離婚の財産分与で家を渡すと税金は?贈与税・譲渡所得税と売却の違い【台東区・荒川区の不動産売却ならセンチュリー21クレール不動産】
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離婚の財産分与で家を渡すと税金は?贈与税・譲渡所得税と売却の違い記事更新日:2026-10-05
離婚で家はどうする?住宅ローンの残債や財産分与で揉めないための知識をまとめました。ペアローンやオーバーローンの対処法など、円満に解決するためのコラム集です。
離婚の財産分与で家を受け取る側は通常、贈与税がかかりません。一方、家を渡す側は、現金を受け取らなくても譲渡所得課税の対象になります。
「家の名義を変えるだけだから税金はかからない」と考えると、渡す側の納税資金や、受け取る側の登記費用を準備できないことがあります。財産分与として家を渡す方法と、第三者へ売却して現金を分ける方法では、課税関係と資金の動きが異なります。
この記事では、贈与税・譲渡所得税・登録免許税・東京都の不動産取得税を整理します。慰謝料の代わりに家を渡す場合、住宅ローン返済中の名義変更リスク、3,000万円特別控除の確認点、合意・登記の前にそろえたい資料も解説します。

この記事のポイント
- 受け取る側と渡す側を分ける:贈与税が通常かからないことと、不動産を渡す側の譲渡所得課税は別の話です。
- 慰謝料として家を渡す場合も確認する:現金の慰謝料の代わりに不動産を渡す場合も、渡す側の譲渡所得課税の対象になります。
- ローン残債は取得費ではない:売却後の手取りと、税務上の譲渡所得を別々に計算します。
- 特例は条件を確認する:3,000万円特別控除は、居住状況、相手方との関係、他の特例等の要件があり、利用には確定申告が必要です。
- 先に名義だけを変えない:ローン返済中の無断移転は、契約条項に抵触するおそれがあります。税金、金融機関の承諾条件、登記費用を確認してから実行日を決めます。
確認先:税金は税理士・税務署、不動産取得税は所管の都税事務所、財産分与の合意は弁護士、登記は司法書士・法務局、住宅ローンの変更は借入先金融機関へ確認してください。
財産分与で家を渡すと、誰に何の税金がかかる?
離婚に伴う財産分与では、受け取る側の贈与税、渡す側の譲渡所得課税、登記・取得に伴う税金を分けて確認します。「財産分与だからすべて非課税」とは判断できません。
不動産の財産分与で確認する主な税金 税金 確認する人・場面 基本的な考え方 贈与税 家や現金を受け取る側 離婚に伴う通常の財産分与にはかからない。ただし、過大な分与や税を免れるための離婚には例外がある。 譲渡所得に対する税金 不動産を渡す側 分与時の時価を収入金額として計算する。所得税・復興特別所得税・住民税の税額は、取得費や特例等によって変わる。 登録免許税 所有権移転登記を行う当事者 移転登記に伴う税金。課税標準や移転する持分を確認し、費用負担は合意で整理する。 不動産取得税 不動産を取得する側 贈与税とは別に確認する。分与の内容や非課税・軽減の取扱いは、物件所在地の都税事務所へ相談する。 このほか、司法書士報酬、融資・借り換えの費用、引越し費用などが生じる場合があります。税金が軽減されても、手続きに必要な支出がすべてなくなるわけではありません。
家を受け取る側の贈与税と例外
離婚により相手方から通常の財産分与を受ける場合、家でも現金でも、原則として贈与税はかかりません。夫婦の財産関係の清算や、離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づく給付として扱われるためです。
分与額が多すぎる場合などは贈与税がかかる
国税庁は、次の二つを例外として示しています。
- 婚姻中の夫婦の協力で得た財産や、その他すべての事情を考慮しても分与額が多すぎる場合は、その多すぎる部分に課税されます。
- 贈与税・相続税を免れるための離婚と認められる場合は、離婚によって受け取った財産すべてに課税されます。
「家を一方が取得するから過大」「半分ずつなら必ず非課税」と金額の割合だけで決めず、他の財産、債務、分与の目的と合意内容を整理して税理士・税務署へ確認します。
離婚前の贈与・送金と、離婚に伴う財産分与を混同しない
離婚成立前に家の名義を変えたり、売却代金を配偶者へ送金したりする行為が、当然に離婚に伴う非課税の財産分与になるとは限りません。合意書に「財産分与」と書くだけで判断せず、離婚成立日、合意日、移転・送金日、実際の目的を税理士等に伝えてください。
離婚前に「名義だけ先に移す」場合も、ローン契約を確認する住宅ローンが残る家で、離婚前に所有権や持分の名義だけを先に移す場合は、借入先へ事前相談してください。承諾や届出が必要な移転を無断で行うと、契約条項に抵触し、契約によっては期限の利益喪失(約束の返済期限を待たずに残債の一括返済を求められること)につながるおそれがあります。
名義変更だけで、住宅ローンの債務者や連帯保証人が変わるわけではありません。離婚成立前・成立後を問わず、所有権移転、債務の引継ぎ、借り換え、保証解除を別々に確認し、必要な承諾を得てから実行日を決めてください。
金融機関の案内例として、三井住友銀行「住宅ローン その他変更手続」は、届出なしに自宅の譲渡等をした場合、最終返済期限前でも全額繰り上げ返済を求めることがあると案内しています。実際の取扱いは、借入先と契約書で確認します。
第三者への売却を離婚前後のどちらに進めるかは、離婚前・離婚後の売却時期と手続きの順番で詳しく整理しています。
家を渡す側の譲渡所得と住宅ローン残債
財産分与として土地・建物を渡す側は、分与時の時価を収入金額として譲渡所得を計算します。売買代金を受け取らなくても課税の対象になるため、納税資金を別に確保する必要があります。
国税庁は、不動産による財産分与を、分与時の価額による譲渡として扱うと案内しています。税額が実際に生じるかは、取得費、譲渡費用、所有期間、利用できる特例等を確認したうえで判定します。
慰謝料の代わりに家を渡す場合も、譲渡所得課税の対象になる
慰謝料の支払いに代えて土地・建物を渡す場合も、渡す側の譲渡所得課税の対象になります。現金を受け取らなくても、不動産を渡すことによって慰謝料の支払債務を弁済する「代物弁済」に当たるためです。
国税庁は、債務の弁済のために土地・建物を債権者へ渡す場合、その不動産の時価を譲渡所得の収入金額にすると案内しています。「慰謝料という名目だから不動産を渡す側も非課税」と判断せず、譲渡時の時価、取得費、譲渡費用、利用できる特例から税額を確認してください。
財産分与と慰謝料が同じ合意に含まれる場合は、それぞれの目的、金額、不動産で支払う範囲を整理し、弁護士・税理士へ確認します。課税の対象となることと、実際に納税額が生じることは区別して検討してください。
代物弁済の収入金額:国税庁 No.3214「土地建物を売ったときの収入金額に含める金額」の「時価で譲渡があったとみなされる場合など」を参照しています。
財産分与・慰謝料として家を渡す側の譲渡所得の基本 譲渡時の時価 − 取得費 − 譲渡費用 = 特別控除前の譲渡所得適用できる特別控除がある場合は、要件を確認してから反映します。住宅ローン残債を、この式の取得費や譲渡費用として差し引くことはできません。
購入価格と取得費も同じとは限らない
取得費には、土地・建物の購入代金や一定の取得時費用等が含まれます。ただし、建物は所有期間中の減価償却費相当額を差し引くため、購入時の価格をそのまま使えるとは限りません。購入時の売買契約書、土地・建物の金額が分かる資料、領収書などをそろえます。
取得費に含める費用や、建物の減価償却、取得費が分からない場合の資料確認は、譲渡所得の計算方法・取得費・減価償却の解説で詳しく整理しています。
「ローンが残るから税金はゼロ」と判断しない
ローン残債は、売却時の資金繰りや財産分与の協議で重要な数字です。一方、譲渡所得は、取得費等との差額から計算します。売却代金からローンを返して手元にほとんど残らなくても、税務上の利益が出る可能性があります。
時価・査定価格・固定資産税評価額は使い分ける分与時の時価を、ローン残高や固定資産税評価額で置き換えないでください。不動産会社の査定書は価格を検討する資料ですが、その査定額が税務上の時価として認められることを保証するものではありません。税理士等と根拠を確認します。
複数の査定額が違うときは、財産分与で家の査定額が違う場合の条件・根拠のそろえ方も参考にしてください。
計算の根拠:国税庁 No.3202「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」、No.3261「建物の取得費の計算」
家の価格とローン残債を先に整理したい方へ
台東区・荒川区の家について、売却を決める前でも価格や売却諸費用をご相談いただけます。まずは机上査定から、売った場合の手取りと不足資金の見込みを確認しましょう。
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税務上の時価や税額、特例の適用は税理士・税務署へご確認ください。3,000万円特別控除を確認するポイント
一定の要件を満たすマイホームの譲渡では、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。財産分与で家を渡す場合も適用の可否を確認しますが、離婚が成立したことだけで適用を決めることはできません。
まず、対象が本人の居住用財産か、移転時点の相手方との関係が適用要件に合うか、過去に利用した特例や住み替え先の住宅ローン控除との関係に問題がないかを、税理士・税務署へ確認します。
相手方との関係と、住まなくなった時期を確認する
- 譲渡の相手方:親子や夫婦など、特別の関係がある人への譲渡は対象外です。元配偶者という呼び方だけで判断せず、実際の関係も確認します。
- 居住状況と期限:以前住んでいた家は、原則として住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件です。
- 他の特例との関係:売った年とその前の年等に利用した特例や、新居の住宅ローン控除との適用関係を確認します。
- 確定申告:特例を受けるためには、必要書類を添えて確定申告をする必要があります。
例えば、2024年中に住まなくなった家を第三者へ売却する場合、この居住に関する期限は原則として2027年12月31日です。離婚日から数える期限ではありません。家屋の取壊しなどには別の条件があるため、実際の計画に沿って確認してください。
第三者へ家を売却する場合の長期・短期の税率、特例、申告の全体像は、不動産売却の税金・税率・3,000万円控除の確認点も参考にしてください。
共有名義なら、それぞれの所有者が確認する共有のマイホームを売った場合、譲渡所得は所有権持分に応じて計算し、3,000万円特別控除の適用は共有者ごとに判定します。一方が使えるから他方も使えるとは限りません。家屋と土地の所有者が異なる場合などは、さらに個別の確認が必要です。
登録免許税・不動産取得税と取得後の費用
家を受け取る側は、贈与税だけでなく、所有権移転登記に伴う登録免許税や不動産取得税の取扱いを確認します。登記時に支払う費用、取得後に発生する税金、保有を続ける費用を分けて資金計画に入れます。
登録免許税は、通常、固定資産税評価額を基礎に確認する
財産分与による土地・建物の所有権移転登記では、登録免許税の税率は原則として2%です。課税標準は通常、固定資産課税台帳の登録価格であり、移転する持分も反映します。売買を対象とする軽減税率を、そのまま財産分与に当てはめないようにしてください。
例えば、土地・建物の課税標準の合計が1,600万円で、所有権全部を移転し、原則税率2%で計算する仮定なら、登録免許税は32万円です。司法書士報酬、抵当権や住所・氏名に関する登記等の費用は別途確認します。
出典:国税庁 No.7191「登録免許税の税額表」。登記原因、課税標準、持分、必要な登記と費用は司法書士・法務局へ確認してください。
不動産取得税は、東京都の案内と分与の内容を確認する
不動産取得税は、不動産を取得する側が確認する税金で、贈与税とは別です。東京都主税局は、有償・無償の別や登記の有無にかかわらず不動産の取得を課税対象とし、一定の要件を満たす場合には非課税や軽減制度が適用される可能性があると案内しています。
東京都のFAQでは、共有物の分割による取得などを非課税となる場合の例として挙げていますが、分割前の持分割合を超える部分などは除かれます。離婚の財産分与という名称だけで、非課税や軽減の適用を決めることはできません。清算としての財産分与なのか、慰謝料等の支払いなのか、取得経緯や移転する持分などを整理します。
台東区・荒川区の物件については、離婚協議書や調停調書等、取得時期・取得経緯が分かる資料、登記事項証明書を用意し、物件所在地を所管する都税事務所へ相談してください。東京都の公開案内だけで個別の財産分与を一律に課税・非課税と判断せず、適用の可否と、必要な申告・書類を確認します。
名義変更後も続く費用と、将来の売却に備える
固定資産税等、マンションの管理費・修繕積立金、修繕や保険の費用も見込みます。財産分与を受けた不動産は、受け取った日の時価で取得したものとして扱われるため、合意書だけでなく、分与時の価額の根拠資料も保管してください。
もともと共有持分を持っていた人が追加で持分を受け取る場合は、従来の持分と追加取得分の取得時期・取得費を区別して整理します。
家を渡す場合と、売って現金を分ける場合の比較
一方が住み続けるなら不動産そのものの財産分与が選択肢になりますが、納税資金、登記・取得の費用、ローンの処理まで確認する必要があります。第三者へ売却して現金を分ける方法では、実際の売却代金からローン・費用・税金を差し引いた資金を基に協議できます。
不動産を分与する方法と、売却後に現金を分与する方法 比較項目 家・持分を渡す 第三者へ売って現金を分ける 住まい 取得する人が住み続ける計画を立てられる。 退去・住み替えの予定を立てる。 譲渡所得 渡す側が分与時の時価で計算する。 売却する所有者が実際の譲渡収入で計算する。 納税資金 売買代金が入らない場合、別の資金から納税・手続費用を用意する。 売却後の残金から納税見込額等を確保して精算する。 ローン・保証 債務者変更、借り換え、持分変更等を金融機関へ事前確認する。 通常売却では、決済時の完済・抵当権抹消ができる見通しを確認する。 財産分与の金額 家の評価、債務、他の財産、清算金を含めて協議する。 実際の手取りと他の財産を含めて協議する。 売却後に通常の財産分与として現金を受け取る側には、原則として贈与税はかかりません。ただし、売却した側の譲渡所得課税は別に発生します。離婚前の送金や、分与額が過大な場合などは、前述のとおり個別確認が必要です。
試算例|売却の手取りと税務上の利益を別々に計算する
以下は実例・相場ではなく、違いを確認するための仮定の試算です。単独所有の家を第三者へ売るとして、成約価格を4,200万円、ローン完済必要額を2,600万円、資金計画上の諸費用を180万円とします。譲渡所得計算上の取得費は建物の減価償却を反映した2,700万円、税務上の譲渡費用として計上できる額は140万円と仮定します。
納税資金を取り置く前の手取り見込み 4,200万円 − 2,600万円 − 180万円 = 1,420万円ここから譲渡所得に対する納税見込額を確保します。新居の初期費用なども必要なため、残額をそのまま全額分配する前に資金計画を確認します。
特別控除前の譲渡所得 4,200万円 − 2,700万円 − 140万円 = 1,360万円ローン完済必要額2,600万円は差し引きません。取得費、譲渡費用、特別控除、所有期間を確認してから税額を計算します。
※諸費用180万円は、税務上の譲渡費用140万円とその他の資金計画上の費用40万円の合計という仮定です。実際には、仲介手数料、登記、測量、金融機関への手数料、引越し等の支出を個別に整理し、税務上差し引ける費用と区別します。完済額・各費用の重複計上にも注意してください。
比較するのは、税額と実行後の生活資金家を渡す場合は「住み続けられるか」に加えて、双方が税金・登記・ローンの処理費用を用意できるかを確認します。売却する場合は、成約見込み価格と完済額・諸費用・税金をそろえ、財産分与後に生活資金が残るかを比べます。
売る・住み続ける選択肢全体は、離婚時の持ち家と住宅ローン残債・財産分与の整理をご覧ください。
売却を選ぶ場合の所有権移転、抵当権抹消、住所・氏名変更などは、不動産売却時の登記手続き・必要書類と費用で確認できます。財産分与による移転とは登記原因や税率が異なるため、実際の手続きは司法書士へ相談してください。
合意・名義変更の前に確認する手順と資料
家を渡すか売るかの合意は、価格、税金、ローンの取扱いを確認してから具体化します。所有権移転と住宅ローンの債務者変更は別の手続きであり、離婚協議書や公正証書だけで金融機関との契約は変わりません。
- 所有名義・取得経緯・ローンを整理する
登記事項証明書、購入時の契約書、ローン・保証契約、残高資料を確認します。婚姻前からの財産や相続した財産が含まれる場合は、分与対象の判断を弁護士へ確認します。 - 家の価格と諸費用の見込みを出す
成約見込み価格、分与時の価額の根拠、売却諸費用、登記・融資の費用を整理します。査定価格、売出価格、成約価格を同じ確定額として扱わないようにします。 - 双方の税額・特例・申告を確認する
誰が何を取得・譲渡するか、離婚日、合意日、移転日、転居日等を税理士・税務署へ伝えます。不動産取得税は所管都税事務所へ確認します。 - 借入先へ移転・借り換えの条件を確認する
残債がある家は、所有権や持分の移転、債務者変更、連帯保証の解除等を金融機関へ事前相談します。名義変更前に承諾条件と、一括返済が必要になる場合を確認し、認められた方法と必要な資金を把握します。 - 分与の目的・費用負担・実行条件を書面にする
清算としての財産分与と慰謝料等の区分、家・持分・現金の範囲、税金や登記費用の負担を整理します。金融機関の承諾等を実行条件とするか、実行できない場合の対応も弁護士等へ相談します。 - 移転・決済・申告と資料保管を進める
金融機関・司法書士等と実行日を合わせ、実際の税額・費用と精算を確認します。必要な申告を行い、合意書、評価資料、契約書、領収書を保管します。
ローンの取扱いの公的案内:住宅金融支援機構「返済途中で住宅を他人に譲り渡すとき」。機構の融資でも、離婚等に伴う債務の引継ぎには承諾・審査が必要とされています。実際の借入先・契約に沿って確認してください。
元配偶者から家を買い取る方法は、財産分与として家を渡す方法と区別して検討します。具体的な審査・決済・登記の流れは、住宅ローンが残る夫名義の家を妻が買い取る手順で解説しています。
家の名義を移しても、連帯保証人の責任が自動でなくなるわけではありません。保証解除・借り換え・売却による完済の選択肢は、離婚後に住宅ローンの連帯保証人から外れる方法と注意点で確認してください。
台東区・荒川区で価格と税金を相談するときの資料
価格・税務・ローンの確認に使う主な資料 資料 確認すること 主な確認先 登記事項証明書、取得時の契約書 所有者・持分・抵当権、取得日、取得経緯 司法書士・弁護士・税理士 購入時の契約書、領収書、建物の価格資料 取得費、土地・建物の内訳、建物の減価償却 税理士・税務署 査定書、比較物件・成約事例等の資料 成約見込み価格、時価を検討するための根拠 不動産会社・税理士 固定資産評価証明書、納税通知書等 登記・取得に関する課税標準や保有費用 司法書士・所管都税事務所 ローン・保証契約、完済額の資料 債務者・保証関係、完済必要額、変更条件 借入先金融機関 離婚協議書・調停調書等、居住・転居の記録 分与の目的・内容・日付、特例に関係する居住状況 弁護士・税理士・所管都税事務所 借地権付きの家は、土地所有権付きと同じ前提で評価せず、借地契約や移転に関する条件、承諾料等の費用も確認します。マンションは管理費・修繕積立金の明細や滞納の有無、戸建ては接道・境界等の資料も、価格と費用を整理する際の判断材料になります。
よくある質問
財産分与の税金は、受け取るもの、移転方法、時期によって確認事項が変わります。
売却代金を現金で分ければ、税金はすべてなくなりますか?
なくなるとは限りません。通常の財産分与として現金を受け取る側には原則として贈与税はかかりませんが、家を売った所有者には譲渡所得に対する課税が生じる場合があります。先に納税見込額と費用を確保し、残金の分配を協議してください。
家を渡して現金を受け取らなければ、確定申告は不要ですか?
現金を受け取らないことだけでは申告不要と判断できません。財産分与で土地・建物を渡した側は、分与時の時価を収入金額として譲渡所得を計算します。申告の要否を税理士・税務署へ確認してください。3,000万円特別控除を受ける場合は確定申告が必要です。
慰謝料の代わりに家を渡す場合も、税金の確認が必要ですか?
必要です。慰謝料の支払債務の弁済として土地・建物を渡す場合も、渡す側の譲渡所得課税の対象になります。現金を受け取らなくても、譲渡時の時価を収入金額として、取得費・譲渡費用・特例を確認します。実際の納税額や申告の要否は税理士・税務署へ確認してください。
離婚前に、住宅ローンを残したまま家の名義だけ変えてもよいですか?
借入先へ相談せずに進めないでください。贈与税等の判定に加え、無断の所有権・持分移転がローン契約の条項に抵触し、期限の利益喪失等により残債の一括返済を求められるおそれがあります。名義変更だけでは債務者や保証契約は変わらないため、必要な承諾と手続きを先に確認します。
財産分与で受け取った家を将来売ると、取得日はいつになりますか?
受け取った土地・建物は、財産分与を受けた日に、そのときの時価で取得したものとして扱われます。元配偶者が買った日からそのまま所有期間を引き継ぐ扱いではありません。長期・短期の区分は、売った年の1月1日時点の所有期間が5年を超えるかで判定します。従来から持つ持分がある場合は追加取得分と分けて確認します。
共有名義の家で、一方の持分だけを財産分与する場合も確認が必要ですか?
必要です。渡す持分に対応する時価・取得費等、移転登記の課税標準、ローン・保証関係を確認します。家全体の価格や取得費を、そのまま持分の譲渡所得計算に使わないようにしてください。
まとめ|家の評価・税金・ローンをそろえてから分与を決める
離婚の財産分与では、受け取る側に通常、贈与税がかからなくても、不動産を渡す側の譲渡所得課税や、登記・取得に伴う税金の確認が必要です。ローン残債、税務上の取得費、家の時価はそれぞれ役割が異なります。
慰謝料の代わりに家を渡す場合も、渡す側の譲渡所得課税を確認します。また、ローン返済中に名義だけを無断で移すと、一括返済等を求められるおそれがあるため、借入先の承諾条件と税務を確認してから進めてください。
家を渡す方法と、売却して現金を分ける方法を、双方の納税資金・手続費用・ローンの取扱い・今後の生活費まで含めて比較しましょう。合意や名義変更の前に資料をそろえると、専門家への確認事項も明確になります。
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営業時間 10:00~19:00/定休日 毎週水曜日
〒110-0003 東京都台東区根岸5-17-4
査定価格は成約価格を保証するものではありません。制度・外部リンク確認日:2026年10月5日
本記事は上記確認日時点の公表情報を基にした一般的な解説です。個別の税額・特例・申告は税理士または税務署、不動産取得税は所管都税事務所、財産分与の合意・紛争は弁護士、登記は司法書士または法務局、ローン・保証契約の変更は借入先金融機関へご確認ください。
記事作成日2026-10-05
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