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別居中の住宅ローンは誰が払う?婚姻費用との関係・負担の決め方【台東区・荒川区の不動産売却ならセンチュリー21クレール不動産】

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  • 別居中の住宅ローンは誰が払う?婚姻費用との関係・負担の決め方記事更新日:2026-09-15

    離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。

    別居中の住宅ローンは誰が払う?婚姻費用との関係と負担の決め方

    別居中の住宅ローンは、金融機関との契約上の返済義務と、夫婦間で決める生活費・住宅費の負担を分けて整理します。

    夫婦の一方が家を出ても、住宅ローンの債務者・連帯債務者・連帯保証人としての責任は自動では変わりません。借入先に対しては契約どおりの返済が必要であり、「住んでいないから払わない」「相手が住んでいるから全額を婚姻費用の代わりにする」と一方的に決めるのは危険です。

    一方で、別居中の婚姻費用を決める際には、誰が家に住み、誰が住宅ローンを払い、家を出た側が別の住居費を負担しているかなどが個別事情として検討されることがあります。住宅ローンの返済額と同額を、婚姻費用から当然に差し引けるわけではありません。

    この記事では、離婚成立前の別居期間を対象に、住宅ローンと婚姻費用の関係、居住者・返済者別の整理、決めておきたい費用、売却または居住継続を判断する手順を解説します。

    この記事のポイント

    • 返済義務は契約で確認:別居しても債務者・連帯債務者・連帯保証人の責任は自動で変わりません。
    • 住宅ローンと婚姻費用は別:ローンは金融機関に対する債務、婚姻費用は夫婦・未成熟子の生活を維持するための費用です。
    • 全額控除とは限らない:住宅ローンの支払いが婚姻費用でどう考慮されるかは、居住者、双方の住居費、収入、子どもなどにより異なります。
    • 口約束にしない:返済、固定資産税、管理費、修繕、居住期限、売却の再検討時期を書面で整理します。
    • 滞納前に相談:返済が厳しい場合は、支払いを止める前に借入先へ相談します。
    • 時価と残債を同時確認:売却や一方による取得を比較するには、査定価格だけでなく完済必要額と売却諸費用も必要です。

    専門家確認:婚姻費用・財産分与などの法的判断は弁護士、住宅ローンは金融機関、不動産価格と売却実務は不動産会社、税務は税理士または税務署、登記は司法書士または法務局へご確認ください。

    別居中の住宅ローンは誰が払う?

    借入先に対して住宅ローンを払う義務があるのは、原則として契約上の債務者です。別居して家を出たことや、夫婦間で返済担当を決めたことだけでは、金融機関との契約は変わりません。

    住宅ローン契約上の立場と別居後の基本確認
    契約上の立場 借入先との関係 別居後の確認事項
    単独債務者 契約者本人が返済義務を負う 本人が退去し、配偶者だけが住む場合も、契約・返済義務は自動で移らない
    連帯債務者 契約内容に従い、それぞれが債務を負う 夫婦間の負担割合とは別に、借入先への責任範囲を契約書で確認する
    ペアローン 通常は夫婦が別々のローンを契約している 2本の残債、返済口座、抵当権、相互の保証関係を分けて確認する
    連帯保証人 主債務者が返済しない場合に請求を受ける可能性がある 別居・離婚だけでは保証契約から外れない
    所有者・居住者のみ 債務者・保証人でなければ、通常はローン債務を直接負わない 登記名義、担保提供の有無、夫婦間の費用負担を別々に確認する
    家に住んでいないことを理由に返済を止めない

    返済を止めると、遅延損害金、期限の利益の喪失、保証会社による代位弁済、担保不動産の売却・競売などにつながる可能性があります。居住者と返済者の話合いがまとまっていなくても、まず借入先との契約を守ることを優先し、返済が難しい場合は滞納前に金融機関へ相談してください。

    連帯保証・連帯債務・ペアローンは責任の内容が異なります。詳しくは、離婚後に住宅ローンの連帯保証人から外れる方法ペアローンで買った家を離婚時に整理する方法もご覧ください。

    住宅ローンと婚姻費用の関係

    住宅ローンは住宅取得のための借入金返済であり、婚姻費用は夫婦と未成熟子の生活を維持するために分担する費用です。関係はありますが、同じ支払いとして機械的に相殺するものではありません。

    別居しても、離婚成立までは婚姻費用が問題になります

    民法第760条は、夫婦が資産・収入その他一切の事情を考慮して婚姻費用を分担すると定めています。裁判所の家事事件Q&Aでは、婚姻費用には衣食住の費用、医療費、未成熟子の養育費・教育費など、夫婦が生活するために必要な費用が含まれると案内されています。

    婚姻費用は算定表を目安に、個別事情も考慮する

    家庭裁判所の調停・審判では、双方の収入、子どもの人数・年齢を用いる算定表が一般的な目安です。ただし、算定表の金額がすべてのケースで最終額になるわけではなく、個別事情も考慮されます。

    考え方の順序 算定表による標準的な目安 → 住宅事情などの個別事情を検討

    これは理解のための整理であり、住宅ローンの調整額を算出する法律上の一律計算式ではありません。

    算定表と利用方法は、裁判所の養育費・婚姻費用の算定表で確認できます。話合いができない、または合意できない場合は、家庭裁判所へ婚姻費用の分担請求調停を申し立てる方法があります。

    住宅ローン全額を婚姻費用から差し引けるとは限らない

    住宅ローンには、住居を確保する側面だけでなく、元金返済によって残債を減らし、所有者側の資産形成に関係する側面があります。そのため、ローン返済額の全額を生活費の支払いと同じに扱えるとは限りません。

    特に、婚姻費用を支払う側が家を出て、受け取る側と子どもがその家に住んでいる場合は、居住利益、双方の住居費、ローン返済額、所有名義、別居の経緯などが検討事項になり得ます。一方的に「住宅ローンを払っているから婚姻費用は0円」とせず、弁護士へ個別に確認してください。

    混同しやすい3つの問題
    問題 主な相手・目的 確認する内容
    住宅ローン 金融機関への借入金返済 債務者、連帯債務者、保証人、残債、返済条件、抵当権
    婚姻費用 夫婦・未成熟子の生活維持 双方の収入、子ども、居住状況、住居費、その他の個別事情
    財産分与 離婚時の夫婦財産の清算等 別居時などの財産、家の評価、残債、別居後の返済、他の資産・負債

    別居後に一方が住宅ローンを多く支払ったことが、離婚時の財産分与でどう扱われるかも一律ではありません。毎月の返済履歴と元金・利息の内訳を残し、婚姻費用の精算と財産分与を混同せず、弁護士へ相談してください。

    誰が住み、誰が返済するかで分ける5つのケース

    別居中の住宅ローン負担は、性別ではなく「誰が債務者か」「誰が家に住むか」「誰が実際に払うか」で整理します。同じ返済額でも、居住と契約の組み合わせにより検討事項が変わります。

    居住者・返済者別の主な確認事項
    別居後の状態 主な論点 早めに決めること
    債務者が家に住み、返済を続ける 家を出た配偶者は別の住居費を負担する。債務者自身のローンが婚姻費用から当然に差し引かれるとは限らない 婚姻費用、家の将来の処理、査定・売却を再検討する期限
    債務者が家を出て、配偶者・子どもが住む 居住利益と債務者側の二重の住居費が問題になり得るが、ローン全額の控除とは限らない ローンと婚姻費用の扱い、居住期限、税・管理費・修繕、返済停止時の対応
    居住する配偶者が、相手名義のローンを実質負担する 返済口座への送金だけでは債務者は変わらない。後の立替・精算を巡る争いにも注意する 送金目的、金額、期間、所有権取得や借り換えができない場合の出口
    ペアローン・連帯債務で一方だけが住む 家を出た側にも契約上の責任が残り、双方の新旧住居費が重なる 各ローンの返済、保証関係、一本化・借り換え・売却の期限
    双方が退去して空き家になる 居住利益がないままローン、管理、保険、別の家賃が発生する 防犯・換気・郵便・修繕、査定、賃貸可否の契約確認、売却時期
    誰が支払ったか分かる記録を残す

    返済口座の履歴、配偶者への送金記録、ローン返済予定表、固定資産税・管理費等の領収書を保存します。現金手渡しは後から目的を確認しにくいため、振込名義や合意書で「住宅ローン」「婚姻費用」「管理費」など支払いの目的を分けて記録してください。

    住宅ローン以外に決める住まいの費用

    別居中に決めるのは毎月のローンだけではありません。名義人・契約者が外部に対して支払う責任と、夫婦間で最終的に負担する割合を分けて整理します。

    別居中に整理したい住まい関連費
    費用 まず確認する相手・資料 夫婦間で決めること
    住宅ローン 金銭消費貸借契約書、返済予定表、金融機関 誰がいつ支払うか、返済情報の共有、滞納時の連絡
    固定資産税・都市計画税 納税通知書、登記名義 納付担当、持分・居住との関係、後日の精算方法
    管理費・修繕積立金 管理組合・管理会社、請求明細 口座残高、滞納防止、値上げ・一時金への対応
    火災・地震保険 保険証券、保険会社、金融機関 保険料、契約者・被保険者、事故時の連絡
    水道光熱費・通信費 各契約会社、請求明細 利用者と契約者が違う場合の名義・支払方法
    修繕・設備交換 現地状況、見積書、管理規約 緊急修繕の連絡、承認額、費用負担、売却時の告知
    家を出た側の住居費 賃貸借契約書、引越費用、家賃明細 二重住居費を含む生活費全体と婚姻費用の整理

    マンションでは管理費や修繕積立金の滞納が売却時の説明・精算に影響します。戸建てや土地では、漏水、雨漏り、越境、庭木、空き家管理など、放置すると状態が悪化する項目も確認してください。

    別居中の取り決めを書面にする

    借り換えや売却をすぐに決められない場合は、一定期間の暫定ルールを書面にします。最終的な財産分与を先に確定するのではなく、滞納と管理不全を防ぎ、再検討日まで家を維持するための取り決めです。

    • 暫定ルールの開始日・終了日と、次に見直す日
    • 毎月の住宅ローンを誰が、いつ、どの口座から支払うか
    • 婚姻費用の金額・支払日と、住宅ローンとの関係
    • 返済状況、残高、金融機関からの通知を共有する方法
    • 固定資産税、管理費、修繕積立金、保険、光熱費の負担
    • 家に住む人、同居者、退去・明渡しを再検討する時期
    • 故障・事故・災害・緊急修繕が起きた場合の連絡と承認
    • 査定、内覧、売却、借り換えに必要な資料提供への協力
    • 滞納、収入減、病気、差押えなどが起きた場合の通知期限
    • 売却または一方による取得へ移る条件と判断期限
    夫婦間の合意だけで住宅ローン契約は変わりません

    合意書や公正証書に「今後は居住する側がローンを払う」と記載しても、金融機関に対する債務者・連帯債務者・連帯保証人が自動で変更されるわけではありません。所有権移転、債務者変更、借り換え、保証解除、賃貸などは、実行前に金融機関と各専門家へ確認してください。

    婚姻費用、財産分与、退去、求償、強制執行などに関わる条項は法的効果が異なります。対立がある場合や金額が大きい場合は、書面へ署名する前に弁護士へ確認してください。暴力、監視、強い威圧、連絡先を知られたくない事情がある場合は、直接の話合いより安全確保と公的窓口・弁護士への相談を優先してください。

    住み続ける・売却する場合の判断

    別居中の暫定負担が家計を圧迫する場合は、期限を決めた返済継続、一方による取得、売却を比較します。先に「誰が家を取るか」を決めず、時価・残債・諸費用をそろえて実行可能性を確認します。

    別居中の持ち家に関する主な選択肢
    選択肢 向いている状況 主な注意点
    期限を決めて現状を継続 学期、転居、調停、借り換え準備などのため一定期間が必要 返済・管理費・税・修繕・居住期限・再検討日を書面化する
    居住する側が取得 居住を続けたい側に返済能力があり、評価額・精算方法に合意できる 借り換え・債務者変更は審査があり、所有権移転とは別手続
    仲介で売却 住宅ローンと共有関係を整理し、現金で精算したい 成約時期・価格は保証されない。内覧、価格変更、退去、費用負担を決める
    不動産会社による買取 期限や内覧負担の軽減を優先したい 一般に仲介の成約見込み価格より低くなる傾向があり、手取り比較が必要
    任意売却を検討 返済継続が難しく、売却代金と自己資金で完済できない 金融機関・保証会社等の同意が必要で、売却後の残債が当然になくなるわけではない
    売却前に確認する概算 想定成約価格 − 完済必要額 − 売却諸費用 = 税引前の余剰または不足見込み

    査定価格は成約保証額ではありません。売却後に税金が生じる場合は、別途見込みを確認して最終手取りへ反映します。

    売却代金と自己資金で完済できる見通しがあれば、通常売却を検討できます。不足が見込まれる場合は、返済継続、自己資金、借り換え、金融機関との調整などを比較します。返済が難しいときは、住宅金融支援機構も返済中の金融機関へ相談する手順を案内しています。

    持ち家全体の選択肢は、離婚時の持ち家を売る・住み続ける場合の判断手順で詳しく解説しています。

    売却未定でも、家の時価と完済見込みを確認できます

    台東区・荒川区の物件について、想定成約価格、住宅ローン完済必要額、売却諸費用を整理し、現状継続・一方による取得・売却を比較するための資料をご案内します。

    営業時間 10:00~19:00/定休日 毎週水曜日
    査定を依頼しても売却義務はありません。ご希望の連絡方法・時間帯はフォームへご記入ください。

    別居後に確認する6つの手順

    返済を止めずに状況を整理し、暫定負担と家の出口を並行して検討します。相手方へ連絡しにくい場合も、先に自分が確認できる契約・残債・支払履歴から着手できます。

    1. 所有権と住宅ローン契約を確認する登記事項証明書、住宅ローン契約書、保証契約書で、所有者・持分、債務者、連帯債務者、連帯保証人、抵当権を分けて確認します。
    2. 残債と毎月の住まい関連費を一覧にする返済予定表、残高証明書、管理費、修繕積立金、固定資産税、保険、光熱費、双方の家賃を整理します。
    3. 別居開始日と支払記録を残す誰がいつから住み、住宅ローン・婚姻費用・管理費等をいくら払ったか、通帳・明細・振込記録で確認できる状態にします。
    4. 暫定負担と再検討日を決める住宅ローン、婚姻費用、税・管理費、修繕、居住期限を分け、借り換え・売却を再検討する日を設定します。法的な取り決めは弁護士へ確認します。
    5. 査定価格と完済必要額を確認する机上査定または訪問査定で想定成約価格の幅を取り、金融機関へ完済予定日時点の完済必要額と手続きを確認します。
    6. 期限までに継続・取得・売却を選ぶ一方が取得するなら借り換え等の審査、売却するなら所有者全員の意思・販売条件・費用負担、完済できないなら金融機関との調整を進めます。
    相手方へ知られにくい形で価格だけ確認したい場合

    現地訪問を伴わない机上査定で、所在地、面積、築年、権利関係などの資料から概算価格帯を確認できる場合があります。郵送・電話・訪問を避けたいなどの事情は依頼時に明確に伝えてください。詳しくは、離婚前に相手方へ知られにくい方法で家の相場を確認する手順をご覧ください。

    台東区・荒川区での確認事項と相談先

    台東区・荒川区で別居中の持ち家を査定する際は、同じ地域の取引価格だけでなく、物件固有の条件と現在の利用状況を確認します。居住中・空室・賃貸中では、内覧方法や引渡条件も異なります。

    • 区分マンション:階数・向き・眺望・管理状態・管理費等の滞納・大規模修繕・賃貸中かどうか
    • 戸建て・土地:接道、私道持分、境界、越境、再建築条件、建物状態、残置物
    • 借地権付き物件:借地契約、地代、更新・譲渡条件、地主の承諾手続
    • 共有不動産:共有者、持分、抵当権、査定・内覧・売却への協力方法

    周辺の取引価格は、国土交通省の不動産情報ライブラリでも確認できます。ただし、公開データは個別物件の成約価格を保証するものではありません。査定では、室内状態、管理、接道、権利関係、売却期限などを加えて判断します。

    確認内容ごとの主な相談先
    確認内容 主な相談先 確認すること
    住宅ローン 借入先・借り換え先の金融機関 返済条件、完済額、債務者変更、借り換え、保証解除、居住・賃貸条件
    婚姻費用・財産分与 弁護士・家庭裁判所 婚姻費用、住宅ローンの考慮、別居後の返済、合意書、調停
    査定・売却 不動産会社 想定成約価格、売却期間、諸費用、仲介・買取、完済可否
    所有権・抵当権 司法書士・法務局 所有権移転、抵当権抹消、住所・氏名変更、必要書類
    税金 税理士・税務署 譲渡所得、財産分与、住宅ローン控除、固定資産税等

    よくある質問

    別居中の住宅ローン、婚姻費用、家の処理について迷いやすい点をまとめます。

    Q1. 配偶者が家に住んでいるなら、家を出た債務者は住宅ローンを止めてもよいですか?

    止めてよいとはいえません。借入先に対する返済義務は住宅ローン契約によって決まり、別居や居住者の変更だけではなくなりません。返済が難しい場合は滞納前に金融機関へ相談し、夫婦間では婚姻費用・住宅費・居住期限を別途整理してください。

    Q2. 住宅ローンを払っていれば、婚姻費用は払わなくてよいですか?

    一律には決まりません。住宅ローンと婚姻費用は性質が異なり、ローン返済額の全額を婚姻費用から当然に差し引けるわけではありません。誰が家に住むか、双方の収入・住居費、子ども、所有名義などによって判断が変わるため、算定表を確認したうえで弁護士へ相談してください。

    Q3. 家に住む配偶者がローン相当額を払えば、債務者を変更できますか?

    送金や夫婦間の合意だけでは変更できません。居住する配偶者が返済資金を負担しても、金融機関との契約上の債務者はそのままです。債務者変更、借り換え、保証解除には金融機関の審査・承諾が必要です。

    Q4. 別居中でも持ち家を売却できますか?

    所有者が売却に必要な合意・手続きを行い、決済時に抵当権を抹消できる見通しがあれば売却を検討できます。共有不動産全体の売却には原則として共有者全員の協力が必要です。居住中なら内覧・退去・引渡時期、売却代金の管理、完済後の残額・不足額の扱いも決めてください。

    Q5. 別居後に一人で払った住宅ローンは、離婚時に返してもらえますか?

    支払額の半分などを自動的に返してもらえるとは限りません。住宅ローンの元金・利息、家の所有と利用、婚姻費用の支払状況、財産分与の基準時、夫婦間の合意などを分けて検討します。返済履歴を保存し、個別の精算方法は弁護士へ確認してください。

    Q6. 住宅ローンの返済がすでに厳しい場合は何から始めますか?

    支払いを放置せず、借入先へ現在の収入・支出と返済継続の見通しを伝えてください。同時に、完済必要額、家の想定成約価格、売却諸費用を確認します。売却代金等で完済できない場合は、金融機関、不動産会社、弁護士と、返済条件の変更、保有継続、任意売却などを比較します。

    まとめ|契約上の返済と夫婦間の負担を分けて決める

    別居中の住宅ローンは、まず契約上の債務者・連帯債務者・連帯保証人を確認し、借入先への返済を継続します。そのうえで、誰が家に住むか、双方の収入と住居費、子どもの生活、固定資産税・管理費・修繕などを整理し、婚姻費用と暫定的な住宅費負担を決めます。

    住宅ローンを払っているから婚姻費用が自動的に不要になるわけでも、家に住む側が返済資金を出したから債務者が変わるわけでもありません。口約束で長期化させず、再検討日を設け、時価・残債・諸費用を確認して、居住継続、一方による取得、売却を比較することが重要です。

    別居中の持ち家を、売却前提にせず整理します

    台東区・荒川区の物件について、登記名義、想定成約価格、住宅ローン残債、売却諸費用を確認し、金融機関や弁護士へ相談する前提資料を整理します。

    営業時間 10:00~19:00/定休日 毎週水曜日
    「まだ売るか決めていない」「訪問なしで価格帯を知りたい」という段階でもご相談いただけます。

    この記事の執筆者

    センチュリー21 クレール不動産の宅地建物取引士 山本 繁春

    山本 繁春

    センチュリー21 クレール不動産
    保有資格:宅地建物取引士、日商簿記2級

    台東区・荒川区を中心に、不動産売買・仲介の実務に対応。離婚・別居に伴う不動産売却、買取、夫婦間・元夫婦間の売買について、価格・残債・名義を整理しながらご相談を承っています。法律・税務・融資は、必要に応じて弁護士・税理士・金融機関等への確認をご案内します。

    山本 繁春のプロフィール・保有資格を見る

    ※本記事は2026年9月14日時点で確認できる法令・公表情報をもとに、一般的な情報提供を目的として作成しています。婚姻費用、住宅ローン、財産分与、売却、税務、登記の取扱いは、契約内容や個別事情により異なります。法的判断は弁護士、住宅ローンは金融機関、税務は税理士または税務署、登記は司法書士または法務局へご確認ください。

    ※不動産の査定価格は将来の成約価格を保証するものではありません。実際の成約価格、売却期間、諸費用、完済必要額は、物件状態、市場、契約条件、決済日等により変動します。


    記事作成日2026-09-14

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