、相手の同意なしで売れますか?

    共有不動産全体を通常の方法で第三者へ売却する場合は、原則として共有者全員の協力が必要です。自分の共有持分だけを処分する場合とは分けて考える必要があります。

    自分が住宅ローンを多く払っていれば、勝手に売却できますか?

    住宅ローンを誰が多く負担したかと、登記上の所有権・共有持分は別の問題です。返済負担が財産分与等で考慮される可能性はありますが、共有不動産全体を一方だけで売却できる根拠にはなりません。

    共有持分だけ売れば相手との関係を終わらせられますか?

    自分の持分だけを譲渡することは検討できますが、第三者が新しい共有者となり、価格、住宅ローン、財産分与などの問題が複雑になる可能性があります。通常売却や相手方による持分取得と比較したうえで判断してください。

    相手が家に住み続けたい場合、売却以外の方法はありますか?

    一方が相手方の持分を取得する方法や、期限を定めて一定期間共有を続ける方法があります。ただし住宅ローンが残る場合は、所有権だけでなく借り換え、債務者、保証、抵当権、居住条件等について金融機関へ確認する必要があります。

    離婚後、財産分与の話し合いがまとまらないときはどうしますか?

    家庭裁判所へ財産分与の調停・審判を申し立てる方法があります。2026年4月1日以後に離婚した場合は離婚日の翌日から原則5年、2026年3月31日以前に離婚した場合は原則2年という申立期間があります。5年は不動産を売却する期限ではありません。

    単独名義の家でも、離婚相手が売却を拒否したら売れませんか?

    単独名義の場合は、共有名義の家と同じルールがそのまま適用されるわけではありません。ただし、その家が財産分与の対象になるか、売却代金をどう扱うか、離婚協議・調停中の処分に問題がないかなどは別に検討する必要があります。争いがある場合は売却前に弁護士へ確認してください。

    まとめ

    離婚で共有名義の家を売りたいのに相手方が拒否している場合、共有不動産全体を一方だけで通常売却することは原則できません。まず登記名義・共有持分・住宅ローン・完済必要額・査定価格・居住状況を確認し、「なぜ売却に同意できないのか」を分けて整理します。

    そのうえで、双方合意による第三者への売却、一方による持分取得、一定期間の共有継続、財産分与や法的手続による整理を比較します。話し合いができない場合や法的な分与方法に争いがある場合は、不動産会社だけで判断せず弁護士へ相談してください。

    不動産査定は、相手方を説得するために高い価格を示すものではなく、複数の選択肢を比較するための客観的な判断材料です。台東区・荒川区で共有名義の家と住宅ローンを整理したい場合は、売却方針が決まる前の段階からご相談いただけます。

    センチュリー21 クレール不動産 宅地建物取引士 山本 繁春

    この記事の著者

    山本 繁春

    センチュリー21 クレール不動産/宅地建物取引士・日商簿記2級

    台東区・荒川区を中心に、不動産売買・売却相談の実務に対応。離婚に伴う共有名義の不動産について、査定価格、住宅ローン残債、所有名義、売却条件を整理しながらご相談を承っています。法律・税務・登記・融資については、必要に応じて弁護士・税理士・司法書士・金融機関等への確認をご案内します。

    山本 繁春のプロフィール・保有資格を見る

    コラム作成日:2026年8月29日
    コラム更新日:2026年8月29日

    ※本記事は2026年8月29日時点で確認できる法令・公表情報と一般的な不動産取引実務に基づく情報です。共有物分割、財産分与、保全処分その他の法律判断は弁護士、税務は税理士・税務署、登記は司法書士・法務局、住宅ローン・保証解除・借り換え・債務者変更・抵当権・居住条件等の取扱いは金融機関へご確認ください。

    ※不動産の査定価格は、売出価格や将来の成約価格、売却の成立を保証するものではありません。実際の成約価格、売却期間、諸費用、完済必要額は物件状態、市場、契約条件、決済日等によって異なります。


    記事作成日2026-08-29

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