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相続した家・空き家の売却ガイド|売る・残す・貸すの判断と手続き・税金【台東区・荒川区の不動産売却ならセンチュリー21クレール不動産】

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  • 相続した家・空き家の売却ガイド|売る・残す・貸すの判断と手続き・税金

    更新日:2026-09-24 公開日:2026-09-24

    相続した家を前に、売却・保有・賃貸を検討する家族

    相続した実家や空き家を売るべきか迷っている方へ。最初に確認したいのは、相続人と登記名義、建物の利用予定、管理負担、住宅ローンなどの債務、そして売却後の概算手取りです。査定価格だけで売却を決める必要はありません。

    この記事では、売却・保有・賃貸を比べる順番から、空き家の管理、相続登記、税制特例、古家の解体判断、査定・契約までを整理します。登記や税金の個別手続きは専門家に確認しながら、不動産について現実的に選べる方法を見つけましょう。

    この記事の要点

    • 先に方針を比べる:売却代金だけでなく、住む予定、賃貸収支、維持費、相続人の希望を並べます。
    • 名義と期限を確認:相続登記は、相続開始と不動産の取得を知った日から原則3年以内。相続放棄や税制特例は別の期限です。
    • 手取りで判断:想定成約価格からローン完済額、売却諸費用、税金の見込みを差し引いて比較します。
    • 解体は査定後に:古家付き・更地の価格と費用、空き家特例、固定資産税への影響を確認します。
    • 専門家の役割を分ける:売却価格・条件は不動産会社、登記は司法書士、税額は税理士、紛争や相続放棄は弁護士等に確認します。

    相続した家を売却・保有・賃貸のどれにするか

    相続した家に住む予定がない場合でも、直ちに売却が正解とは限りません。相続人が利用する予定、年間の維持費、賃貸に必要な修繕費、売却後の手取りを同じ期間・条件で比較します。遺言や遺産分割で誰が取得するか決まっていない場合は、その整理も必要です。

    相続した不動産の主な選択肢
    選択肢 向いている状況 主な確認事項
    売却する 利用予定がなく、維持費や共有関係を整理したい 相続登記、共有者の合意、売却諸費用、譲渡所得税、税制特例の期限
    保有・居住する 相続人が住む予定や将来の利用予定がある 取得者、修繕・管理費、固定資産税、住宅ローン、共有時の費用負担
    賃貸する 賃貸需要があり、修繕や管理を続けられる 改修費、空室リスク、賃貸管理、所得税、相続空き家特例への影響

    共有で保有する場合は、管理・修繕費を誰が負担し、いつ売却を再検討するかも決めておきます。話し合いが難しければ、売却査定を価格資料の一つとして用い、代償分割や換価分割を弁護士等と検討してください。

    査定価格、税の評価額、手取り額は別の数字

    不動産会社の査定価格は売却の見込みを示すもので、成約を保証しません。相続税評価額や固定資産税評価額も、そのまま市場の成約価格にはなりません。売却を比べる際は、想定成約価格-ローン完済見込額-売却諸費用-税金の見込み=概算手取りを確認し、複数の成約シナリオで幅を持たせます。

    住宅ローンの元本返済は手取りの計算に必要ですが、譲渡所得を計算する際の「取得費」ではありません。相続人ごとの受取額は、遺言、遺産分割、持分、費用負担によっても変わります。

    相続した空き家の管理と放置するリスク

    売るか残すか決まるまでの間も、空き家の管理は必要です。固定資産税、保険料、庭木の手入れ、通風・通水、マンションの管理費・修繕積立金などは、誰も住んでいなくても発生します。

    雨漏りや外壁の傷み、越境した樹木を長期間見落とすと、修繕費や近隣対応が必要になることがあります。自治体から「管理不全空家等」または「特定空家等」として勧告を受けた敷地は、固定資産税等の住宅用地特例の対象から外れる場合があります。制度は国土交通省の空家法の解説で確認できます。

    • 現地を確認する人と頻度、鍵の保管方法を決める
    • 郵便物、漏水、庭木、外壁、火災保険の補償範囲を確認する
    • 保有・賃貸を選ぶ場合は年間費用と修繕見込みを計算する

    売却前に必要な相続手続きと住宅ローンの確認

    査定は相続登記前でも可能ですが、買主へ所有権を移す前には、売主となる相続人への正式な相続登記が必要です。遺言書、相続人、不動産の登記名義、共有持分を先に確認し、協議が必要なら誰が取得して売るかを整理します。

    相続登記と相続人申告登記

    相続登記は、自己のために相続が始まったことと、その不動産の所有権を取得したことの両方を知った日から原則3年以内に申請します。2024年4月1日の施行前から取得を知っていた未登記不動産は、原則2027年3月31日までです。遺産分割がまとまらず期限内の登記が難しい場合は相続人申告登記を検討できますが、それだけでは所有者・持分を確定して売却を完了することはできません。起算点、書類、費用は相続登記の義務化と期限・必要書類の解説で詳しく確認してください。

    相続放棄を検討中なら処分前に確認

    相続放棄は、原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。事情によっては熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。売却や解体などを進める前に、裁判所の相続放棄の案内を確認し、弁護士へ相談してください。

    ローン、団体信用生命保険、抵当権を分けて確認

    亡くなった方の借入が死亡によってすべて消えるとは限りません。住宅ローンや事業性融資の契約、団体信用生命保険の適用、連帯債務・保証、抵当権を金融機関へ確認します。売却代金で完済できない見込みなら、不足資金と抵当権抹消の条件を販売開始前に相談してください。

    名義や売却方針が未整理でも相談できます

    センチュリー21 クレール不動産は全国の相続不動産相談・査定に対応しています。遠方の物件や相続人が各地にいる場合も、物件の状況と価格帯を整理し、売却・保有・賃貸の判断材料をご案内します。登記や相続争いの判断が先に必要な場合は、適切な専門家への確認をご案内します。

    電話受付10:00~19:00/毎週水曜日定休。査定価格は成約価格や手取り額を保証するものではありません。

    相続不動産の売却にかかる税金と空き家特例

    売却時の譲渡所得税は、売却代金の全額ではなく、取得費・譲渡費用・適用できる特別控除を反映した利益を基に計算します。相続税と売却時の譲渡所得税は別の税金です。相続税評価額を、譲渡所得の取得費や売却価格と混同しないでください。

    譲渡所得の基本式=売却代金-(取得費+譲渡費用)特例の要件を満たす場合は、さらに所定の控除や取得費加算を検討します。

    取得費と所有期間は、原則として亡くなった方から引き継ぎます。購入時の契約書・領収書が見つからない場合などは、売却代金の5%を概算取得費とする方法がありますが、実額を確認できる資料を先に探しましょう。基本の計算は国税庁の相続した土地・建物の取得費と取得時期と取得費が分からないときを参照してください。

    建物の取得費は、購入代金等をそのまま使わず、所有期間中の減価償却費相当額を差し引きます。計算方法は国税庁の建物の取得費の説明で確認してください。

    相続空き家の特別控除

    相続または遺贈で取得した、原則として1981年5月31日以前に建築された被相続人の居住用家屋とその敷地等を、一定の条件で2027年12月31日までに売ると、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる場合があります。区分所有建物登記がされた家屋は対象外です。2024年1月1日以後の譲渡で、家屋と敷地等を取得した相続人が3人以上の場合、控除の上限は各人2,000万円です。

    主な確認点は、相続前の居住状況、相続後に賃貸・居住・事業利用をしていないか、売却代金が1億円以下か、売却時の耐震性または取壊しの条件、売却期限です。老人ホーム等への入所には別の要件があります。相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までという期限もあり、2027年12月31日だけを見て判断することはできません。2024年1月1日以後の譲渡では、所定の要件を満たし、売却した年の翌年2月15日までに耐震改修または家屋の全部の取壊し等を行う方法もあります。売却後に行う場合は、買主との契約条件と証明書類を事前に確認してください。詳しくは国税庁の相続空き家特例をご確認ください。

    相続税の取得費加算

    相続税が課税された人が相続財産を一定期間内に売る場合、相続税額の一部を譲渡所得の取得費へ加算できる可能性があります。売却期限は、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までです。要件は国税庁の取得費加算の説明で確認できます。

    相続空き家特例と取得費加算は、同じ不動産の譲渡に重ねて適用できません。適用できるか、どちらが有利かは、物件と相続人ごとの数字を基に税理士へ確認してください。税制特例を使う際は、確定申告や証明書類も確認が必要です。

    税率区分や取得費・譲渡費用を含む全体像は不動産売却の税金【2026年】もご参照ください。

    古家・土地を売る前の調査と解体判断

    古い家でも、解体してから売る方が必ず有利とは限りません。古家付き売却と更地売却の想定成約価格から、それぞれの解体費・測量費・売却諸費用を差し引き、売却期間と税制への影響も比較します。

    古家付き売却と解体後の売却
    方法 利点 確認すること
    古家付きで売る 売主が解体費を先払いせず販売できる 建物の状態、残置物、買主の解体費、告知と契約条件
    解体して更地で売る 土地の形状を示しやすい 解体費、再建築可否、空き家特例、住宅用地特例、近隣との調整

    解体前に、接道と再建築の可否、境界・越境、私道持分、未登記の増築、借地権の有無を確認します。建物の取壊しで翌年度の固定資産税等に影響する場合もあるため、自治体へ確認してください。比較の詳細は古家付き土地と更地の売却方法で説明しています。

    把握している不具合と引渡し条件を書面でそろえる

    雨漏り、シロアリ、設備の故障、越境、近隣との取り決めなど、把握している事実は不動産会社に伝え、物件状況報告書、付帯設備表、売買契約書の内容をそろえます。残置物を誰が撤去するか、測量や解体をいつ誰が行うか、契約不適合責任の範囲も確認してください。相続人が物件に住んだことがなく状態を十分に把握できない場合は、その調査範囲と分かっていない事項も共有します。

    査定額だけで決めない仲介・買取の選び方

    査定価格の高さだけで売却方法を決めず、価格の根拠、見込期間、手取り、引渡し条件を比べます。国土交通省の不動産情報ライブラリの取引価格情報も参考になりますが、面積・道路・築年・権利関係の異なる物件の価格を、そのまま個別物件に当てはめることはできません。

    仲介と買取を比較する視点
    方法 検討しやすい状況 確認すること
    仲介 販売期間を確保し、市場で買主を探したい 成約価格と時期の不確実性、内覧・広告、価格変更方針、仲介手数料
    買取 売却時期や残置物の条件を重視したい 提示価格、現況で引き渡せる範囲、費用負担、決済時期

    買取価格は一般に仲介での想定成約価格より低くなる傾向があります。ただし、仲介でも成約までの期間と費用がかかるため、同じ条件で概算手取りを比較します。仲介と買取の違いもあわせてご覧ください。

    仲介を依頼する場合は、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介で、複数社への依頼、レインズ登録、報告、自己発見取引の扱いが異なります。相続人の窓口、販売報告の共有方法、鍵の管理、値下げを決める手順も契約前に確認しましょう。専任・専属専任媒介でのレインズ登録と取引状況の確認は、国土交通省の売主向け案内(PDF)も参考になります。

    相続不動産を売るまでの手順

    売却期限がある場合は、買主への引渡し予定日から逆算します。相続人の協議、登記、境界や建物の調査、販売、買主の融資審査にはそれぞれ時間が必要です。税制特例の期限ぎりぎりに販売を始めないようにしましょう。

    1. 遺言・相続人・不動産・債務を調べる

      登記名義、共有持分、ローン、抵当権、賃貸・居住状況を確認します。

    2. 売却・保有・賃貸と期限を比べる

      維持費と修繕費、登記・税務の期限、相続人の希望を整理します。

    3. 査定と物件調査を行う

      机上査定で価格帯を把握し、必要に応じ訪問査定で建物・道路・境界を確認します。

    4. 取得者と売却条件を決め、相続登記を進める

      遺産分割の内容、共有者の合意、価格・費用の分担を確認し、司法書士と申請します。

    5. 仲介・買取、古家付き・更地を比較する

      成約価格の見込み、期間、費用、手取り、引渡し条件を同じ前提で比べます。

    6. 販売・契約・決済を行う

      既知の不具合、測量、残置物、ローン完済、抵当権抹消、買主への所有権移転を確認します。

    7. 税務書類を整理する

      売買契約書、取得費資料、特例の確認書などを保管し、申告の要否を税理士・税務署へ確認します。

    相続した家・空き家の売却でよくある質問

    売却前に相談されやすい疑問を、一般的な判断の範囲で整理します。

    相続登記前でも査定を受けられますか?

    受けられます。登記簿上の名義と相続人の状況を伝え、価格帯や売却条件を整理できます。ただし、買主へ所有権を移転する前には、売主となる相続人への正式な相続登記が必要です。

    空き家はすぐに売るべきですか?

    一律には決まりません。利用予定、維持費と修繕見込み、賃貸収支、想定手取り、相続人の希望、登記・税制特例の期限を並べて比較してください。保有を選ぶ場合も管理方法を決めておきます。

    相続した区分所有マンションに空き家特例は使えますか?

    区分所有建物登記がされた建物は、被相続人の居住用財産に係る空き家特例の対象外です。譲渡所得の取得費やほかの適用制度は個別事情で変わるため、税理士へ確認してください。

    親が老人ホームに入所していた家も対象になりますか?

    要介護認定等、入所先、入所後の家屋利用など所定の条件を満たす場合は、相続空き家特例の対象になり得ます。施設の契約書や介護保険関係の資料を保管し、国税庁の入所時の要件を確認してください。

    共有名義の家を一人で売れますか?

    不動産全体の売却には原則として共有者全員の同意が必要です。自分の持分だけの売却は不動産全体の売却とは異なり、買主や価格などの条件が変わります。遺産分割や共有関係の争いがある場合は弁護士へ相談してください。

    古家は解体してから売った方が高くなりますか?

    必ずしもそうとは限りません。古家付きと更地の査定を取り、解体費、再建築可否、空き家特例、固定資産税等への影響を比べてから決めましょう。

    まとめ|名義・利用予定・概算手取りの順に整理する

    相続した家や空き家は、まず誰が取得するかと登記の状況を確認し、売却・保有・賃貸の収支と負担を比べます。売却するなら、査定価格そのものより、想定成約価格からローン完済額・諸費用・税金を差し引いた概算手取りと、必要な期間を確認してください。

    相続放棄、登記、空き家特例、取得費加算にはそれぞれ異なる条件と期限があります。売却だけを急がず、判断が必要な事項を弁護士・司法書士・税理士・金融機関に確認したうえで、物件に合う売り方を選びましょう。

    全国の相続不動産相談・査定に対応

    遠方の実家、空き家、古家付き土地も、相続人の状況と物件条件を伺い、売却・保有・活用の判断材料と価格帯を整理します。査定を依頼しても売却を決める必要はありません。

    電話受付10:00~19:00/毎週水曜日定休。査定価格は成約価格や手取り額を保証するものではありません。

    この記事の執筆者

    執筆者 覆面宅建士

    覆面宅建士|宅地建物取引士・防火管理者

    センチュリー21 クレール不動産。大手不動産仲介会社勤務を経て、任意売却、借地権、相続に関わる不動産案件や関係者調整に携わっています。宅地建物取引士として、不動産の調査・査定・売却方法・契約条件を整理する立場から執筆しています。

    覆面宅建士のプロフィールを見る

    公開日・更新日:

    この記事は同日時点の公的資料に基づく一般情報です。登記・境界・税額・相続争いなどの個別判断は、司法書士・法務局、土地家屋調査士、税理士・税務署、弁護士・家庭裁判所、金融機関など、内容に応じた専門家・機関へ確認してください。


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